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【遺言書の検認】相続手続きを進めるのに必要な作業

遺言書の検認
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亡くなった人の遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になるのはご存知でしょうか。

検認手続きが終了しなければ、不動産の名義変更や銀行での口座手続き等ができません。

ただし、すべての遺言書で検認が必要なわけではありません。

今回の記事では、遺言書の検認について説明しているので、遺言書を発見した場合は参考にしてください。

1.遺言書の検認とは偽造・変造を防ぐ手続き

遺言書の検認とは、亡くなった人の相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。

そして、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言書の検認を請求しなければなりません。

なぜなら、遺言書の検認手続きをしなければ、遺言書を発見した人が勝手に内容を書き換えたり、自分に都合が悪い遺言書を破棄したりする可能性があるからです。

また、発見した遺言書は家庭裁判所の検認手続きを終えてからでなければ、相続手続きで使用することができません。

1-1.遺言書の検認をしないと過料の恐れ

遺言書の保管者や相続人が遺言書の検認を請求しないと、5万円以下の過料に処される可能性があります。

(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典:e-Govウェブサイト(民法1005条)
  • 遺言書の検認を怠る
  • 検認をせずに遺言を執行
  • 家庭裁判所以外で開封

間違って遺言書を開封したとしても、実際に過料に処されるとは限りません。正直に間違って開封したと伝えましょう。

ただし、遺言書を開封しても遺言書は無効になりませんが、偽造や変造を疑われる可能性はあります。余計なトラブルを避けるためにも、開封しないように気を付けてください。

1-2.遺言書の検認請求に期限はない

遺言書の保管者や相続人は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。

遅滞なく
合理的な理由があれば遅れも許される程度の速さ

相続が開始してから何日以内という定めはありませんが、検認が終わらなければ相続手続きが進められないので、早めに請求する必要があります。

 

2.検認が不要な遺言書は2つある

亡くなった人の遺言書を発見しても、すべての遺言書で検認が必要なわけではないです。

検認が不要な遺言書は2つあります。

  • 公正証書遺言
  • 法務局で保管した自筆証書遺言

検認が不要な遺言書

公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言については、偽造や変造の恐れがないので検認は不要となります。

2-1.公正証書遺言は検認が不要

亡くなった人の遺言書が公正証書遺言なら、検認手続きは不要になります。

なぜかというと、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているからです。

発見された遺言書は公正証書遺言の正本・謄本(コピー)なので、家庭裁判所で検認する必要がありません。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1004条2項)

遺言書を公正証書遺言で作成するメリットの1つが、検認手続きが不要になる点です。

2-2.法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要

亡くなった人の遺言書が自筆証書遺言であっても、法務局保管サービスを利用している場合は検認が不要になります。

なぜなら、自筆証書遺言の原本は法務局で保管しているからです。

(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

出典:e-Govウェブサイト(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)

2020年7月から法務局での保管サービスがスタートしているので、自筆証書遺言を法務局に保管している可能性はあります。

 

3.相続手続では遺言書と検認済証明書を使用

家庭裁判所での検認が終了すると、検認済証明書を取得することができます。

そして、以下の相続手続では検認済証明書も必要となります。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の払い戻し
  • 預金名義の変更
  • 株式の名義変更

法務局や銀行等の相続手続きの相手方は、遺言書の検認が終わっているか分からないので、検認済証明書もセットで提出します。

相続手続きをする際は検認済証明書も必要になるので、忘れずに取得しておきましょう。

 

4.遺言書の検認と遺言書の効力は無関係

「遺言書の検認」と「遺言書の効力」は無関係になります。

家庭裁判所の検認手続きは、遺言書の形式が整っているかだけ判断するからです。

ですので、遺言書の検認手続きが無事に終了しても、遺言書の効力が証明されたわけではありません。

本当に亡くなった人が自書しているのかや、遺言作成時の判断能力については検認では確認できません。たとえ検認手続きが終了していても、遺言書の無効を争うことは可能です。

遺言書の効力は遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟で争います。

 

5.遺言書の検認申立件数

以下は、遺言書の検認申立件数になります。

検認の受付件数
平成28年 17,205件
平成29年 17,394件
平成30年 17,487件
令和元年 18,625件
令和2年 18,277件
出典:司法統計情報(平成28年から令和2年)

だいたい1万7,000件から1万8,000件ぐらい申立てがあります。

自筆証書遺言の法務局保管サービスが始まっているので、検認件数は減っていく可能性があります。

 

6.さいごに

遺言書の検認についてのまとめです。

遺言書の検認
検認の請求 遺言書の保管者
発見した相続人
検認が不要 公正証書遺言
法務局保管の自筆証書遺言
遺言書の効力 検認とは無関係

亡くなった人の遺言書を発見した場合は、検認が必要かどうかを判断しなければなりません。封印されていて分からないときは、開封せずに専門家に相談してください。

不動産の名義変更や銀行口座の解約等は、検認が終了していないとできません。遅くなってしまうと相続手続が止まってしまいます。

検認が必要な遺言書であれば、速やかに手続きを進めていきましょう。