亡くなった人の甥姪が法定相続人になるケースは2つあります。
- 甥姪がおじ(おば)の養子になっている
- 兄弟姉妹に代襲相続が発生している
上記に該当する場合、甥姪も法定相続人なので相続に関係します。
甥姪を除外して遺産分割協議はできませんし、おじ(おば)に借金があるなら甥姪も相続放棄が必要です。
今回の記事では、甥姪が法定相続人の場合について説明しているので、相続を確認する際の参考にしてください。
目次
1.原則として甥姪は法定相続人ではない
まずは、原則として甥姪は法定相続人ではない点から説明します。
亡くなった人の法定相続人は、民法により定められています。
以下の図は、法定相続人を表したものです。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:直系尊属(両親や祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
配偶者と順位の高い血族相続人が、亡くなった人の法定相続人となります。
上記の図を確認すると分かりますが、甥姪は法定相続人ではありません。
例外として、甥姪が法定相続人になるケースが2つあるので、次章から説明していきます。
関連記事を読む『【法定相続人】誰が相続するかは法律で決まっている』
2.甥姪がおじ(おば)の養子なら法定相続人
甥姪が法定相続人になるケースは1つ目は、甥姪が養子になっている場合です。
おじ(おば)と甥姪も養子縁組できるので、甥姪も子どもとして法定相続人になります。
2-1.甥姪が養子なら第1順位の相続人
養子は実子と同じく第1順位の相続人なので、甥姪が養子なら第1順位の法定相続人です。
つまり、甥姪と養子縁組しているなら、甥姪は必ず相続人となります。
おじ(おば)と甥姪が養子縁組するのに特別な条件は無いので、甥姪に相続させたいなら有効な方法です。
実際、後継ぎのいない人が、甥姪を養子にするのは珍しくありません。
関連記事を読む『【甥姪と養子縁組】おじ・おばの相続に大きな影響がある』
2-2.甥姪を養子にするなら実子の存在に注意
おじ(おば)が甥姪を養子にする場合、実子の存在はトラブルの元になります。
なぜなら、養子縁組により子どもの人数が増えるので、実子の法定相続分は減るからです。
以下は、実子と甥姪(養子)の相続分を表にしたものです。
実子の人数 | 養子縁組前 | 養子縁組後 |
---|---|---|
1人 | 1分の1 | 2分の1 |
2人 | 2分の1 | 3分の1 |
3人 | 3分の1 | 4分の1 |
※配偶者が存在するなら、上記の相続分の2分の1。
おじ(おば)に実子がいないなら別ですが、実子が存在すると相続で揉めやすいです。実子に知らせる義務は無いですが、揉めない対策も考えておきましょう。
3.代襲相続が発生すると甥姪も法定相続人
甥姪が法定相続人になるケースは2つ目は、甥姪が代襲相続人になっている場合です。
おじ(おば)の法定相続人が兄弟姉妹で、かつ、おじ(おば)より先に兄弟姉妹が亡くなっていると、代襲相続が発生します。
※死亡以外でも代襲相続は発生します。
3-1.甥姪は代襲相続人として第3順位の相続人
代襲相続人の相続順位は本来の相続人と同じなので、甥姪が代襲相続人なら第3順位の相続人です。
おじ(おば)の兄弟姉妹が先に亡くなっていても、亡くなった兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいれば、甥姪は法定相続人となります。
間違えやすいのですが、おじ(おば)に他の兄弟姉妹がいても、代襲相続は発生します。あくまでも、先に亡くなった兄弟姉妹の代わりです。
関連記事を読む『兄弟姉妹に代襲相続が発生すると甥姪が代わりに相続する』
3-2.代襲相続人となる甥姪が複数なら相続分は分割
代襲相続人となる甥姪が1人なら、甥姪の法定相続分は本来の相続人である兄弟姉妹の法定相続分と同じです。
一方、代襲相続人となる甥姪が2人以上なら、甥姪の法定相続分は人数で分割した割合になります。
以下は、代襲相続人である甥姪の法定相続分を計算する際の式です。
以下は、甥姪(代襲相続人)の相続分を表にしたものです。
本来の 法定相続分 |
甥姪の 人数 |
甥姪の 法定相続分 |
---|---|---|
1分の1 | 1人 | 1分の1 |
2人 | 2分の1 | |
3人 | 3分の1 | |
2分の1 | 1人 | 2分の1 |
2人 | 4分の1 | |
3人 | 6分の1 | |
3分の1 | 1人 | 3分の1 |
2人 | 6分の1 | |
3人 | 9分の1 |
代襲相続人である甥姪の相続分を計算する場合、まずは本来の相続人である兄弟姉妹(甥姪の親)の相続分を計算します。
その後、甥姪(代襲相続人)の人数で分割します。
代襲相続人の相続分は間違えやすいので、しっかりと確認しておいてください。
関連記事を読む『代襲相続人の割合|法定相続分を複数の事例で計算』
4.甥姪も法定相続人として権利義務が発生
甥姪が法定相続人に該当するなら、権利や義務も発生します。
- 甥姪も遺産分割協議の参加者
- 甥姪が養子なら遺留分
- 負債(借金)も相続する
それぞれ説明していきます。
4-1.甥姪も遺産分割協議の参加者となる
亡くなったおじ(おば)が遺言書を残していなければ、法定相続人である甥姪も遺産分割協議の参加者です。
甥姪だからといって遺産分割協議から除外すると、遺産分割協議は不成立となります。
亡くなったおじ(おば)と甥姪に交流が無くても、遺産分割協議を成立させるには甥姪の協力が必要です。
4-2.甥姪が養子なら遺留分を請求できる
甥姪が法定相続人の場合、遺留分については注意が必要です。
なぜなら、甥姪が養子と代襲相続人のどちらに該当するかで、遺留分に違いがあるからです。
- 甥姪が養子なら遺留分を請求できる
- 甥姪が代襲相続人なら遺留分は請求できない
甥姪が養子なら遺留分を請求できますが、代襲相続人なら請求できません。
甥姪が養子になっているなら、おじ(おば)が遺言書を作成していても、遺留分を請求できます。
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4-3.おじ(おば)の負債も甥姪が相続
法定相続人である甥姪は、プラスの財産(預貯金等)だけでなく、マイナスの財産(借金等)も相続します。
おじ(おば)の相続を放棄するなら、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きが必要です。
何もしないまま3ヶ月経過すると、おじ(おば)の負債を引き継ぐので気を付けてください。
5.甥姪と法定相続に関する注意点
最後に、甥姪と法定相続に関する注意点を説明します。
5-1.子どもの相続放棄により甥姪に相続が移る
亡くなったおじ(おば)の子どもが全員相続放棄すると、次順位に相続が移ります。
相続放棄により相続が兄弟姉妹に移った場合、先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、甥姪が代襲相続人となります。
おじ(おば)に子どもがいる場合でも、甥姪に相続が移る可能性はあるので、十分に注意してください。
関連記事を読む『相続放棄をすると代襲相続により甥・姪が相続する可能性』
5-2.兄弟姉妹が遺産分割前に亡くなると甥姪が再転相続人
甥姪が法定相続人に該当しなくても、おじ(おば)の遺産分割協議に参加するケースがあります。
どういうケースかといえば、おじ(おば)の兄弟姉妹が遺産分割協議前に亡くなった場合です。
兄弟姉妹の相続人である甥姪は、再転相続人として遺産分割協議の参加者となります。兄弟姉妹の権利義務(遺産分割協議含む)を甥姪が相続しているからです。
遺産分割協議を後回しにしていると、相続人が亡くなったりして複雑になるので、早めに済ませておきましょう。
6.まとめ
今回の記事では「孫が法定相続人の場合」について説明しました。
原則として、甥姪は法定相続人ではありません。
ですが、特定の条件を満たすと、甥姪も法定相続人となります。
- 甥姪が養子なら法定相続人
- 代襲相続により甥姪が法定相続人
甥姪が法定相続人に該当するなら、遺産分割協議の参加者です。
おじ(おば)に借金があれば、甥姪も相続放棄を検討しましょう。
甥姪が法定相続人に該当するなら、相続手続きも必要になるので、今回の記事を参考にしてください。
甥姪と法定相続人に関するQ&A
- Q.遺言書で甥姪に遺贈できますか?
- A.できます。遺贈なら法定相続人でなくても問題ありません。
- Q.兄弟姉妹が行方不明だと甥姪が相続できますか?
- A.できないです。行方不明であっても兄弟姉妹が相続人です。