失踪宣告に関する期間は複数あるので、調べる際には注意が必要です。
- 申立てに必要な生死不明の期間
- 生死不明者の調査期間
- 失踪宣告に関する官報公告の期間
- 申立てから審判確定までの期間
- 審判確定から失踪届までの期間
実際、私も電話で質問された場合、どの期間が知りたいのか聞き直しています。
勘違いして別の期間を説明すると、まったく違う答えになるからです。
そこで、今回の記事では、失踪宣告に関する期間をすべて説明します。あなたの知りたい情報も見つかるはずなので、疑問解消に利用してください。
\無料相談/
\依頼は全国対応/
1.失踪宣告に必要な生死不明の期間
まずは、失踪宣告に必要な生死不明の期間です。
家族が生死不明になっても、法律で定められた期間を経過しなければ、失踪宣告できません。
ただし、生死不明になった原因により、必要な期間が違うので注意してください。
- 普通失踪|7年以上
- 特別失踪|1年以上
1-1.普通失踪は生死不明が7年以上
生死不明になった原因に関係なく、7年以上経過していれば失踪宣告できます。
【事例】
失踪者 |夫
申立人 |妻
生死不明|仕事から帰宅しなかった日
仕事が終わっても帰宅せず、7年以上行方が分からない。
生死不明が7年以上なので、失踪宣告の申立てが可能です。
上記のように、最後に生存を確認できた日が分かれば、7年以上経過しているか判断できます。
ですが、いつから行方不明になったのか、分からない場合もあります。
例えば、離れて暮らしている家族が行方不明になった場合です。
【事例】
失踪者 |母親
申立人 |子
生死不明|家を訪ねて不在を確認した日
母親に電話しても出ないので、家を訪ねたが不在だった。
実際に行方不明になった日は不明ですが、家を訪ねた日から7年以上経過していれば、失踪宣告の申立てはできます。
不在を確認した日から7年以上でも、失踪宣告は可能なので覚えておいてください。
関連記事を読む『普通失踪とは生死不明が7年以上の人を死亡とみなす制度 』
1-2.特別失踪は生死不明が1年以上
生死不明になった原因が「特別な危難に遭遇」であれば、1年以上経過で失踪宣告できます。
普通失踪より期間が短いのは、亡くなっている可能性が高いからです。
ただし、特別失踪に該当するケースは少ないので、1年での申立ては難しいでしょう。
関連記事を読む『特別失踪|行方不明になった事情により1年で失踪宣告できる 』
2.生死不明者を調査する期間
次に、生死不明者を調査する期間について説明します。
生死不明者の調査期間に法律上の定めはないので、調査する人や生死不明者によって期間が違います。
- 申立人 |申立前に調査する
- 家庭裁判所|申立後に調査する
それぞれ説明していきます。
2-1.申立前の調査は準備期間に含まれる
失踪宣告の申立てをするには、生死不明が一定期間(7年)以上経過しているか、前もって調査しておく必要があります。
- 最後に生存が確認できた日はいつなのか
- 住民票は職権消除されているのか
- 親族の中に行方を知っている人はいないか
申立前の調査にどれぐらい時間がかかるかは、申立人と失踪者の関係性によって違います。
最後に生存が確認できた日も分かっていて、かつ、住民票も職権消除されていれば、申立ての準備に時間はかかりません。
一方、最後に生存が確認できた日も分からず、かつ、住民票も存在していれば、申立ての準備に時間がかかります。
申立前の調査が終わらないと、手続きできないので気を付けてください。
関連記事を読む『【失踪宣告の手続き】申立てをしなければ始まらない 』
2-2.申立後の調査は家庭裁判所によって違う
失踪宣告の申立てがあると、家庭裁判所も失踪者の調査をします。
- 登録機関で失踪者の履歴確認
- 申立人や親族に聞き取り
ただし、調査の順番や内容は家庭裁判所によって違うので、どれぐらい時間がかかるかも家庭裁判所によって違います。
私の経験では、2ヶ月から3ヶ月ぐらいが多いです。もちろん、失踪者の事情によっては、半年以上かかるケースもあります。
家庭裁判所の都合も関係するので、申立人としては待つしかありません。
関連記事を読む『【失踪宣告の調査は2つある】それぞれ微妙に目的が違う』
3.失踪宣告に関する官報公告の期間
失踪宣告の審判をするには、官報にて届出の催告をして、かつ、一定期間経過する必要があります。
- 普通失踪|3ヶ月以上
- 特別失踪|1ヶ月以上
普通失踪であれば3ヶ月以上なので、3ヶ月+数日から数週間が届出期間です。
【事例】
令和6年5月24日の官報には、失踪宣告に関する届出の催告が3件掲載されています。
以下は、各届出期間満了日です。
- 令和6年9月2日
- 令和6年9月12日
- 令和6年9月9日
いずれも3ヶ月以上ですが、届出期間に差はあります。
普通失踪であれば、3ヶ月から4ヶ月の間だと思っておきましょう。
関連記事を読む『失踪宣告の官報公告は2回ある|時期や内容について説明』
4.失踪宣告の申立てから審判確定までの期間
失踪宣告の申立てから審判確定までの期間は、8ヶ月から1年ぐらいになります。
確定した数字で表せないのは、申立後の調査期間で差が生じるからです。
※家庭裁判所の仕事の速さも関係します。
失踪者の調査に時間がかかれば、審判確定までの期間も伸びます。
家庭裁判所に申立てをしない限り、失踪宣告は認められません。
私の経験上では約3ヶ月です。提出先の家庭裁判所や調査状況によって違います。
一般的な失踪宣告(普通失踪)なら3ヶ月以上です。
審判決定から2週間以内であれば、即時抗告ができます。
審判決定から2週間経過で審判確定です。
失踪者の調査に時間がかかれば、審判確定まで1年以上かかるケースもあります。あくまでも目安として考えてください。
関連記事を読む『失踪宣告の流れ|審判確定までには8ヶ月から1年ぐらい必要』
5.審判確定から失踪届の提出期間
失踪宣告の審判が確定したら、役所に失踪届を提出する必要があります。
ただし、法律で審判確定日から10日と決まっているので、後回しにしていると間に合いません。
そこで、審判決定から審判確定までの間に、失踪届の準備をしておきます。
家庭裁判所から審判確定証明書が届いたら、すぐに役所へ提出してください。
関連記事を読む『失踪宣告が戸籍に記載されるのは失踪届を提出した後』
6.失踪宣告による相続税の納付期間
失踪宣告により生死不明者が死亡とみなされると、生死不明者の相続も発生します。
生死不明者の相続財産が一定額以上(基礎控除額以上)であれば、通常の相続と同じように相続税の申告・納付が必要です。
失踪宣告による相続税の申告・納付期間は、審判確定を知った日から10ヶ月以内となります。
「死亡とみなされた日」や「失踪届を提出した日」は関係ないので、期間を計算する際は注意してください。
失踪宣告の審判確定までには時間があるので、相続税が発生するのか前もって調べておきましょう。
関連記事を読む『失踪宣告が相続税に関係するケースは2つ|申告・納付期限に注意 』
7.まとめ
今回の記事では「失踪宣告の期間」について説明しました。
内容 | 期間 |
---|---|
生死不明 | 普通失踪|7年以上 特別失踪|1年以上 |
失踪者の調査 | 事情により違う ※約3ヶ月 |
官報公告 | 普通失踪|3ヶ月以上 特別失踪|1ヶ月以上 |
申立てから 審判確定 | 8ヶ月から1年ぐらい |
審判決定から 審判確定 | 2週間経過後 |
失踪届 | 審判確定から 10日以内 |
相続税 | 審判確定を知ってから 10ヶ月以内 |
通常、失踪宣告するには、生死不明が7年以上必要になります。
申立てから審判確定までは、8ヶ月から1年ぐらいです。
失踪届の提出は、審判確定から10日以内なので、前もって準備しておきましょう。
失踪宣告に関する期間は複数あるので、間違えないように注意してください。
失踪宣告の期間に関するQ&A
- 司法書士に依頼した場合、申立てまでの期間はどれぐらいですか?
-
失踪者の住民票が職権消除されているなら、1ヶ月から2ヶ月で申立て可能です。
- 生死不明の期間が足りない場合、申立てはどうなりますか?
-
申立ては却下(取下げ)になります。