失踪宣告には2回の官報公告があります。
- 失踪宣告に関する届出のお知らせ
- 失踪宣告審判確定のお知らせ
ただし、申立人が何かするわけではなく、家庭裁判所が官報の手配をします。
普段の生活で官報を見る機会は少ないので、失踪宣告に関する官報公告も見たことがないはずです。
今回の記事では、失踪宣告の官報公告について説明しているので、疑問を解消する参考にしてください。
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1.失踪宣告の官報公告は裁判所が行う
失踪宣告の申立てをすると、官報による公告が合計2回行われます。
官報に失踪宣告を掲載することにより、広く知ってもらうことが目的となります。
官報公告の手配は家庭裁判所が行いますが、官報公告料は申立人の負担です。
1-1.官報公告料は申立人の負担なので注意
官報公告料は申立人の負担なので、前もって金額を確認しておきましょう。
1回目と2回目の官報公告料を合算して支払います。
- 1回目|3,053円
- 2回目|1,763円
官報公告料は合計4,816円です。
ただし、納付時期は申立時ではないので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『【失踪宣告の手続き】申立てをしなければ始まらない 』
1-2.官報公告料は指示があってから納付
失踪宣告の官報公告料は、申立時ではなく裁判所の指示があってから納めます。
なぜかというと、失踪宣告の申立てがあると、家庭裁判所でも行方不明者を調べます。調べた結果、生存または死亡が判明すると、申立ては却下されるからです。
家庭裁判所が調べても生死不明な場合は、官報公告料の納付を指示します。
一般的には、申立人の住所に納付書が届くので、官報公告料を納付してください。
関連記事を読む『【失踪宣告の調査は2つある】それぞれ微妙に目的が違う 』
2.1回目の官報公告は失踪宣告の届出
1回目の官報公告は、失踪宣告に関する届出のお知らせとなります。
失踪宣告が認められると、不在者は死亡とみなされます。勝手に死亡とされないように、不在者に対して呼びかけをしています。
官報公告の内容は、家事事件手続法で決められています。
上記の条文をまとめると、以下になります。
- 不在者に失踪宣告の申立てがあった
- 不在者は生存の届出をする
- 届出が無ければ失踪宣告される
- 不在者の生死を知る人は届出をする
上記以外にも、申立人の住所・氏名、不在者の本籍・最後の住所・氏名・生年月日が掲載されます。
2-1.官報公告1回目の掲載例
1回目の官報に記載される内容について、簡単に説明しておきます。
以下は、官報に掲載される際の文章(見本)です。
失踪宣告に関する届出の催告
次の申立人から不在者に対して失踪宣告の申立てがあったので、不在者は、届出期間満了の日までに当裁判所に生存の届出をしてください。届出がないときは、失踪宣告を受けることになります。また、不在者の生死を知る者は、同日までにその旨当裁判所に届け出てください。
令和6年(家)1234号
大阪府大阪市北区〇〇1丁目2番3号
申立人 大阪 次郎
本籍 東京都新宿区〇〇2丁目3番地、最後の住所 大阪府大阪市中央区〇〇3丁目4番5号
不在者 大阪 太郎
昭和50年6月〇〇日生
届出期間満了日 令和6年7月27日
大阪家庭裁判所
失踪宣告の申立人に関係するのは、「届出期間の満了日」となります。
届出期間満了日までに誰も届出をしなければ、失踪宣告の審判に進みます。
2-2.届出期間は普通失踪と特別失踪で違う
1回目の官報公告は普通失踪と特別失踪で、届出期間が違います。
普通失踪であれば3ヶ月以上ですが、家庭裁判所によって届出期間に差があります。
【事例】
令和6年5月13日の官報には、失踪宣告に関する届出の催告が8件掲載されています。
以下は、各届出期間満了日です。
- 令和6年9月6日
- 令和6年8月19日
- 令和6年8月20日
- 令和6年8月16日
- 令和6年8月26日
- 令和6年8月16日
- 令和6年8月30日
- 令和6年8月23日
いずれも3ヶ月以上ですが、届出期間に差はあります。
普通失踪の届出期間は3ヶ月から4ヶ月の間だと思っておきましょう。
関連記事を読む『失踪宣告の期間は複数あり起算日や期限もそれぞれ違う』
3.2回目の官報公告は失踪宣告確定のお知らせ
失踪宣告の届出期間満了日までに、誰も届出をしなければ失踪宣告の審判決定となります。
ただし、失踪宣告の審判が確定するのは、審判決定から2週間経過後です。2週間の間に誰も不服申し立てをしなければ、失踪宣告の審判が確定となります。
審判が確定すると家庭裁判所書記官によって、2回目の官報公告が行われます。
以下は官報に掲載される際の文章(見本)です。
失踪宣告
令和6年(家)第1234号
本籍 東京都新宿区〇〇2丁目3番地、最後の住所 大阪府大阪市中央区〇〇3丁目4番5号
不在者 大阪 太郎
昭和50年6月〇〇日生
令和6年8月〇〇日失踪宣告審判確定
大阪家庭裁判所裁判所書記官
失踪宣告が確定した後は、市区町村役場で戸籍の変更手続きをしてください。
関連記事を読む『失踪宣告は戸籍に記載される|相続手続で必要になります』
4.失踪宣告の取消しも官報公告される
失踪宣告が確定した後で、不在者の生死が判明する場合があります。
生死が判明には2つあります。
- 不在者が生存している
- 不在者の死亡が確認された
失踪宣告は生死が不明な人を死亡とみなす制度なので、生死が判明した場合は取消す必要があります。
以下は、民法の条文です。
失踪宣告の取消しの申立てをして、取消しの審判が確定すると裁判所書記官により官報公告が行われます。
以下は、官報に掲載される際の文章(見本)です。
失踪宣告取消
令和6年(家)2345号
本籍 東京都新宿区〇〇2丁目3番地、最後の住所 大阪府大阪市中央区〇〇3丁目4番5号
不在者 大阪 太郎
昭和50年6月〇〇日生
令和6年1月〇〇日失踪宣告取消審判確定
大阪家庭裁判所裁判所書記官
失踪宣告の取消しについては、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『失踪宣告を取消すには家庭裁判所の手続きが必要』
5.まとめ
今回の記事では「失踪宣告官報公告」について説明しました。
失踪宣告に関する官報公告は2回あります。
- 失踪宣告に関する届出のお知らせ
- 失踪宣告審判確定のお知らせ
いずれの官報公告も家庭裁判所が行うので、申立人が何かするわけではありません。
ただし、官報公告料は申立人負担なので、家庭裁判所からの指示があれば納付してください。
普段の生活で官報を見ることは少ないですが、失踪宣告を検討していると興味がわきます。どのような内容が掲載されているか参考にしてください。