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相続放棄しても遺族年金は受け取れる|受給要件と相続は無関係

遺族年金と相続放棄
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亡くなった人の相続放棄をしても、遺族年金は受給できます。

遺族年金の受給要件に、相続人という条件はないからです。相続人以外でも、受給要件を満たしていれば受け取れます。

亡くなった人に借金があれば、相続放棄したうえで遺族年金の受給も可能です。

今回の記事では、遺族年金と相続放棄について説明しているので、悩みを解消する参考にしてください。

1.遺族年金と相続放棄が無関係な理由

まずは、遺族年金と相続放棄が無関係な理由から説明します。

相続放棄しても遺族年金が受け取れるのは、遺族年金が相続財産ではないからです。

1-1.相続放棄すると相続財産は受け取れない

相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

したがって、相続放棄した人は、相続財産を受け取れません。

  • 現金・預貯金等
  • 有価証券
  • 不動産等(共有持分含む)

相続放棄すると、マイナスの財産(借金等)だけでなく、プラスの財産も相続できないので、十分に注意してください。

ただし、相続財産に含まれないものは、相続放棄しても受け取れます。

1-2.遺族年金は相続財産に含まれない

相続財産に含まれないもの

勘違いしている人も多いのですが、遺族年金は相続財産に含まれません。

遺族年金は相続人が受け取るわけではなく、法律の受給要件を満たした人が受け取ります。

ですので、遺族年金の受給要件を満たしているなら、相続放棄しても受給できます。

遺族年金の受給要件を満たしているかと、相続人かどうかは無関係です。

 

2.遺族年金と相続放棄どちらも手続きが必要

遺族年金と相続放棄は無関係なのですが、どちらも手続きが必要な点は同じです。

何もしなければ遺族年金は受給できませんし、相続放棄も認められません。

2-1.遺族基礎年金と遺族厚生年金で提出先が違う

遺族年金を受給するには、年金請求書を提出する必要があります。

ただし、遺族基礎年金と遺族厚生年金では、請求書の提出先が違います。

遺族基礎年金を請求する場合の提出先

遺族年金を請求する場合の提出先は、住所地の市区町村役場の窓口です。

ただし、死亡日に国民年金第3号被保険者だった場合は、年金事務所または年金相談センターとなります。
※遺族厚生年金を請求する場合と同じ。

遺族厚生年金を請求する場合の提出先

遺族年金を請求する場合の提出先は、年金事務所または年金相談センターです。

2-2.相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出

亡くなった人の相続を放棄するなら、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。

相続人同士の話し合いでは相続放棄できないです。たとえ書面を作成しても相続放棄の効力は発生しません。

相続放棄するなら、家庭裁判所に申述書を提出してください。

 

3.遺族年金と相続放棄それぞれ期限がある

遺族年金と相続放棄には、それぞれ期限が定められています。

  • 遺族年金の受給権は5年で消滅時効
  • 相続放棄は知った日から3ヶ月以内

それぞれ説明していきます。

3-1.遺族年金は5年経過すると時効で消滅

遺族年金の受給権は、権利が発生してから5年経過すると、時効により消滅します。

ただし、5年経過しても全部消滅するわけでなく、5年経過した部分から消滅です。

例えば、亡くなってから7年経過していた場合、前半の2年分は時効により消滅となります。

遺族年金の請求は多少遅れても問題ありませんが、忘れないように気を付けてください。

3-2.相続放棄は知った日から3ヶ月以内

相続放棄の期限は知った日から3ヶ月以内

相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

  • 先順位がいない場合:死亡や財産を知った日
  • 先順位がいる場合:先順位の相続放棄を知った日

何もせずに3ヶ月経過すると、法律により単純承認したとみなされます。

相続放棄は3ヶ月以内という期間制限があるので、後回しにせず手続きを進めてください。

 

4.遺族年金と相続放棄で間違えやすい点

遺族年金と相続放棄で間違えやすい点

遺族年金と相続放棄の関係で、間違えやすい点を2つ説明します。

  • 借金を相続放棄しても遺族年金は受け取れる
  • 遺族年金の請求手続きをしても相続放棄は可能

上記は実際に相談を受けた事例なので、間違えないように注意してください。

4-1.借金を相続放棄しても遺族年金は受け取れる

亡くなった人に借金があっても、相続放棄したうえで、遺族年金を受け取ることは可能です。

ですが、以下のような勘違いをしている人もいます。

「借金を相続放棄すると遺族年金が受け取れない」

「遺族年金を受け取るなら借金も相続になる」

借金は相続財産(亡くなった人の財産)であり、遺族年金は受給者の財産です。

遺族年金と相続放棄は無関係なので、相続財産に借金が含まれていても、結論は変わりません。

亡くなった人の借金を相続放棄しても、遺族年金は受け取れるので安心してください。

4-2.遺族年金の請求手続きをしても相続放棄は可能

相続放棄を検討しているなら、単純承認とみなされる行為は避ける必要があります。

単純承認とみなされると、相続放棄できないからです。

ただし、遺族年金の請求手続きは、自分の財産に関することなので、単純承認とはなりません。

遺族年金の請求手続きをしても、相続放棄は可能なので安心してください。

 

5.遺族年金以外の年金も相続放棄とは無関係

遺族年金以外の年金等についても、相続放棄とは無関係に受け取れます。

上記の年金等も相続財産ではなく、受取人の固有財産です。

法律で受給資格と受給要件が決まっているので、相続放棄しても要件を満たしていれば受け取れます。

相続放棄により受け取れなくなるのは相続財産です。受け取れるか不明な時は、支給元に相続財産かどうかを確認しましょう。

 

6.まとめ

今回の記事では「遺族年金と相続放棄」について説明しました。

遺族年金と相続放棄は無関係なので、相続放棄しても受給要件を満たしているなら、遺族年金は受給できます。

相続放棄すると相続財産は受け取れませんが、遺族年金は相続財産ではないからです。

亡くなった人に借金があっても、相続放棄したうえで遺族年金を受給できます。

遺族年金は相続と無関係だと覚えておきましょう。

 

遺族年金と相続放棄に関するQ&A

Q.遺族年金の受給額は相続放棄に影響しますか?
A.影響しません。
Q.遺族年金で借金を支払うと単純承認ですか?
A.遺族年金で借金を支払っても単純承認ではありません。
ただし、相続放棄するなら支払う必要がないです。