【失踪宣告の調査は2つある】それぞれ微妙に目的が違う

失踪宣告の調査
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失踪宣告には調査があると聞いて、何を調査されるか分からず不安に思っていませんか。

失踪宣告の調査とは、以下の2つを確認する作業のことです。

  • 行方不明者が不在者であること
  • 生死不明の期間が7年以上であること

上記について、申立人と家庭裁判所がそれぞれ調査します。

今回の記事では、失踪宣告の調査について説明しているので、失踪宣告を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.失踪宣告を申し立てるための調査

失踪宣告の調査1つ目は、失踪宣告を申し立てるための調査です。

失踪宣告の申し立てをするには、あらかじめ申立人が行方不明者の調査をしておく必要があります。

  • 最後の住所の確認
  • 生死不明の期間が7年以上

それぞれ説明していきます。

1-1.行方不明者の最後の住所を調査

失踪宣告を申し立てるには、不在者であることが前提となります。

したがって、行方不明者が住民票上の住所に住んでいないことを、あらかじめ調査しておく必要があります。

住民票上の住所を調査する

行方不明者の住民票を取得したら、住所を調査します。

  • 手紙を送る
  • 現地を確認する

住民票の住所に手紙を送っても、行方不明者が住んでいなければ「あて所に尋ねあたりません」というスタンプを押されて返ってきます。もし、手紙が返ってこなければ、行方不明者が住んでいる可能性もあります。

住民票の住所が行ける範囲であれば、実際に現地を確認します。別の人が住んでいたり、空き家になっているかもしれません。

住民票が職権消除されている

住民票が職権消除されている場合、行方不明者の住所(記録上)は存在しません。

市役所等が住んでいないことを調査しているので、申立人が調査する必要はありません。

1-2.生死不明の期間が7年以経過しているか調査

失踪宣告の申し立てをするには、生死不明の期間が7年以上必要です。
特別失踪は除きます。

ですので、申立人は生死不明の期間が7年以上経っているか、あらかじめ調査しておく必要があります。

申立人と行方不明者が親しい関係

申立人と行方不明者が親しい関係であれば、7年経過しているかも分かるはずです。

行方不明になった当時、警察に行方不明者届を出しているなら、家庭裁判所に「失踪を証する資料」として提出できます。

申立人と行方不明者が疎遠な関係

申立人と行方不明者が疎遠(面識なし)であれば、いつから行方不明なのか分かりにくいです。

実際、申立人が調査しても、いつから行方不明なのか分からないケースが多いです。

住民票が職権消除されているなら、職権消除された日から7年経過しているかで判断します。7年経過していなければ、不在者財産管理人への切り替えも検討しましょう。

2.失踪宣告を審判するための調査

失踪宣告の調査2つ目は、失踪宣告を審判(判断)するための調査です。

失踪宣告の申し立てがあると、家庭裁判所は失踪宣告を審判するための調査をします。

  • 登録機関に履歴調査
  • 申立人や家族に聞き取り調査

それぞれ説明していきます。

2-1.登録機関に行方不明者の履歴調査を依頼

家庭裁判所は失踪宣告の申し立てがあると、登録機関に行方不明者の履歴調査を依頼します。

  • 運転免許証の更新履歴
  • 雇用保険の履歴
  • 出入国の履歴

行方不明者の履歴が7年以上更新されていなければ、申立人や家族への聞き取り調査に進みます。

過去7年以内に履歴が残っていた場合

過去7年以内に行方不明者の履歴が残っていれば、失踪宣告の要件を満たしません。

例えば、運転免許証の更新は最長で5年に1回なので、行方不明者が運転免許証を更新していれば、生死不明の期間は7年になりません。

家庭裁判所から連絡があるので、数年待ってから再度失踪宣告をするのか、不在者財産管理人に切り替えるのか決めましょう。

2-2.申立人や家族に行方不明の事情を聞き取り調査

失踪宣告により死亡とみなされる日は、行方不明者を最後に確認できた日から7年経過した日になります。

ですので、家庭裁判所は最後に確認できた日を判断する必要があります。

申立人や家族に対する聞き取り調査の方法は、家庭裁判所によって違います。

  • 家庭裁判所から照会書が届く
  • 調査官からの電話
  • 家庭裁判所にて面談

聞かれる内容は基本的に同じです。

  • 申し立ての経緯
  • 最後に確認できた日

申立人と行方不明者が疎遠であれば、最後に確認できた日は「疎遠だったので分からない」と答えて大丈夫です。

3.失踪宣告の調査終了後に官報公告

行方不明者に対する家庭裁判所の調査が終われば、失踪宣告に関する官報公告が行われます。

公告内容を簡単に言えば、「行方不明者は申し出てください」という内容です。

法律で定められた期間(3カ月以上)、行方不明者について申し出がなければ、家庭裁判所は失踪宣告の審判を決定します。

4.さいごに

今回の記事では「失踪宣告の調査」について説明しました。

失踪宣告の調査は2つに分けることができます。

回数目的実行者
1回目申立て申立人
2回目審判家庭裁判所
失踪宣告の調査

申立人は、行方不明者が不在者であり、かつ、生死不明の期間が7年以上あるか調査します。

家庭裁判所は、登録機関に行方不明者の履歴が残っていないか調査します。

行方不明者の調査をしても、7年以上生死不明であれば、失踪宣告に関する官報公告に移ります。

調査と聞くと身構えるかもしれませんが、法律上の要件を満たしているかの確認です。不明な点があれば、失踪宣告を依頼する専門家に聞いてみましょう。

失踪宣告の調査に関するQ&A

現地調査は自分でする必要がありますか?

誰が現地調査しても大丈夫です。

家庭裁判所の調査で見つかるケースはありますか?

あります。

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