失踪宣告が戸籍に記載されるのは失踪届を提出した後

失踪宣告と戸籍
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失踪宣告が認められても、戸籍に記載がなければ相続手続では使用できません。

戸籍に失踪宣告を記載するには、申立人による失踪届の提出が必要です。

失踪者の戸籍に「死亡とみなされる日」が記載されたら、相続手続で使用できます。

今回の記事では、失踪宣告と戸籍について説明しているので、疑問を解消する参考にしてください。

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目次

1.失踪宣告の審判確定後に失踪届

失踪宣告の審判確定後に失踪届の提出

失踪宣告を戸籍に記載するには、役所に失踪届の提出が必要です。

ただし、失踪届を提出できるのは、失踪宣告の審判確定後になります。

間違えやすいのですが、「審判決定」ではなく「審判確定」です。

1-1.審判決定の告知から2週間経過後に審判確定

家庭裁判所から審判書謄本が送られてきても、審判は確定していません。

失踪宣告の審判が確定するのは、審判決定の告知から2週間経過後です。

令和6年2月5日に審判が決定し、2月6日に審判書謄本が送達されました。

初日不算入により翌日(2月7日)から2週間が即時抗告の期間です。

期間満了日(2月20日)の翌日(2月21日)が審判確定日となります。

失踪宣告の審判に不服がある人は、2週間以内であれば即時抗告ができます。

1-2.家庭裁判所に確定証明書を請求

通常、審判書謄本と一緒に確定証明書の請求書が入っています。

確定証明書は失踪届を提出する際に必要なので、前もって家庭裁判所に請求してください。

審判確定前に請求した場合でも、審判確定後に郵送してくれます。

2.失踪届で戸籍に失踪宣告が記載される

失踪宣告の審判が確定しても、戸籍は自動的に変更されません。

生死不明者の戸籍に失踪宣告を記載するには、申立人が失踪届を提出する必要があります。

2-1.審判確定日から10日以内に届出

失踪届の届出期間は法律により、審判確定日から10日以内と決まっています。

以下は、戸籍法の条文です。

第九十四条 第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
 
第六十三条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(戸籍法94条・63条1項)

以下は、失踪宣告に63条1項の規定を準用したものです。

失踪宣告の裁判が確定したときは、裁判を請求した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

失踪届の届出先は、以下のどちらかの市区町村役場です。

  • 失踪者の本籍地
  • 申立人の住所地

すぐに届出できるように、前もって必要な書類等を準備しておきましょう。

2-2.失踪届の提出に必要な書類等を準備

失踪宣告の審判が確定する前に、届出に必要な書類は準備しておきましょう。

  • 失踪届の届出書
  • 審判書謄本
  • 確定証明書

失踪届の届出書

失踪届の届出書は役所にありますので、前もって確認しておいてください。
※届出書は全国共通です。

失踪届

届出人とは、失踪宣告の申立人のことです。

「死亡とみなされる年月日」と「審判確定の年月日」は、審判書謄本と確定証明書を確認すれば分かります。

失踪宣告の審判書謄本

失踪宣告の審判が決定すると、家庭裁判所から審判書謄本が郵送されます。

以下は、審判書謄本で重要な部分です。

上記申立人からの失踪宣告申立事件について、当裁判所は、家事事件手続法148条3項の規定による公告の手続きをした上で、不在者は平成○○年○月○○日以来7年以上生死が分からないものと認め、次のとおり審判する。

上記の日付に7年を足した日が「死亡とみなされる日」です。

審判書に
記載された日
死亡と
みなされる日
平成20年9月18日平成27年9月18日
平成25年10月23日令和2年10月23日
平成27年7月12日令和4年7月12日
普通失踪の死亡とみなされる日

審判書謄本には「死亡とみなされる日」が記載されていないので、失踪届に記入する際は注意してください。

失踪宣告の確定証明書

失踪宣告の審判確定証明書が届いたら、審判確定日(確定年月日)を確認して失踪届に記入してください。

以下は、確定証明書で重要な部分です。

審判年月日 令和6年○月○日

確定年月日 令和6年○月○日

失踪届には確定年月日の日付を記入してください。審判年月日ではないので注意してください。

2-3.失踪届の提出は届出人以外でも大丈夫

失踪届の届出人は申立人ですが、役所に提出するのは誰でも大丈夫です。

届出人が忙しくて提出できないなら、家族が代わりに提出して問題ありません。

ちなみに、届出人以外が提出する場合でも、委任状は必要ないです。代理人ではなく使者として提出します。

3.戸籍の記載事項(失踪宣告)を確認

失踪届を提出すると戸籍の記載が変わるので、記載事項を確認しておきましょう。

何が変わるかというと、戸籍の身分事項欄に失踪宣告が記載され、失踪宣告に関する事項も記載されます。

以下は、戸籍の記載例です。

戸籍に死亡とみなされる日が記載されることで、戸籍を相続手続で使用できます。

死亡届を提出した場合との違いについては、下記の記事で詳細に説明しています。

4.相続手続では失踪宣告が記載された戸籍を使用

相続手続では失踪宣告が記載された戸籍を使用

死亡とみなされる日が記載された戸籍謄本等は、失踪者に関する相続手続で使用します。

上記の手続きをするには、失踪者の戸籍謄本等が必要です。

4-1.戸籍への記載には時間がかかる

役所に失踪届を提出しても、すぐに戸籍が変更されるわけではありません。

一般的には、提出して1週間から10日ほどかかります。

相続手続きを早く進めたい気持ちは分かりますが、一定期間経過してから戸籍を請求してください。

4-2.戸籍を取得したら記載を確認

失踪届の提出後に戸籍を取得したら、必ず「死亡とみなされる日」を確認してください。

失踪宣告に関する事項が記載されていなければ、相続手続きでは使用できません。

相続手続きで使用するのは、「死亡とみなされる日」が記載された戸籍です。

5.まとめ

今回の記事では「失踪宣告と戸籍」について説明しました。

失踪宣告の審判が確定したら、申立人は役所に失踪届を提出してください。

失踪届には「死亡とみなされる日」と「審判確定日」を記入するので、審判書謄本と確定証明書で確認します。

役所に失踪届を提出して、1週間から10日ほどで戸籍に失踪宣告が記載されます。

相続手続きで戸籍を取得した場合は、必ず「死亡とみなされる日」を確認してください。記載がなければ相続手続で使用できません。

失踪宣告と戸籍に関するQ&A

失踪宣告が戸籍に記載されているか分かりません。

役所へ戸籍を請求する際に聞けば教えてくれます。

役所に提出した審判書謄本は原本還付できますか?

できないそうです。

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