失踪宣告に関する民法の条文は3条しかありません。
- 民法30条|失踪の宣告
- 民法31条|失踪の宣告の効力
- 民法32条|失踪の宣告の取消し
3条の条文に失踪宣告に関することが定められています。
普段の生活で民法の条文を読むことは少ないと思いますが、失踪宣告を検討しているなら一度は読んでおいてください。
今回の記事では、失踪宣告に関する民法の条文について説明しているので、興味のある部分があれば参考にしてください。
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1.失踪の宣告(民法30条)
民法30条では、失踪宣告の条件について定めています。
以下は、民法の条文です。
不在者の生死不明が一定期間以上であれば、失踪宣告の請求(申立て)ができます。
ただし、請求するかどうかは、利害関係人の自由です。
関連記事を読む『失踪宣告しないとどうなる?死亡を原因とする行為が発生しない』
1-1.普通失踪(民法30条1項)
民法30条1項では、普通失踪の条件を定めています。
不在者の生死が7年以上明らかでなければ、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。
したがって、生死不明の状態が7年以上経過していても、利害関係人が請求しなければ失踪宣告はされません。たとえ10年以上生死不明であっても、請求しない限り生死不明のままです。
関連記事を読む『普通失踪とは生死不明が7年以上の人を死亡とみなす制度』
1-2.特別失踪(民法30条2項)
民法30条2項では、特別失踪の条件を定めています。
特別な危難により生死不明になっている場合、危難が去った後1年以上経過していれば、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。
普通失踪よりも死亡している可能性が高いので、生死不明の期間が短くなっています。
関連記事を読む『特別失踪|行方不明になった事情により1年で失踪宣告できる』
2.失踪の宣告の効力(民法31条)
民法31条では、失踪宣告の効力について定めています。
以下は、民法の条文です。
失踪宣告により死亡とみなされる日は、失踪宣告の種類によって違います。
- 普通失踪(民法30条1項)|7年経過した日
- 特別失踪(民法30条2項)|危難が去った時
死亡とみなされる日は法律により決まっているので、申立人が自由に決めるわけではありません。
普通失踪と特別失踪では死亡とみなされる日が違うので、申し立てをする際は気を付けてください。
関連記事を読む『失踪宣告による死亡日はいつなのか|相続発生日となるので重要』
3.失踪の宣告の取消し(民法32条)
民法32条では、失踪宣告の取消しについて定めています。
以下は、民法の条文です。
民法32条1項で失踪宣告の取消しの効力。民法32条2項で財産返還義務を定めています。
3-1.失踪宣告の取消しの効力(民法32条1項)
失踪宣告により死亡とみなされても、生存している人はいます。
失踪宣告を受けた人が生存している場合、本人または利害関係人は家庭裁判所に取消しを請求できます。
ただし、失踪宣告を取消しても、失踪宣告後に善意でした行為に影響を及ぼしません。
例えば、失踪宣告後に不動産を売却していても、不動産の売却は無効になりません。失踪宣告が取り消されても、不動産の所有権は買主に残ります。
失踪宣告後にした行為がすべて無効になると、法律関係が複雑になるからです。
関連記事を読む『失踪宣告を取消すには家庭裁判所の手続きが必要』
3-2.取消しによる返還義務(民法32条2号)
失踪宣告により財産を得た人は、失踪宣告の取消しにより権利を失います。
そして、権利を失ったことにより、取得した財産は返還する必要があります。
ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、財産の返還義務を負います。
4.失踪宣告は家事事件手続法にも定め
失踪宣告は民法だけでなく、家事事件手続法にも定めがあります。
簡単にですが、条文について説明しておきます。
失踪宣告の審判事件(家事事件手続法148条)
家事事件手続法148条では、失踪宣告の申立てをする家庭裁判所の管轄や、官報公告の期間について定めています。
以下は、家事事件手続法の条文です。
条文の中から重要なものを簡単に説明していきます。
失踪宣告の管轄家庭裁判所(148条1項)
失踪宣告の管轄家庭裁判所は、不在者(生死不明者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人の住所地等ではないので、申立てをする際は気を付けてください。
失踪宣告の官報公告の期間(148条3項)
失踪宣告に関する官報公告の期間は、家事事件手続法により定められています。
- 普通失踪|3ヶ月以上
- 特別失踪|1ヶ月以上
一般的に普通失踪であれば3ヶ月半から4ヶ月ぐらいで公告されています。
関連記事を読む『失踪宣告に関する官報公告は2回行われる』
失踪宣告の取消しの審判事件(家事事件手続法149条)
家事事件手続法149条では、失踪宣告の取消しの申立てについて定めています。
以下は、家事事件手続法の条文です。
失踪宣告の取消しは、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
5.まとめ
今回の記事では「失踪宣告と民法の条文」について説明しました。
失踪宣告に関する民法の条文は3条です。わずか3条の条文に失踪宣告が定められています。
- 民法30条|失踪の宣告
- 民法31条|失踪の宣告の効力
- 民法32条|失踪の宣告の取消し
普段の生活で民法の条文を読むことは少ないと思いますが、失踪宣告を検討しているなら一度は確認しておきましょう。
失踪宣告の細かい部分については、個別に記事を作成していますので、興味のある部分があれば参考にしてください。
失踪宣告と民法に関するQ&A
- 特別失踪の細かい条件は条文に記載されていますか?
-
記載されていません。個別具体的な判断になります。
- 失踪宣告に関連する条文は他にありますか?
-
死亡とみなされるので、相続に関する条文も関係します。