同性パートナーが相続財産を取得した場合も、相続税の課税対象になるのはご存知でしょうか。
相続人なら当然に認められている控除や特例が、同性パートナーには認められていません。
そのため、相続人よりも相続税が発生しやすくなります。
今回の記事では、同性パートナーと相続税について説明しているので、財産を残す際の参考にしてください。
目次
1.同性パートナーも相続税の対象となる
同性パートナーが遺贈により財産を取得すると、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
相続人ではないのに相続税の対象となるので、贈与税と間違えないように注意してください。
ただし、常に相続税が発生するわけではなく、亡くなった人の財産が基礎控除額を超えた場合のみ発生します。
相続税が発生するかを知るには、相続税の基礎控除額を知る必要があります。
2.法定相続人の人数が基礎控除額に関係
相続税の基礎控除額がいくらになるかは、亡くなった同性パートナーの法定相続人が関係します。
- 相続税の基礎控除額の計算式
- 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
法定相続人の人数が多いほど、基礎控除額も増えるようになっています。
2-1.同性パートナーの相続人が0人でも3,000万円は控除
亡くなった同性パートナーに法定相続人がいない場合でも、3,000万円は基礎控除されます。
3,000万円+(600万円×0)=3,000万円
したがって、亡くなった同性パートナーの財産が3,000万円以下なら、相続税は発生しないことになります。
2-2.同性パートナーの相続人は戸籍謄本で確認
同性パートナーの家族構成を聞いている場合は別ですが、疎遠になっている場合は相続人を知らないこともあります。
相続税の基礎控除額は、相続人の人数で違いが生まれます。
〈例題1〉同性パートナーの相続人が母親1人の場合
3,000万円+600万円×1=3,600万円(基礎控除額)
3,600万円を超えた部分に相続税がかかります。
〈例題2〉同性パートナーの相続人が兄弟2人の場合
3,000万円+600万円×2=4,200万円(基礎控除額)
4,200万円を超えた部分に相続税がかかります。
相続税の基礎控除額を計算するなら、法定相続人の人数は必ず戸籍謄本等を取得して確認してください。
3.同性パートナーは相続税で不利になる
相続税には基礎控除以外にも、さまざまな控除や特例があります。
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地の特例
上記の控除や特例は同性パートナーには適用されません。
そのため、法定相続人が相続する場合より、相続税が発生する可能性が高くなります。
また、同性パートナーに相続税が発生すると、2割加算の対象となります。
3-1.同性パートナーは配偶者控除が適用されない
実際の相続で配偶者に相続税が発生することは、ほとんどありません。
なぜなら、相続税には配偶者控除があるからです。
- 相続税の配偶者控除
- 配偶者が取得する財産が1憶6,000万円または法定相続分までは、相続税が非課税になる制度のこと
相続税の配偶者控除が適用されるのは、法律上の配偶者のみです。同性パートナーは適用されません。
3-2.同性パートナーに土地を遺贈するなら注意
不動産に関する重要な相続税の特例に、小規模宅地等の特例があります。
詳しい説明は省きますが、相続した土地の評価額を最大80%減額する特例です。
ただし、小規模宅地の特例は同性パートナーには適用されません。
同性パートナーに土地を遺贈するなら、相続税の発生に気を付けてください。
3-3.同性パートナーは2割加算の対象
同性パートナーに相続税が発生する場合、相続税は2割加算されます。
分かりやすく説明するなら、配偶者と親・子ども以外の人に相続税が発生する場合は、2割加算した金額を相続税とします。
例えば、同性パートナーに相続税が100万円発生するなら、2割加算されて120万円が相続税となります。
相続税の計算をする場合は、最後に2割加算するのを忘れないでください。
4.同性パートナーが受け取る生命保険金も相続税の対象
同性パートナーを生命保険金の受取人にできる保険会社も増えています。
同性カップルにとっては良いことですが、相続税では注意が必要になります。
なぜなら、同性パートナーが生命保険金を受け取った場合も、相続税の課税対象となるからです。
4-1.生命保険金はみなし相続財産
生命保険金は相続財産ではないのですが、相続税の計算上は相続財産とみなされます。
- みなし相続財産
- 相続財産ではないが相続税の計算上では相続財産とみなすこと
ですので、同性パートナーが遺贈を受けていなくても、生命保険金を受け取っている場合は、相続税が発生する場合もあります。
そして、同性パートナーは生命保険金の計算でも不利になります。
4-2.同性パートナーは生命保険金の非課税枠が適用されない
生命保険金をみなし相続財産として計算するときは、非課税枠を差し引いて計算します。
ただし、同性パートナーは生命保険金の非課税枠が適用されません。
同性パートナーが生命保険金を受け取ると、全額が相続税の計算に組みこまれます。
同性パートナーが生命保険金を受け取ると相続税が発生しやすくなるので、前もって計算しておきましょう。
5.同性カップルも相続税の注意点を知っておこう
相続税に関係するその他の注意点です。
5-1.相続税は現金一括納付になる
相続税は亡くなった日から10ヶ月以内に、現金一括納付となります。
同性パートナーに残す財産の大半が不動産であれば、相続税を支払うための現金を用意する必要があります。
最悪の場合、相続税を支払うために不動産を処分しなければなりません。
相続税が発生しそうな場合は、前もって現金を用意しておきましょう。
5-2.相続税を払わないと連帯納付義務
相続税を払わない人がいると、他の納税義務者が連帯して納付する義務を負います。
相続財産を同性パートナーが全部取得する場合は別ですが、親や兄弟姉妹も財産を取得する場合は注意してください。
相続税を払わない親や兄弟姉妹がいると、税務署から同性パートナーに連絡が届きます。連帯納付義務は拒否できないので、最終的には支払う必要があります。
相続財産を複数人で取得する場合は、相続税の連帯納付義務に気を付けてください。
6.同性パートナーに相続税が発生する可能性
同性パートナーに相続税が発生する可能性は、昔に比べると高くなると思われます。
主な理由としては、以下の3つがあります。
- 生命保険金の受取人が増える
- 不動産を購入しやすくなっている
- 相続人が少ない
それぞれ簡単に説明していきます。
6-1.生命保険金を受け取る同性パートナーが増える
2015年11月より生命保険金の受取人に、同性パートナーを指定することが保険会社によっては可能になりました。
ですが、実際に生命保険金を受け取った同性パートナーは、今はまだ少ないはずです。5年後10年後ぐらいからは、生命保険金を受け取る同性パートナーは増えていくでしょう。
当然ですが、生命保険金を受け取れば、相続税が発生する可能性も高くなります。
6-2.不動産を購入する同性カップルが増える
同性カップルが不動産を購入するハードルが、今までよりは低くなっています。
ただし、不動産を購入する同性カップルが増えれば、相続財産に不動産が含まれるケースも増えます。不動産の評価額が高ければ、相続税が発生する可能性も高くなります。
不動産が単独名義になっているなら、残す対策だけでなく相続税についても気を付けてください。
関連記事を読む『同性カップルと不動産|買うのも大変だがパートナーに残すのも大変』
6-3.亡くなった同性パートナーの相続人が少ない
昔に比べると出生人数が減っているので、同性パートナーに兄弟姉妹がいる可能性も低くなっています。
同性パートナーの相続人は兄弟姉妹が一番可能性が高いので、同性パートナーの兄弟姉妹が少なくなると、相続税の基礎控除額も少なくなります。
結果として、同性パートナーに相続税が発生する可能性は高くなります。
注意相続税の基礎控除額は、法改正により下げられる可能性もあります。
7.同性カップルの養子縁組は相続税にも影響
同性カップルが養子縁組を結ぶと相続税にも影響があります。
- メリット:法定相続人として判断される
- デメリット:基礎控除額が減る可能性
メリット・デメリット両方あるので、それぞれ説明していきます。
7-1.同性パートナーを法定相続人として相続税を計算
同性パートナーの相続人になることで、相続税においては次のようなメリットが考えられます。
- 2割加算の対象ではない
- 法定相続人の人数に含む
- 生命保険金の非課税枠
- 小規模宅地の特例
①2割加算の対象ではない
養子縁組をしたことにより、相続税の2割加算の対象ではなくなります。
通常は同性パートナーに相続税が発生すると2割加算されて課税されます。
②法定相続人の人数に含む
相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠を計算する際の、法定相続人の人数に同性パートナーも含まれます。
③生命保険金の非課税枠
生命保険金を受け取った際の相続税の計算で、同性パートナーにも非課税枠が適用されます。
生命保険金の非課税枠が適用されることにより、相続税が発生する可能性が低くなります。
④小規模宅地の特例
相続財産に土地がある場合、条件を満たすことで小規模宅地の特例が使えます。
7-2.養子縁組により基礎控除額が減る可能性
一般的に相続税対策のために養子縁組を使うのは、法定相続人の数を増やすのが目的です。
なぜなら、基礎控除額を増やすことができるからです。
- 相続税の基礎控除額
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、同性カップルの養子縁組では、基礎控除額が減る可能性があります。
なぜかというと、養子縁組により養子が相続人になると、兄弟姉妹(両親)が存在した場合には、法定相続人の数が減ることもあるからです。
養子の方が兄弟姉妹より相続順位が高いので、養子縁組により法定相続人が変更します。
つまり、法定相続人の数(基礎控除額)も変更になります。
法定相続人の数が変更することにより、相続税がどれぐらい変わるのか計算してみましょう。
(前提条件)
相続財産は5,000万円(預貯金)で兄弟姉妹が2人。
全額を同性パートナーが取得。
①養子縁組をしなかった場合
(法定相続人は2人)
5,000万円-4,200万円=800万円(課税価額)
800万円を2人で割ると400万円
400万円×10%=40万円
400万円×10%=40万円
40万円+40万円=80万円(相続税の全体額)
80万円×1.2倍=96万円(2割加算)
相続税は96万円
②養子縁組をした場合
(法定相続人は1人)
5,000万円-3,600万円=1,400万円(課税価額)
1,400万円×15%-50万円=160万円
相続税は160万円
養子縁組をしない方が相続税は低かったです。
相続財産の内容によって相続税は変わるので、正確な金額は税理士に相談してください。
8.さいごに
同性カップルはパートナーに財産を残す方法だけでなく、相続税についても知っておく必要があります。
なぜなら、相続税の控除や特例は同性パートナーには適用されないからです。
また、同性パートナーが生命保険金を受け取ると、全額が相続税の課税対象となります。
相続税は現金一括納付なので、用意していなければ支払うことが難しいです。
同性カップルを取り巻く環境は、これから先も常に変化していくので、知っておくことが重要になります。実際に相続税が発生するのは、まだ先になると思いますが知識として知っておいて損はないです。
分からないことや疑問に思ったことは、気兼ねく尋ねてみましょう。