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遺言書を法務局に保管する費用は低額です【一律3,900円】

遺言書の保管費用
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自筆証書遺言をすでに作成されている人や、これから作成される人は法務局に保管することをお勧めします。

なぜなら、紛失や改ざんの恐れがなくなる等の自筆証書遺言の欠点を補うだけではなく、保管費用が安いこともお勧めする理由だからです。

保管費用は遺言書の枚数や財産額に関わらず一律の金額です。

今回の記事では、遺言書を法務局に預ける際の保管費用について説明しているので、自筆証書遺言を作成するなら参考にしてください。

1.遺言書の保管費用は一律で3,900円

自筆証書遺言を法務局に預ける際の手数料は、政令により定められています。

(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)
第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

納付しなければならない者 金額
遺言書の保管を申請する者 一件につき三千九百円
出典:e-Govウェブサイト(法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令1条)

自筆証書遺言1通につき3,900円で、遺言書の枚数や財産額も関係なく一律の金額となります。

ただし、保管費用は現金ではなく収入印紙で納付します。

収入印紙は近所の郵便局でも購入できますし、当日に法務局で購入することもできます。

保管費用の安さが自宅で保管するよりも、法務局に預けた方が良いメリットの1つです。

また、自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、亡くなった後の検認手続きが不要となります。検認手続きの手間と費用が省略できるのもメリットです。

 

2.法務局に保管する際に必要な書類の取得費用

自筆証書遺言を預ける際に必要な書類も、保管費用の一部と言えます。

以下が、保管する際に必要な書類です。

  • 自筆証書遺言
  • 住民票(本籍地記載)
  • 本人確認書類(写真付き)

2-1.法務局に保管する自筆証書遺言の作成料金

すでに自筆証書遺言を作成されているなら関係ないです。

一方、これから作成される人は、自分で作成するか専門家に依頼するかで費用が違います。

自分で文案を考えて作成すれば無料です。
*書籍等を購入する場合は費用発生。

専門家に文案作成を依頼する場合は、事務所により料金が違うのでご注意ください。

2-2.住民票は本籍地および筆頭者の記載

遺言者の作成後3ヶ月以内の住民票を提出するので、改めて取得することになります。

自治体により住民票の料金が違うので、窓口等でご確認ください。
*200円~400円ぐらいです。

本籍地および筆頭者の記載が必要なので、請求する際に忘れずにチェックを入れましょう。

2-3.遺言者の本人確認書類(顔写真付き)

保管する際には顔写真付きの本人確認資料で、保管する人の本人確認をします。

顔写真付きの本人確認資料とは、免許証やマイナンバーカードが該当します。

保険証には顔写真が付いていないので、保険証しか持っていない人は用意する必要があります。

マイナンバーカードの発行手数料は無料ですが、発行に時間がかかるので早めに手続きをしておきましょう。

 

3.遺言書の保管年数が長期間でも追加費用はない

自筆証書遺言書の保管年数が長期間になっても、追加費用は発生しません。

法務局の保管費用は預ける際の3,900円だけです。

ただし、以下の2つに関しては費用が発生します。

  • 保管の撤回後に再保管
  • 遺言書の閲覧請求

3-1.遺言書の保管撤回は無料だが再保管は有料

法務局に保管した後で、遺言書の内容を変更することもあります。

遺言書の保管を撤回するのは無料ですが、再度保管する場合は保管費用3,900円が必要になります。

たとえ遺言書の内容が変わっていなくても、再度の保管するには保管費用が発生します。

3-2.保管した遺言書の閲覧請求は有料

法務局に保管した遺言書を閲覧する方法は2つあります。

閲覧は有料で方法により金額が違います。

  • モニターで画像の閲覧(1,400円)
  • 原本の閲覧(1,700円)

閲覧請求は有料なので、法務局に預ける前に遺言書のコピーを取っておいた方がいいです。コピーを取っておけば、遺言者が閲覧請求をすることは無いはずです。

注意遺言者の生前に閲覧請求できるのは遺言者本人のみです。

 

4.さいごに

あなたが作成した自筆証書遺言を、法務局に保管する費用は3,900円です。遺言書の枚数や財産額に関わらず一律の金額となります。

一度法務局に預けてしまえば、何十年保管しても追加費用は発生しません。

法務局へ預ける際に必要な書類等の準備にも、ほとんど費用は発生しません。
*遺言書の作成報酬は除きます。

自筆証書遺言を法務局に保管すれば、紛失や改ざんの恐れもありません。また、亡くなった後の検認手続きも不要になります。

すでに自筆証書遺言を作成していて自宅で保管しているなら、法務局での保管も検討してみてください。

保管するまでの流れは下記の記事でご確認ください。