同性パートナーを生命保険の受取人に、指定できるようになってから数年が経過しました。
実際に生命保険契約を結ばれた人も、多数いると思います。
一方、まだ生命保険契約を結んでいない人もいますので、同性婚と生命保険について考えていきます。
1章では生命保険を結ぶ際の注意点等を、2章では実際に生命保険金を受け取る際の問題点を、3章では同性婚において生命保険契約を利用するメリットについて書いています。
目次
- 生命保険契約を結ぶ
- 必要書類
- 生命保険契約の注意点
- 生命保険金を受け取る
- 死亡診断書の問題
- 非課税枠の問題
- 同性婚におけるメリット
- 生命保険本来の意味での利用
- 相続税の納税資金
- 遺留分侵害額請求に備える
- 住宅ローンの保険
- まとめ
1.生命保険契約を結ぶ
以前は生命保険契約の受取人に、同性パートナーを指定することは不可能でした。
なぜなら、保険金詐欺等を防ぐ目的により、受取人は配偶者と2親等以内の親族に限られていたからです。
2015年11月4日にライフネット生命が、同性パートナーを受取人に指定することを可能としました。
現在では、10社以上の保険会社で、同性パートナーを受取人に指定することができます。
同性カップルが、生命保険契約を結ぶ際の必要書類と注意点です。
1‐1.必要書類
保険会社によって、必要書類に少し違いがあります。
パートナーシップ証明書の有無です。
- パートナーシップ証明書が必要
- パートナーシップ証明書があると便利
- パートナーシップ証明書は不要
保険会社によっては、パートナーシップ証明書が必須な場合もあるので、取得されていない人は注意が必要です。
1‐2.生命保険契約の注意点
同性カップルが生命保険契約を結ぶ際の注意点です。
契約を断られることもある
生命保険契約なので、健康状態によっては断られることもあります。
100%契約が結べるわけではないです。
生命保険料控除は使えない
生命保険料控除とは、支払った保険料の一定額を所得から控除することです。
同性パートナーを受取人にする生命保険契約では、生命保険料控除を適用することができないです。
なぜなら、受取人のすべてが、契約者または配偶者その他の親族であることが要件だからです。
2.生命保険金を受け取る
同性パートナーが生命保険金を受け取る際の問題が2つあります。
- 死亡診断書の問題
- 非課税枠の問題
2‐1.死亡診断書の問題
生命保険金の請求に必要な死亡診断書の取得が、スムーズに進まない恐れがあります。
なぜなら、親や兄弟姉妹が拒否をしたり、病院が難色を示したりするからです。
家族に関しては感情論の問題なので、明確な解決方法はないです。
同性婚に対する理解が必要です。
病院の対応
基本的な病院のホームページでは、死亡診断書の発行対象者を次のように書いています。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 上記の代理人
同性パートナーは、発行対象者に入っていないです。
したがって、病院は死亡診断書を渡すことに難色を示します。
ただし、以下のような文言を、追加している病院もあります。
- 死亡診断書を発行することが、妥当だと思われるような客観的な条件を備えた人
- 亡くなった人から委任を受けていた人(書面による証明)
上記の文言を満たすために必要になるのが、パートナーシップ証明書や死後事務委任契約書です。
『同性パートナーシップ合意契約書|呼び方は色々あるけど中身は同じ』
亡くなった人から委任を受けていた人とは、死後事務委任契約の受任者です。
契約条項に死亡診断書の受取を書くのは一般的です。
追加の文言が書かれている病院は、同性パートナーがスムーズに受け取れる可能性があります。
生命保険会社の対応
同性パートナーが死亡診断書を取得する難しさは、生命保険会社も把握しています。
保険会社によっては次善策を考えているので、契約を結ぶ際に尋ねておきましょう。
結論と対策
同性パートナーが病院から死亡診断書を、確実に受け取れる保障はないです。
けれども、受け取れるようように、準備しておくことは重要です。
- 保険会社と生命保険契約を結ぶ際に確認する
- 死後事務委任契約を結ぶ
- パートナーシップ証明書を取得する
- 病院にあらかじめ確認を取る
死亡診断書を取得した際は、忘れずにコピーを取っておきましょう。
役所に提出すると返還されませんので、再発行に余計な費用が発生します。
2‐2.非課税枠の問題
同性パートナーが生命保険金を受け取ると、相続税の対象になります。
同性婚に対する、相続税のルールも厳しいです。
生命保険金に関しても、非課税枠が使えません。
生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」です。
配偶者や子どもが生命保険金を受け取る場合は、非課税枠を超えた部分が相続税の対象です。
一方、同性パートナーは、全額が相続税の対象です。
同性パートナーが生命保険金を受け取る場合は、相続税が発生しやすいので注意が必要です。
3.同性婚におけるメリット
同性婚において、生命保険を結んでおくメリットはいくつか考えられます。
3‐1.生命保険本来の意味での利用
同性カップルの一方が専業主婦(主夫)の場合に、働き手が亡くなってしまうと生活に困るので、パートナーを受取人にしておくことで生活資金に充てることができます。
2人とも働いている場合は、貯蓄に回した方がいいです。
3‐2.相続税の納税資金
原則として、相続税は現金一括納付です。
そのため、相続財産が不動産等で現金が乏しい場合には、受取人を同性パートナー(相続税納付者)にする生命保険を結んでおくと、相続税の支払いに充てることができます。
相続税が支払えないと、最悪の場合は相続した不動産を処分して、現金を用意する必要があります。
3‐3.遺留分侵害額請求に備える
遺言書で全部遺贈しても、両親が健在な場合は遺留分(3分の1)があります。
遺留分侵害額請求は金銭請求権なので、受取人を同性パートナーにすることで、請求されても支払に充てることができます。
注意点は受取人を、同性パートナーにしておくことです。
なぜなら、受取人を遺留分権利者(両親)にしても、遺留分を侵害していることには変わりがないからです。
生命保険金は相続財産ではないので、最悪の場合は生命保険金を受け取ったうえで、遺留分侵害額請求を行使されます。
3‐4.住宅ローンの保険
同性カップルが住宅を購入する際に、どちらか一方の名義で契約して、支払いは2人で担っている場合です。
住宅ローンの契約者は、団体信用生命保険に入っていると思います。
問題は、名義人でない方の人が亡くなると、支払いが厳しくなることです。
万が一に備えて、同性パートナー(住宅ローン契約者)を受取人にしておくことで、住宅ローンの支払いに充てることができます。
『同性婚と住宅ローン|高い買い物をする前にパートナーと勉強』
4.まとめ
生命保険契約を結ぶ際には、パートナーシップ証明書があると便利です。
取得されていない場合は、ご検討されてはどうでしょうか。
生命保険金を受け取る際には、死亡診断書をスムーズに受け取ることが重要です。
確実に受け取れる方法はないですが、受け取れるように対策はしておくべきです。
同性パートナーが生命保険金を受け取ると、相続税が発生しやすくなります。
『同性パートナーに相続税が発生する可能性|2つの理由から考える』
同性婚においても、生命保険契約を結ぶメリットはありますので、事例に該当する場合には2人で話し合ってみてください。