亡くなった人の遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になるのはご存知でしょうか。
検認手続きが終了しなければ、不動産の名義変更や銀行での口座手続きなどをすることができません。
ただし、すべての遺言書で検認が必要なわけではありません。
今回の記事では、遺言書の検認について説明しているので、遺言書を発見した場合は参考にしてください。
目次
1.遺言書の検認とは何なのか
遺言書の検認とは、亡くなった人の相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。
検認手続きがなければ、遺言書を発見した人が勝手に内容を書き換えたり、自分に都合が悪い遺言書を破棄したりする可能性があります。
ですので、発見した相続人は遺言書を開封せずに、家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所での確認作業を終えてから、相続手続で利用可能となります。
検認手続きについては『遺言書の検認手続きの流れ』をお読みください。
1-1.検認手続きには過料の定めがある
遺言書の検認手続きを怠った場合や、家庭裁判所以外で開封すると過料の恐れがあります。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
間違って遺言書を開封したとしても、実際に過料に処されるとは限りません。正直に間違って開封したことを伝えましょう。
勝手に開封しても遺言書は無効になりませんが、偽造や変造を疑われて裁判で不利になる可能性はあります。余計なトラブルを防ぐためにも、開封しないように気を付けてください。
1-2.遺言書の検認に期限はない
遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
発見してから何日以内という定めはありませんが、検認が終わらなければ相続手続が進められないので早めに行いましょう。
2.検認手続きが不要な遺言書は2つある
亡くなった人の遺言書を発見しても、すべての遺言書で検認が必要なわけではないです。
検認が不要な遺言書は2つあります。
- 公正証書遺言
- 法務局で保管した自筆証書遺言
2-1.公正証書遺言の原本は公証役場で保管している
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されています。
したがって、発見された遺言書は正本か謄本なので、家庭裁判所で検認手続きをする必要がありせん。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
公正証書遺言のメリットの1つが、検認手続きが不要になることです。
2-2.法務局で保管すれば自筆証書遺言でも不要
自筆証書遺言であっても法務局での保管サービスを利用している場合は、家庭裁判所で検認作業をする必要がありません。
なぜなら、自筆証書遺言の原本は法務局で保管しているからです。
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
2020年7月から法務局での保管サービスはスタートしていますので、自筆証書遺言を発見した場合は確認してみてください。
3.相続手続では検認済証明書も必要になる
家庭裁判所での検認が終了すると、検認済証明書を取得することができます。
そして、以下の相続手続では検認済証明書も必要となります。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の払い戻し
- 預金名義の変更
- 株式の名義変更
遺言書の検認が終了していれば、手続きの際に遺言書と検認済証明書等をセットで提出します。
遺言書の検認が終わらないと相続手続が進まないので、なるべく早めに行いましょう。
4.検認手続きは遺言書の効力に関係ない
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の形式が整っているかだけ判断します。
ですので、検認が無事に終了しても、遺言書の効力まで証明されたわけではありません。
本当に亡くなった人が自署しているのかや、作成時の判断能力については検認では確認できません。
たとえ検認が終了していても、裁判で遺言書の無効を争うことは可能です。効力の確認は遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟で行います。
5.まとめ
検認が必要な遺言書のまとめです。
家庭裁判所での検認 | |
---|---|
自筆証書遺言 | 必要 |
法務局で保管した 自筆証書遺言 | 不要 |
公正証書遺言 | 不要 |
秘密証書遺言 | 必要 |
亡くなった人の遺言書を発見した場合は、検認が必要かどうかを判断しなければなりません。封印されていて分からないときは、開封せずに専門家に相談してください。
不動産の名義変更や銀行口座の解約等は、検認が終了していないとすることができません。遅くなってしまうと相続手続が止まってしまいます。
検認が必要な遺言書であれば、速やかに手続きを進めていきましょう。