孫が法定相続人になるケースは2つ|図や表を用いて簡単に説明

孫が法定相続人
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亡くなった人の孫が法定相続人になるケースは2つあります。

  • 孫が祖父(祖母)の養子になっている
  • 孫が祖父(祖母)の代襲相続人になっている

上記に該当する場合、孫も法定相続人なので相続手続に関係します。

孫を除外して遺産分割協議はできませんし、祖父母に借金があるなら孫も相続放棄が必要です。

今回の記事では、孫が法定相続人の場合について説明しているので、相続を確認する際の参考にしてください。

目次

1.原則として孫は法定相続人ではない

まずは、原則として孫は法定相続人ではない点から説明します。

亡くなった人の相続人が誰になるかは、法律により定められています。

法定相続人になるのは、配偶者と血族相続人です。

法定相続人の順位

配偶者と順位の高い血族相続人が、亡くなった人の法定相続人となります。

孫は血族相続人ではないので、本来は法定相続人となりません。

例外として、孫が法定相続人になるケースが2つあるので、次章から説明していきます。

2.孫が法定相続人になるケース(養子)

孫が法定相続人になるケース1つ目は、孫が養子になっている場合です。

祖父母と孫も養子縁組できるので、孫も子どもとして法定相続人になります。

2-1.孫は養子として第1順位の相続人となる

養子は第1順位の相続人

養子は実子と同じく第1順位の相続人なので、孫が養子なら第1順位の法定相続人です。

つまり、孫と養子縁組しているなら、孫は必ず相続人となります。

祖父母と孫が養子縁組するのに特別な条件は無いので、孫に相続させたいなら有効な方法です。

2-2.孫が養子でも法定相続分の割合は実子と同じ

養子であっても実子と同じ相続分なので、孫も実子と同じ相続分になります。

以下は、実子と孫(養子)の相続分を表にしたものです。

相続人孫の法定相続分
実子1人と孫2分の1
実子2人と孫3分の1
実子3人と孫4分の1
法定相続分の割合

※配偶者が存在するなら、上記の相続分の2分の1。

孫を養子にする際の注意点としては、実子の法定相続分が減ることです。

祖父母と孫の養子縁組を実子が知っているなら別ですが、知らないと相続で揉めやすくなります。知らせる義務は無いですが、揉めない対策も考えておきましょう。

3.孫が法定相続人になるケース(代襲相続)

孫が法定相続人になるケース2つ目は、孫が代襲相続人になっている場合です。

祖父母の子ども(孫の親)が亡くなっていると、孫が代わりに相続人となります。
※死亡以外でも代襲相続は発生します。

3-1.孫は代襲相続人として第1順位の相続人となる

代襲相続人である孫は第1順位の相続人

代襲相続人の相続順位は本来の相続人と同じなので、孫が代襲相続人なら第1順位の相続人です。

祖父母の子どもが先に亡くなっていても、亡くなった子どもに子ども(孫)がいれば、孫は法定相続人となります。

間違えやすいのですが、祖父母に他の子どもがいても、代襲相続は発生します。孫を相続から除外しないように注意してください。

3-2.孫が代襲相続人なら人数により法定相続分が変わる

代襲相続人となる孫が1人なら、孫の法定相続分は本来の相続人である子どもの法定相続分と同じです。

一方、代襲相続人となる孫が2人以上なら、孫の法定相続分は人数で分割した割合になります。

以下は、代襲相続人である孫の法定相続分を計算する際の式です。

代襲相続人である孫の法定相続分

例えば、祖父が亡くなって、実子1人と代襲相続人(孫)が相続する場合です。
※祖母は先に亡くなっている。

代襲相続人孫の法定相続分
1人2分の1
2人4分の1
3人6分の1
代襲相続人の相続分

本来の相続人である子ども(孫の親)の法定相続分が2分の1なので、孫の人数で分割すると上記のようになります。

4.孫が養子と代襲相続人の立場で法定相続人

孫が養子と代襲相続人を兼ねる

孫が「養子」と「代襲相続人」の両方に該当する場合、孫は2つの立場で法定相続人となります。

孫が2つの立場で相続する場合、法定相続分の計算には注意が必要です。

孫が養子と代襲相続人を兼ねる場合の法定相続分

どちらか1つで計算するのではなく、それぞれの立場で計算して合算します。

【例題1】
祖父の相続人が子ども1人と孫(養子で代襲相続人)の場合。

  • 子ども     :3分の1
  • 養子(孫)   :3分の1
  • 代襲相続人(孫):3分の1

3分の1+3分の1=3分の2

孫の相続分は3分の2です。

【例題2】
祖父の相続人が配偶者と子ども1人と孫(養子で代襲相続人)の場合。

  • 配偶者     :6分の3
  • 子ども     :6分の1
  • 養子(孫)   :6分の1
  • 代襲相続人(孫):6分の1

6分の1+6分の1=6分の2

孫の相続分は6分の2です。

孫の法定相続分は、遺産分割協議や遺留分の計算でも重要になります。

5.孫が法定相続人なら権利や義務も発生

孫が法定相続人に該当するなら、権利や義務も発生します。

  • 孫も遺産分割協議に参加
  • 孫も遺留分侵害額を請求できる
  • 負債があるなら孫も相続放棄

それぞれ説明していきます。

5-1.孫も遺産分割協議に参加する必要がある

孫が法定相続人なら遺産分割協議に参加

亡くなった祖父母が遺言書を残していなければ、法定相続人である孫も遺産分割協議に参加します。

孫だからといって遺産分割協議から除外すると、遺産分割協議は無効です。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。

ただし、孫が未成年の場合は、親権者や未成年後見人が代わりに参加します。
※利益相反なら特別代理人。

孫が法定相続人なら、遺産分割協議の参加者を間違えないように気を付けましょう。

5-2.孫も法定相続人として遺留分を請求できる

孫が法定相続人なら、遺留分も当然に発生します。

祖父母が遺言書を作成して孫以外に財産を残しても、孫は遺留分を請求できます。

孫が法定相続人なら遺留分も発生

孫の遺留分は法定相続分の2分の1なので、遺言書を作成するなら注意してください。

5-3.祖父(祖母)の負債も孫が相続する

孫が相続するのはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も相続します。

祖父母の財産を相続しないなら、孫も相続放棄の手続きが必要です。

孫が「養子」か「代襲相続人」かで、相続放棄の添付書類(戸籍謄本等)が変わります。

養子である孫が相続放棄する場合は、一般的な添付書類だけで大丈夫です。

一方、代襲相続人である孫が相続放棄する場合は、本来の相続人(孫の親)の死亡戸籍も必要になります。

孫が法定相続人なら、祖父母の負債も引き継ぐので気を付けてください。

6.孫と法定相続に関する注意点

孫と法定相続に関する注意点

孫と法定相続に関する注意点を説明します。

6-1.子どもが相続放棄しても孫は相続人ではない

祖父母の子どもが相続放棄しても、相続放棄した人の子ども(孫)は法定相続人になりません。

代襲相続と間違えやすいのですが、相続放棄すると初めから相続人ではないので、孫に相続権は移らないです。

勘違いして孫が相続放棄の申述をしても、家庭裁判所に却下されます。

6-2.子どもが遺産分割前に亡くなると孫が再転相続人

孫が法定相続人でなくても、祖父母の遺産分割協議に参加するケースがあります。

どういうケースかといえば、祖父母の子どもが遺産分割協議前に亡くなった場合です。

子どもの相続人である孫は、再転相続人として遺産分割協議に参加します。子どもの権利義務(遺産分割協議含む)を孫が相続しているからです。

遺産分割協議を後回しにしていると、相続人が亡くなったりして複雑になるので、早めに済ませておきましょう。

7.孫が相続人でも遺族年金の受給は別問題

幼い孫が法定相続人に該当する場合でも、遺族年金の受給は別問題です。

遺族基礎年金の遺族に孫は含まれないので、孫の年齢に関わらず受給できません。
※養子(孫)は除く。

それに対して、遺族厚生年金や死亡一時金の遺族には孫も含まれています。
※受給順位は低い。

相続と遺族年金は別の制度なので、孫が相続人でも遺族年金を受給できるとは限りません。

祖父(祖母)が幼い孫を養育しているなら、遺族年金の制度も知っておきましょう。

8.さいごに

今回の記事では「孫が法定相続人の場合」について説明しました。

原則として、孫は法定相続人ではありません。

ですが、特定の条件を満たすと、孫も法定相続人となります。

  • 孫が養子なら法定相続人
  • 代襲相続により孫が法定相続人

孫が法定相続人に該当するなら、遺産分割協議への参加や遺留分も発生します。

ただし、祖父母に負債などがあれば、孫も相続放棄の手続きが必要です。

孫が法定相続人でも相続手続は必要なので、しっかりと確認しておいてください。

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