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兄弟姉妹に代襲相続が発生すると甥姪が代わりに相続する

兄弟姉妹の代襲相続
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相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続により、兄弟姉妹の代わりに相続人になります。

勘違いしやすいのですが、他に生存している兄弟姉妹がいても、先に亡くなった兄弟姉妹がいれば代襲相続は発生します。

亡くなっている兄弟姉妹がいるなら、甥姪の存在を確認してください。

今回の記事では、兄弟姉妹の代襲相続について説明しているので、相続人を確認する際の参考にしてください。

1.兄弟姉妹が先に亡くなると代襲相続

相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていると、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続により相続人です。

当然ですが、兄弟姉妹が相続人でなければ、代襲相続は発生しません。

1-1.代襲相続は兄弟姉妹が相続人だと発生

先に亡くなった兄弟姉妹に代襲相続が発生するのは、兄弟姉妹が相続人に該当する場合です。

兄弟姉妹が相続人になるケースは、主に2つあります。

  • 先順位相続人が初めから存在しない
  • 先順位相続人が全員相続放棄した

それぞれ説明していきます。

先順位相続人が初めから存在しない

兄弟姉妹が相続人になるケースは1つ目は、先順位相続人が初めから存在しない場合です。

兄弟姉妹が先に亡くなると甥姪が代襲相続

亡くなった人に子どもが存在せず、かつ、直系尊属も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人。
※子どもが亡くなっている場合を含む。

そして、兄弟姉妹が先に亡くなっていると、代襲相続が発生するので、甥姪が相続人となります。

独身の人が亡くなると、兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる可能性が高いです。

先順位相続人が全員相続放棄した

兄弟姉妹が相続人になるケースは2つ目は、先順位相続人が全員相続放棄した場合です。

先順位相続人が全員相続放棄すると甥姪が代襲相続

亡くなった人に子どもがいても、全員が相続放棄すると相続人が変わります。

なぜなら、相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされるからです。

兄弟姉妹が先に亡くなっていて、かつ、亡くなった人の子どもや直系尊属が全員相続放棄すると、甥姪が代襲相続人になります。

亡くなった人に負債(借金等)があると、先順位相続人は相続放棄する可能性が高いです。

1-2.代襲相続により甥姪が法定相続人

相続人である兄弟姉妹に代襲相続が発生すると、甥姪が法定相続です。

甥姪であっても、亡くなった人の権利や義務を相続します。

  • 甥姪も遺産分割協議の参加者
  • おじ(おば)の借金を引き継ぐ

おじ(おば)と甥姪が生前に一切交流が無くても、法律により相続人となります。

ちなみに、生存している兄弟姉妹がいても、先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、代襲相続は発生します。

 

2.代襲相続人である甥姪の相続分

代襲相続人である甥姪の相続分は、本来の相続人(先に亡くなった兄弟姉妹)の相続分です。

ただし、代襲相続人が複数人存在する場合は、本来の相続分を人数で分割します。

代襲相続人の法定相続分を計算する

以下に、例題を3つ用意したので、相続分を計算する流れを確認してください。

【例題1】
相続人が配偶者と兄(亡くなっている)で、代襲相続人が2人いる場合。

甥姪の代襲相続(事例1)

本来の相続分は以下の割合です。

配偶者  :4分の3
亡兄   :4分の1

亡くなっている兄の相続分を2人で分割します。

代襲相続人:8分の1
代襲相続人:8分の1

上記をまとめると、以下のようになります。

配偶者  :4分の3(8分の6)
代襲相続人:8分の1
代襲相続人:8分の1

配偶者の相続分は代襲相続とは無関係です。

【例題2】
相続人が兄(亡くなっている)と弟で、代襲相続人が3人いる場合。

甥姪の代襲相続(事例2)

本来の相続分は以下の割合です。

亡兄  :2分の1
弟   :2分の1

亡くなっている兄の相続分を3人で分割します。

代襲相続人:6分の1
代襲相続人:6分の1
代襲相続人:6分の1

上記をまとめると、以下のようになります。

代襲相続人:6分の1
代襲相続人:6分の1
代襲相続人:6分の1
弟    :2分の1(6分の3)

弟の相続分は代襲相続が発生しても変わりません。

【例題3】
相続人が兄(亡くなっている)と弟(亡くなっている)で、代襲相続人が2人(兄)と3人(弟)の場合。

甥姪の代襲相続(事例3)

本来の相続分は以下の割合です。

亡兄   :2分の1
亡弟   :2分の1

亡くなっている兄の相続分を2人で分割します。

(兄)代襲相続人:4分の1
(兄)代襲相続人:4分の1

亡くなっている弟の相続分を3人で分割します。

(弟)代襲相続人:6分の1
(弟)代襲相続人:6分の1
(弟)代襲相続人:6分の1

上記をまとめると、以下のようになります。

(兄)代襲相続人:4分の1(12分の3)
(兄)代襲相続人:4分の1(12分の3)
(弟)代襲相続人:6分の1(12分の2)
(弟)代襲相続人:6分の1(12分の2)
(弟)代襲相続人:6分の1(12分の2)

同じ代襲相続であっても、代襲相続人の人数によって相続分は違います。

代襲相続人の相続分は計算を間違えやすいので、一つ一つ確認しながら計算しましょう。

 

3.兄弟姉妹の代襲相続は甥姪まで

亡くなった人よりも先に兄弟姉妹だけでなく、甥姪も亡くなっていると相続がどうなるかご存知でしょうか。

残念ながら、甥姪の子ども(姪孫)は相続人になりません。

なぜなら、兄弟姉妹には再代襲の規定が準用されていないからです。

3-1.兄弟姉妹は再代襲の規定を準用していない

兄弟姉妹は再代襲の条文を重要していない

少し複雑なのですが、民法の条文を確認していきます。

以下は、民法で代襲相続について定めている部分です。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 (省略)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。(省略)
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

出典:e-Govウェブサイト(民法887条2項・3項)

民法887条2項で亡くなった人よりも先に子どもが死亡した場合の、代襲相続について定めてあります。

民法887条3項で代襲者(孫)が先に亡くなっている場合の、再代襲について定めてあります。

次に、民法で兄弟姉妹の相続について定めている部分を確認します。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 (省略)
一 (省略)
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

出典:e-Govウェブサイト(民法889条2項)

887条2項(代襲相続)の規定は兄弟姉妹が相続人の場合に準用されていますが、887条3項(再代襲)の規定は準用されていません。

したがって、亡くなった人よりも先に甥姪が亡くなっていても、甥姪の子ども(姪孫)は相続人になりません。

3-2.孫や両親が先に亡くなると別の規定

亡くなった人よりも先に孫や両親が亡くなっていると、兄弟姉妹の代襲相続とは規定が違います。

孫が亡くなっていても曾孫が再代襲

子どもだけでなく孫も先に亡くなっている場合、孫に子ども(曾孫)がいれば再代襲により相続人です。

子どもの代襲相続に回数制限はないので、孫が亡くなっているなら曾孫をチェックしてください。

甥姪のケースとは結論が違うので、相続人を確認する際は注意してください。

両親が亡くなっていても直系尊属がいれば相続人

両親が先に亡くなっていても、祖父母が健在であれば相続人です。
※代襲相続人ではありません。

なぜなら、相続の第2順位は直系尊属だからです。祖父母も直系尊属に含まれます。

相続の第3順位に相続が回るのは、第1順位(子ども)と第2順位(直系尊属)がいない場合です。

 

4.兄弟姉妹の死亡以外でも代襲相続は発生

甥姪が代襲相続により相続人になる場合は、兄弟姉妹の死亡以外にもあります。

死亡以外で代襲相続が発生する可能性は低いですが、簡単に説明しておきます。

以下は、民法の条文です。

第八百八十七条 (省略)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。(省略)

出典:e-Govウェブサイト(民法887条2項)

兄弟姉妹が891条の規定(相続人の欠格事由)に該当すると、甥姪が代襲相続人となります。

相続人の欠格事由とは、主に以下の事由です。

  • 被相続人や先順位相続人を殺害した
  • 詐欺や強迫により遺言書を作成させた
  • 遺言書を偽造したり破棄した

亡くなった人の兄弟姉妹が欠格事由に該当すると、生存していても甥姪が代襲相続人になります。

ちなみに、兄弟姉妹に廃除の規定は適用されないので、甥姪の代襲相続には関係ありません。

 

5.遺産分割協議前に兄弟姉妹が亡くなった

相続発生後に兄弟姉妹が亡くなっても、代襲相続は発生しません。

ただし、遺産分割協議をする前に兄弟姉妹が亡くなると、甥姪は遺産分割協議の参加者となります。

なぜなら、甥姪は亡くなった兄弟姉妹から、遺産分割協議に参加する権利も相続するからです。代襲相続人としてではなく、相続人の相続人(再転相続人)として遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議前に兄弟姉妹が亡くなると甥姪が参加者

遺産分割協議を後回しにしていると、相続人(兄弟姉妹)が亡くなる可能性も高くなるので、できる限り早めに終わらせましょう。

 

6.まとめ

今回の記事では「兄弟姉妹の代襲相続」について説明しました。

亡くなった人よりも先に、相続人である兄弟姉妹が亡くなっていると、代襲相続が発生します。

代襲相続が発生すると、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が法定相続人です。甥姪であっても、亡くなった人の権利や義務を引き継ぎます。

兄弟姉妹の代襲相続は1回限りなので、甥姪が先に亡くなっていても、再代襲は発生しません。孫の代襲相続とは結論が違います。

亡くなった人が独身だと、甥姪が相続人になるケースも多いので、代襲相続のルールを確認しておきましょう。

 

兄弟姉妹の代襲相続に関するQ&A

Q.異母兄弟の甥でも代襲相続は発生しますか?
A.発生します。
Q.兄弟が行方不明なら代襲相続は発生しますか?
A.発生しません。行方不明の兄弟が相続人です。