任意後見人になれる人は誰なのかご存知でしょうか。
任意後見人を誰にするかは、あなたが自由に決めることができます。
親族に頼んでも良いですし、信頼できる専門職に頼むこともできます。
今回の記事では、任意後見人になれる人について説明しているので、任意後見人を選ぶ際の参考にしてください。
目次
1.親族が受任者になることが多い
任意後見人になれる人は自由に選べるのですが、親族が受任者になっているケースが多いです。
任意後見契約は自分の判断能力が低下した後に、代理人になってもらう契約となります。
したがって、信頼できる人に頼む必要があります。親族が多いのも当たり前かもしれません。
1-1.自分より年齢の低い親族に頼む
任意後見契約の効力発生は、あなたの判断能力が低下してからです。
そのため、効力が発生するのは高齢になってからの方が多いです。
自分よりも年齢の高い親族に頼むと、亡くなっている可能性や身体的に難しくなっている可能性があります。
そのような事態を防ぐためにも、自分の子どもや弟・妹(甥・姪)などの年齢の低い親族に頼んた方がいいでしょう。
1-2.他の親族に黙っていると揉める可能性
親族を後見人にする場合は、あらかじめ他の親族とも相談しておいた方が良いです。
誰を後見人に選ぶかは本人の自由なのですが、トラブルを回避するためにも知らせておいた方がいいです。
例えば、任意後見人を同居している子どもに頼む場合は、離れて暮らしている子どもにも相談はしておきましょう。
2.事実婚の配偶者や同性パートナーに頼む
任意後見契約を事実上の親族と結ぶケースもあります。
事実上の親族とは、事実婚の配偶者や同性パートナーのことです。
法律上の親族ではなので、任意後見契約を結んでおかなければ、配偶者や同性パートナーの判断能力が低下すると困ることになります。
特徴としては、お互いを任意後見人にするため、契約を2つ結ぶケースがあります。
なぜなら、将来どちらの判断能力が低下するかは、誰にも分からないからです。1つだけしか任意後見契約を結んでいなければ、結ばなかった人の判断能力が低下した際に対応できません。
3.専門職に後見を頼むこともできる
任意後見人には専門職(弁護士・司法書士など)もなることができます。
実際、交流のある弁護士や司法書士に頼んでいる人もいます。
メリットとしては、任意後見だけではなく、遺言書や民事信託などの相続対策についても一緒に相談できます。
デメリットとしては、任意後見人としての報酬が必要になるのと、業務として受けている人が少ないです。
親族に頼める人がいない場合には、専門職に頼むという選択肢もあると覚えておいてください
4.任意後見人になれない人もいる
任意後見契約を誰と結ぶかは本人の自由です。
ただし、任意後見受任者によっては、任意後見人になれません。
民法847条では後見人の欠格事由を定めています。
上記の法律をまとめると、以下のようになります。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者
- 行方の知れない人
- 本人に対して訴訟をした人及びその配偶者・直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見人に適しない人
上記の人は、判断能力が低下した人の代理人としては適任ではないとして、法律で除外されています。
5.利用状況の調査では親族が7割を占める
任意後見契約については、日本公証人連合会の調査記録があります。
以下は、2018年10月と11月に作成された任意後見契約書の受任者についてです。
2カ月の間に結ばれた任意後見契約(1,900件)の受任者は、約7割が親族という結果になっています。
2番目に多い専門職とは弁護士や司法書士などのことです。
3番目の友人・知人には事実婚の配偶者や同性パートナーが含まれていると思われます。
調査の結果からも、任意後見契約の受任者は親族が多いことが分かります。
6.さいごに
任意後見人になれる人は、法律で禁止されている人以外であれば自由です。
ですが、実際は親族が任意後見人になっているケースが多いです。
親族以外であれば、事実婚の配偶者や同性パートナー、あるいは専門職に後見を頼むケースもあります。
あなたが信頼できる人であれば、任意後見を誰に頼んでも大丈夫です。
任意後見を誰に頼む場合でも、元気なうちに結んでおきましょう。