亡くなった人の子どもが先に亡くなっていると、子どもの子ども(孫)が代わりに相続します。
※死亡以外でも代襲相続は発生します。
当然ですが、孫も代襲相続人として相続分や遺留分が認められます。遺産分割協議にも相続人として参加します。
孫が代襲相続すると相続手続に必要な書類が増えるので、忘れずに収集しておきましょう。
今回の記事では、孫が代襲相続した場合について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。
目次
1.子どもが先に亡くなると孫が代襲相続
被相続人(亡くなった人)に子どもがいれば相続人となりますが、親よりも先に亡くなっている場合もあります。
子どもが先に亡くなっている場合、子どもに子ども(孫)がいれば代襲相続が発生します。
代襲相続が発生することにより、亡くなった人の孫が相続人となります。
関連記事を読む『【孫が法定相続人】2つのケースを図や表を用いて簡単に説明』
1-1.代襲相続は孫が養子でも発生する
あまり知られていないのですが、代襲相続は孫が養子でも発生します。
孫(養子)が代襲相続人になるケースで一番多いのは、子どもが婚姻相手の連れ子と養子縁組しているケースです。
養子と実子に法律上の違いは無いので、子が先に亡くなっていれば代襲相続人になります。
離婚・再婚が珍しくない時代なので、養子が代襲相続人になるのも珍しくないです。
関連記事を読む『死後離縁をしても相続には影響しないが代襲相続は防げる』
1-2.孫も先に亡くなると曾孫が再代襲
亡くなった人の孫(代襲相続人)も先に亡くなっている場合、孫に子ども(曾孫)がいると再代襲が発生します。
子どもが先に亡くなっていれば孫を確認し、孫も亡くなっていれば曾孫を確認します。
曾孫が相続人になるケースは少ないですが、平均寿命も延びているので発生する可能性はあります。
関連記事を読む『代襲相続はどこまで続くのか?相続順位により違いがある』
2.代襲相続による孫の相続分
代襲相続人である孫の相続分は、以下の計算式で求めます。
本来の相続人(亡くなった子ども)の相続分を、代襲相続人(孫)の人数で分割すれば、代襲相続人の相続分になります。
2-1.孫が複数人いると代襲相続分も変わる
代襲相続人(孫)の人数により、代襲相続分も変わります。
本来の相続人が配偶者と子ども1人で、子どもが先に亡くなった場合。
【例題1】
代襲相続人が1人の場合。
- 配偶者:2分の1
- 孫 :2分の1
本来の相続分である2分の1が代襲相続人の相続分となります。
【例題2】
代襲相続人が2人の場合。
- 配偶者:2分の1(4分の2)
- 孫 :4分の1
- 孫 :4分の1
本来の相続分である2分の1を2人で分割した4分の1が相続分となります。
代襲相続人である孫の人数が多いほど、代襲相続分は少なくなります。
2-2.代襲相続人が孫でも遺留分は認められる
孫が代襲相続人なら遺留分も認められます。
孫の遺留分を計算するのは簡単です。代襲相続分の2分の1が遺留分になります。
【例題1】
孫の代襲相続分が2分の1。
「2分の1」×「2分の1」=4分の1
孫の遺留分は4分の1です。
【例題2】
孫の代襲相続分が4分の1。
「4分の1」×「2分の1」=8分の1
孫の遺留分は8分の1です。
祖父母が遺言書で全財産を孫以外に遺贈していても、孫は遺留分を請求できます。
孫にも遺留分はあるので、遺言書を作成する前に確認しておきましょう。
関連記事を読む『孫に遺留分が発生するケースは2つ【図を用いて説明】』
3.孫も代襲相続人として相続手続に参加
亡くなった人が遺言書を残していなければ、孫も代襲相続人として遺産分割協議の参加者です。
孫(代襲相続人)を除外した遺産分割協議は無効になるので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『代襲相続人を無視して相続手続きはできない【全員参加】』
3-1.孫の代襲相続を証明する戸籍謄本等
相続手続では孫が代襲相続人であることを、戸籍謄本等で証明します。
戸籍謄本等で証明するのは、主に以下の3つです。
- 本来の相続人が死亡していること
- 本来の相続人の子ども(孫)であること
- 代襲相続人(孫)の人数
代襲相続が発生していると、相続手続に必要な書類が増えるので気をつけてください。
関連記事を読む『代襲相続に必要な書類(戸籍謄本)は手続きによって違う』
3-2.孫が未成年なら親権者が相続手続
代襲相続人である孫が未成年なら、孫の親権者が代わりに相続手続を行います。
孫の親権者がいない場合や、孫と親権者が利益相反に該当する場合は、未成年後見人や特別代理人を選任してください。
そして、遺産分割協議書には親権者や未成年後見人(特別代理人)が署名捺印します。
孫が未成年だと、相続手続きの手間や費用が増えやすいです。
関連記事を読む『特別代理人は未成年者と親権者が利益相反に該当すると必要』
4.代襲相続しないなら孫も相続放棄
亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人である孫も相続することになります。
たとえ亡くなった人と一度も会ったことが無くても、代襲相続人として借金を相続します。
プラスの財産が多ければ別ですが、借金(負債)の方が多い場合には相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるので、借金を相続することもありません。
ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を孫がする|親が亡くなっているなら注意』
5.まとめ
今回の記事では「孫が代襲相続人」について説明しました。
相続人である子どもが先に亡くなっている場合、孫がいれば代わりに相続人となります。
孫の相続分は本来の相続人(子ども)の相続分を、孫の人数で分割して求めます。
代襲相続人である孫にも遺留分があるので、遺言書を作成するなら注意してください。
孫が代襲相続人だと、相続手続きに必要な戸籍謄本等も増えます。孫が未成年なら親権者が代わりに相続手続きに参加します。
孫が代襲相続人になっているなら、今回の記事を参考にしてください。
代襲相続人が孫に関するQ&A
- Q.子どもが離婚していても孫は代襲相続人ですか?
- A.孫は代襲相続人です。
- Q.他の子どもが生きていても孫は代襲相続人ですか?
- A.亡くなった子どもに代わって孫は代襲相続人です。