自筆証書遺言の保管制度にデメリットは7つ存在する

遺言書保管制度のデメリット
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自筆証書遺言を法務局に保管できるようになっています。

ですが、どんな制度にもデメリットは存在します。あるいは、思っていたのと違う部分があるかもしれません。

今回の記事では、遺言書保管制度のデメリットを7つ説明しているので、預ける際の参考にしてください。

1.保管できる法務局は決まっている

1つ目のデメリットは、保管できる法務局は決まっていることです。

全国の法務局で遺言書の保管を扱っているわけではなく、特定の法務局でのみ遺言書の保管をしています。遺言書の保管を扱っている法務局を、遺言書保管所といいます。

遺言書保管所は法務省のホームページから確認できます。

遺言書保管所一覧』でホームページに移動します。

遺言書保管所の中から自由に選ぶのではなく、以下の3つから選ぶことになります。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所

近所に法務局があっても、遺言書保管所でなければ保管できません。住んでいる場所によっては、遺言書保管所に行くのも大変かもしれません。

 

2.本人が法務局に行く必要がある

2つ目のデメリットは、本人が法務局に行く必要があるです。

遺言者が自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、遺言書保管所に自ら行く必要があります。

(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。

出典:e-Govウェブサイト法務局における遺言書の保管等に関する法律4条

家族が代理人として保管申請をすることも認められていません。

法務局に行くことが体力的に難しくなっていれば、保管制度を利用することは難しくなります。

また、体力的には問題なくても、法務局は平日の昼間しか空いていないので、時間的に無理な人もいます。

 

3.写真付きの本人確認証明書が必要

3つ目のデメリットは、写真付きの本人確認証明書が必要です。

遺言書を保管する際に本人確認をするのですが、写真付きの本人確認証明書を提示する必要があります。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード

上記は写真付きの本人確認証明書に該当します。

保険証は写真付きではないので、運転免許証を取得されていなければ、マイナンバーカードを取得することになります。

マイナンバーカードの発行手数料は無料ですが、発行するのに時間がかかるのでご注意ください。

 

4.遺言書の様式等に定めがある

4つ目のデメリットは、遺言書の様式等に定めがあるです。

自筆証書遺言ならすべて保管できるわけではなく、様式等のルールを守っている遺言書のみ保管できます。

以下が主なルールです。

  • A4サイズである
  • 文字が読みづらい模様や色彩でないこと
  • 余白が必要
    *上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm
  • 片面のみに記載
  • ページ番号が必要
  • ホッチキス等で綴じていない

すでに作成している遺言書が上記に該当しない場合、新しく作成し直す必要があります。

 

5.内容の確認はしてくれない

5つ目のデメリットは、内容の確認はしてくれないです。

自筆証書遺言を保管する際に、法務局は以下の3つだけチェックします。

  • 本文が自筆されているか
  • 署名捺印されているか
  • 日付が記載されているか

上記をチェックするのは、自筆証書遺言の要件を満たしているかを判断するためです。満たしていなければ保管できません。

つまり、3つの要件以外については、法務局は一切関与しません。たとえ遺言書の内容に問題があっても、指摘することなく黙って受け取るだけです。当然ですが、内容について質問しても答えてもらえません。

自筆証書遺言を保管する前に、遺言の内容に問題が無いかのチェックは受けた方がいいです。

 

6.氏名や住所等の変更届が面倒

6つ目のデメリットは、氏名や住所等の変更届が面倒です。

自筆証書遺言を遺言書保管所に保管する際に、氏名や住所等を登録することになります。登録した情報に変更があると、変更の届出をする必要があります。

(遺言者の住所等の変更の届出)
第三条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。

出典:e-Govウェブサイト法務局における遺言書の保管等に関する法律3条

主な登録事項は以下です。

  • 遺言者の氏名・住所・本籍
  • 受遺者の氏名・住所
  • 遺言執行者の氏名・住所
  • 死亡時通知人の氏名・住所

上記の情報が変更するたびに、変更の届出をするのは非常に面倒だと思います。

ちなみに、変更の届出をしなかったからといって、遺言書が無効になるわけではないです。

 

7.相続人等に原本は返還されない

7つ目のデメリットは、相続人等に原本は返還されないです。

遺言者が亡くなった後に相続人等ができるのは、遺言書証明情報の交付請求です。原本の返還請求をすることはできません。

つまり、法務局に自筆証書遺言を保管すると、相続人等に原本を渡すことはできなくなります。

自筆証書遺言を作成されている人の中には、遺言書の紙にこだわりを持って作成している人もいます。ですが、法務局に保管すると、相続人等の手元に渡ることはありません。

法務局に遺言書を保管するなら、普通の紙で作成した方が良いです。

 

7.さいごに

自筆証書遺言を法務局に保管するメリットはあります。ですが、デメリットも当然あります。

  • 保管できる法務局は決まっている
  • 本人が法務局に行く必要がある
  • 写真付きの本人確認証明書が必要
  • 遺言書の様式等に定めがある
  • 内容の確認はしてくれない
  • 氏名や住所等の変更届が面倒
  • 相続人等に原本は返還されない

人によっては気にしない内容かもしれませんし、諦める材料になるかもしれません。

どんな制度にも欠点はあるので、利用する前に一度確認しておいてください。