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自筆証書遺言の『押印』について判例等を交えて説明

自筆証書遺言の押印
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自筆証書遺言の押印は成立要件の1つです。

たとえ遺言書の内容に問題がなくても、押印が抜けていれば自筆証書遺言は無効となります。

押印する印鑑の種類や押印箇所に決まりはないですが、遺言書の文末に実印で押印するのが一般的です。

今回の記事では、自筆証書遺言の押印について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。

1.自筆証書遺言には押印をする

まず初めに、自筆証書遺言の成立要件は4つあります。

たとえ遺言書の内容に問題が無くても、押印が抜けていれば自筆証書遺言は無効です。

以下は、民法の条文です。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法968条1項)

民法の条文上では、自筆証書遺言に押印としか記載されていないので、印鑑の種類に決まりはありません。

したがって、自筆証書遺言に押印する印鑑は、遺言者が自由に決めれます。

 

2.自筆証書遺言に押印する印鑑は自由に選べる

自筆証書遺言に押印する印鑑に法律上の決まりはないので、遺言者が自由に選べます。

ただし、一般的には実印で押印することが多いです。

2-1.自筆証書遺言の押印は実印の方が安全

自筆証書遺言に実印で押印することは、法律上の要件ではありません。自筆証書遺言に認印で押印しても、成立要件は満たしています。

ですが、自筆証書遺言に押印する印鑑は、認印よりも実印をお勧めします。

なぜなら、実印は印鑑証明書で印影を確認できるので、遺言書の作成を巡る争いを防ぎやすいからです。

また、実印があるのに認印で押印していると、なぜ認印で押印したのか相続人が疑念を抱く可能性もあります。

実印で押印しない理由があるなら、自筆証書遺言の付言事項に書いておきましょう。

2-2.自筆証書遺言の押印は指印でも可能だが…

自筆証書遺言の要件である押印は、印鑑ではなく指印でも認められています。

以下は、判例です。

自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。

出典:裁判所ウェブサイト(平成元年2月16日最高裁判所第一小法廷判決)

自筆証書遺言の押印は実印以外でも可能なので、指印であっても有効という判断です。

指印だと死後に確認できないのですが、認印で押印しても確認できないことはあるので、指印で押印しても同じという説明が判決理由でされています。

ただし、指印で押印するメリットがないので、印鑑(実印)で押印してください。

2-3.花押では自筆証書遺言の押印にならない

自筆証書遺言に花押を書いても押印とは認められないので、自筆証書遺言は無効となります。

花押
署名の代わりに使用される記号・符号のこと

以下は、判例です。

いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。

出典:裁判所ウェブサイト(平成28年6月3日最高裁判所第二小法廷判決)

自筆証書遺言に求められているのは押印なので、花押ではなく押印をしてください。

 

3.自筆証書遺言の押印箇所に決まりはない

自筆証書遺言に押印するのは成立要件の1つですが、押印箇所に関しては決まりがありません。

ですので、自筆証書遺言の要件という点であれば、押印箇所はどこでも大丈夫です。

3-1.自筆証書遺言の分かりやすい位置に押印

自筆証書遺言のどこに押印しても、法律上は問題ありません。

ただし、変わった箇所に押印していると、死後に疑われる可能性があります。

せっかく自筆証書遺言を作成しても、死後に揉めては意味がないので、押印も分かりやすい位置にしましょう。

以下は、基本的な押印位置の例です。

遺言書

(本文省略)

令和○年○月○日
○○ ○○ 印

遺言書の本文を記載して、右下に日付・氏名・押印しています。

押印の位置にこだわりがなければ、基本的な位置に押印しておけば大丈夫です。

変な位置に押印があると疑われる

遺言者の押印が変な位置にあると、死後に疑われる可能性があります。

例えば、押印だけ別の位置にある場合。

遺言書 

(本文省略)

令和○年○月○日
○○ ○○

上記ほど極端な位置に押印することは少ないでしょうが、遺言書を読んだ人が変に思う位置は避けた方が良いです。

 

3-2.自筆証書遺言を入れた封筒に押印

自筆証書遺言の本文には押印していないが、自筆証書遺言を入れた封筒の封じ目に押印している場合、押印要件を満たしているのか争った事例があります。

以下は、判例です。

遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。

出典:裁判所ウェブサイト(平成6年6月24日最高裁判所第二小法廷判決)

上記の判例では、遺言書本文と封筒を合わせて自筆証書遺言と判断しているので、自筆証書遺言は有効としています。

ただし、封筒に押印しても無効になる可能性はあるので、遺言書本文に押印しましょう。

注意封筒が封じられていなければ、遺言書本文と封筒は分けて判断されるので、自筆証書遺言は無効となります。

 

4.押印が無くても自筆証書遺言が有効とされた事例

自筆証書遺言の成立には、押印が要件となります。

ですが、過去には押印が抜けていても、自筆証書遺言が有効とされた事例があります。

以下は、判例です。

英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約一年九か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約四〇年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右遺言書は有効と解すべきである。

出典:裁判所ウェブサイト(昭和49年12月24日最高裁判所第三小法廷判決)

遺言者が帰化したばかりで、かつ、押印の文化が無かった事情を考慮して、自筆証書遺言を有効と判断した事例です。

ただし、上記の事例は一般の人には当てはまらないので、押印は絶対に忘れないでください。

 

5.自筆証書遺言の契印は成立要件ではない

自筆証書遺言の押印は成立要件ですが、契印は成立要件ではありません。

契印
契印書類が連続していることを示すために押す印のこと

たとえ遺言書が複数枚であっても、一箇所でも押印があれば「遺言書に押印」という要件は満たしています。

ただし、自筆証書遺言の改ざんを防ぐ対策として、契印をする意味はあります。遺言書が複数枚なら契印しておいた方が安全です。

契印については、下記の記事も参考にしてください。

 

6.さいごに

自筆証書遺言には遺言者の押印が必要です。

印鑑の種類に決まりはありませんが、実印で押印することが多いです。

また、押印の位置に関しても決まりは無いのですが、分かりやすく遺言書の末尾に押印することをお勧めします。

自筆証書遺言に押印するのは成立要件を満たすためなので、自分独自のやり方で押印するメリットはありません。

誰が見ても問題無いように、基本に沿って押印しましょう。

 

自筆証書遺言の押印に関するQ&A

Q.認印と実印の両方で押印しました。自筆証書遺言は無効になりますか?
A.無効にはならないと考えられます。
ですが、2種類の印鑑で押印する人は通常いないので、余計な疑いを招かないように止めた方がいいです。