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公正証書遺言でも遺留分は存在する!請求される可能性はある

公正証書遺言と遺留分
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公正証書遺言を作成しても、遺留分を請求される可能性はあります。

なぜなら、遺言書を公正証書で作成しても、相続人の遺留分は存在するからです。

遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していれば、公正証書遺言であっても侵害額を請求できます。

遺言書の種類と遺留分は無関係です。

今回の記事では、公正証書遺言と遺留分について説明しているので、相続の参考にしてください。

1.公正証書遺言にしても遺留分は存在する

公正証書遺言を作成しても遺留分は存在

遺言書を公正証書で作成しても、遺留分は存在します。

遺留分は相続人に保障された最低限の相続分なので、公正証書遺言の有無では変わりません。

1-1.公正証書遺言の有無と遺留分は無関係

公正証書遺言と遺留分は無関係

公正証書遺言の有無と遺留分は無関係です。

遺言書を公正証書で作成しても、相続人の遺留分には何の影響もありません。

【事例1】
配偶者と子ども(1人)が相続人の場合。

公正証書遺言

遺言者は、遺言者の有する全財産を知人○○(生年月日、住所)に遺贈する。

上記のような公正証書遺言を作成しても、相続人には遺留分が存在します。

  • 配偶者|4分の1
  • 子ども|4分の1

配偶者と子どもは遺留分侵害額を請求できます。

【事例2】
子ども(長男・二男・三男)が相続人の場合。

公正証書遺言

遺言者は、遺言者の有する全財産を長男○○(生年月日)に相続させる。

上記のような公正証書遺言を作成しても、相続人には遺留分が存在します。

  • 二男|6分の1
  • 三男|6分の1

子どもは遺留分侵害額を請求できます。

遺言書を公正証書で作成しても、遺留分は存在するので気を付けてください。

1-2.遺言書とは関係なく兄弟姉妹に遺留分は無い

兄弟姉妹に遺留分は無い

勘違いしている人も多いですが、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺言書を公正証書で作成したから遺留分が無くなるのではなく、そもそも遺留分が存在しません。

したがって、全財産を第3者に遺贈しても、遺留分の侵害は発生しないです。

相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分を気にする必要がありません。

 

2.遺留分侵害なら公正証書遺言でも請求可能

公正証書遺言でも遺留分の侵害額は請求できる

すでに説明したとおり、公正証書遺言を作成しても、遺留分は存在します。

そして、遺言書の内容が遺留分を侵害しているなら、遺言書が公正証書であっても侵害額を請求できます。

2-1.遺留分侵害額請求権の行使は相続人の自由

公正証書遺言の内容が遺留分を侵害しているなら、相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。

【事例】
配偶者と子ども(1人)が相続人で、財産額が1億円の場合。

公正証書遺言

遺言者は、遺言者の有する全財産を知人○○(生年月日、住所)に遺贈する。

上記のような公正証書遺言を作成しても、相続人は遺留分侵害額を請求できます。

  • 配偶者|4分の1(2,500万円)
  • 子ども|4分の1(2,500万円)

相続人は遺留分侵害額を、受遺者である知人に請求可能です。

公正証書遺言で遺贈しても、遺留分侵害額請求は可能なので、勘違いしないように注意してください。

2-2.公正証書に請求禁止を記載しても効力は無い

公正証書遺言に遺留分侵害額請求の禁止を記載しても、法的効力はありません。

遺留分侵害額請求をするかは、相続人(遺留分権利者)の自由です。

【事例】
子ども(長男・二男・三男)が相続人で、財産額が1億2,000万円の場合。

公正証書遺言

遺言者は、遺言者の有する全財産を長男○○(生年月日)に相続させる。

二男および三男の遺留分侵害額請求を禁止する。

上記のような公正証書遺言を作成しても、相続人は遺留分侵害額を請求できます。

  • 二男|6分の1(2,000万円)
  • 三男|6分の1(2,000万円)

遺留分侵害額を請求するかは、相続人が決めます。

遺留分侵害額請求について記載しても、法的効力は無いので注意してください。

 

3.遺留分の規定は公正証書遺言にすべて適用

遺留分の規定は公正証書遺言にもすべて適用

遺留分に関する規定は、公正証書遺言にもすべて適用されます。

上記の規定は、遺言書が自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。

遺留分に関する規定
自筆証書遺言 公正証書遺言
権利者 配偶者
子ども
直系尊属
配偶者
子ども
直系尊属
割合 法定相続分の
2分の1
法定相続分の
2分の1
放棄 生前は許可
死後は自由
生前は許可
死後は自由
時効 知ってから1年
相続開始から10年
知ってから1年
相続開始から10年

遺言書を公正証書で作成しても、遺留分権利者は存在します。

遺留分の割合は変化しません。遺留分の時効期間も同じです。

遺言書の種類で、遺留分の有利・不利は発生しません。

 

4.公正証書遺言の価値は遺留分以外の部分

公正証書遺言のメリット

遺言書を公正証書で作成しても、遺留分が同じなら意味が無いと思ったかもしれません。

あるいは、公証人手数料がもったいないから、自筆証書で作成しようと考える人もいるでしょう。

ですが、公正証書遺言の価値(メリット)は、遺留分以外の部分です。

遺言書を公正証書にするのは、遺留分のためではなく、その他の部分にメリットが多いからです。

遺留分対策は遺言書の種類ではなく、別の方法でする必要があります。

 

5.まとめ

今回の記事では「公正証書遺言と遺留分」について説明しました。

遺言を公正証書で作成しても、相続人の遺留分は存在します。

ですので、遺言書の内容が遺留分を侵害していれば、遺留分権利者は侵害額を請求できます。

遺留分の規定は、公正証書遺言と自筆証書遺言どちらにも適用されます。

公正証書遺言なら遺留分を請求されないと、勘違いしないように注意してください。

 

公正証書遺言と遺留分に関するQ&A

Q.遺言書が公正証書でも遺留分は請求できますか?
A.できます。遺言書の種類は関係ありません。
Q.公正証書遺言と自筆証書遺言で遺留分に違いはありますか?
A.ありません。どちらでも同じです。