限定承認なら相続のリスクを抑えることが可能

限定承認による相続
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限定承認による相続を選ぶと、負債のリスクを抑えれます。

なぜなら、プラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担するからです。

限定承認を選んでおくと、後から見つかった負債が多くても、負担する範囲は決まっています。

もちろん、メリットだけではなく、手間や費用が増えるというデメリットもあるので、相続を判断する際は確認しておいてください。

限定承認も3ヶ月以内

目次

1.限定承認とは負債の負担に制限のある相続

限定承認とは、負債の負担範囲に制限のある相続のこと。

勘違いしやすいのですが、限定承認しても相続人です。

1-1.相続人であることに変わりはない

通常の相続(単純承認)と限定承認どちらであっても、相続するという点は同じです。

限定承認しても相続人なので、順位変更の問題も発生しません。
※相続放棄では順位変更が起きる。

限定承認をしても、相続人であることに変わりはないです。

1-2.プラスの範囲でしか負債を負担しない

限定承認でマイナスの財産が多い場合

限定承認の特徴は、プラスの範囲でしか負債を負担しない点です。

マイナス財産(借金等)が高額であっても、プラスの範囲でしか負担しません。

マイナスプラス負担額
1,000万円100万円100万円
200万円200万円
500万円500万円
800万円800万円
限定承認の負担額

一方、通常の相続(単純承認)では、マイナスを全額負担します。

限定承認は制限付き(負債の負担範囲)の相続といえます。

2.限定承認による相続を選ぶには条件がある

限定承認による相続を選ぶには、複数の条件があります。

  • 家庭裁判所に申立てが必要
  • 相続人全員が限定承認を選ぶ
  • 相続の開始を知った日から3ヶ月以内

どれか一つでも満たせないと、限定承認は選べません。

2-1.家庭裁判所に申立てが必要

1つ目の条件は、家庭裁判所への申立てです。

限定承認による相続を選ぶには、家庭裁判所に申立てが必要になります。

債権者に対する意思表示等では、限定承認の効力は発生しないです。

2-2.相続人全員が限定承認を選ぶ

2つ目の条件は、相続全員が限定承認を選ぶです。

相続人が複数人(2人以上)いる場合、全員が限定承認による相続を選ぶ必要があります。

誰か1人でも単純承認を選ぶと、他の相続人も限定承認を選べません。

また、共同相続人の行方が分からなければ、申立書に記名押印できないので、結果的に選べないです。

2-3.相続の開始を知った日から3ヶ月以内

3つ目の条件は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

限定承認による相続を選ぶには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、申立書を提出する必要があります。

何もせずに3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。

連絡の取れない共同相続人がいるなら、期間伸長の申立てもしておいてください。

3.限定承認では相続後に清算手続き

限定承認を選んだ場合、相続後に清算手続きが必要です。

清算手続き

プラスの財産でマイナスの財産(借金等)を支払う

清算手続きを大きく分けると、以下の4つになります。

  1. 官報公告
  2. 債権者への催告
  3. 不動産等の換価
  4. 債権者への支払い

それぞれ簡単に説明していきます。

3-1.負債の有無に関わらず官報公告

家庭裁判所に限定承認の申立てが受理された場合、負債の有無に関わらず官報公告が必要です。

官報

国が発行している新聞のようなもの

公告

ある事項を文書により広く知らせること

官報に限定承認した旨を記載して、債権者に知らせるのが目的となります。

官報公告は法律で決まっているので、忘れずに手続きをしてください。

ちなみに、負債が無い場合は、官報公告するだけで清算手続きは終了です。

3-2.判明している債権者には個別の催告

官報公告とは別に、判明している債権者には個別の催告が必要です。

簡単にいえば、限定承認した旨のお知らせになります。

知らせずに清算手続きを終わらせると、損害賠償責任も発生するので、債権者への連絡は必須です。

3-3.預貯金等で支払えないなら不動産等の換価

相続財産(現金や預貯金等)でマイナスの財産(借金等)を支払えない場合、相続財産(不動産等)の換価手続きが必要です。

不動産等を現金に換えて、債権者への支払いに充てます。

【支払えない事例】

プラスの財産 |預貯金(200万円)・不動産
マイナスの財産|借金(400万円)

預貯金だけでは借金が支払えないので、不動産を換価して支払いに充てます。

【支払える事例】

プラスの財産 |預貯金(400万円)・不動産
マイナスの財産|借金(200万円)

預貯金だけで借金が支払えるので、不動産の換価手続きは不要です。

不動産等の換価手続きは、家庭裁判所に鑑定依頼も必要になるので、手続きに費用と手間がかかります。

3-4.申出期間経過後に債権者へ支払い

官報に記載した申出期間を経過したら、債権者に対する支払いをします。

プラスの財産がマイナスの財産よりも多ければ、債権者に支払うだけです。

一方、プラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、債権額で按分して支払います。
※債権者が複数の場合。

マイナスの財産が多くて、かつ、債権者も多いと、支払いが複雑になるので注意してください。

4.相続で限定承認を選んでいるケース

相続で限定承認を選んでいるケースは、大きく分けると2つあります。

  1. 負債の不安を解消するため
  2. 相続放棄が選べないため

4-1.負債の不安を解消するため

負債の不安を解消するため、限定承認を選んでいるケース。

現在の仕組みでは、亡くなった人の負債(借金や連帯保証等)を、すべて見つけることは難しいです。

  • 税金の滞納
  • 個人間の消費貸借
  • 知人の連帯保証人

通常の相続(単純承認)では、後から見つかった負債も全額負担なので、結果的に相続がマイナスになる可能性もあります。

一方、限定承認による相続なら、後から負債が見つかっても、プラスの範囲でしか負担しません。

【事例】

相続財産|預貯金(200万円)・負債(30万円)
後で発見|負債(300万円)

単純承認限定承認
負債の負担額330万円200万円
単純承認と限定承認の負担額

隠れた負債に不安があるなら、限定承認を選択するのも方法の一つです。

4-2.相続放棄が選べないため

事情により相続放棄が選べないので、限定承認を選んでいるケース。

  • 次順位に相続を移したくない
  • 取得したい相続財産がある

次順位に相続を移したくない

先順位相続人が全員相続放棄すると、次順位相続人に相続が移ります。

ですが、次順位相続人が高齢だと、相続放棄の手続きが難しく、相続が複雑になる可能性もあります。

親族に迷惑をかけないため、限定承認を選んで相続を確定させています。

取得したい相続財産がある

相続放棄すると相続人ではないので、相続財産は何も取得できないです。

したがって、相続財産の中に取得したい財産があるなら、相続放棄は選べません。

一方、限定承認を選ぶと、清算手続中に相続人は先買権を行使できるので、取得したい財産を優先的に購入できます。

どうしても欲しい財産があるなら、限定承認を検討してみましょう。

5.通常の相続と限定承認の違い

最後に、通常の相続(単純承認)と限定承認の違いについて、簡単にまとめていきます。

単純承認限定承認
負債無限責任有限責任
手続き不要必要
期限ない3ヶ月以内
同意不要必要
清算手続不要必要
単純承認と限定承認の違い

単純承認すると負債は無限責任ですが、限定承認なら有限責任(プラスの範囲)。

単純承認に手続きは不要ですが、限定承認は家庭裁判所に申立てが必要。

単純承認に期限はありませんが、限定承認は相続の開始を知った日から3ヶ月以内。

単純承認に共同相続人の同意は不要ですが、限定承認には全員の同意が必要。

6.まとめ

今回の記事では「限定承認による相続」について説明しました。

限定承認とは「負債の負担範囲に制限のある相続」です。亡くなった人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担します。

限定承認による相続を選ぶには条件があります。

  • 家庭裁判所に申立てをする
  • 相続人全員で限定承認を選ぶ
  • 3ヶ月以内に手続きをする

清算手続きをする必要があり、相続財産の内容によって、手間と費用に違いがあります。

通常の相続(単純承認)や相続放棄を選べない場合は、限定承認を検討してみてください。

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