誰が相続人になるかは、法律により定められています。生前の関係性はまったく考慮されません。
【配偶者+血族相続人】
配偶者は常に相続人となります。血族相続人がいれば共同で相続します。
血族相続人の順位も法律で定められています。下記の順位により相続人は決まります。
- 子ども
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
相続対策または相続手続きどちらであっても、誰が相続人になるかは非常に重要です。分からなければ何もできません。
今回の記事では、法定相続人について説明しているので、相続の参考にしてください。
目次
1.法定相続人は配偶者と血族相続人の組み合わせ
亡くなった人の相続人は、法律により定められているので「法定相続人」と言います。
亡くなった人の法定相続人は、以下の組み合わせになります。
- 配偶者+血族相続人
- 配偶者
- 血族相続人
配偶者は常に相続人となるので、血族相続人を確認すれば法定相続人は分かります。
血族相続人には順位があり、先順位の人が相続人となります。
- 子ども
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
上記を配偶者と組み合わせると、以下のようになります。
- 配偶者+子ども
- 配偶者+直系尊属
- 配偶者+兄弟姉妹
法定相続人の確認は相続の基本なので、間違えないように注意してください。
次章からは配偶者と血族相続人について説明していきます。
関連記事を読む『法定相続人に関する民法の条文【887条から890条】』
2.法律上の配偶者は常に法定相続人となる
亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。
以下は、民法の条文です。
相続人となる配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人です。事実婚(内縁関係)や同性パートナーは、相続人となる配偶者には含まれません。
2-1.離婚すると婚姻期間に関係なく相続人ではない
離婚した元配偶者は、婚姻期間の長短に関係なく相続人ではありません。
たとえ婚姻期間が数十年あっても、離婚が成立した後に亡くなると、元配偶者なので相続できません。
相続人になるかどうかは、相続発生日(死亡日)と離婚日を確認すれば分かります。
2-2.配偶者と婚姻関係が破綻していても相続人
配偶者と長期間に渡り婚姻関係が破綻していても、法律上の配偶者である限り相続人となります。
たとえ別居期間が数十年以上あっても、法定相続人であることに変わりはありません。
亡くなった人の戸籍謄本に配偶者の記載があれば、生前の関係性に関わらず相続人です。
3.法定相続人の第1順位は子ども
法定相続人の第1順位は、亡くなった人の子どもです。
亡くなった人の子どもが相続人になることは、知っている人がほとんどだと思います。
ただし、子どもの範囲については、意外と間違えている人が多いです。
3-1.実子と養子は同じ法定相続人
亡くなった人が養子縁組をしていれば、養子も法定相続人になります。
実子がいれば養子は相続人にならないと勘違いする人もいますが、実子と養子それぞれ相続人です。
法律上は実子と養子に区別はありません。法定相続分も同じ割合です。
配偶者の連れ子は相続人ではない
配偶者に連れ子がいても、養子縁組していなければ相続人ではありません。
養子縁組をしていれば戸籍に記載があるので、相続人を調べる際にチェックしてください。
3-2.認知された子どもは法定相続人
亡くなった人が人生で一度も結婚していなくても、子どもがいないとは限りません。認知している子どもがいれば法定相続人です。
亡くなった人が子どもを認知していれば、戸籍謄本に記載があります。相続人を確認する際は、必ず戸籍謄本をチェックしてください。
関連記事を読む『認知により相続権が発生するので法定相続分の計算に注意』
3-3.子どもが胎児でも法定相続人
亡くなった人の子どもが胎児でも、相続では生まれているとみなされます。
以下は、民法の条文です。
ただし、胎児が死産になると適用されないので、相続人の判断は出産まで待った方が確実です。
3-4.子どもの代わりに孫が相続人
子どもが先に亡くなっていても、子どもに子ども(孫)がいれば、子どもの代わりに相続人となります。
代わりに相続するので代襲相続といいます。
代襲相続人である孫は第1順位の相続人なので、他の子どもが健在であっても相続人となります。
他の子どもが健在だと代襲相続が発生しないと勘違いしやすいです。あくまでも、孫(代襲相続人)は第1順位の相続人となります。
関連記事を読む『代襲相続により孫が相続人になる』
4.法定相続人の第2順位は直系尊属
法定相続人の第2順位は、亡くなった人の直系尊属です。
以下は、民法の条文です。
上記を簡単に言えば、第1順位の相続人がいなければ、亡くなった人の直系尊属が相続人になります。
「直系尊属」という点が重要なので覚えておいてください。
すべての直系尊属が相続人になるのではなく、親等の近い直系尊属が相続人になります。
親(1親等)が健在であれば、親が直系尊属として相続人です。
両親が亡くなっている場合は、祖父母(2親等)が相続人となります。祖父母は父方・母方ともに相続人です。
平均寿命も延びているので、祖父母が相続人になる可能性は十分にあります。
関連記事を読む『法定相続人の第2順位は親ではなく直系尊属!祖父母も含む』
4-1.実親と養親は同じ順位の相続人
亡くなった人が養子縁組をしていれば、養親も第2順位の相続人です。
実子と養子に区別がないように、実親と養親も区別がありません。実親が健在な場合は、実親と養親がともに相続人となります。
養子縁組の回数に制限はないので、養親が複数人存在する可能性もあります。
4-2.親が相続放棄すると祖父母が相続人
亡くなった人の親が相続放棄しても、祖父母が健在であれば相続人となります。
なぜかというと、親は初めから相続人ではないので、祖父母が直系尊属として相続人になるからです。
- 相続放棄
- 初めから相続人ではなかったとみなされる
亡くなった人の相続放棄をするのであれば、直系尊属は全員相続放棄する必要があります。
関連記事を読む『祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】』
5.法定相続人の第3順位は兄弟姉妹
法定相続人の第3順位は、亡くなった人の兄弟姉妹です。
以下は、民法の条文です。
上記を簡単に言えば、第1順位と第2順位の相続人がいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人の中で生前の関係性が一番薄くなるのが、第3順位の相続人である兄弟姉妹です。
5-1.異父(異母)兄弟姉妹も相続人
第3順位の相続人には、異父(異母)兄弟姉妹も含まれます。
親から存在を聞いていなければ、前もって気付くのは難しいです。戸籍謄本の収集中に気付くことも珍しくありません。
昔に比べると離婚・再婚ともに増えているので、異父(異母)兄弟姉妹が相続人になる可能性も増えています。
5-2.兄弟姉妹の代わりに甥姪が相続人
兄弟姉妹が先に亡くなっていても、兄弟姉妹に子ども(甥姪)がいれば、兄弟姉妹の代わりに相続人となります。
亡くなった人が高齢であれば、兄弟姉妹が先に亡くなっている可能性も高いです。兄弟姉妹が亡くなっていても、第3順位の相続人がいないと決まったわけではありません。
相続人を確認する際は、必ず出生から死亡までの戸籍謄本等をチェックしてください。
関連記事を読む『兄弟姉妹の代襲相続人として甥姪が承継します』
6.さいごに
今回の記事では「法定相続人」について説明しました。
亡くなった人の相続人は、法律により決められています。生前の関係性で決まるわけではありません。
- 配偶者
- 血族相続人
亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。血族相続人が存在する場合は共同で相続します。
血族相続人には順位があります。
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
上記の順番で相続人となります。
相続対策および相続手続きどちらの場合でも、誰が相続人になるかは重要です。
まずは、亡くなった人の法定相続人を確認してみましょう。