亡くなった人に関する固定資産税の通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
滞納分や未納分も相続債務として相続人が引き継ぐからです。
相続しないのであれば、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしてください。
固定資産税の通知で死亡を知った場合は、通知が届いた日から3ヶ月がスタートします。
今回の記事では、相続放棄と固定資産税について説明しているので、通知が届いているなら参考にしてください。
\相続放棄の相談は無料/
\相続放棄は定額料金/
1.固定資産税の滞納分も相続財産の一部
亡くなった人の固定資産税(滞納分・未払分)も相続の対象となります。
なぜなら、相続人は一切の権利義務を引き継ぐからです。
以下は、民法の条文です。
(相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
亡くなった人に固定資産税の滞納分や未払分があれば、相続債務として承継します。
- 亡くなった人を知らない
- 家族と縁を切っている
- 不動産の存在を知らない
上記のような事情は一切関係なく、自治体は法律上の相続人に請求します。
相続しないのであれば、相続放棄の手続きを3ヶ月以内にしてください。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない 』
2.固定資産税の通知で死亡を知った
亡くなった人と疎遠であれば、固定資産税に関する通知で死亡を知ったかもしれません。
以下は、主な通知です。
- 滞納分の支払い請求書
- 固定資産税の代表者指定届
亡くなった人が固定資産税を滞納していれば、相続人に支払い請求書が届きます。
あるいは、相続人が複数人いる場合に、相続人へ固定資産税の代表者指定届を送るケースもあります。
2-1.相続放棄は知った日から3ヶ月以内

固定資産税に関する通知で死亡を知った場合、死亡日から3ヶ月経過しているケースがほとんどです。
※自治体が死亡に気付くのも遅い。
ただし、死亡日から3ヶ月経過していても、相続放棄は可能なので慌てないでください。
相続放棄の期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。固定資産税に関する通知で死亡を知ったなら、通知が届いた日から3ヶ月以内となります。
死亡日から3ヶ月以内ではないので、間違えて相続放棄を諦めないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は3年後でも大丈夫?負債を知らせる書面が今頃届いた 』
2-2.市役所からの書面は家庭裁判所に提出する

市役所等から送られてきた固定資産税に関する通知は、捨てずに保管しておいてください。
なぜなら、期間内(3ヶ月以内)であることを証する資料として、通知のコピーを家庭裁判所に提出するからです。
通常、通知(書面)には作成日が記載されているので、到達した日もおおよその見当が付きます。
もし通知を紛失している場合は、家庭裁判所にその旨を説明してください。
3.相続放棄する前に固定資産税を支払った
固定資産税を支払った後に、相続放棄を検討する人もいます。
- 税金を支払った後で負債に気付いた
- 相続放棄できないと勘違いしていた
まず、確認してほしいのは、誰のお金で固定資産税を支払ったかです。
亡くなった人のお金(相続財産)なのか、自分のお金なのかで結論が違います。
3-1.相続財産から固定資産税を支払った
相続財産から固定資産税を支払うと、単純承認とみなされて相続放棄は認められない可能性があります。
税金だからといって勝手に支払うのは危険です。
相続財産から支払ってしまった場合は、専門家に相談してみてください。
関連記事を読む『相続放棄は財産の保存行為をした場合でも認められる 』
3-2.自分の財産から固定資産税を支払った
自分の財産から固定資産税を支払っても、相続財産の処分には該当しません。
ただし、支払いを受けた市役所等は相続したと勘違いするので、相続放棄する旨を伝えておきましょう。
4.相続放棄と固定資産税に関する注意点

相続放棄と固定資産税の通知に関する注意点(勘違いしやすい点)も説明していきます。
4-1.代表者指定届では相続放棄できない
市役所等から郵送された代表者指定届で、他の相続人を代表にしても相続放棄にはなりません。
なぜなら、納税通知書の受取人を決めているだけなので、相続の問題とは無関係だからです。
相続しないのであれば、相続放棄の手続きをしてください。
4-2.不動産の所有者が亡くなっても通知が届かない
不動産の所有者が亡くなっても、相続人に固定資産税の通知が届かない場合もあります。
- 誰かが固定資産税を払っている
- 固定資産税が発生していない
それぞれ簡単に説明していきます。
固定資産税を支払っている人がいる
不動産の所有者が亡くなっても、固定資産税を支払っている人がいれば、市役所等は通知を出しません。
そのため、所有者が亡くなって数十年以上経過しているのに、固定資産税の通知が来ないケースは珍しくないです。
※相続の発生にも気付いていない。
固定資産税を支払う人がいなくなれば、市役所等は相続人を探して通知を出してきます。
不動産に固定資産税が発生していない
亡くなった人が不動産を所有していても、固定資産税が発生しているとは限りません。
例えば、不動産が田畑や山林であれば、課税されていない可能性はあります。
固定資産税が発生していない以上、市役所等からの通知は届きません。知らない間に不動産を相続している可能性はあります。
4-3.相続放棄後に通知が届く場合もある
相続放棄が済んでいても、固定資産税の通知が届く場合があります。
なぜかというと、市役所等は相続放棄の有無を確認せずに、通知を発送するからです。
.png)
家庭裁判所は連絡しないのですか?
相続放棄が認められたら、家庭裁判所が自治体や法務局に連絡すると思っている人も多いです。
ですが、家庭裁判所は一切連絡しません。
相続放棄が済んだら自分で市役所等に連絡しておきましょう。
関連記事を読む『相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は連絡しない 』
5.まとめ
今回の記事では「相続放棄と固定資産税」について説明しました。
固定資産税(滞納分・未納分)も相続債務として、相続人が引き継ぎます。
相続放棄するのであれば、知った日から3ヶ月以内に手続きをしてください。
亡くなった人と疎遠であれば、市役所等からの通知で死亡を知るかもしれません。
送付された書面は家庭裁判所に提出するので、捨てないように気を付けてください。
相続放棄と固定資産税に関するQ&A
- 固定資産税の通知で不動産の存在を知りました。今からでも相続放棄できますか?
-
他に相続財産が無かった等の事情があれば可能です。
- 市役所等からの通知を紛失しました。相続放棄に影響はありますか?
-
特に影響は無いです。