亡くなった人の子どもが先に亡くなっていると、子どもの子ども(孫)が代わりに相続します。
※死亡以外でも代襲相続は発生します。
当然ですが、孫も代襲相続人として相続分や遺留分が認められます。遺産分割協議にも相続人として参加します。
孫が代襲相続すると相続手続に必要な書類が増えるので、忘れずに収集しておきましょう。
今回の記事では、孫が代襲相続した場合について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。
目次
1.子どもが先に亡くなると孫が代襲相続
被相続人(亡くなった人)に子どもがいれば相続人となりますが、親よりも先に亡くなっている場合もあります。
子どもが先に亡くなっている場合、子どもに子ども(孫)がいれば代襲相続が発生します。
代襲相続が発生することにより、亡くなった人の孫が相続人となります。
1-1.代襲相続は孫が養子でも発生する
あまり知られていないのですが、代襲相続は孫が養子でも発生します。
孫(養子)が代襲相続人になるケースは、両親が離婚した後に再婚している場合が多いです。
なぜかというと、再婚する際に再婚相手と子どもが養子縁組をしているからです。
実親の再婚相手と養子縁組を結んでいるなら、養親が亡くなった後に代襲相続が発生する可能性があります。
関連記事を読む『死後離縁をしても相続には影響しないが代襲相続は防げる』
1-2.孫も先に亡くなっていると曾孫が再代襲
亡くなった人の孫(代襲相続人)も先に亡くなっている場合、孫に子ども(曾孫)がいると再代襲が発生します。
子どもが先に亡くなっていれば孫を確認し、孫も亡くなっていれば曾孫を確認します。
曾孫が相続人になるケースは少ないですが、平均寿命も延びているので発生する可能性はあります。
関連記事を読む『代襲相続はどこまで続くのか?相続順位により違いがある』
2.代襲相続による孫の相続分
代襲相続人である孫の相続分は、本来の相続人の相続分と孫の人数で決まります。
ですので、孫の相続分を計算するには、先に本来の相続人の相続分を計算する必要があります。
【例1】
例えば、亡くなった人の本来の相続人が、配偶者と子ども(1人)だとします。
法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者:2分の1
- 子ども:2分の1
孫が1人であれば、子どもの相続分である2分の1が孫の相続分となります。
【例2】
例えば、亡くなった人の本来の相続人が、配偶者と子ども(2人)だとします。
法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者:2分の1
- 子ども:4分の1
- 子ども:4分の1
※代襲相続発生
孫が1人であれば、子どもの相続分である4分の1が孫の相続分となります。
2-1.孫が複数人いる場合の相続分割合
代襲相続人である孫が複数人いる場合、本来の相続人の相続分を孫の人数で割ります。
例えば、本来の相続分が2分の1で孫が2人であれば、代襲相続人の相続分は各4分の1となります。
代襲相続人である孫の人数が多いほど、相続分は少なくなります。
2-2.代襲相続人が孫でも遺留分は認められる
代襲相続人が孫であっても遺留分は認められます。
亡くなった人が遺言書で全財産を第3者に遺贈していても、遺留分は請求することができます。
孫の遺留分を計算するのは簡単です。孫の相続分の2分の1が遺留分になります。
孫の相続分が2分の1であれば、遺留分は4分の1です。
孫にも遺留分はあるので、遺言書の内容は確認しておきましょう。
関連記事を読む『代襲相続人の遺留分は本来の相続人により決まる』
3.孫も代襲相続人として相続手続
代襲相続が発生して孫が相続人になった場合、孫も相続手続を行います。
亡くなった人が遺言書を残していれば相続手続は簡単ですが、残していなければ代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。
3-1.代襲相続を証明する戸籍謄本が必要
相続手続では孫が代襲相続人であることを、戸籍謄本等で証明します。
戸籍謄本等で証明するのは、主に以下の3つです。
- 本来の相続人が死亡していること
- 本来の相続人の子ども(孫)であること
- 代襲相続人(孫)の人数
上記を証明するには、「本来の相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「孫の戸籍謄本」を用意します。
代襲相続が発生していると、相続手続に必要な書類が増えるので気をつけてください。
関連記事を読む『代襲相続に必要な書類は手続きによって枚数が違う』
3-2.孫が未成年なら親権者が相続手続
代襲相続人である孫が未成年なら、孫の親権者が代わりに相続手続を行います。
孫の親権者がいない場合や、孫と親権者が利益相反に該当する場合は、未成年後見人や特別代理人を選任してください。
そして、遺産分割協議書には親権者や未成年後見人(特別代理人)が署名捺印します。
代襲相続人が未成年だと手続きが増える可能性があります。
関連記事を読む『特別代理人は未成年者と親権者が利益相反に該当すると必要』
4.代襲相続しないなら孫も相続放棄
亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人である孫も相続することになります。
たとえ亡くなった人と一度も会ったことが無くても、代襲相続人として借金を相続します。
プラスの財産が多ければ別ですが、借金(負債)の方が多い場合には相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるので、借金を相続することもありません。
ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
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5.さいごに
亡くなった人の子どもが先に亡くなっている場合、孫が代わりに相続人となります。
孫の相続分は本来の相続人(子ども)の相続分を、孫の人数で分割すると計算できます。
また、孫にも遺留分があるので、遺言書の内容は必ず確認しておいてください。
孫が代襲相続人として遺産分割協議に参加すると、必要な戸籍謄本等が増えるので忘れずに取得しておきましょう。
孫が未成年なら親権者が代わりに相続手続を行います。親権者がいなければ未成年後見人を選任してください。