失踪宣告に関する民法の条文は30条・31条・32条を確認

失踪宣告に関する民法の条文は3条しかありません。

  • 民法30条(失踪の宣告)
  • 民法31条(失踪の宣告の効力)
  • 民法32条(失踪の宣告の取消し)

3条の条文に失踪宣告に関することが定められています。

普段の生活で民法の条文を読むことは少ないと思いますが、失踪宣告を検討しているなら一度は読んでおいてください。

今回の記事では、失踪宣告に関する民法の条文について説明しているので、興味のある部分があれば参考にしてください。

1.失踪の宣告(民法30条)

民法30条

まずは、失踪宣告の条件を定めている民法30条についてです。

民法30条1項で普通失踪の条件を、民法30条2項で特別失踪の条件を定めています。

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法30条)

普通失踪と特別失踪では、生死不明になった原因と期間に違いがあります。

1-1.普通失踪(民法30条1項)

民法30条1項で普通失踪の条件を定めています。

不在者の生死が7年以上明らかでなければ、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。

利害関係人は請求できるなので、生死不明が7年以上経過していても、利害関係人が請求しなければ失踪宣告はされません。たとえ10年以上生死不明であっても、請求しなければ生死不明のままです。

1-2.特別失踪(民法30条2項)

民法30条2項で特別失踪の条件を定めています。

特別な危難により生死不明になっている場合、危難が去った後1年以上経過していれば、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。

普通失踪よりも死亡している可能性が高いので、生死不明の期間が短くなっています。

 

2.失踪の宣告の効力(民法31条)

民法31条

次は、失踪宣告の効力を定めている民法31条についてです。

失踪宣告を受けた人は死亡とみなされます。

(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(民法31条)

失踪宣告により死亡とみなされる日は、失踪宣告の種類によって違います。

  • 普通失踪(民法30条1項):7年経過後
  • 特別失踪(民法30条2項):危難が去った時

死亡とみなされる日は法律により決まっているので、申立人が自由に決めれるわけではありません。

また、普通失踪と特別失踪では死亡とみなされる日が違うので、相続発生日を間違わないように気をつけてください。

 

3.失踪の宣告の取消し(民法32条)

民法32条

最後に、失踪宣告の取消しを定めている民法32条についてです。

失踪宣告を受けた人が生存している場合、本人または利害関係人は家庭裁判所に取消しを請求できます。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

出典:e-Govウェブサイト(民法32条)

3-1.取消しの効力(民法32条1項)

失踪宣告の取消しの効力は、失踪宣告後に善意でした行為に影響を及ぼしません。

失踪宣告後にした行為が全て無効になってしまうと、法律関係が複雑になってしまうからです。

例えば、失踪宣告後に再婚している場合、失踪宣告が取り消されても再婚に影響はありません。

ですので、失踪宣告が取り消されても、失踪者の生存を知らなければ特に問題はありません。

3-2.取り消しによる返還義務(民法32条2号)

失踪宣告により財産を得た人は、失踪宣告の取消しにより権利を失います。

そして、権利を失ったことにより、取得した財産は返還する必要があります。

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、財産の返還義務を負います。

 

4.失踪宣告は家事事件手続法にも定めがある

失踪宣告は民法だけでなく、家事事件手続法にも定めがあります。

簡単にですが、条文について説明しておきます。

家事事件手続法148条では、失踪宣告の申立てをする家庭裁判所の管轄や、官報公告の期間について定めてあります。

家事事件手続法149条では、失踪宣告の取消しの申立てについて定めてあります。

家事事件手続法について興味がありましたら、下記のリンク先で条文をご確認ください。

e-Govウェブサイト(家事事件手続法)』から確認できます。

 

5.さいごに

失踪宣告に関する民法の条文は3条です。わずか3条の条文に失踪宣告が定められています。

  • 民法30条で失踪の宣告
  • 民法31条で失踪の宣告の効力
  • 民法32条で失踪の宣告の取消し

普段の生活で民法の条文を読むことは少ないと思いますが、失踪宣告を検討しているなら一度は確認しておきましょう。

失踪宣告の細かい部分については、個別に記事を作成していますので、興味のある部分があれば参考にしてください。

長期間に渡り生死不明な人がいると、以下のような問題があります。

  • 何十年経過しても相続が発生しない
  • 遺産分割協議ができない
  • 気持ちの整理ができない

行方不明者の失踪宣告をご検討されている方は、以下よりご確認いただけます。

\相続手続きを進めよう/失踪宣告の流れを確認する

失踪宣告の質問は電話でお答えします
📞06-6643-9269

受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

\問い合わせは無料/失踪宣告の問い合わせをする

下記から相談用LINEに登録できます。

質問・相談

LINEからでも失踪宣告の相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

失踪宣告について電話や面談の際に、よく聞かれる質問をまとめています。

失踪宣告に関する質問を確認

失踪宣告の基本については、失踪宣告のまとめ記事をご覧ください。

失踪宣告のまとめ記事

失踪宣告に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

失踪宣告記事一覧

NO IMAGE

相続専門の司法書士事務所

相続に関する悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
遺言書に関すること。
相続登記に関すること。
相続手続に関すること。
相続放棄に関すること。
後見に関すること。
事実婚や同性カップルの相続対策。

CTR IMG