失踪宣告には調査があると聞いて、何を調査されるか分からず不安に思っていませんか。
失踪宣告の調査とは、以下の2つを確認する作業のことです。
- 行方不明者が不在者であること
- 生死不明の期間が7年以上であること
上記について、申立人と家庭裁判所がそれぞれ調査します。
今回の記事では、失踪宣告の調査について説明しているので、失踪宣告を検討しているなら参考にしてください。
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1.失踪宣告を申し立てるための調査
失踪宣告の調査1つ目は、失踪宣告を申し立てるための調査です。
失踪宣告の申し立てをするには、あらかじめ申立人が行方不明者の調査をしておく必要があります。
- 最後の住所の確認
- 生死不明の期間が7年以上
それぞれ説明していきます。
1-1.行方不明者の最後の住所を調査
失踪宣告を申し立てるには、不在者であることが前提となります。
したがって、行方不明者が住民票上の住所に住んでいないことを、あらかじめ調査しておく必要があります。
住民票上の住所を調査する
行方不明者の住民票を取得したら、住所を調査します。
- 手紙を送る
- 現地を確認する
住民票の住所に手紙を送っても、行方不明者が住んでいなければ「あて所に尋ねあたりません」というスタンプを押されて返ってきます。もし、手紙が返ってこなければ、行方不明者が住んでいる可能性もあります。
住民票の住所が行ける範囲であれば、実際に現地を確認します。別の人が住んでいたり、空き家になっているかもしれません。
住民票が職権消除されている
住民票が職権消除されている場合、行方不明者の住所(記録上)は存在しません。
市役所等が住んでいないことを調査しているので、申立人が調査する必要はありません。
関連記事を読む『住民票が職権消除されている!失踪宣告等にも関係する記載 』
1-2.生死不明の期間が7年以経過しているか調査
失踪宣告の申し立てをするには、生死不明の期間が7年以上必要です。
※特別失踪は除きます。
ですので、申立人は生死不明の期間が7年以上経っているか、あらかじめ調査しておく必要があります。
申立人と行方不明者が親しい関係
申立人と行方不明者が親しい関係であれば、7年経過しているかも分かるはずです。
行方不明になった当時、警察に行方不明者届を出しているなら、家庭裁判所に「失踪を証する資料」として提出できます。
関連記事を読む『失踪を証する資料|申立ての添付書類として必要になる』
申立人と行方不明者が疎遠な関係
申立人と行方不明者が疎遠(面識なし)であれば、いつから行方不明なのか分かりにくいです。
実際、申立人が調査しても、いつから行方不明なのか分からないケースが多いです。
住民票が職権消除されているなら、職権消除された日から7年経過しているかで判断します。7年経過していなければ、不在者財産管理人への切り替えも検討しましょう。
関連記事を読む『失踪宣告の期間は複数あり起算日や期限もそれぞれ違う』
2.失踪宣告を審判するための調査
失踪宣告の調査2つ目は、失踪宣告を審判(判断)するための調査です。
失踪宣告の申し立てがあると、家庭裁判所は失踪宣告を審判するための調査をします。
- 登録機関に履歴調査
- 申立人や家族に聞き取り調査
それぞれ説明していきます。
2-1.登録機関に行方不明者の履歴調査を依頼
家庭裁判所は失踪宣告の申し立てがあると、登録機関に行方不明者の履歴調査を依頼します。
- 運転免許証の更新履歴
- 雇用保険の履歴
- 出入国の履歴
行方不明者の履歴が7年以上更新されていなければ、申立人や家族への聞き取り調査に進みます。
過去7年以内に履歴が残っていた場合
過去7年以内に行方不明者の履歴が残っていれば、失踪宣告の要件を満たしません。
例えば、運転免許証の更新は最長で5年に1回なので、行方不明者が運転免許証を更新していれば、生死不明の期間は7年になりません。
家庭裁判所から連絡があるので、数年待ってから再度失踪宣告をするのか、不在者財産管理人に切り替えるのか決めましょう。
2-2.申立人や家族に行方不明の事情を聞き取り調査
失踪宣告により死亡とみなされる日は、行方不明者を最後に確認できた日から7年経過した日になります。
ですので、家庭裁判所は最後に確認できた日を判断する必要があります。
申立人や家族に対する聞き取り調査の方法は、家庭裁判所によって違います。
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 調査官からの電話
- 家庭裁判所にて面談
聞かれる内容は基本的に同じです。
- 申し立ての経緯
- 最後に確認できた日
申立人と行方不明者が疎遠であれば、最後に確認できた日は「疎遠だったので分からない」と答えて大丈夫です。
関連記事を読む『失踪宣告による死亡日はいつなのか|相続発生日となるので重要』
3.失踪宣告の調査終了後に官報公告
行方不明者に対する家庭裁判所の調査が終われば、失踪宣告に関する官報公告が行われます。
公告内容を簡単に言えば、「行方不明者は申し出てください」という内容です。
法律で定められた期間(3カ月以上)、行方不明者について申し出がなければ、家庭裁判所は失踪宣告の審判を決定します。
関連記事を読む『失踪宣告に関する官報公告は2回行われる』
4.さいごに
今回の記事では「失踪宣告の調査」について説明しました。
失踪宣告の調査は2つに分けることができます。
回数 | 目的 | 実行者 |
---|---|---|
1回目 | 申立て | 申立人 |
2回目 | 審判 | 家庭裁判所 |
申立人は、行方不明者が不在者であり、かつ、生死不明の期間が7年以上あるか調査します。
家庭裁判所は、登録機関に行方不明者の履歴が残っていないか調査します。
行方不明者の調査をしても、7年以上生死不明であれば、失踪宣告に関する官報公告に移ります。
調査と聞くと身構えるかもしれませんが、法律上の要件を満たしているかの確認です。不明な点があれば、失踪宣告を依頼する専門家に聞いてみましょう。
失踪宣告の調査に関するQ&A
- 現地調査は自分でする必要がありますか?
-
誰が現地調査しても大丈夫です。
- 家庭裁判所の調査で見つかるケースはありますか?
-
あります。