代襲相続の発生条件は3パターン|死亡以外でも発生します

代襲相続の発生条件
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相続人が先に亡くなると代襲相続が発生することは、ご存知の方も多いです。

ですが、代襲相続の発生条件は死亡以外にもあります。

  • 相続人の欠格事由に該当した
  • 被相続人に廃除されている

代襲相続の発生条件を知らないと、相続人を間違うことにも繋がるので注意が必要です。

今回の記事では、代襲相続の発生条件を3パターン説明しているので、相続人を確認する際の参考にしてください。

1.相続の開始以前に死亡している

代襲相続が発生する条件の1つ目は、相続の開始以前に死亡しているです。

代襲相続の発生条件では一番有名ではないでしょうか。

実際、代襲相続のほとんどは、相続人が先に死亡したことにより発生しています。

孫が代襲相続
甥姪が代襲相続

1-1.親が亡くなっているなら代襲相続に注意

亡くなっている親の直系尊属(祖父母)や兄弟姉妹(伯父・伯母)が健在であれば、代襲相続の発生に注意しておきましょう。

たとえ伯父・伯母(叔父・叔母)に子どもがいても、相続放棄すると代襲相続の発生条件を満たすことになります。

また、生涯未婚の人も増えているので、初めから兄弟姉妹が相続人になるケースも増えています。親が亡くなっていれば代襲相続の条件を満たします。

伯父・伯母の死亡により代襲相続が発生する可能性は高いです。

1-2.同時死亡の推定でも代襲相続は発生する

民法には同時死亡の推定という規定があります。

例えば、親子が同じ事故で亡くなると、どちらが先に亡くなったのか分からない場合があります。

どちらが先に亡くなったか分からないと困るので、同時に死亡したと推定する規定です。

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

出典:e-Govウェブサイト(民法32条)

そして、親子が同時に死亡したと推定されると、代襲相続の発生条件を満たすことになります。

なぜなら、代襲相続は相続開始前に亡くなっている場合だけではなく、同時に亡くなっている場合を含むからです。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 (前略)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。(後略)

出典:e-Govウェブサイト(民法887条2項)

同時死亡による代襲相続

相続の開始以前なので、同時に死亡していれば代襲相続の発生条件に該当します。

 

2.相続人の欠格事由に該当した

代襲相続が発生する条件の2つ目は、相続人の欠格事由に該当したです。

相続人の欠格事由に該当すると、相続権を失うことになります。

相続人の欠格事由は民法891条に規定されています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

出典:e-Govウェブサイト(民法891条)

以下は、相続人の欠格事由の要約です。

  • 故意に被相続人や先順位・同順位相続人を殺害または殺害しようとした
  • 被相続人の殺害を知っていたが黙っていた
    ※例外があります。
  • 詐欺や脅迫により遺言書の作成・撤回・取消し・変更を妨げた
  • 詐欺や脅迫により遺言書を作成・撤回・取消し・変更させた
  • 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した

上記に該当すると相続することはできませんが、子どもがいれば代襲相続が発生します。

欠格事由により代襲相続

2-1.欠格事由に該当すると当然に代襲相続が発生

相続人が欠格事由に該当すると、法律上当然に相続権を失います。家庭裁判所での手続きも不要です

そして、欠格事由に該当した相続人に子どもがいれば、代襲相続の条件を満たすので代わりに相続します。

親が健在であっても、祖父母や叔父・伯母の相続人になることはあります。

2-2.相続発生後に欠格事由に該当する可能性

死亡による代襲相続とは違い、欠格事由による代襲相続は、相続発生後に条件を満たす可能性があります。

例えば、被相続人が残した遺言書を破棄すると、欠格事由に該当して代襲相続が発生します。

ですので、相続発生後であっても、代襲相続が発生することはあります。

 

3.被相続人から廃除されている

代襲相続が発生する条件の3つ目は、被相続人から廃除されているです。

被相続人は推定相続人を廃除することができます。廃除された推定相続人に子どもがいれば、代襲相続が発生します。

廃除により代襲相続

ただし、推定相続人の廃除は自由にできるわけではありません。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法892条)

被相続人は家庭裁判所に廃除を請求できるだけで、廃除するかどうかは家庭裁判所が判断します。

つまり、家庭裁判所が廃除を認めなければ、代襲相続も発生しません。

相続人の死亡や相続欠格と違い、廃除の場合は代襲相続の発生条件に家庭裁判所が関係します。

 

4.さいごに

代襲相続の発生条件は3つ

相続人が先に亡くなると代襲相続が発生するのは、知っている人も多いです。

ただし、同時死亡の推定でも代襲相続が発生することは、知らない人もいるので気をつけてください。

代襲相続が発生する条件は死亡以外にもあります。

  • 相続人の欠格事由に該当する
  • 被相続人に廃除されている

相続人が欠格事由に該当すると、当然に代襲相続が発生します。

一方、推定相続人を廃除できるかは、家庭裁判所の判断になります。

代襲相続の発生条件は相続において非常に重要なので、相続人を確認する際は間違えないように注意しましょう。