【自筆証書遺言が無効】複数の要因があるので作成前に確認

自筆証書遺言が無効
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せっかく自筆証書遺言を作成しても、無効になると意味がありません。

自筆証書遺言が無効になる要因は複数あります。

  • 成立要件を満たしていない
  • 遺言作成時に遺言能力が無かった

自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ無効です。成立要件を満たしていても、遺言作成時に遺言能力が無ければ無効になります。

自筆証書遺言が無効になると、原則どおり法定相続人が財産を取得します。

今回の記事では、自筆証書遺言の無効について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.自筆証書遺言の要件に違反すると無効

自筆証書遺言の成立要件に違反すると無効

自筆証書遺言には要件があり、一つでも違反すると無効になります。

以下は、自筆証書遺言の成立要件です。

  • 遺言書を自分で書く
  • 遺言書の作成日を記載
  • 遺言者の氏名を記載
  • 遺言書に押印

上記をすべて満たさなければ、自筆証書遺言は成立しません。

1-1.自分で書かなければ自筆証書遺言は無効

自筆証書遺言は自分で書かなければ無効

“自筆”証書遺言という漢字からも分かるように、自分で書く必要があります。

たとえ遺言者に頼まれた場合でも、他人が書くと自筆証書遺言は無効です。

自分で書けない場合は、公正証書遺言を検討しましょう。

1-2.自筆証書遺言には作成日を忘れずに記載

自筆証書遺言は作成日が抜けていると無効

自筆証書遺言を作成するなら、必ず作成日を記載してください。

自筆証書遺言に作成日が記載されていなければ、自筆証書遺言は無効です。

たとえ他の要件を満たしていても、作成日が抜けていれば意味がありません。

1-3.遺言者の氏名を自筆証書遺言に記載

自筆証書遺言は氏名が抜けていると無効

自筆証書遺言には遺言書の氏名を記載してください。

自筆証書遺言に遺言者の氏名が記載されていなければ、自筆証書遺言は無効です。

せっかく遺言書を作成しても、氏名が抜けていれば意味がありません。

1-4.自筆証書遺言には遺言者の押印も必要

自筆証書遺言は押印しないと無効

自筆証書遺言を書いたら、忘れずに押印をしてください。

自筆証書遺言に押印が無ければ、自筆証書遺言は無効です。

押印する印鑑に決まりはないので、後回しにせず押印してください。

 

2.遺言能力が無ければ自筆証書遺言は無効

自筆証書遺言の作成時に遺言能力が無ければ無効

自筆証書遺言の作成時に遺言能力が無ければ、自筆証書遺言は無効となります。

遺言能力
遺言の内容を理解して判断する能力

遺言能力の有無は画一的に判断するわけではなく、複数の要因から判断されます。

  • 遺言書作成時の精神上の障害(内容・程度)
  • 遺言書作成時の年齢
  • 遺言書作成前後の言動や状況
  • 遺言書作成の動機や理由
  • 遺言書の内容(簡単・複雑)
  • 相続人や受遺者との関係

上記の中でも、遺言書作成時の精神上の障害が一番重要です。

ただし、認知症だから無効ではありません。

2-1.遺言者が認知症でも当然には無効にならない

遺言者が自筆証書遺言作成時に認知症であっても、当然には無効になりません。

なぜなら、認知症と診断されていても、遺言能力があれば自筆証書遺言は作成できるからです。

「認知症=遺言能力を失う」ではありません。

認知症の程度は人によって違うので、認知症だけで遺言能力を判断するのは難しいでしょう。

2-2.成年被後見人の自筆証書遺言は原則無効

成年被後見人が自筆証書遺言を作成しても、原則として無効になります。

なぜなら、成年被後見人は事理弁識能力を欠いているからです。

例外は、事理弁識能力を一時的に回復した状態で、医師2人以上の立会いのもと、自筆証書遺言を作成した場合。

以下は、民法の条文です。

(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法973条)

上記の条文をまとめると、以下の3つが条件です。

  1. 事理弁識能力が一時的に回復した
  2. 医師2人以上の立会い
  3. 立ち会った医師が遺言書に署名捺印

3つの条件をすべて満たせば、成年被後見人の自筆証書遺言は有効になります。

ただし、現実的には難しいと思います。
※医師が関わらない。

成年被後見人が自筆証書遺言を作成すると、原則無効になると覚えておきましょう。

 

3.自筆証書遺言が無効になる(その他)

自筆証書遺言が無効になるケースは、他にもあります。

  • 共同の自筆証書遺言を作成
  • 成年被後見人の制限に違反

それぞれ簡単に説明します。

3-1.共同の自筆証書遺言は法律で禁止

共同の遺言書は、法律により禁止されています。

以下は、民法の条文です。

(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法975条)

1枚の用紙に2人以上が自書して遺言書を作成しても、法律により無効となります。

以下は、ダメな例です。

遺言書

遺言者Aは、遺言書の有する全財産を長男○○(生年月日)に相続させる。

遺言書Bは、遺言書の有する全財産を長男○○(生年月日)に相続させる。

令和5年9月23日 ○○ ○○ 
○○ ○○ ㊞

上記のような自筆証書遺言を作成すると、たとえ夫婦であっても遺言は無効です。

自筆証書遺言はそれぞれ作成してください。

3-2.被後見人の制限に違反した遺言は無効

遺言の内容は遺言者が自由に決めれますが、法律により制限されている人もいます。

以下は、民法の条文です。

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

出典:e-Govウェブサイト(民法966条)

被後見人が後見の計算終了前に、後見人等の利益となる遺言書を作成すると無効です。

ただし、後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹の場合は除きます。

 

4.自筆証書遺言が無効になった場合

自筆証書遺言が無効になった場合、自筆証書遺言に記載されていた内容も無効です。

無効になった自筆証書遺言に記載されていた財産については、原則どおり法定相続人が取得します。

【事例1】
遺言者Aの相続人は子ども3人(長男・二男・三男)で、長男に全財産を相続させるために自筆証書遺言を作成していた場合。

遺言書

遺言者Aは、遺言書の有する全財産を長男○○(生年月日)に相続させる。

令和5年9月23日 ○○ ○○

上記の自筆証書遺言は押印が抜けているので無効です。

自筆証書遺言は無効なので、相続人である長男・二男・三男で遺産分割協議が必要になります。

【事例2】
遺言者Aには相続人がいないので、第3者に遺贈していた場合。

遺言書

遺言者Aは、遺言書の有する全財産を友人○○(生年月日、住所)に遺贈する。

○○ ○○ 

上記の自筆証書遺言は作成日が抜けているので無効です。

自筆証書遺言が無効になっても相続人がいないので、財産は国庫に帰属します。
※友人が特別縁故者に該当する可能性はあります。

自筆証書遺言を作成しても無効になると意味がないので、作成する際は十分に注意してください。

 

5.自筆証書遺言を無効にしない対策

せっかく作成した自筆証書遺言が無効と判断されないように、できる限りの対策はしておきましょう。

  • 自筆証書遺言を第3者に確認してもらう
  • 作成時の遺言能力を疑われないようにする

自筆証書遺言は第3者に確認してもらいましょう。自分では気付かないミスでも、第3者なら簡単に気付くケースもあります。

また、遺言書作成時の遺言能力に不安があるなら、医師の診断書を取っておくのも有効です。

自筆証書遺言が無効になる場合を確認したうえで、無効にならないように対策をしておきましょう。

 

6.まとめ

今回の記事では「自筆証書遺言の無効」について説明しました。

自筆証書遺言が無効になるのは、主に以下の2つです。

  • 自筆証書遺言の成立要件を満たしていない
  • 遺言能力を欠いた状態で自筆証書遺言を作成

自筆証書遺言には成立要件が複数あり、一つでも満たしていなければ無効になります。

ただし、成立要件を満たしていても、遺言作成時に遺言能力がなければ、自筆証書遺言は無効です。

自筆証書遺言が無効になると、遺言書に記載されていた財産は法定相続人が相続します。相続人が複数人存在するなら、遺産分割協議で取得者を決めます。

せっかく作成した自筆証書遺言が無効と判断されないように、しっかりと確認しておきましょう。