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失踪宣告の後に生きていたことが判明すると相続はどうなる

失踪宣告後に生きていた
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失踪宣告の対象は生死不明者なので、生きている場合もあります。

ただし、生きていたからといって、失踪宣告の効力は消滅しません。

取消しには家庭裁判所の手続きが必要であり、何もしなければ戸籍上は死亡のままです。

今回の記事では、失踪宣告を受けた人が生きていた場合について説明しているので、失踪宣告を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.失踪宣告された人が生きていた

失踪宣告は生死不明な人を死亡とみなす制度なので、生きていたとしても不思議はありません。

生死不明

生きているか、死んでいるか不明な状態

実際、失踪宣告から何十年も経過して、本人が見つかるケースもあります。

1-1.失踪宣告に気付かず生活している

失踪宣告により死亡とみなされても日常生活に影響はない

失踪宣告により死亡とみなされても、本人の権利能力に影響はありません。店で買い物もできますし、日雇い労働等でお金も稼げます。

家庭裁判所の調査でも見つからない生活をしていれば、戸籍上で死亡になっても特に影響は発生しません。
※行政サービスを受けるには戸籍が必要。

したがって、失踪宣告されても、本人は気付かずに生活を続けている可能性が高いです。

1-2.生存が確認できても失踪宣告は消滅しない

死亡とみなされた人の生存が確認できても、失踪宣告の効力は消滅しません。

たとえ失踪者が家族の元に帰ってきて、家族が生存を確認したとしても結論は同じです。

家庭裁判所の手続きを経て死亡になっているので、失踪宣告を取り消すにも家庭裁判所の手続きが必要となります。

何もしなければ、戸籍上は死亡とみなされたままです。

2.生きていたなら失踪宣告の取消し

失踪宣告により死亡とみなされた人が生きていたなら、家庭裁判所に失踪宣告の取消しを請求してください。

以下は、民法の条文です。

失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
出典:e-Govウェブサイト(民法32条)

本人または利害関係人が取消しの請求をすると、失踪宣告は取り消されます。

ただし、失踪宣告の取消しにより、2つの問題が発生します。

  1. 取消し前にした行為の効力
  2. 受け取った財産の返還

それぞれ説明していきます。

2-1.取消し前の行為に影響は無い

失踪宣告を取消しても、取消し前の行為に影響はありません。

失踪宣告の取消しにより、すべてが無効になると社会に混乱が生じるからです。

ただし、善意という条件付きなので注意してください。

善意であることが条件

失踪宣告の取消し前にした行為は、善意であることが条件となります。「善意」とは、善い行いという意味ではなく、知らなかったという意味です。

つまり、「生死不明者の生存を知らなかった」ことが条件となります。

再婚の効力も有効

失踪宣告の後に再婚していれば、取消しがあっても再婚は有効となります。

ただし、再婚した当事者双方が善意である場合です。どちらかが悪意(知っていた)であれば、再婚の効力は失われます。

2-2.受け取った財産に返還義務が生じる

失踪宣告が取り消されると、失踪宣告により受け取った財産を返還する必要があります。

なぜなら、死亡により発生する財産は、生存していると発生しないからです。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

出典:e-Govウェブサイト(民法32条2項)

ただし、返還が必要になるのは、現に利益を受けている限度のみとなります。

現に利益を受けている(現存利益)については、間違えやすいので気を付けてください。

現存利益は形を変えて残っている

現に利益を受けているとは、同じ形で残っているという意味ではありません。

例えば、失踪宣告により100万円を受け取って、100万円をすべて生活費に使っても現存利益は100万円です。

なぜなら、失踪宣告により得たお金を使うことにより、自分のお金を使わずに済んだという利益を得ているからです。

現存利益の判断は非常に難しいので、疑問があれば専門家に相談されることをお勧めします。

返還問題が生じる財産は主に2つ

失踪宣告の取消しにより、返還の問題が生じる財産は主に2つあります。

  1. 生命保険金
  2. 相続財産
【失踪宣告により受け取った生命保険金】

死亡により支払われる財産といえば生命保険金です。

当然ですが、失踪宣告の取消しにより返還義務が発生します。生命保険金は高額になりやすいので、返還義務が生じた際は気を付けてください。

団体信用生命保険で住宅ローンを支払っていると、残存利益が残っているので注意しましょう。

団体信用生命保険

住宅ローンの契約者が死亡した場合、生命保険金で住宅ローンの残額を支払う保険

生命保険金で支払った住宅ローンの残額分が残存利益となります。

【失踪宣告により相続した財産】

相続財産も失踪宣告の取消しにより返還義務が生じます。

ただし、親の失踪宣告により子どもが相続した財産については、親子の問題として解決することが多いです。

3.生きていたことが判明するケース

生きていたことが判明するケースとしては、大きく分けると2つあります。

  • 本人(家庭裁判所)から連絡がある
  • 警察から遺体が見つかったと連絡がある

それぞれ簡単に説明します。

3-1.本人が失踪宣告に気付いて連絡してくる

生きていたことが判明するケースで多いのは、失踪宣告を受けた人が戸籍を請求して気付く場合です。

何らかの理由で戸籍が必要になり、自分の失踪宣告に気付きます。

【生活保護の申請】

生死不明者は日雇い労働等で生活をしている可能性が高いです。
※雇用保険の記録が残らない。

ですが、体力的に働くのが難しくなったや、病気や怪我により働けなくなり、生活保護を検討します。

そして、生活保護を申請するために戸籍を請求して、自分の失踪宣告に気付きます。

実際、私が相談を受けたケースでも、生活保護のために戸籍を請求して気付いたと言ってました。

失踪宣告を取消さないと生活保護が受給できないので、取消しの申立てが必要になります。

そして、取消しには家族の協力も必要になるので、本人または家庭裁判所から連絡が来ます。

3-2.警察から遺体が見つかったと連絡がくる

警察が遺体の身元確認をした結果、失踪宣告された人の死亡が判明するケースもあります。

自分の失踪宣告に気付かず亡くなる人もいますし、取り消す前に亡くなる人もいるからです。

「死亡とみなされた日」と「死亡日」が違うので、失踪宣告の取消しを請求できます。
※死亡日が記載されても失踪宣告は消えない。

4.まとめ

今回の記事では「失踪宣告後に生きていた場合」について説明しました。

失踪宣告により死亡とみなされた人が、生きている場合もあります。

ただし、当然に失踪宣告の効力が失われるのではなく、家庭裁判所に取消し請求が必要です。

失踪宣告が取り消されると、さまざまな問題が発生します。

  • 取消し前にした行為の効力
  • 受け取った財産の返還

取消し前にした行為は、善意であれば影響はありません。受け取った財産については、残存利益があれば返還義務があります。

失踪宣告は生死不明な人を対象にするので、生きている場合もあると知っておいてください。

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