代襲相続人の割合|法定相続分を複数の事例で計算

代襲相続が発生していると、法定相続分の割合を計算するのが面倒になります。

もちろん、代襲相続が発生していても、相続人が少人数であれば簡単でしょう。

ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続が発生すると複雑になりやすいです。

亡くなった人が遺言書を残していなければ、遺産分割協議が必要になるので、代襲相続人の法定相続分も重要になります。

今回の記事では、代襲相続人の法定相続分の割合について、複数の事例で計算しているので参考にしてください。

1.代襲相続人(孫)の法定相続分割合

代襲相続人が孫の場合は、亡くなった人に配偶者がいるかで割合が変わります。

なぜなら、相続人が配偶者と子どもの組み合わせだと、子どもは2分の1だからです。

1-1.配偶者が存在するなら2分の1を分割

亡くなった人の配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

したがって、残りの2分の1を分割していきます。

子どもが1人(亡くなっている人だけ)

亡くなった人の相続人が配偶者と代襲相続人だけであれば、2分の1を代襲相続人の人数で分割するだけです。

配偶者の相続分は2分の1で固定になります。

配偶者と代襲相続人
配偶者代襲相続人
2分の11人2分の1
2人4分の1
3人6分の1

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「孫2人」のケースです。

配偶者と孫2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :2分の1(4分の2)
  • 代襲相続人の相続分:4分の1
  • 代襲相続人の相続分:4分の1

相続人が配偶者と代襲相続人だけなら、相続分の計算は難しくありません。

子どもが2人以上存在する

亡くなった人の相続人が配偶者と子どもと代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 配偶者の相続分は2分の1で固定
  2. 2分の1を子どもの人数で分割
    ※亡くなっている子どもを含む
  3. 子ども(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

配偶者と子どもと代襲相続人
配偶者子ども代襲相続人
2分の11人1人4分の1
2人8分の1
3人12分の1
2人1人6分の1
2人12分の1
3人18分の1

※子どもは生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「次男」と「長男の子ども2人」だとします。

配偶者と子どもと孫2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :2分の1(8分の4)
  • 次男の相続分   :4分の1(8分の2)
  • 代襲相続人の相続分:8分の1
  • 代襲相続人の相続分:8分の1

初めに子ども1人分の法定相続分を計算します。
「次男」と「亡くなっている長男」の2人なので、法定相続分は4分の1になります。

「亡くなっている長男」の4分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき8分の1となります。

1-2.相続人が子どもだけの場合

配偶者が存在しないなら、子どもの人数と代襲相続人の人数で割合が決まります。

子どもが1人(亡くなっている人だけ)

亡くなった人の相続人が代襲相続人だけであれば、孫の人数で分割するだけです。

代襲相続人の相続分
人数相続分
1人1分の1
2人2分の1
3人3分の1

孫の人数で分割するだけなので、相続分の割合を計算するのも簡単です。

子どもが2人以上存在する

亡くなった人の相続人が子どもと代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 子どもの法定相続分を計算
  2. 法定相続分(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

子どもと代襲相続人
子ども代襲相続人
1人1人2分の1
2人4分の1
3人6分の1
2人1人3分の1
2人6分の1
3人9分の1

※子どもは生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「長男」と「長女の子ども2人」だとします。

子どもと孫2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 長男の相続分   :2分の1(4分の2)
  • 代襲相続人の相続分:4分の1
  • 代襲相続人の相続分:4分の1

初めに子ども1人分の法定相続分を計算します。
「長男」と「亡くなっている長女」の2人なので、法定相続分は2分の1になります。

「亡くなっている長女」の2分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき4分の1となります。

 

2.代襲相続人(甥・姪)の法定相続分割合

代襲相続人が甥・姪の場合は、亡くなった人に配偶者がいるかで相続分は大きく変わります。

なぜなら、相続人が配偶者と兄弟姉妹の組み合わせだと、兄弟姉妹は4分の1しかないからです。

2-1.配偶者が存在するなら4分の1を分割

亡くなった人の配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。

したがって、残りの4分の1を分割していきます。

亡くなっている兄弟姉妹だけの場合

亡くなった人の相続人が配偶者と代襲相続人だけであれば、4分の1を代襲相続人の人数で分割するだけです。

配偶者の相続分は4分の3で固定になります。

配偶者と代襲相続人
配偶者代襲相続人
4分の31人4分の1
2人8分の1
3人12分の1

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「兄の子ども2人」のケースです。

配偶者と代襲相続人2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :4分の3(8分の6)
  • 代襲相続人の相続分:8分の1
  • 代襲相続人の相続分:8分の1

相続人が配偶者と代襲相続人だけなら、相続分の計算は難しくありません。

生存している兄弟姉妹がいる

亡くなった人の相続人が配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 配偶者の相続分は4分の3で固定
  2. 4分の1を兄弟姉妹の人数で分割
    ※亡くなっている兄弟姉妹を含む
  3. 兄弟姉妹(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人
配偶者兄弟姉妹代襲相続人
4分の31人1人8分の1
2人16分の1
3人24分の1
2人1人12分の1
2人24分の1
3人36分の1

※兄弟姉妹は生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「兄」と「妹の子ども2人」だとします。

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :4分の3(16分の12)
  • 兄の相続分    :8分の1(16分の2)
  • 代襲相続人の相続分:16分の1
  • 代襲相続人の相続分:16分の1

配偶者の相続分は4分の3です。

次に兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「兄」と「亡くなっている妹」の2人なので、法定相続分は8分の1になります。

「亡くなっている妹」の8分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき16分の1となります。

2-2.相続人が兄弟姉妹だけの場合

亡くなった人に配偶者がいない場合は、他に兄弟姉妹がいるかで割合が変わります。

亡くなっている兄弟姉妹だけの場合

亡くなった人の相続人が代襲相続人だけであれば、甥・姪の人数で分割するだけです。

代襲相続人の相続分
人数相続分
1人1分の1
2人2分の1
3人3分の1

甥・姪の人数で分割するだけなので、相続分の割合を計算するのも簡単です。

生存している兄弟姉妹がいる場合

亡くなった人の相続人が兄弟姉妹と代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 兄弟姉妹の法定相続分を計算
  2. 法定相続分(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

兄弟姉妹と代襲相続人
兄弟姉妹代襲相続人
1人1人2分の1
2人4分の1
3人6分の1
2人1人3分の1
2人6分の1
3人9分の1

※兄弟姉妹は生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「弟」と「兄の子ども2人」だとします。

兄弟姉妹と代襲相続人2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 弟の相続分    :2分の1(4分の2)
  • 代襲相続人の相続分:4分の1
  • 代襲相続人の相続分:4分の1

初めに兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「弟」と「亡くなっている兄」の2人なので、法定相続分は2分の1になります。

「亡くなっている兄」の2分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき4分の1となります。

 

3.代襲相続が複数発生している場合

代襲相続が複数人に発生している場合でも、計算方法は同じです。

実際に発生しやすい、先に兄弟姉妹が複数人亡くなっている場合で説明します。

亡くなった人の相続人は「配偶者」と「弟」と「兄の子ども2人」と「妹の子ども3人」です。

代襲相続が複数発生

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  : 4分の3
  • 弟の相続分    :12分の1
  • 兄の子どもの相続分:24分の1
  • 兄の子どもの相続分:24分の1
  • 妹の子どもの相続分:36分の1
  • 妹の子どもの相続分:36分の1
  • 妹の子どもの相続分:36分の1

配偶者の相続分は4分の3です。

次に兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「弟」と「亡くなっている兄」と「亡くなっている妹」の3人なので、法定相続分は12分の1になります。

「亡くなっている兄」の12分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき24分の1となります。

「亡くなっている妹」の12分の1を、代襲相続人3人で分割します。
代襲相続人1人につき36分の1となります。

代襲相続が複数発生していると、法定相続分の割合を間違えやすくなるので、1つ1つ確認しながら計算してください。

 

4.さいごに

代襲相続が発生している場合、法定相続分の割合を間違えないように気をつけてください。

相続分の計算で気を付ける点は、配偶者が存在するかどうかです。配偶者が存在するなら、配偶者の相続分を除いて計算します。

本来の相続人(先に亡くなった人)の法定相続分を、代襲相続人の数で分割した答えが法定相続分になります。

代襲相続が複数発生している場合は計算を間違いやすいですが、1つ1つ確実に計算すれば大丈夫です。

遺産分割協議では法定相続分の割合が重要になるので、間違えないように注意しましょう。

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