代襲相続が発生していると、法定相続分の割合を計算するのが面倒になります。
もちろん、代襲相続が発生していても、相続人が少人数であれば簡単でしょう。
ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続が発生すると複雑になりやすいです。
亡くなった人が遺言書を残していなければ、遺産分割協議が必要になるので、代襲相続人の法定相続分も重要になります。
今回の記事では、代襲相続人の法定相続分の割合について、複数の事例で計算しているので参考にしてください。
目次
1.代襲相続人(孫)の法定相続分割合
代襲相続人が孫の場合は、亡くなった人に配偶者がいるかで割合が変わります。
なぜなら、相続人が配偶者と子どもの組み合わせだと、子どもは2分の1だからです。
関連記事を読む『代襲相続により孫が相続人になる』
1-1.配偶者が存在するなら2分の1を分割
亡くなった人の配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
したがって、残りの2分の1を分割していきます。
子どもが1人(亡くなっている人だけ)
亡くなった人の相続人が配偶者と代襲相続人だけであれば、2分の1を代襲相続人の人数で分割するだけです。
配偶者の相続分は2分の1で固定になります。
配偶者 | 代襲相続人 | |
---|---|---|
2分の1 | 1人 | 2分の1 |
2人 | 4分の1 | |
3人 | 6分の1 |
例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「孫2人」のケースです。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 配偶者の相続分 :2分の1(4分の2)
- 代襲相続人の相続分:4分の1
- 代襲相続人の相続分:4分の1
相続人が配偶者と代襲相続人だけなら、相続分の計算は難しくありません。
子どもが2人以上存在する
亡くなった人の相続人が配偶者と子どもと代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。
- 配偶者の相続分は2分の1で固定
- 2分の1を子どもの人数で分割
※亡くなっている子どもを含む - 子ども(1人分)を代襲相続人の人数で分割
下記の表を参考にしてください。
配偶者 | 子ども | 代襲相続人 | |
---|---|---|---|
2分の1 | 1人 | 1人 | 4分の1 |
2人 | 8分の1 | ||
3人 | 12分の1 | ||
2人 | 1人 | 6分の1 | |
2人 | 12分の1 | ||
3人 | 18分の1 |
※子どもは生存している人数です。
例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「次男」と「長男の子ども2人」だとします。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 配偶者の相続分 :2分の1(8分の4)
- 次男の相続分 :4分の1(8分の2)
- 代襲相続人の相続分:8分の1
- 代襲相続人の相続分:8分の1
初めに子ども1人分の法定相続分を計算します。
「次男」と「亡くなっている長男」の2人なので、法定相続分は4分の1になります。
「亡くなっている長男」の4分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき8分の1となります。
1-2.相続人が子どもだけの場合
配偶者が存在しないなら、子どもの人数と代襲相続人の人数で割合が決まります。
子どもが1人(亡くなっている人だけ)
亡くなった人の相続人が代襲相続人だけであれば、孫の人数で分割するだけです。
人数 | 相続分 |
---|---|
1人 | 1分の1 |
2人 | 2分の1 |
3人 | 3分の1 |
孫の人数で分割するだけなので、相続分の割合を計算するのも簡単です。
子どもが2人以上存在する
亡くなった人の相続人が子どもと代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。
- 子どもの法定相続分を計算
- 法定相続分(1人分)を代襲相続人の人数で分割
下記の表を参考にしてください。
子ども | 代襲相続人 | |
---|---|---|
1人 | 1人 | 2分の1 |
2人 | 4分の1 | |
3人 | 6分の1 | |
2人 | 1人 | 3分の1 |
2人 | 6分の1 | |
3人 | 9分の1 |
※子どもは生存している人数です。
例えば、亡くなった人の法定相続人が「長男」と「長女の子ども2人」だとします。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 長男の相続分 :2分の1(4分の2)
- 代襲相続人の相続分:4分の1
- 代襲相続人の相続分:4分の1
初めに子ども1人分の法定相続分を計算します。
「長男」と「亡くなっている長女」の2人なので、法定相続分は2分の1になります。
「亡くなっている長女」の2分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき4分の1となります。
2.代襲相続人(甥・姪)の法定相続分割合
代襲相続人が甥・姪の場合は、亡くなった人に配偶者がいるかで相続分は大きく変わります。
なぜなら、相続人が配偶者と兄弟姉妹の組み合わせだと、兄弟姉妹は4分の1しかないからです。
関連記事を読む『兄弟姉妹の代襲相続人として甥姪が承継します』
2-1.配偶者が存在するなら4分の1を分割
亡くなった人の配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。
したがって、残りの4分の1を分割していきます。
亡くなっている兄弟姉妹だけの場合
亡くなった人の相続人が配偶者と代襲相続人だけであれば、4分の1を代襲相続人の人数で分割するだけです。
配偶者の相続分は4分の3で固定になります。
配偶者 | 代襲相続人 | |
---|---|---|
4分の3 | 1人 | 4分の1 |
2人 | 8分の1 | |
3人 | 12分の1 |
例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「兄の子ども2人」のケースです。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 配偶者の相続分 :4分の3(8分の6)
- 代襲相続人の相続分:8分の1
- 代襲相続人の相続分:8分の1
相続人が配偶者と代襲相続人だけなら、相続分の計算は難しくありません。
生存している兄弟姉妹がいる
亡くなった人の相続人が配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。
- 配偶者の相続分は4分の3で固定
- 4分の1を兄弟姉妹の人数で分割
※亡くなっている兄弟姉妹を含む - 兄弟姉妹(1人分)を代襲相続人の人数で分割
下記の表を参考にしてください。
配偶者 | 兄弟姉妹 | 代襲相続人 | |
---|---|---|---|
4分の3 | 1人 | 1人 | 8分の1 |
2人 | 16分の1 | ||
3人 | 24分の1 | ||
2人 | 1人 | 12分の1 | |
2人 | 24分の1 | ||
3人 | 36分の1 |
※兄弟姉妹は生存している人数です。
例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「兄」と「妹の子ども2人」だとします。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 配偶者の相続分 :4分の3(16分の12)
- 兄の相続分 :8分の1(16分の2)
- 代襲相続人の相続分:16分の1
- 代襲相続人の相続分:16分の1
配偶者の相続分は4分の3です。
次に兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「兄」と「亡くなっている妹」の2人なので、法定相続分は8分の1になります。
「亡くなっている妹」の8分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき16分の1となります。
2-2.相続人が兄弟姉妹だけの場合
亡くなった人に配偶者がいない場合は、他に兄弟姉妹がいるかで割合が変わります。
亡くなっている兄弟姉妹だけの場合
亡くなった人の相続人が代襲相続人だけであれば、甥・姪の人数で分割するだけです。
人数 | 相続分 |
---|---|
1人 | 1分の1 |
2人 | 2分の1 |
3人 | 3分の1 |
甥・姪の人数で分割するだけなので、相続分の割合を計算するのも簡単です。
生存している兄弟姉妹がいる場合
亡くなった人の相続人が兄弟姉妹と代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。
- 兄弟姉妹の法定相続分を計算
- 法定相続分(1人分)を代襲相続人の人数で分割
下記の表を参考にしてください。
兄弟姉妹 | 代襲相続人 | |
---|---|---|
1人 | 1人 | 2分の1 |
2人 | 4分の1 | |
3人 | 6分の1 | |
2人 | 1人 | 3分の1 |
2人 | 6分の1 | |
3人 | 9分の1 |
※兄弟姉妹は生存している人数です。
例えば、亡くなった人の法定相続人が「弟」と「兄の子ども2人」だとします。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 弟の相続分 :2分の1(4分の2)
- 代襲相続人の相続分:4分の1
- 代襲相続人の相続分:4分の1
初めに兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「弟」と「亡くなっている兄」の2人なので、法定相続分は2分の1になります。
「亡くなっている兄」の2分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき4分の1となります。
3.代襲相続が複数発生している場合
代襲相続が複数人に発生している場合でも、計算方法は同じです。
実際に発生しやすい、先に兄弟姉妹が複数人亡くなっている場合で説明します。
亡くなった人の相続人は「配偶者」と「弟」と「兄の子ども2人」と「妹の子ども3人」です。
法定相続分の割合は、以下のようになります。
- 配偶者の相続分 : 4分の3
- 弟の相続分 :12分の1
- 兄の子どもの相続分:24分の1
- 兄の子どもの相続分:24分の1
- 妹の子どもの相続分:36分の1
- 妹の子どもの相続分:36分の1
- 妹の子どもの相続分:36分の1
配偶者の相続分は4分の3です。
次に兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「弟」と「亡くなっている兄」と「亡くなっている妹」の3人なので、法定相続分は12分の1になります。
「亡くなっている兄」の12分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき24分の1となります。
「亡くなっている妹」の12分の1を、代襲相続人3人で分割します。
代襲相続人1人につき36分の1となります。
代襲相続が複数発生していると、法定相続分の割合を間違えやすくなるので、1つ1つ確認しながら計算してください。
4.さいごに
代襲相続が発生している場合、法定相続分の割合を間違えないように気をつけてください。
相続分の計算で気を付ける点は、配偶者が存在するかどうかです。配偶者が存在するなら、配偶者の相続分を除いて計算します。
本来の相続人(先に亡くなった人)の法定相続分を、代襲相続人の数で分割した答えが法定相続分になります。
代襲相続が複数発生している場合は計算を間違いやすいですが、1つ1つ確実に計算すれば大丈夫です。
遺産分割協議では法定相続分の割合が重要になるので、間違えないように注意しましょう。