亡くなった人が相続対策を何もしていなかった場合に、残された同性パートナーが最後に頼る手段が特別縁故者制度です。
同性婚において相続対策は必須です。ですが、様々な理由により間に合わなかった同性カップルも存在します。
最後の手段となり得る特別縁故者制度と、頼るリスクについての説明です。
1.特別縁故者とは
特別縁故者制度とは、亡くなった人に相続人がいない場合に、生前に特別な縁故があった人に財産を分与する制度です。
同性パートナーも条件を満たせば、特別縁故者として財産を分与される可能性があります。
1‐1.特別縁故者の条件
特別縁故者として認められるには、以下のどれかに該当する必要があります。
- 被相続人(亡くなった人)と生計を同じにしていた人
- 被相続人(亡くなった人)の療養看護に務めた人
- その他被相続人(亡くなった人)と特別の縁故があった人
同性パートナーは生計を同じにしていた人に、該当する可能性が高いです。
*事実婚(内縁関係)は過去に認められた例があります。
1‐2.同性パートナーが注意する点
同性パートナーが注意する点は2つあります。
①申立てが2つ必要
亡くなった同性パートナーに相続人が存在しなくても、自動的に財産が取得できるわけではないです。
残された同性パートナーは、特別縁故者の申立てをする必要があります。ただし、先に相続財産管理人の選任申立てをする必要があります。
相続財産管理人の手続きの中で相続人不存在が確定した後に、特別縁故者の財産分与の申立てをします。
『特別縁故者の申立ての流れ|財産を取得するまでには時間がかかる』
②財産を取得するまでには時間がかかる
申立てをしても、すぐに財産が貰えるわけではないです。実際に取得するまでには、亡くなってから1年以上かかります。
2.特別縁故者制度のリスク
同性パートナーが特別縁故者制度を利用するうえで、考えられるリスクが3つあります。
- 相続人が存在するリスク
- 特別縁故者と認められないリスク
- 財産分与が少額のリスク
2‐1.相続人が存在するリスク
同性パートナーに相続人がいないと思っていても、探してみると意外に存在します。
①両親は亡くなっているが、祖父母は健在である。
法定相続人の第2順位は直系尊属なので、両親が亡くなっていても祖父母が健在なら相続人です。
平均寿命は年々伸びているので、祖父母が相続人になる可能性はあります。
②兄弟姉妹は亡くなっているが、甥・姪は健在である。
兄弟姉妹は亡くなっていても、甥・姪が健在なら代襲相続人になります。
③親から告げられていない兄弟姉妹がいる。
異父・異母の兄弟姉妹も第3順位の相続人です。親が話していない場合は存在に気付くのが難しいです。
あなたが前もって特別縁故者制度を調べているのなら、伝えておきたいのは当てにするのは危険だということです。なぜなら、あなたの知らない相続人が存在する可能性があるからです。特別縁故者制度は相続人がいないことが前提なので、1人でも存在[…]
2‐2.特別縁故者と認められないリスク
あくまでも家庭裁判所が判断するので、同性パートナーが特別縁故者であると認められる保障はないです。
自分が特別縁故者であることを、証拠等により証明する必要があります。証明できなければ、認められない可能性はあります。
2‐3.財産分与が少額のリスク
財産分与の額も家庭裁判所が判断します。同性パートナーが特別縁故者と認められても、全額取得できる保障はないです。
家庭裁判所は縁故関係の内容や、残存する財産額等の一切の事情を考慮して決定します。同性婚の年数等によっては、少額しか取得できないリスクはあります。
3.同性カップルの生前対策
同性カップルが特別縁故者制度に頼るのは、あまりにも危険です。
したがって、同性パートナーに財産を残せるように、生前に対策をするべきです。
3‐1.遺言書をしっかりと書いておく
一番確実なのは、正しい遺言書を書くことです。
なぜなら、遺言書の内容は、法定相続人よりも優先されるからです。
遺言書を正しく書くことで、同性パートナーに財産を残すことができます。まだ書いていない場合は、必ず書いておくべきです。
3‐2.生前に贈与しておく
生きている間に贈与しておくことで、同性パートナーに確実に残すことができます。
ただし、亡くなる直前の贈与は、遺留分や相続税に関係します。
3‐3.信託財産の承継先に指定する
信託契約を結ぶことで、財産を信託財産にすることができます。
委託者と受益者は、同一人物であることが多いです。
信託財産にすることで、相続のルールからは離れることができます。なぜかというと、信託財産は相続財産には含まれないからです。
信託契約終了時の財産の行方は、契約内容で定めることができます。したがって、同性パートナーを受取人にすることで、財産を残すことができます。
4.まとめ
残された同性パートナーが、最後に頼る手段が特別縁故者制度です。
ただし、相続人が存在しないこと、特別縁故者と認められることの2つを満たす必要があります。
同性カップルが特別縁故者制度を当てにするのは、あまりにも危険なのでお勧めできないです。
生前にしっかりと対策をして、同性パートナーに財産を残すべきです。特別縁故者制度は、対策が間に合わなかったときの最終手段です。
同性パートナーが特別縁故者制度に、頼らずとも財産を取得できるように対策をしておきましょう。