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失踪宣告に関する民法の条文は30条・31条・32条を確認

失踪宣告に関する民法の条文
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失踪宣告に関する民法の条文は3条しかありません。

  • 民法30条|失踪の宣告
  • 民法31条|失踪の宣告の効力
  • 民法32条|失踪の宣告の取消し

3条の条文に失踪宣告に関することが定められています。

普段の生活で民法の条文を読むことは少ないと思いますが、失踪宣告を検討しているなら一度は読んでおいてください。

今回の記事では、失踪宣告に関する民法の条文について説明しているので、興味のある部分があれば参考にしてください。

目次

1.失踪の宣告(民法30条)

民法30条

民法30条では、失踪宣告の条件について定めています。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

出典:e-Govウェブサイト(民法30条)

民法30条1項で普通失踪の条件を、民法30条2項で特別失踪の条件を定めています。

1-1.普通失踪(民法30条1項)

民法30条1項

民法30条1項では、普通失踪の条件を定めています。

不在者の生死が7年以上明らかでなければ、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。

したがって、生死不明の状態が7年以上経過していても、利害関係人が請求しなければ失踪宣告はされません。たとえ10年以上生死不明であっても、請求しない限り生死不明のままです。

1-2.特別失踪(民法30条2項)

民法30条2項

民法30条2項では、特別失踪の条件を定めています。

特別な危難により生死不明になっている場合、危難が去った後1年以上経過していれば、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。

普通失踪よりも死亡している可能性が高いので、生死不明の期間が短くなっています。

2.失踪の宣告の効力(民法31条)

民法31条

民法31条では、失踪宣告の効力について定めています。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(民法31条)

失踪宣告により死亡とみなされる日は、失踪宣告の種類によって違います。

  • 普通失踪(民法30条1項)|7年経過した日
  • 特別失踪(民法30条2項)|危難が去った時

死亡とみなされる日は法律により決まっているので、申立人が自由に決めるわけではありません。

普通失踪と特別失踪では死亡とみなされる日が違うので、申し立てをする際は気を付けてください。

3.失踪の宣告の取消し(民法32条)

民法32条

民法32条では、失踪宣告の取消しについて定めています。

以下は、民法の条文です。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

出典:e-Govウェブサイト(民法32条)

民法32条1項で失踪宣告の取消しの効力。民法32条2項で財産返還義務を定めています。

3-1.失踪宣告の取消しの効力(民法32条1項)

民法32条1項

失踪宣告により死亡とみなされても、生存している人はいます。

失踪宣告を受けた人が生存している場合、本人または利害関係人は家庭裁判所に取消しを請求できます。

ただし、失踪宣告を取消しても、失踪宣告後に善意でした行為に影響を及ぼしません。

例えば、失踪宣告後に不動産を売却していても、不動産の売却は無効になりません。失踪宣告が取り消されても、不動産の所有権は買主に残ります。

失踪宣告後にした行為がすべて無効になると、法律関係が複雑になるからです。

3-2.取消しによる返還義務(民法32条2号)

民法32条2項

失踪宣告により財産を得た人は、失踪宣告の取消しにより権利を失います。

そして、権利を失ったことにより、取得した財産は返還する必要があります。

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、財産の返還義務を負います。

4.失踪宣告は家事事件手続法にも定め

家事事件手続法にも失踪宣告の規定がある

失踪宣告は民法だけでなく、家事事件手続法にも定めがあります。

簡単にですが、条文について説明しておきます。

失踪宣告の審判事件(家事事件手続法148条)

家事事件手続法148条では、失踪宣告の申立てをする家庭裁判所の管轄や、官報公告の期間について定めています。

以下は、家事事件手続法の条文です。

第百四十八条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
3 家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。この場合において、第二号及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。
 一 不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
 二 不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
 三 前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
 四 不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。
4 失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
 一 失踪の宣告の審判 不在者及び利害関係人
 二 失踪の宣告の申立てを却下する審判 申立人
出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法148条)

条文の中から重要なものを簡単に説明していきます。

失踪宣告の管轄家庭裁判所(148条1項)

失踪宣告の管轄家庭裁判所は、不在者(生死不明者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立人の住所地等ではないので、申立てをする際は気を付けてください。

失踪宣告の官報公告の期間(148条3項)

失踪宣告に関する官報公告の期間は、家事事件手続法により定められています。

  • 普通失踪|3ヶ月以上
  • 特別失踪|1ヶ月以上

一般的に普通失踪であれば3ヶ月半から4ヶ月ぐらいで公告されています。

失踪宣告の取消しの審判事件(家事事件手続法149条)

家事事件手続法149条では、失踪宣告の取消しの申立てについて定めています。

以下は、家事事件手続法の条文です。

第百四十九条 失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)
 二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人
出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法149条)

失踪宣告の取消しは、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

5.まとめ

今回の記事では「失踪宣告と民法の条文」について説明しました。

失踪宣告に関する民法の条文は3条です。わずか3条の条文に失踪宣告が定められています。

  • 民法30条|失踪の宣告
  • 民法31条|失踪の宣告の効力
  • 民法32条|失踪の宣告の取消し

普段の生活で民法の条文を読むことは少ないと思いますが、失踪宣告を検討しているなら一度は確認しておきましょう。

失踪宣告の細かい部分については、個別に記事を作成していますので、興味のある部分があれば参考にしてください。

失踪宣告と民法に関するQ&A

特別失踪の細かい条件は条文に記載されていますか?

記載されていません。個別具体的な判断になります。

失踪宣告に関連する条文は他にありますか?

死亡とみなされるので、相続に関する条文も関係します。

目次