自筆証書遺言の費用は3つの段階で発生【作成・保管・使用】

自筆証書遺言の費用は作成費用だけではありません。

自筆証書遺言を保管する費用や、相続手続で使用するための費用も必要です。

自筆証書遺言は公正証書遺言に比べると費用は低いですが、トータルで計算すると一定額は発生します。

今回の記事では、自筆証書遺言の費用について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.自筆証書遺言を作成する費用

自筆証書遺言の費用1つ目は、自筆証書遺言を作成する費用です。

厳密に言うと、自筆証書遺言を作成するのは自分なので、遺言書の内容を考える費用になります。

  • 自分で考える
  • 専門家に相談する

1-1.自筆証書遺言の内容を自分で考えるなら無料

自筆証書遺言の内容を自分で考えるなら無料です。

遺言書の内容が簡単であれば、自分で考えて作成する人も多いでしょう。

ただし、遺言書の内容以外の部分については、専門家に相談しておくことをお勧めします。

遺言書の内容に問題が無くても、相続手続でトラブルが発生する可能性もあるからです。

1-2.自筆証書遺言の内容を専門家に相談するなら有料

自筆証書遺言の内容を専門家に相談するなら有料です。

専門家報酬は事務所により違うのと、遺言書の内容によっても変わります。財産の多さや相続人の人数によっても違います。

専門家に依頼するなら、前もって報酬額を調べておきましょう。

自筆証書遺言の作成費用まとめ、遺言書の内容を自分で考えれば無料、専門家に相談すれば有料

 

2.自筆証書遺言を保管する費用

自筆証書遺言の費用2つ目は、自筆証書遺言を保管する費用です。

自筆証書遺言を作成しても、相続発生時まで保管しておく必要があります。

  • 自筆証書遺言を自宅で保管する
  • 自筆証書遺言を法務局で保管する

専門家や銀行等にお金を払って保管してもらう方法は、選ぶメリットが少ないので除外しています。

2-1.自筆証書遺言を自宅で保管するなら無料

作成した自筆証書遺言を自宅で保管するなら、費用は発生しません。

ただし、自宅で保管する場合のデメリットには注意してください

  • 自筆証書遺言の紛失
  • 相続人が発見できない
  • 相続人に破棄される

たとえ自筆証書遺言を作成していても、相続人(受遺者)の手に渡らなければ意味がありません。

2-2.自筆証書遺言を法務局で保管する費用

自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートしています。

法務局で保管することにより、紛失や破棄される危険が無くなります。

  • 保管手数料(3,900円)
  • 住民票の取得費用(約300円)
    ※自分の住民票

自筆証書遺言を法務局で保管すると、相続発生後に検認する必要がなくなります。

自筆証書遺言の保管費用まとめ、自宅で保管すると無料、法務局で保管すると有料

 

3.自筆証書遺言を使用する費用

自筆証書遺言の費用3つ目は、自筆証書遺言を使用する費用です。

亡くなった人が自筆証書遺言を残している場合、相続人は自筆証書遺言の保管状態により、以下の手続きをする必要があります。

  • 法務局に保管していない:遺言書の検認手続き
  • 法務局に保管している:遺言書証明情報の取得

上記の手続きをしなければ、自筆証書遺言を相続手続きで使用することができません。

3-1.自筆証書遺言の検認手続き費用

自筆証書遺言を法務局に保管していない場合、家庭裁判所の検認手続きを済ませなければ、相続手続きを進めることができません。

自筆証書遺言の検認手続き費用は2つに分かれます。

  • 検認申立て費用
  • 専門家に依頼する費用

遺言書の検認申立て費用

遺言書の検認申立て費用として、以下が必要になります。

  • 申立手数料(800円)
  • 予納郵券(家庭裁判所により違う)
    ※相続人の人数により増える
  • 戸籍謄本の収集費用

具体的な費用は、相続人の人数によって変わります。

検認申立てを専門家に依頼する費用

遺言書の検認申立てを専門家に依頼すると、専門家報酬が費用になります。

相続人の年齢等によっては、自分で検認手続きをするのが難しいかもしれません。

3-2.法務局で遺言書証明情報を取得する費用

自筆証書遺言を法務局に保管している場合、相続人は法務局で遺言書証明情報を取得する必要があります。

なぜなら、相続手続では遺言書証明情報を使用するからです。
※遺言書証明情報は検認不要。

保管所・保管番号が判明している場合

亡くなった人から保管証のコピー等を渡されている場合は、法務局で遺言書証明情報を取得するだけです。

  • 収入印紙(1,400円)
  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(作成後3カ月以内)

相続人の人数によって戸籍謄本等の取得費用も変わります。

保管所・保管番号が分からない場合

法務局で遺言書証明情報を取得するには、保管所・保管番号が必要になります。

したがって、保管所・保管番号が分からない場合は、先に遺言書保管事実証明書を取得します。

遺言書保管事実証明書には保管所・保管番号が記載されているので、確認した後で遺言書証明情報を取得します。

  • 収入印紙(800円)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡記載)
  • 相続人の戸籍謄本

遺言書保管事実証明書は全国の法務局で取得できます。

自筆証書遺言の使用費用まとめ、自宅で保管なら検認手続きが必要、法務局で保管なら遺言書証明情報を取得

 

4.さいごに

自筆証書遺言の費用は3つの段階で発生します。

自筆証書遺言の費用
作成自分で考える専門家に相談する
保管自宅で保管法務局に保管
使用検認手続き遺言書証明情報

自筆証書遺言の費用といえば、作成費用だけを考える人が多いです。

ですが、自筆証書遺言を保管する費用や、相続手続で使用するための費用も知っておく必要があります。

作成費用が安いだけで自筆証書遺言を選ぶのではなく、相続手続きまで考えて遺言書を選んでください。

遺言書を作成すると、以下のようなことが可能です。

  • 相続人以外に財産を残す
  • 特定の相続人に財産を残す
  • 遺産分割協議が不要になる

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