亡くなった人が相続対策を何もしていなかった場合に、残された同性パートナーが最後に頼る手段が特別縁故者制度です。
同性婚において相続対策は必須です。ですが、様々な理由により間に合わなかった同性カップルも存在します。
最後の手段となり得る特別縁故者制度と、頼るリスクについての説明です。
1.特別縁故者に財産を分与
特別縁故者制度とは、亡くなった人に相続人がいない場合に、生前に特別な縁故があった人に財産を分与する制度です。
同性パートナーも条件を満たせば、特別縁故者として財産を分与される可能性があります。
1-1.特別縁故者の要件
特別縁故者として認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。
- 亡くなった人と生計を同じにしていた人
- 亡くなった人の療養看護に務めた人
- 亡くなった人と特別の縁故があった人
同性パートナーは生計を同じにしていた人に、該当する可能性が高いです。
*事実婚(内縁関係)は過去に認められています。
1-2.同性パートナーが注意する点
特別縁故者制度で同性パートナーが気を付ける点は2つあります。
- 申立は2回必要
- 財産取得までは時間がかかる
申立は2回必要
同性パートナーが財産を取得するには、申立てが2回必要となります。
- 相続財産管理人の選任申立て
- 特別縁故者の財産分与の申立て
まずは、相続人が存在しないことを確定させるために、相続財産管理人の選任申立てをします。
*他の人が申立てをしている場合は不要です。
相続人の不存在が確定したら、特別縁故者の財産分与の申立てをします。
財産分与の申立てができる期間は決まっているので、忘れずに期間をチェックしておいてください。
財産を取得するまでには時間がかかる
相続財産管理人の選任申立てをしてから、実際に財産を取得するまでには1年以上かかります。
財産を取得するまでは、自分のお金で生活をしていく必要があります。
2.特別縁故者制度のリスクは3つ
同性パートナーが特別縁故者制度を利用するうえで、考えられるリスクが3つあります。
- 相続人が存在するリスク
- 特別縁故者と認められないリスク
- 財産分与が少額のリスク
2-1.相続人が存在するリスク
1つ目のリスクは、相続人が存在するリスクです。
特別縁故者制度は相続人がいないことを前提にしています。
ですが、同性パートナーに相続人がいないと思っていても、探してみると意外に存在します。
①両親は亡くなっているが、祖父母は健在である
法定相続人の第2順位は直系尊属なので、両親が亡くなっていても祖父母が健在なら相続人です。
平均寿命は年々伸びているので、祖父母が相続人になる可能性もあります。
②兄弟姉妹は亡くなっているが、甥・姪は健在である
兄弟姉妹は亡くなっていても、甥・姪が健在なら代襲相続人になります。
兄弟姉妹と疎遠になっていると、甥・姪がいるのかどうか分からないことが多いです。
③親から告げられていない兄弟姉妹がいる
異父・異母の兄弟姉妹も第3順位の相続人です。親が話していない場合は存在に気付くのが難しいです。
実際、親が亡くなってから戸籍謄本等を確認して、異父・異母の兄弟姉妹に気付く人はいます。
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2-2.特別縁故者と認められないリスク
2つ目のリスクは、特別縁故者と認められないリスクです。
あくまでも家庭裁判所が判断するので、同性パートナーが特別縁故者であると認められる保障はないです。
自分が特別縁故者であることを、証拠等により証明する必要があります。証明できなければ、認められない可能性はあります。
2-3.財産分与が少額のリスク
3つ目のリスクは、財産分与が少額のリスクです。
財産分与の額も家庭裁判所が判断します。同性パートナーが特別縁故者と認められても、全額取得できる保障はないです。
家庭裁判所は縁故関係の内容や、残存する財産額等の一切の事情を考慮して決定します。同性婚の年数等によっては、少額しか取得できないリスクはあります。
3.生前に対策をしておこう
同性カップルが特別縁故者制度を、生前から当てにするのは危険です。
同性パートナーに財産を残せるように、生前に対策をしておきましょう。
3-1.遺言書をしっかりと書いておく
同性パートナーに財産を残すなら、一番確実なのは正しい遺言書を書くことです。
遺言書の内容は法定相続人よりも優先されます。
遺言書を正しく書くことで、同性パートナーに財産を残すことができます。まだ書いていない場合は、必ず書いておくべきです。
3-2.生前に贈与しておく
同性パートナーに財産を生前に贈与することで、確実に残すことができます。
ただし、亡くなる直前の贈与は、遺留分や相続税にも関係します。
3-3.信託財産の承継先に指定する
信託契約を結ぶことで、財産を信託財産にすることができます。
委託者と受益者は、同一人物であることが多いです。
信託財産にすることで、相続のルールからは離れることができます。なぜかというと、信託財産は相続財産には含まれないからです。
信託契約終了時の財産の行方は、契約内容で定めることができます。したがって、同性パートナーを受取人にすることで、財産を残すことができます。
4.さいごに
同性パートナーが最後に頼る手段が特別縁故者制度です。
- 相続人が存在しない
- 特別縁故者と認められる
上記2つを満たすと、同性パートナーも特別縁故者として財産を取得することができます。
同性カップルが生前から特別縁故者制度を当てにするのは、あまりにも危険なのでお勧めできないです。
あくまでも、特別縁故者制度は、対策が間に合わなかったときの最終手段です。生前にしっかりと対策をして、同性パートナーに財産を残しましょう。
同性パートナーが特別縁故者制度に、頼らずとも財産を取得できるように願っております。