遺族年金の消滅時効は5年|遡って請求できる期間に制限がある

遺族年金の消滅時効
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遺族年金を請求せずに放置しておくと、受給権も時効により消滅します。

遺族年金の権利は「基本権」と「支分権」の2つあり、いずれの権利も5年が時効期間です。

ただし、基本権に関しては、やむを得ない事情があれば、5年経過していても消滅しません。

今回の記事では、遺族年金の消滅時効について説明しているので、請求を忘れている場合は確認してください。

1.遺族年金は5年経過で消滅時効となる

遺族年金の受給権にも、消滅時効が定められています。

消滅時効
一定期間を経過すると権利が消滅すること

以下は、国民年金法の条文です。

(時効)
第百二条 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法102条1項)

以下は、厚生年金保険法の条文です。

時効)
第九十二条 (省略)保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

出典:e-Govウェブサイト(厚生年金保険法92条1項)

国民年金法は遺族基礎年金、厚生年金保険法は遺族厚生年金に関する法律です。

それぞれの条文では、遺族年金に関する2つの権利について、消滅時効を定めています。

遺族年金の基本権と支分権

  • 基本権:遺族年金の給付を受ける権利
  • 支分権:支払期月ごとに支給を受ける権利

どちらの権利も5年経過すると、時効により消滅します。

ただし、基本権と支分権で、消滅時効の起算日(いつから)が違います。

 

2.遺族年金に関する消滅時効の起算日

遺族年金の時効期間を計算する際は、起算日がいつなのかを確認してください。

2-1.遺族年金の基本権は死亡日の翌日から5年で時効

死亡日の翌日から消滅時効はスタート

遺族年金の基本権は、死亡日の翌日から消滅時効が起算されます。

例えば、死亡日が令和5年5月23日であれば、翌日の令和5年5月24日が消滅時効の起算日です。

遺族年金の基本権が消滅すると、遺族年金は受給できなくなります。

ただし、【3.5年経過してから遺族年金を請求】で説明していますが、事情があれば5年経過しても基本権は消滅しません。

2-2.遺族年金の支分権は個別に時効がスタート

遺族年金の支分権は、支払日の翌月の初日が起算日です。

遺族年金の支払い日
偶数月(2・4・6・8・10・12)の15日

年6回の支給分について、個別に消滅時効がスタートします。

例えば、令和5年4月15日に支給される遺族年金の消滅時効は、令和5年5月1日からスタートします。

同じく、令和5年6月15日に支給される遺族年金であれば、令和5年7月1日からスタートです。

支分権は個別に消滅時効がスタート

支分権は2ヶ月ごとに消滅していくので、請求忘れに気付いたらすぐに請求してください。

 

3.5年経過してから遺族年金を請求

遺族年金を請求せずに5年経過していても、諦めるのは早いです。

なぜなら、請求できなかった事情がある場合、基本権は消滅しない取り扱いだからです。

3-1.事情があれば遺族年金の基本権は消滅しない

遺族年金の基本権は事情があれば消滅しない

遺族年金を受給する権利(基本権)は、死亡日の翌日から5年経過すると消滅時効が成立します。

ただし、やむを得ない事情により、時効完成前(5年経過まで)に請求できなかった場合は、時効消滅しない取り扱いになっています。

日本年金機構のホームページでは、以下のような理由が用意されています。

  • 遺族年金を請求できると知らなかった
  • 年金制度を理解していなかった

遺族年金の基本権に関しては、理由を説明すれば5年経過していても消滅しません。

3-2.遺族年金の支分権は5年経過ごとに消滅していく

遺族年金の支分権は基本権と違い、5年経過すると時効により消滅します。

例えば、死亡日の翌日から10年経過後に、遺族年金を請求した場合。

5年経過してから遺族年金を請求

やむを得ない事情(知らなかった等)があれば、基本権は消滅しません。

ですが、支分権は5年経過ごとに消滅するので、遡って請求できる遺族年金は5年分です。
※遡って5年間は時効が完成していない。

遺族年金に気付いた場合は、すぐに請求手続きをしてください。

 

4.失踪宣告と遺族年金に関する消滅時効

失踪宣告により死亡とみなされた場合でも、受給要件を満たしていれば、遺族年金は受給できます。

ただし、消滅時効の起算日には注意が必要です。

失踪宣告により遺族年金が発生する場合、消滅時効の起算日は「死亡とみなされた日の翌日」となります。審判確定日ではありません。

死亡とみなされた日の翌日から消滅時効がスタート

つまり、失踪宣告の審判が確定した時点で、すでに消滅時効はスタートしています。

死亡とみなされた日の翌日から5年経過していなければ、遡って遺族年金を請求できる点は同じです。

 

5.遺族年金と死亡一時金は時効期間が違う

遺族年金と死亡一時金は、どちらも遺族に対する給付になります。

ただし、遺族年金の時効期間(5年)と違い、死亡一時金の時効期間は2年です。

遺族年金と死亡一時金は時効期間が違う

遺族年金なら後から気付いても、遡って5年分は請求できます。

ですが、死亡一時金を請求せずに2年経過すると、時効により消滅します。年金と違って一時金なので、権利が消滅すると受給できません。

消滅時効に関しては、死亡一時金の方が厳しいので、1号被保険者が亡くなったら必ず確認しておきましょう。

 

6.まとめ

今回の記事では「遺族年金の消滅時効」について説明しました。

遺族年金も権利なので、5年間請求しなければ時効により消滅します。

遺族年金は2つの権利に分かれているので、消滅時効の起算日もそれぞれ違います。

  • 基本権:死亡日の翌日から起算
  • 支分権:支払い日の翌月の初日から起算

ただし、基本権に関しては、請求できなかった事情があれば、5年経過しても消滅しない取り扱いです。