相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていると、相続人が誰になるかはご存知でしょうか。
兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続により、兄弟姉妹の代わりに相続人になります。
誰が相続人になるかは非常に重要なので、兄弟姉妹の代襲相続についても知っておく必要があります。
今回の記事では、兄弟姉妹の代襲相続について説明しているので、亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は参考にしてください。
目次
1.兄弟姉妹が先に亡くなっている
相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていると、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続により相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるケースは2つあります。
- 先順位相続人が存在しない
- 先順位相続人が全員相続放棄した
1-1.先順位相続人が存在しない
亡くなった人に子どもが存在せず、かつ、直系尊属が亡くなっている場合です。
※子どもが亡くなっている場合を含む。
兄弟姉妹の相続順位は第3位ですが、先順位相続人が存在しなければ相続人になります。
つまり、兄弟姉妹が先に亡くなっていて、かつ、先順位相続人が存在しなければ、甥姪が代襲相続人になります。
独身の人が亡くなると、兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる可能性が高いです。
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1-2.先順位相続人が全員相続放棄した
亡くなった人の子どもや直系尊属が全員相続放棄した場合です。
相続放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされるので、結果的に先順位相続人が存在しない場合になります。
つまり、兄弟姉妹が先に亡くなっていて、かつ、亡くなった人の子どもや直系尊属が全員相続放棄すると、甥姪が代襲相続人になります。
亡くなった人に負債(借金等)があると、先順位相続人は相続放棄する可能性が高いです。
関連記事を読む『相続放棄をすると代襲相続により甥・姪が相続する可能性』
2.兄弟姉妹の代襲相続は甥姪まで
亡くなった人よりも先に兄弟姉妹だけでなく、甥姪も亡くなっていると相続がどうなるかご存知でしょうか。
間違えやすいのですが、甥姪の子どもは相続人になりません。
なぜなら、再代襲の規定が兄弟姉妹には準用されていないからです。
2-1.兄弟姉妹に再代襲の規定は準用されていない
以下は、民法で代襲相続について定めている部分です。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 (省略)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。(省略)
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法887条2項で亡くなった人よりも先に子どもが死亡した場合の、代襲相続について定めてあります。
民法887条3項で代襲者(孫)が先に亡くなっている場合の、再代襲について定めてあります。
次に、民法で兄弟姉妹の相続について定めている部分を確認します。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 (省略)
一 (省略)
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
887条2項(代襲相続)の規定は兄弟姉妹が相続人の場合に準用されていますが、887条3項(再代襲)の規定は準用されていません。
ですので、亡くなった人よりも先に甥姪が亡くなっていても、甥姪の子どもは相続人になりません。
2-2.孫や両親が先に亡くなっている場合
亡くなった人よりも先に孫や両親が亡くなっている場合、兄弟姉妹の代襲相続とは規定が違うので注意してください。
孫が先に亡くなっていても、曾孫がいれば再代襲により相続人になります。
両親が先に亡くなっていても、祖父母が健在であれば直系尊属として相続人になります。
※代襲相続人ではない。
亡くなった人の相続人が誰になるかは、相続では重要なので間違えないように気をつけてください。
3.兄弟姉妹の死亡以外でも代襲相続は発生する
甥姪が代襲相続により相続人になる場合は、兄弟姉妹の死亡以外にもあります。
死亡以外で代襲相続が発生する可能性は低いですが、簡単に説明しておきます。
第八百八十七条 (省略)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。(省略)
兄弟姉妹が891条の規定(相続人の欠格事由)に該当すると、甥姪が代襲相続人となります。
相続人の欠格事由とは、主に以下の事由です。
- 被相続人や先順位相続人を殺害した
- 詐欺や強迫により遺言書を作成させた
- 遺言書を偽造したり破棄した
亡くなった人の兄弟姉妹が欠格事由に該当すると、生存していても甥姪が代襲相続人になります。
司法書士から一言兄弟姉妹には廃除の規定が適用されないので、甥姪の代襲相続には関係ありません。
4.遺産分割前に兄弟姉妹が亡くなった場合
亡くなった人よりも後に兄弟姉妹が亡くなると、代襲相続は発生しません。
ただし、遺産分割協議をする前に兄弟姉妹が亡くなると、甥姪は遺産分割協議に参加する必要があります。
なぜなら、甥姪は相続人としての権利を相続しているからです。代襲相続人としてではなく、兄弟姉妹の相続人として参加します。
遺産分割を後回しにしていると、相続人が亡くなって遺産分割をするのが難しくなるので、できる限り早めに終わらせておきましょう。
5.さいごに
亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっていると、甥姪が代襲相続人になる場合があります。
- 先順位相続人が存在しない
- 先順位相続人が全員相続放棄した
亡くなった人に子どもが存在せず、かつ、直系尊属が亡くなっていると代襲相続が発生します。
また、子どもや直系尊属が存在していても、全員が相続放棄すると代襲相続が発生します。
気を付ける点は、甥姪が先に亡くなっていても、再代襲は発生しない点です。
代襲相続の知識を知っておかなければ、相続人を間違えることに繋がるので注意してください。