デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

失踪宣告の期間は複数あり起算日や期限もそれぞれ違う

失踪宣告の期間
  • URLをコピーしました!

失踪宣告に関する期間は複数あるので、調べる際には注意が必要です。

  • 申立てに必要な生死不明の期間
  • 生死不明者の調査期間
  • 失踪宣告に関する官報公告の期間
  • 申立てから審判確定までの期間
  • 審判確定から失踪届までの期間

実際、私も電話で質問された場合、どの期間が知りたいのか聞き直しています。

勘違いして別の期間を説明すると、まったく違う答えになるからです。

そこで、今回の記事では、失踪宣告に関する期間をすべて説明します。あなたの知りたい情報も見つかるはずなので、疑問解消に利用してください。

目次

1.失踪宣告に必要な生死不明の期間

失踪宣告に必要な生死不明の期間

まずは、失踪宣告に必要な生死不明の期間です。

家族が生死不明になっても、法律で定められた期間を経過しなければ、失踪宣告できません。

ただし、生死不明になった原因により、必要な期間が違うので注意してください。

  • 普通失踪|7年以上
  • 特別失踪|1年以上

1-1.普通失踪は生死不明が7年以上

普通失踪は生死不明が7年以上必要

生死不明になった原因に関係なく、7年以上経過していれば失踪宣告できます。

【事例】

失踪者 |夫
申立人 |妻
生死不明|仕事から帰宅しなかった日

仕事が終わっても帰宅せず、7年以上行方が分からない。

生死不明が7年以上なので、失踪宣告の申立てが可能です。

上記のように、最後に生存を確認できた日が分かれば、7年以上経過しているか判断できます。

ですが、いつから行方不明になったのか、分からない場合もあります。

例えば、離れて暮らしている家族が行方不明になった場合です。

【事例】

失踪者 |母親
申立人 |子
生死不明|家を訪ねて不在を確認した日

母親に電話しても出ないので、家を訪ねたが不在だった。

実際に行方不明になった日は不明ですが、家を訪ねた日から7年以上経過していれば、失踪宣告の申立てはできます。

不在を確認した日から7年以上でも、失踪宣告は可能なので覚えておいてください。

1-2.特別失踪は生死不明が1年以上

特別失踪は生死不明が1年以上必要

生死不明になった原因が「特別な危難に遭遇」であれば、1年以上経過で失踪宣告できます。

普通失踪より期間が短いのは、亡くなっている可能性が高いからです。

ただし、特別失踪に該当するケースは少ないので、1年での申立ては難しいでしょう。

2.生死不明者を調査する期間

生死不明者の調査期間は法律上の定めがない

次に、生死不明者を調査する期間について説明します。

生死不明者の調査期間に法律上の定めはないので、調査する人や生死不明者によって期間が違います。

  • 申立人  |申立前に調査する
  • 家庭裁判所|申立後に調査する

それぞれ説明していきます。

2-1.申立前の調査は準備期間に含まれる

失踪宣告の申立前は申立人が生死不明者の調査

失踪宣告の申立てをするには、生死不明が一定期間(7年)以上経過しているか、前もって調査しておく必要があります。

  • 最後に生存が確認できた日はいつなのか
  • 住民票は職権消除されているのか
  • 親族の中に行方を知っている人はいないか

申立前の調査にどれぐらい時間がかかるかは、申立人と失踪者の関係性によって違います。

最後に生存が確認できた日も分かっていて、かつ、住民票も職権消除されていれば、申立ての準備に時間はかかりません。

一方、最後に生存が確認できた日も分からず、かつ、住民票も存在していれば、申立ての準備に時間がかかります。

申立前の調査が終わらないと、手続きできないので気を付けてください。

2-2.申立後の調査は家庭裁判所によって違う

失踪宣告の申立後は家庭裁判所が生死不明者の調査

失踪宣告の申立てがあると、家庭裁判所も失踪者の調査をします。

  • 登録機関で失踪者の履歴確認
  • 申立人や親族に聞き取り

ただし、調査の順番や内容は家庭裁判所によって違うので、どれぐらい時間がかかるかも家庭裁判所によって違います。

私の経験では、2ヶ月から3ヶ月ぐらいが多いです。もちろん、失踪者の事情によっては、半年以上かかるケースもあります。

家庭裁判所の都合も関係するので、申立人としては待つしかありません。

3.失踪宣告に関する官報公告の期間

失踪宣告に関する届出の期間

失踪宣告の審判をするには、官報にて届出の催告をして、かつ、一定期間経過する必要があります。

  • 普通失踪|3ヶ月以上
  • 特別失踪|1ヶ月以上

普通失踪であれば3ヶ月以上なので、3ヶ月+数日から数週間が届出期間です。

【事例】

令和6年5月24日の官報には、失踪宣告に関する届出の催告が3件掲載されています。

以下は、各届出期間満了日です。

  • 令和6年9月2日
  • 令和6年9月12日
  • 令和6年9月9日

いずれも3ヶ月以上ですが、届出期間に差はあります。

普通失踪であれば、3ヶ月から4ヶ月の間だと思っておきましょう。

4.失踪宣告の申立てから審判確定までの期間

失踪宣告の申立てから審判確定までの期間は、8ヶ月から1年ぐらいになります。

確定した数字で表せないのは、申立後の調査期間で差が生じるからです。
※家庭裁判所の仕事の速さも関係します。

失踪者の調査に時間がかかれば、審判確定までの期間も伸びます。

失踪宣告の申立て

家庭裁判所に申立てをしない限り、失踪宣告は認められません。

失踪者の調査

私の経験上では約3ヶ月です。提出先の家庭裁判所や調査状況によって違います。

失踪宣告の届出の催告

一般的な失踪宣告(普通失踪)なら3ヶ月以上です。

失踪宣告の審判決定

審判決定から2週間以内であれば、即時抗告ができます。

失踪宣告の審判確定

審判決定から2週間経過で審判確定です。

失踪者の調査に時間がかかれば、審判確定まで1年以上かかるケースもあります。あくまでも目安として考えてください。

5.審判確定から失踪届の提出期間

失踪宣告の審判が確定したら、役所に失踪届を提出する必要があります。

ただし、法律で審判確定日から10日と決まっているので、後回しにしていると間に合いません。

そこで、審判決定から審判確定までの間に、失踪届の準備をしておきます。

家庭裁判所から審判確定証明書が届いたら、すぐに役所へ提出してください。

6.失踪宣告による相続税の納付期間

失踪宣告により生死不明者が死亡とみなされると、生死不明者の相続も発生します。

生死不明者の相続財産が一定額以上(基礎控除額以上)であれば、通常の相続と同じように相続税の申告・納付が必要です。

失踪宣告による相続税の申告・納付期間は、審判確定を知った日から10ヶ月以内となります。

「死亡とみなされた日」や「失踪届を提出した日」は関係ないので、期間を計算する際は注意してください。

失踪宣告の審判確定までには時間があるので、相続税が発生するのか前もって調べておきましょう。

7.まとめ

今回の記事では「失踪宣告の期間」について説明しました。

内容期間
生死不明普通失踪|7年以上
特別失踪|1年以上
失踪者の調査事情により違う
※約3ヶ月
官報公告普通失踪|3ヶ月以上
特別失踪|1ヶ月以上
申立てから
審判確定
8ヶ月から1年ぐらい
審判決定から
審判確定
2週間経過後
失踪届審判確定から
10日以内
相続税審判確定を知ってから
10ヶ月以内
失踪宣告に関する期間

通常、失踪宣告するには、生死不明が7年以上必要になります。

申立てから審判確定までは、8ヶ月から1年ぐらいです。

失踪届の提出は、審判確定から10日以内なので、前もって準備しておきましょう。

失踪宣告に関する期間は複数あるので、間違えないように注意してください。

失踪宣告の期間に関するQ&A

司法書士に依頼した場合、申立てまでの期間はどれぐらいですか?

失踪者の住民票が職権消除されているなら、1ヶ月から2ヶ月で申立て可能です。

生死不明の期間が足りない場合、申立てはどうなりますか?

申立ては却下(取下げ)になります。

目次