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代襲相続人の割合|法定相続分を複数の事例で計算

代襲相続人の割合
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代襲相続が発生していると、法定相続分の割合を計算するのが面倒になります。

もちろん、代襲相続が発生していても、相続人が少人数であれば簡単でしょう。

ですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続が発生すると複雑になりやすいです。

亡くなった人が遺言書を残していなければ、遺産分割協議が必要になるので、代襲相続人の法定相続分も重要になります。

今回の記事では、代襲相続人の法定相続分の割合について、複数の事例で計算しているので参考にしてください。

1.代襲相続人(孫)の法定相続分割合

代襲相続人が孫の場合は、亡くなった人に配偶者がいるかで割合が変わります。

なぜなら、相続人が配偶者と子どもの組み合わせだと、子どもは2分の1だからです。

1-1.配偶者が存在するなら2分の1を分割

亡くなった人の配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

したがって、残りの2分の1を分割していきます。

子どもが1人(亡くなっている人だけ)

亡くなった人の相続人が配偶者と代襲相続人だけであれば、2分の1を代襲相続人の人数で分割するだけです。

配偶者の相続分は2分の1で固定になります。

配偶者と代襲相続人
配偶者 代襲相続人
2分の1 1人 2分の1
2人 4分の1
3人 6分の1

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「孫2人」のケースです。

配偶者と孫2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :2分の1(4分の2)
  • 代襲相続人の相続分:4分の1
  • 代襲相続人の相続分:4分の1

相続人が配偶者と代襲相続人だけなら、相続分の計算は難しくありません。

子どもが2人以上存在する

亡くなった人の相続人が配偶者と子どもと代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 配偶者の相続分は2分の1で固定
  2. 2分の1を子どもの人数で分割
    ※亡くなっている子どもを含む
  3. 子ども(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

配偶者と子どもと代襲相続人
配偶者 子ども 代襲相続人
2分の1 1人 1人 4分の1
2人 8分の1
3人 12分の1
2人 1人 6分の1
2人 12分の1
3人 18分の1

※子どもは生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「次男」と「長男の子ども2人」だとします。

配偶者と子どもと孫2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :2分の1(8分の4)
  • 次男の相続分   :4分の1(8分の2)
  • 代襲相続人の相続分:8分の1
  • 代襲相続人の相続分:8分の1

初めに子ども1人分の法定相続分を計算します。
「次男」と「亡くなっている長男」の2人なので、法定相続分は4分の1になります。

「亡くなっている長男」の4分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき8分の1となります。

1-2.相続人が子どもだけの場合

配偶者が存在しないなら、子どもの人数と代襲相続人の人数で割合が決まります。

子どもが1人(亡くなっている人だけ)

亡くなった人の相続人が代襲相続人だけであれば、孫の人数で分割するだけです。

代襲相続人の相続分
人数 相続分
1人 1分の1
2人 2分の1
3人 3分の1

孫の人数で分割するだけなので、相続分の割合を計算するのも簡単です。

子どもが2人以上存在する

亡くなった人の相続人が子どもと代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 子どもの法定相続分を計算
  2. 法定相続分(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

子どもと代襲相続人
子ども 代襲相続人
1人 1人 2分の1
2人 4分の1
3人 6分の1
2人 1人 3分の1
2人 6分の1
3人 9分の1

※子どもは生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「長男」と「長女の子ども2人」だとします。

子どもと孫2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 長男の相続分   :2分の1(4分の2)
  • 代襲相続人の相続分:4分の1
  • 代襲相続人の相続分:4分の1

初めに子ども1人分の法定相続分を計算します。
「長男」と「亡くなっている長女」の2人なので、法定相続分は2分の1になります。

「亡くなっている長女」の2分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき4分の1となります。

 

2.代襲相続人(甥・姪)の法定相続分割合

代襲相続人が甥・姪の場合は、亡くなった人に配偶者がいるかで相続分は大きく変わります。

なぜなら、相続人が配偶者と兄弟姉妹の組み合わせだと、兄弟姉妹は4分の1しかないからです。

2-1.配偶者が存在するなら4分の1を分割

亡くなった人の配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。

したがって、残りの4分の1を分割していきます。

亡くなっている兄弟姉妹だけの場合

亡くなった人の相続人が配偶者と代襲相続人だけであれば、4分の1を代襲相続人の人数で分割するだけです。

配偶者の相続分は4分の3で固定になります。

配偶者と代襲相続人
配偶者 代襲相続人
4分の3 1人 4分の1
2人 8分の1
3人 12分の1

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「兄の子ども2人」のケースです。

配偶者と代襲相続人2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :4分の3(8分の6)
  • 代襲相続人の相続分:8分の1
  • 代襲相続人の相続分:8分の1

相続人が配偶者と代襲相続人だけなら、相続分の計算は難しくありません。

生存している兄弟姉妹がいる

亡くなった人の相続人が配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 配偶者の相続分は4分の3で固定
  2. 4分の1を兄弟姉妹の人数で分割
    ※亡くなっている兄弟姉妹を含む
  3. 兄弟姉妹(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人
配偶者 兄弟姉妹 代襲相続人
4分の3 1人 1人 8分の1
2人 16分の1
3人 24分の1
2人 1人 12分の1
2人 24分の1
3人 36分の1

※兄弟姉妹は生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「配偶者」と「兄」と「妹の子ども2人」だとします。

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  :4分の3(16分の12)
  • 兄の相続分    :8分の1(16分の2)
  • 代襲相続人の相続分:16分の1
  • 代襲相続人の相続分:16分の1

配偶者の相続分は4分の3です。

次に兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「兄」と「亡くなっている妹」の2人なので、法定相続分は8分の1になります。

「亡くなっている妹」の8分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき16分の1となります。

2-2.相続人が兄弟姉妹だけの場合

亡くなった人に配偶者がいない場合は、他に兄弟姉妹がいるかで割合が変わります。

亡くなっている兄弟姉妹だけの場合

亡くなった人の相続人が代襲相続人だけであれば、甥・姪の人数で分割するだけです。

代襲相続人の相続分
人数 相続分
1人 1分の1
2人 2分の1
3人 3分の1

甥・姪の人数で分割するだけなので、相続分の割合を計算するのも簡単です。

生存している兄弟姉妹がいる場合

亡くなった人の相続人が兄弟姉妹と代襲相続人であれば、以下の順序で計算します。

  1. 兄弟姉妹の法定相続分を計算
  2. 法定相続分(1人分)を代襲相続人の人数で分割

下記の表を参考にしてください。

兄弟姉妹と代襲相続人
兄弟姉妹 代襲相続人
1人 1人 2分の1
2人 4分の1
3人 6分の1
2人 1人 3分の1
2人 6分の1
3人 9分の1

※兄弟姉妹は生存している人数です。

例えば、亡くなった人の法定相続人が「弟」と「兄の子ども2人」だとします。

兄弟姉妹と代襲相続人2人

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 弟の相続分    :2分の1(4分の2)
  • 代襲相続人の相続分:4分の1
  • 代襲相続人の相続分:4分の1

初めに兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「弟」と「亡くなっている兄」の2人なので、法定相続分は2分の1になります。

「亡くなっている兄」の2分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき4分の1となります。

 

3.代襲相続が複数発生している場合

代襲相続が複数人に発生している場合でも、計算方法は同じです。

実際に発生しやすい、先に兄弟姉妹が複数人亡くなっている場合で説明します。

亡くなった人の相続人は「配偶者」と「弟」と「兄の子ども2人」と「妹の子ども3人」です。

代襲相続が複数発生

法定相続分の割合は、以下のようになります。

  • 配偶者の相続分  : 4分の3
  • 弟の相続分    :12分の1
  • 兄の子どもの相続分:24分の1
  • 兄の子どもの相続分:24分の1
  • 妹の子どもの相続分:36分の1
  • 妹の子どもの相続分:36分の1
  • 妹の子どもの相続分:36分の1

配偶者の相続分は4分の3です。

次に兄弟姉妹1人分の法定相続分を計算します。
「弟」と「亡くなっている兄」と「亡くなっている妹」の3人なので、法定相続分は12分の1になります。

「亡くなっている兄」の12分の1を、代襲相続人2人で分割します。
代襲相続人1人につき24分の1となります。

「亡くなっている妹」の12分の1を、代襲相続人3人で分割します。
代襲相続人1人につき36分の1となります。

代襲相続が複数発生していると、法定相続分の割合を間違えやすくなるので、1つ1つ確認しながら計算してください。

 

4.さいごに

代襲相続が発生している場合、法定相続分の割合を間違えないように気をつけてください。

相続分の計算で気を付ける点は、配偶者が存在するかどうかです。配偶者が存在するなら、配偶者の相続分を除いて計算します。

本来の相続人(先に亡くなった人)の法定相続分を、代襲相続人の数で分割した答えが法定相続分になります。

代襲相続が複数発生している場合は計算を間違いやすいですが、1つ1つ確実に計算すれば大丈夫です。

遺産分割協議では法定相続分の割合が重要になるので、間違えないように注意しましょう。