代襲相続により孫が代わりに相続人となる

孫が代襲相続人
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亡くなった人の子どもが先に亡くなっていると、子どもの子ども(孫)が代わりに相続します。
※死亡以外でも代襲相続は発生します。

当然ですが、孫も代襲相続人として相続分や遺留分が認められます。遺産分割協議にも相続人として参加します。

孫が代襲相続すると相続手続に必要な書類が増えるので、忘れずに収集しておきましょう。

今回の記事では、孫が代襲相続した場合について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。

1.子どもが先に亡くなると孫が代襲相続

被相続人(亡くなった人)に子どもがいれば相続人となりますが、親よりも先に亡くなっている場合もあります。

子どもが先に亡くなっている場合、子どもに子ども(孫)がいれば代襲相続が発生します。

孫が代襲相続人なら第1順位の相続人

代襲相続が発生することにより、亡くなった人の孫が相続人となります。

1-1.代襲相続は孫が養子でも発生する

あまり知られていないのですが、代襲相続は孫が養子でも発生します。

孫(養子)が代襲相続人になるケースで一番多いのは、子どもが婚姻相手の連れ子と養子縁組しているケースです。

孫が養子でも代襲相続人

養子と実子に法律上の違いは無いので、子が先に亡くなっていれば代襲相続人になります。

離婚・再婚が珍しくない時代なので、養子が代襲相続人になるのも珍しくないです。

1-2.孫も先に亡くなると曾孫が再代襲

亡くなった人の孫(代襲相続人)も先に亡くなっている場合、孫に子ども(曾孫)がいると再代襲が発生します。

子どもと孫が先に亡くなると曾孫が再代襲

子どもが先に亡くなっていれば孫を確認し、孫も亡くなっていれば曾孫を確認します。

曾孫が相続人になるケースは少ないですが、平均寿命も延びているので発生する可能性はあります。

 

2.代襲相続による孫の相続分

代襲相続人である孫の相続分は、以下の計算式で求めます。

代襲相続人の相続分

本来の相続人(亡くなった子ども)の相続分を、代襲相続人(孫)の人数で分割すれば、代襲相続人の相続分になります。

2-1.孫が複数人いると代襲相続分も変わる

代襲相続人(孫)の人数により、代襲相続分も変わります。

本来の相続人が配偶者と子ども1人で、子どもが先に亡くなった場合。

【例題1】
代襲相続人が1人の場合。

  • 配偶者:2分の1
  • 孫  :2分の1

本来の相続分である2分の1が代襲相続人の相続分となります。

【例題2】
代襲相続人が2人の場合。

  • 配偶者:2分の1(4分の2)
  • 孫  :4分の1
  • 孫  :4分の1

本来の相続分である2分の1を2人で分割した4分の1が相続分となります。

代襲相続人である孫の人数が多いほど、代襲相続分は少なくなります。

2-2.代襲相続人が孫でも遺留分は認められる

孫が代襲相続人なら遺留分も認められます。

孫の遺留分を計算するのは簡単です。代襲相続分の2分の1が遺留分になります。

【例題1】
孫の代襲相続分が2分の1。

「2分の1」×「2分の1」=4分の1

孫の遺留分は4分の1です。

【例題2】
孫の代襲相続分が4分の1。

「4分の1」×「2分の1」=8分の1

孫の遺留分は8分の1です。

祖父母が遺言書で全財産を孫以外に遺贈していても、孫は遺留分を請求できます。

孫にも遺留分はあるので、遺言書を作成する前に確認しておきましょう。

 

3.孫も代襲相続人として相続手続に参加

代襲相続人である孫も遺産分割協議の参加者

亡くなった人が遺言書を残していなければ、孫も代襲相続人として遺産分割協議の参加者です。

孫(代襲相続人)を除外した遺産分割協議は無効になるので、間違えないように注意してください。

3-1.孫の代襲相続を証明する戸籍謄本等

相続手続では孫が代襲相続人であることを、戸籍謄本等で証明します。

孫が代襲相続人であることを証明する戸籍謄本等

戸籍謄本等で証明するのは、主に以下の3つです。

  • 本来の相続人が死亡していること
  • 本来の相続人の子ども(孫)であること
  • 代襲相続人(孫)の人数

代襲相続が発生していると、相続手続に必要な書類が増えるので気をつけてください。

3-2.孫が未成年なら親権者が相続手続

代襲相続人である孫が未成年なら、孫の親権者が代わりに相続手続を行います。

孫の親権者がいない場合や、孫と親権者が利益相反に該当する場合は、未成年後見人や特別代理人を選任してください。

そして、遺産分割協議書には親権者や未成年後見人(特別代理人)が署名捺印します。

孫が未成年だと、相続手続きの手間や費用が増えやすいです。

 

4.代襲相続しないなら孫も相続放棄

亡くなった人に借金等があれば、代襲相続人である孫も相続することになります。

たとえ亡くなった人と一度も会ったことが無くても、代襲相続人として借金を相続します。

プラスの財産が多ければ別ですが、借金(負債)の方が多い場合には相続放棄を検討しましょう。

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるので、借金を相続することもありません。

ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

 

5.まとめ

今回の記事では「孫が代襲相続人」について説明しました。

相続人である子どもが先に亡くなっている場合、孫がいれば代わりに相続人となります。

孫の相続分は本来の相続人(子ども)の相続分を、孫の人数で分割して求めます。

代襲相続人である孫にも遺留分があるので、遺言書を作成するなら注意してください。

孫が代襲相続人だと、相続手続きに必要な戸籍謄本等も増えます。孫が未成年なら親権者が代わりに相続手続きに参加します。

孫が代襲相続人になっているなら、今回の記事を参考にしてください。

 

代襲相続人が孫に関するQ&A

Q.子どもが離婚していても孫は代襲相続人ですか?
A.孫は代襲相続人です。
Q.他の子どもが生きていても孫は代襲相続人ですか?
A.亡くなった子どもに代わって孫は代襲相続人です。