同性婚と特別縁故者|パートナーが最後に頼る手段

同性カップルと特別縁故者
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亡くなった人が相続対策を何もしていなかった場合に、残された同性パートナーが最後に頼る手段が特別縁故者制度トクベツエンコシャセイドです。

同性婚において相続対策は必須です。ですが、様々な理由により間に合わなかった同性カップルも存在します。

最後の手段となり得る特別縁故者制度と、頼るリスクについての説明です。

1.特別縁故者に財産を分与

特別縁故者制度とは、亡くなった人に相続人がいない場合に、生前に特別な縁故があった人に財産を分与する制度です。

同性パートナーも条件を満たせば、特別縁故者として財産を分与される可能性があります。

1-1.特別縁故者の要件

特別縁故者として認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。

  • 亡くなった人と生計を同じにしていた人
  • 亡くなった人の療養看護に務めた人
  • 亡くなった人と特別の縁故があった人

同性パートナーは生計を同じにしていた人に、該当する可能性が高いです。
*事実婚(内縁関係)は過去に認められています。

1-2.同性パートナーが注意する点

特別縁故者制度で同性パートナーが気を付ける点は2つあります。

  • 申立は2回必要
  • 財産取得までは時間がかかる

申立は2回必要

同性パートナーが財産を取得するには、申立てが2回必要となります。

  • 相続財産管理人の選任申立て
  • 特別縁故者の財産分与の申立て

まずは、相続人が存在しないことを確定させるために、相続財産管理人の選任申立てをします。
*他の人が申立てをしている場合は不要です。

相続人の不存在が確定したら、特別縁故者の財産分与の申立てをします。

財産分与の申立てができる期間は決まっているので、忘れずに期間をチェックしておいてください。

財産を取得するまでには時間がかかる

相続財産管理人の選任申立てをしてから、実際に財産を取得するまでには1年以上かかります。

財産を取得するまでは、自分のお金で生活をしていく必要があります。

2.特別縁故者制度のリスクは3つ

同性パートナーが特別縁故者制度を利用するうえで、考えられるリスクが3つあります。

  • 相続人が存在するリスク
  • 特別縁故者と認められないリスク
  • 財産分与が少額のリスク

2-1.相続人が存在するリスク

1つ目のリスクは、相続人が存在するリスクです。

特別縁故者制度は相続人がいないことを前提にしています。

ですが、同性パートナーに相続人がいないと思っていても、探してみると意外に存在します。

①両親は亡くなっているが、祖父母は健在である

法定相続人の第2順位は直系尊属なので、両親が亡くなっていても祖父母が健在なら相続人です。

平均寿命は年々伸びているので、祖父母が相続人になる可能性もあります。

②兄弟姉妹は亡くなっているが、甥・姪は健在である

兄弟姉妹は亡くなっていても、甥・姪が健在なら代襲相続人になります。

兄弟姉妹と疎遠になっていると、甥・姪がいるのかどうか分からないことが多いです。

③親から告げられていない兄弟姉妹がいる

異父・異母の兄弟姉妹も第3順位の相続人です。親が話していない場合は存在に気付くのが難しいです。

実際、親が亡くなってから戸籍謄本等を確認して、異父・異母の兄弟姉妹に気付く人はいます。

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2-2.特別縁故者と認められないリスク

2つ目のリスクは、特別縁故者と認められないリスクです。

あくまでも家庭裁判所が判断するので、同性パートナーが特別縁故者であると認められる保障はないです。

自分が特別縁故者であることを、証拠等により証明する必要があります。証明できなければ、認められない可能性はあります。

2-3.財産分与が少額のリスク

3つ目のリスクは、財産分与が少額のリスクです。

財産分与の額も家庭裁判所が判断します。同性パートナーが特別縁故者と認められても、全額取得できる保障はないです。

家庭裁判所は縁故関係の内容や、残存する財産額等の一切の事情を考慮して決定します。同性婚の年数等によっては、少額しか取得できないリスクはあります。

3.生前に対策をしておこう

同性カップルが特別縁故者制度を、生前から当てにするのは危険です。

同性パートナーに財産を残せるように、生前に対策をしておきましょう。

3-1.遺言書をしっかりと書いておく

同性パートナーに財産を残すなら、一番確実なのは正しい遺言書を書くことです。

遺言書の内容は法定相続人よりも優先されます。

遺言書は法定相続より優先される
遺言書を正しく書くことで、同性パートナーに財産を残すことができます。まだ書いていない場合は、必ず書いておくべきです。

3-2.生前に贈与しておく

同性パートナーに財産を生前に贈与することで、確実に残すことができます。

ただし、亡くなる直前の贈与は、遺留分や相続税にも関係します。

3-3.信託財産の承継先に指定する

信託契約を結ぶことで、財産を信託財産にすることができます。
信託契約
委託者と受益者は、同一人物であることが多いです。

信託財産にすることで、相続のルールからは離れることができます。なぜかというと、信託財産は相続財産には含まれないからです。

相続財産と信託財産は別

信託契約終了時の財産の行方は、契約内容で定めることができます。したがって、同性パートナーを受取人にすることで、財産を残すことができます。

4.さいごに

同性パートナーが最後に頼る手段が特別縁故者制度です。

  • 相続人が存在しない
  • 特別縁故者と認められる

上記2つを満たすと、同性パートナーも特別縁故者として財産を取得することができます。

特別縁故者として財産を取得

同性カップルが生前から特別縁故者制度を当てにするのは、あまりにも危険なのでお勧めできないです。

あくまでも、特別縁故者制度は、対策が間に合わなかったときの最終手段です。生前にしっかりと対策をして、同性パートナーに財産を残しましょう。

同性パートナーが特別縁故者制度に、頼らずとも財産を取得できるように願っております。