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自筆証書遺言の『自書』について判例等を交えて説明

自筆証書遺言は自書
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自筆証書遺言は自書で作成しなければ成立しません。

たとえ一部であっても、遺言者以外が書いていると無効になります。

また、遺言者本人が書いていても、第3者が読める字で書いていなければ、相続手続きで使えないので意味がありません。

今回の記事では、自筆証書遺言の自書について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.自筆証書遺言は全文を自書する必要がある

まず初めに、自筆証書遺言の成立要件は4つあります。

上記の要件の中でも、自筆証書遺言という言葉どおり、自分で書くというのが大前提になります。

以下は、民法の条文です。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法968条1項)

全文を自書しなければならないので、一部でも他人が書けば無効となります。

たとえ本人が作成を頼んだとしても、結論は変わらないので気を付けてください。

ただし、財産目録に関しては、法律で別の規定があります。

1-1.遺言者が入力して印字しても自書とは認められない

遺言者の自書と認められない典型例としては、プリンター等での印字です。

たとえ遺言者が入力したとしても、自筆証書遺言として認められることはありません。

あくまでも、遺言者の自書(手書き)が要件になります。

1-2.カーボン複写は自書と認められたがお勧めはしない

過去の判例では、カーボン複写は自書と認められています。

カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。

出典:裁判所ウェブサイト(平成5年10月19日最高裁判所第三小法廷)

ただし、わざわざカーボン複写で作成するメリットはないので、間違っても作成しないように気を付けてください。

カーボン複写が自書と認められても、遺言書の作成自体が疑われて揉める可能性があります。

 

2.自筆証書遺言の文字が読めない場合はどうなるのか?

自筆証書遺言の文字は間違いなく本人が書いていても、読めなければ意味がありません。

なぜなら、遺言書は相続手続きで使用するからです。第3者(銀行や法務局等)が読めなければ、手続きを進めようがありません。

2-1.読めない自筆証書遺言を筆跡鑑定にかける

どうしても遺言書の文字が読みたい場合は、専門家に筆跡鑑定を依頼することも可能です。

一般の人は読めなくても、専門家であれば読める可能性はあります。

ただし、鑑定料が発生するのと、他の相続人が鑑定結果に納得するかは別問題です。

2-2.自筆証書遺言の一部が読めない場合

自筆証書遺言に記載された文字の一部が読めない場合、他の部分が独立して意味が通じるのであれば、他の部分は有効に成立しています。

以下は、一部が読めない遺言書の記載例になります。

遺言書

遺言者は、不動産を長男〇〇(生年月日)に相続させる。

遺言者は、&%$#$%&%$#$%&%に相続させる。
記号部分が読めない文字です。

上記の遺言書を読めば、不動産を長男に相続させることは分かります。

一方、不動産以外を誰に相続させるのかは、文字が読めなくて遺言者の意思表示を確認することができません。

ですので、不動産以外に関しては、相続人全員で遺産分割協議をして決めることになります。

 

3.第3者が添え手をしても自書になるのか?

遺言書を書こうとしても、体力的に難しい人もいれば、病気等により手が震えて書けない人もいます。

では、第3者が添え手をして遺言書を書くと、自書になるかどうかです。

以下は、最高裁の判例です。

運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。

出典:裁判所ウェブサイト(昭和62年10月8日最高裁判所第一小法廷)

上記の判例では、下記の3つが自書の要件としています。

  • 遺言者が遺言書作成時に自書能力を有している
  • 筆記を容易にするための支えを借りただけ
  • 遺言者以外の意思が介入していない

3-1.遺言者が遺言書作成時に自書能力を有している

遺言書が自書をするには、自書能力を有している必要があります。

  • 遺言者が文字を知っている
  • 文字を筆記する能力を有する

簡単に説明するなら、自分の書いている文字(文章)の意味を理解する能力です。

添え手が有ろうが無かろうが、自分の知らない文字を書くことはあり得ません。

つまり、意味も分からず文字を書いても、遺言者に自書能力があるとは言えません。

3-2.筆記を容易にするための支えを借りただけ

あくまでも、添え手は筆記を容易にするための支えにとどまる必要があります。

  • 遺言者の手を用紙の正しい位置に導くだけ
  • 遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされる

例えば、文章の段落が変わる際に次の位置に手を動かすや、氏名を書く際に文末に手を動かす等は添え手と言えるでしょう。

一方、添え手をしている人が遺言者の手の動きを決めると、遺言者の自書とは言えなくなります。

3-3.遺言者以外の意思が介入していない

自筆証書遺言の要件に自書が求められるのは、筆跡で本人の意思確認をするからです。

ですので、第3者が添え手をすることによって、遺言者の筆跡が変わると意思確認になりません。

また、筆跡が変わるということは、第3者の意思が介入していると判断されます。

たとえ遺言書を読みやすくするためであっても、遺言者の筆跡を変えてしまっては意味がありません。

 

4.自書が難しいのであれば公正証書遺言

自書が難しいのであれば、無理せずに公正証書遺言を選ぶべきです。

なぜなら、無理して自筆証書遺言を作成しても、遺言書の成立を否定されたり、遺言書の内容を巡って揉める可能性があるからです。

リスクを冒して自筆証書遺言を作成するよりも、公証人に公正証書遺言の作成を任せた方が安心できます。

体力的に公証役場に行くのが難しいのであれば、公証人が自宅や病院に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。

 

5.さいごに

自筆証書遺言の自書について細かく説明しました。

自筆証書遺言が成立するには、大前提として遺言者本人が自書で作成する必要があります。

ただし、たとえ自書で作成していても、読めなければ相続手続きでは使用できません。

また、第3者が添え手をして自筆証書遺言を作成すると、自書の要件を満たすかで揉める可能性もあります。

自書をするのが難しい状態であれば、公正証書遺言の作成を検討してみてください。