任意後見契約を利用するかは、あなたの自由です。ただし、利用した方が良いのではと思うケースは存在します。
相続対策を考えている人や後見人を任せたい人がいる場合等は、任意後見契約を結んだほうが良いのではと思っています。
代表的な3つのケースを挙げていますので、任意後見を検討されている場合は参考にしてください。
1.後見事務に希望がある
あなたの判断能力が低下した後の後見事務について、希望等がある場合は任意後見の方が良いと思います。
なぜなら、法定後見人はあなたの意思を尊重して後見事務を行いますが、実際には家庭裁判所が決定します。
したがって、あなたの希望通りにしてくれるわけではないです。
たとえば、生前贈与等の相続対策は、法定後見では事実上行うことができません。相続対策は本人の利益ではなく、相続人の利益なので家庭裁判所の許可を得るのは難しいです。
任意後見なら判断能力が低下する前に、自分の希望を詳細に伝えておくことができます。財産管理や身上監護について、あなたの意思に基づいて行ってもらえます。
後見事務について希望等がある場合は、任意後見を検討してみてください。
2.後見人を任せたい人がいる
後見人を任せたい人がいるのなら、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。
法定後見の申立ての際に後見人の候補者を提出することはできますが、家庭裁判所は職権で後見人を決定します。誰が後見人に選ばれても文句を言うことは認められないです。
推定相続人間で争いがある場合や保有財産が高額な場合等は、専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選ばれやすい傾向があります。
第3者が選ばれたからといって、申立てを取り下げることはできないです。
ですので、あなたの後見人が決まっているのなら、任意後見契約をしっかりと結んでおくべきです。契約を結んでおけば、任意後見受任者が後見人に就任します。
家族を後見人にしたい場合は、あらかじめ他の家族とも相談をしておいた方が良いです。誰を選ぶかはあなたの自由なのですが、トラブルを回避するためにもお勧めしておきます。
3.申立てをする人がいない
法定後見の申立てができる人は法律で決まっていますが、一般的には家族からの申立てが多いです。
家族がいない場合や疎遠な場合は、あなたの判断能力が低下しても誰も法定後見の申立てをしない可能性があります。
市区町村長も申立てができるのですが、迅速に対応してくれるかは疑問が残ります。役所の手続きは時間がかかるのが特徴です。
申立てについては『成年後見の申立て手続き』で、必要書類等を説明しています。
任意後見の受任者は、任意後見を開始するための申立て権限があります。
したがって、判断能力の低下にさえ気づくことができれば、迅速に申立てをすることができます。
申立てをしてくれる家族等がいない場合には、任意後見契約を結ぶことで対応することも可能です。
任意後見の開始については『任意後見契約の効力発生はいつなのか』で説明しています。
4.まとめ
任意後見をお勧めするケースを3つ紹介しました。
- 後見事務に希望がある
- 任意後見人を任せたい人がいる
- 申立てをする人がいない
任意後見契約を結ぶかどうかは、あなたの自由です。
ただし、上記のようなケースでは、任意後見契約を結んだほうが良いのではないかと思います。
法定後見と任意後見のどちらを選ぶかで迷われている場合は、『法定後見と任意後見の違い|5つの項目を比較する』も参考にしてみてください。
任意後見に関しては『成年後見記事一覧』にてご確認ください。