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自筆証書遺言の『氏名』について判例等を交えて説明

自筆証書遺言の氏名
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自筆証書遺言に遺言者の氏名が無ければ無効となります。

たとえ遺言書の内容に問題がなくても、氏名を書き忘れると自筆証書遺言は無効です。

氏名を記載する箇所に決まりはありませんが、遺言書の末尾に記載する方が分かりやすいでしょう。

今回の記事では、自筆証書遺言の氏名について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.自筆証書遺言には氏名を記載する

まず初めに、自筆証書遺言の成立要件は4つあります。

たとえ遺言書の内容に問題が無くても、氏名が記載されていなければ遺言書は無効です。

以下は、民法の条文です。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法968条1項)

民法の条文で、自筆証書遺言に氏名を自書すると決まっています。

ですので、「氏名の書き忘れ」や「他人が氏名を記載する」と、自筆証書遺言は無効となります。

 

2.自筆証書遺言のどこに氏名を記載するのか?

民法の条文では、自筆証書遺言のどこに氏名を記載するかは決まっていません。

そのため、自筆証書遺言のどこに氏名を記載しても、「氏名の自書」という要件は満たせます。

ただし、変わった箇所に氏名を記載すると、死後に疑われる可能性があります。分かりやすい箇所に氏名を記載する方が安全です。

以下は、基本的な氏名の記載箇所です。

遺言書

(本文省略)

令和○年○月○日
○○ ○○ 印

遺言書の本文を記載して、右下に日付・氏名・押印しています。

氏名の記載箇所にこだわりがなければ、基本的な位置に氏名を記載しておけば大丈夫です。

 

3.自筆証書遺言に記載するのは戸籍上の氏名なのか?

自筆証書遺言に記載する氏名について、条文に決まりはありません。

ですが、通常は戸籍上の氏名を記載します。わざわざ本名以外を記載する理由がないからです。

3-1.通称名を記載するなら本名も併記しよう

日常生活で通称名を用いている人なら、自筆証書遺言に通称名を記載しても大丈夫です。

ただし、通称名の横に括弧書きで本名も併記しておきましょう。

遺言書

(本文省略)

令和○年○月○日
○○ ○○(本名○○ ○○) 印

自筆証書遺言は相続手続きでも使用するので、本名が併記されていれば第3者が相手でも戸籍で確認できるからです。

また、自筆証書遺言を法務局に保管するなら、本名の記載がなければ預かってもらえない可能性があります。

3-2.自筆証書遺言の作成後に氏名が変わった

自筆証書遺言の作成後に氏名が変わっても、「氏名の自書」という要件に問題はありません。

なぜなら、氏名の変更は戸籍謄本に記載されるので、自筆証書遺言の作成日と氏名の変更日を確認すれば分かるからです。

例えば、Bさんの作成した自筆証書遺言に氏名Aと記載されていても、戸籍謄本で氏名AからBへの変更が確認できれば、氏名の自書という要件は満たしています。

ですので、氏名が変わったからといって、自筆証書遺言を作り直す必要はありません。
※作り直しても問題ありません。

 

4.自筆証書遺言が複数枚なら氏名の記載は?

自筆証書遺言が複数枚の場合、全部の用紙に氏名を記載するのか迷われる人も多いです。

法律上は、全部の用紙に氏名を記載することは求めれらていません。一箇所でも氏名が記載されていれば要件は満たします。

ただし、ホッチキスで留めるや契印をする等の対策は必要です。また、全部の用紙に氏名を記載しても問題ありません。

4-1.自筆証書遺言の財産目録には氏名の記載が必要

自筆証書遺言を作成する際に、財産目録を使用するなら氏名の記載に注意してください。

なぜなら、すべての財産目録に遺言者の署名捺印が必要になるからです。

財産目録に遺言者の署名(氏名の記載)がなければ、財産目録は無効となります。

自筆証書遺言が複数枚になるケースと財産目録を使用するケースでは、氏名の記載要件に違いがあるので気を付けてください。

 

5.さいごに

自筆証書遺言には遺言者の氏名を記載する必要があります。

氏名の記載箇所に決まりはありませんが、分かりやすく遺言書の末尾に記載すれば大丈夫です

また、自筆証書遺言に通称名を記載するなら、本名も併記して記載しておきましょう。

自筆証書遺言に氏名を書き忘れると無効になるので、絶対に忘れないように注意してください。