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【同性カップルの相続】パートナーに残す対策は絶対に必要

同性カップルの相続対策
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あなたが亡くなっても、同性パートナーは財産を相続できません。

なぜなら、現時点の日本の法制度では、同性カップルは婚姻届けを出すことができないからです。

相続対策をしないまま亡くなってしまうと、人生を共に歩んできたパートナーであっても、1円も相続することができません。相続のルールは生前の関係性とは無関係に決まります。

そのため、パートナーに財産を残すための対策(相続対策)は、後回しにせず必ず行ってください。

正しい対策をしておけば、今の法律であっても財産を残すことは可能です。

1.同性パートナーは法定相続人に含まれない

まず初めに、亡くなった人の財産を相続する人は、法律により定められています。

以下は、相続人順位を表した図です。

法定相続順位

配偶者は相続順位とは無関係に相続人となります。

ただし、同性パートナーは配偶者に含まれないので、相続人として財産を取得することはできません。

同性パートナーに財産を残すためには、相続対策が絶対に必要となります。

次章からは、相続対策について説明していきます。

 

2.同性カップルの相続対策は遺言書の作成が基本

相続対策の1つ目は、遺言書を作成して同性パートナーに遺贈するです。

正しい遺言書を作成しておけば、法定相続人がいても財産を残すことができます。

遺言書の記載は法定相続より優先

遺言書を作成していないと、誰に財産を残したいのか分からないので、法定相続人が相続します。

ですので、同性パートナーに残したいのなら、意思表示として遺言書を作成しましょう。

2-1.同性カップルは遺留分を過度に気にする必要はない

同性カップルが遺言書を作成する際に、遺留分を過度に気にする必要はありません。

  • 子どもはいない可能性が高い
  • 直系尊属は亡くなっている可能性が高い
  • 兄弟姉妹は遺留分が無い

兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書を作成していればパートナーに財産を全部残せます。

2-2.同性カップルの遺言書作成費用は2通りある

同性カップルの遺言書作成費用は、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかで違います。

自筆証書遺言の作成費用は相談料

自筆証書遺言は自分で作成するので、直接的な費用は発生しません。

間接的に発生するとしたら、専門家に遺言書の文案作成(内容相談等)を依頼する料金です。

作成した自筆証書遺言を法務局に保管するのであれば、保管費用(3,900円)も必要になります。

公正証書遺言にするなら公証人手数料

公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、公証人手数料が発生します。

公証人手数料以外にも、証人手配料が必要になります。
※証人が2人必要です。

以下の図は、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いになります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の作成料比較

専門家に文案作成を依頼する際の報酬は、自筆証書遺言と公正証書遺言で違いはありません。

詳しい費用計算は別記事でしますが、公正証書遺言にすると4万円から6万円ぐらい費用が発生します。

 

3.相続対策として同性カップルで養子縁組

相続対策の2つ目は、同性カップル同士で養子縁組をするです。

養子縁組により法律上の親子関係になるので、同性パートナーも法定相続人になります。

同性カップル同士で養子縁組

法律上は実子と養子に違いはないので、養子(同性パートナー)も第1順位の法定相続人として相続できます。

ただし、相続対策としての養子縁組には、気を付ける点もあります。

  • 親族が養子縁組を知らないと揉める可能性
  • 養親と養子は年齢で自動的に決まる
  • 養子縁組を解消しても結婚できない

それぞれ簡単に説明していきます。

養子縁組により法定相続人が新たに登場するので、親族が養子縁組を知らなければ死後に揉める可能性はあります。

同性カップルの年齢により養親と養子は決まるので、財産を残す方が養子になるケースも存在します。

養子縁組を結ぶと解消しても結婚できません。将来、同性婚が認められても結婚できなくなります。

同性カップルの養子縁組については、下記の記事で詳しく説明します。

 

4.同性パートナーへの生前贈与も相続対策

相続対策の3つ目は、同性パートナーへの生前贈与です。

生前贈与なので相手(受贈者)が相続人であるかは関係ありません。自分の財産を誰に贈与するかは自由です。

ただし、相続対策としての生前贈与にも注意点があります。

  • 贈与する金額によっては贈与税が発生
  • 受贈者が先に亡くなる可能性
  • 生前贈与も遺留分侵害になる

それぞれ簡単に説明していきます。

同性パートナーに贈与する金額によっては贈与税が発生します。贈与税は受贈者に課税される税金です。
ただし、贈与税には基礎控除額が年間110万円あるので、贈与する金額が110万円以下なら発生しません。

相続対策のために生前贈与しても、受贈者が先に亡くなる可能性はあります。受贈者が先に亡くなると、贈与した財産は受贈者の相続人に移ります。

生前贈与であっても、遺留分侵害には気を付ける必要があります。
亡くなる前1年以内の贈与は遺留分の計算に含みます。また、生前贈与が遺留分を侵害すると知っていたなら、時期に関係なく遺留分の計算に含めます。

同性パートナーへの生前贈与については、下記の記事で詳しく説明しています。

 

5.生命保険金も同性カップルの相続対策になる

相続対策の4つ目は、同性パートナーを生命保険金の受取人にするです。

かつては、同性パートナーを生命保険金の受取人に指定できませんでした。そのため、生命保険金は同性カップルの相続対策としては対象外でした。

しかし、2015年11月からは、生命保険金の受取人を同性パートナーに指定できる保険会社も存在します。

生命保険金は相続財産ではない

死亡時に支払われる生命保険金は相続財産に含まれません。生命保険金は受取人の固有財産となります。

同性パートナーを受取人に指定しておけば、確実に金銭を残すことができます。

気を付ける点としては、同性パートナーは生命保険金の非課税枠が適用されないので、相続税が発生する可能性が高くなる点です。

同性パートナーは生命保険金の非課税枠が適用されない

生命保険金は相続税の課税対象なので、同性パートナーを生命保険金の受取人にするなら、相続税についても知っておいてください。

 

6.信託契約は同性カップルの相続対策になるのか?

相続対策の5つ目は、同性カップルで信託契約を結ぶです。

信託契約についての詳しい説明は省きますが、信託財産にすることで相続とは違うルールで財産を残します。

信託財産は相続財産とは別

信託財産を承継するのは、信託契約で定めた人になります。

したがって、同性パートナーを信託財産の帰属先にしておけば、相続とは関係なく財産を取得できます。

信託契約のデメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 契約内容が複雑になる
  • 過去の事例(失敗例)が少ない
  • 専門家報酬が高い

それぞれ簡単に説明していきます。

信託契約の内容は、遺言書や任意後見契約と比べても複雑(難しい)です。
そのため、自分たちだけで信託契約を考えるのは、現実的には難しいでしょう。

信託契約を相続対策に使い始めてから、それほど時間が経っていないので、過去の失敗例(訴訟)が少ないです。今は大丈夫と言われている契約内容でも、訴訟等により無効になる可能性はあります。

信託契約の専門家報酬は高いです。たとえ信託契約を利用したくても、専門家報酬で諦める同性カップルもいます。

同性カップルの相続対策として、信託契約を積極的に勧めるつもりはないですが、知識として知っておいて損はありません。

 

7.同性カップルにとって特別縁故者制度は相続対策ではない

特別縁故者制度を調べている同性カップルもいます。

ですが、同性カップルにとって、特別縁故者制度は相続対策ではないです。

相続対策をしていない(間に合わなかった)同性パートナーが、最後に頼るのが特別縁故者制度になります。

ただし、すべての同性パートナーが利用できるわけではなく、以下の3つを満たす必要があります。

  • 亡くなった人に法定相続人が存在しない
  • 相続財産管理人の選任申立および特別縁故者財産分与の申立をする
  • 家庭裁判所に特別縁故者を認めてもらう

ほとんどの同性パートナーは、上記の条件を満たすことができません。

特別縁故者制度を生前に調べるぐらいなら、相続対策を後回しにせず実行してください。

 

8.同性カップルの相続対策には相続税対策も含む

同性カップルの相続対策には、相続税対策も含まれます。

なぜかというと、相続税のルールは、同性カップルにとって非常に厳しいからです。

  • 相続税の基礎控除額が増えない
  • 配偶者の特別控除が使えない
  • 小規模宅地等の特例が使えない
  • 生命保険金の非課税枠が使えない
  • 相続税の2割加算の対象になる

法律上の配偶者なら相続税が発生しないケースでも、同性パートナーなら発生する可能性があります。

相続税は現金一括納付なので、支払い用の現金を用意しておきましょう。

 

9.さいごに

同性カップルは相続対策をしなければ、パートナーに何も残すことができません。

相続のルールは同性カップルにとって不利ですが、正しい相続対策をしておけば一定の財産は確実に残せます。

同性カップルにとって、相続対策費用は金銭面で厳しいかもしれません。
ですが、相続対策を何もしなければ、パートナーは1円も取得できません。

絶対に避けてほしいのは、相続対策を後回しにすることです。後回しにした結果、遺言書の作成が間に合わず亡くなった人もいます。残された同性パートナーは、法定相続人からマンションの退去を請求され引越しました。

今回の記事を読んで、1組でも多くの同性カップルが、相続対策について話し合うきっかけになれば幸いです。