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相続放棄すれば借金を返す必要はない!金額が少額でも認められる

相続放棄と借金
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亡くなった人に借金があれば、ほとんどの相続人は相続放棄を検討します。

相続放棄が認められると、借金がいくらあっても関係ありません。

ただし、相続の開始を知った日から3か月経過すると、相続放棄できなくなるので期間経過には注意してください。

亡くなった人の借金額が不明でも相続放棄の手続きは可能です。

今回の記事では、相続放棄と借金について説明していますので、相続放棄する際の参考にしてください。

目次

1.相続放棄しなければ借金も相続

借金も相続人が引き継ぐ

亡くなった人の権利義務は、すべて相続人が引き継ぎます。

つまり、借金があれば、相続人が引き継ぎます。借金が1,000万円あるいは1憶円であっても結論は同じです。

相続したくなければ、3ヶ月以内に相続放棄する必要があります。

1-1.離婚した親の借金も引き継ぐ

離婚した親の借金も相続人が引き継ぐ

両親が幼いころに離婚しており、亡くなった父親(母親)とは音信不通だったかもしれません。

ですが、亡くなった父親(母親)に借金があれば、子どもが相続することになります。たとえ50年以上会ったことがなくても、借金の督促状は子どもに届きます。

迷惑だと思うでしょうが、3か月経過してしまうと相続放棄できなくなります。関係ないと無視するのではなく、相続放棄の手続きを済ませてください。

1-2.絶縁した家族の借金も引き継ぐ

絶縁した家族の借金も相続人が引き継ぐ

亡くなった親や兄弟姉妹と絶縁状態になっている人もいます。

しかし、亡くなった人と絶縁状態であっても、借金は相続人が引き継ぐことになります。たとえ生前に絶縁状を作成していても、相続人であることに変わりはありません。

絶縁しているからといって、債権者からの連絡(督促状等)を無視すると3ヶ月経過により単純承認となります。絶縁していても相続放棄の手続きは必要です。

2.借金の額は相続放棄に影響しない

借金の額は相続放棄に関係しない

相続放棄の条件に借金の額は含まれていません。

したがって、亡くなった人の借金が少額または不明であっても、相続放棄は問題なく認められます。

2-1.借金が少額でも相続放棄する人は珍しくない

借金が少額でも相続放棄できる

相続放棄している人は、借金が高額(支払えない)だから放棄していると思っていませんか。

私も司法書士になる前は、同じように思っていました。

ですが、亡くなった人の借金が少額でも、相続放棄している人は珍しくありません。

相続人

親とは縁を切っているので借金が1万円でも放棄します

借金の金額が理由ではないので、少額であっても放棄しています。

金額は相続放棄に影響しないので、気にせず手続きをしてください。

2-2.借金の額が不明でも無理に調べる必要はない

借金の額が不明でも相続放棄できる

亡くなった人の借金額が不明でも、無理に調べる必要はありません。

相続人

借金の存在は知っているが金額は分からない

相続放棄の申述書には把握している財産を記載するので、借金額が不明であれば「不明」と記載して問題ありません。

亡くなった人の借金額が分からなくても、相続放棄できるので安心してください。

3.共同相続人の相続放棄と借金の負担額

亡くなった人の借金が少額なので、相続放棄は不要と考える人もいます。

ただし、共同相続人がいる場合は、他の相続人も同じ考えなのか確認してください。

なぜかというと、共同相続人が相続放棄すると、借金の負担額も変わるからです。

3-1.借金は法定相続分で負担する

亡くなった人の借金は、法定相続分の割合で相続人が負担します。

ただし、共同相続人が相続放棄すると、法定相続分が変わるので、負担額も変わる点に注意してください。

被相続人|父親
相続人 |A・B・C・D
相続財産|借金20万円
負担額 |1人当たり5万円
※法定相続分で負担

父親の借金が20万円であれば、相続人4人で負担するので1人当たり5万円です。

ただし、B・C・Dが相続放棄すると、借金はAが全額負担します。

借金が5万円だと思って相続しても、共同相続人が相続放棄すると、借金の負担額は増えます。

たとえ借金が少額であっても、他の相続人が全員相続放棄すれば、1人で全額支払うことになります。

3-2.債権者からの書面に記載された金額

債権者からの書面が届いた場合、記載されている金額に注意してください。

なぜかというと、「借金の総額」ではなく「借金の負担額」を記載しているケースもあるからです。

債権者は相続放棄を調べずに書面を送ってくるので、当初の法定相続分で負担額を計算しています。

もし共同相続人が相続放棄していると、あなたの負担額は書面の金額よりも多いです。

4.後から借金に気付いても相続放棄できるのか?

3ヶ月経過後に借金を知った場合でも相続放棄は可能

亡くなったことは知っていたが、借金の存在は3か月経過してから知った場合、相続放棄できるのかご存知でしょうか。

個々の事例により違うのですが、借金の存在に気付くのが難しかった事情があれば、3か月経過していても相続放棄は可能です。

実際、私が依頼を受けた事例でも、8年前に亡くなった人の相続放棄が認められています。

ただし、無条件で認められるわけではないので、必ず相続放棄の専門家に相談してください。

借金に後から気付いた場合は、3か月経過していても諦めるのではなく、チャレンジすることをお勧めします。

5.借金を理由に相続放棄するなら注意点もある

借金を理由に相続放棄する場合の注意点

相続放棄することにより、亡くなった人の借金は相続しません。

ですが、借金を理由に相続放棄する場合には注意点もあります。

  • 相続放棄は撤回できない
  • 後順位相続人も相続放棄
  • 連帯保証人は請求される

5-1.後から財産が見つかっても撤回できない

相続放棄後に財産が見つかっても撤回はできない

相続放棄の撤回は法律により認められません。

たとえ借金を上回る預貯金が見つかっても、相続放棄の撤回が認められることは無いです。

借金を理由に相続放棄する場合は、財産が見つかっても撤回できない点に注意してください。

5-2.借金の請求は第3順位まで続く

借金の請求は第3順位間で続く

亡くなった人に借金がある場合、先順位相続人だけでなく後順位相続人も相続放棄が必要になります。

なぜなら、先順位相続人が全員相続放棄すると、相続権は後順位相続人に移るからです。後順位相続人が相続放棄しなければ、債権者は後順位相続人に借金を請求します。

借金を相続しないのであれば、後順位相続人も3か月以内に相続放棄の手続きをしましょう。

5-3.相続放棄しても連帯保証人の責任は残る

相続放棄しても連帯保証人としての責任は残る

亡くなった人の連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても連帯保証人として借金を請求されます。

例えば、亡くなった父親が借金をする際に、子どもが連帯保証人になっていた場合です。

相続放棄をすると債務者(父親)の地位は相続しませんが、連帯保証人であることに変わりはありません。債権者は連帯保証人(子ども)に借金を請求してきます。

借金を理由に相続放棄する場合は、連帯保証人についても確認しておきましょう。

6.まとめ

今回の記事では「相続放棄と借金」について説明しました。

亡くなった人の借金も相続財産なので、相続人が返済義務を引き継ぎます。

借金を相続するつもりがなければ、3ヶ月以内に相続放棄してください。

借金の額は相続放棄が認められるかに関係しないので、少額でも問題無く認められます。

わざわざ借金額を調べる必要もないので、早めに手続きを進めましょう。

相続放棄と借金に関するQ&A

借金が0円でも相続放棄できますか?

問題なくできます。

知らない借金があっても問題ないですか?

相続放棄により相続人ではないので問題ないです。

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