【法定相続分と遺留分】2つの違いを図や表を用いて説明

法定相続分と遺留分
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法定相続分と遺留分は、どちらも相続に関する権利です。

ただし、相続に関する権利であっても、権利者や割合はそれぞれ違います。

また、権利を放棄する場合、手続きや効力に違いがあるので注意してください。

今回の記事では、法定相続分と遺留分について図や表を用いて説明しているので、相続の参考にしてください。

1.法定相続分と遺留分では権利者が違う

法定相続分と遺留分では権利者が違います。

相続人には法定相続分があります。ですが、遺留分のない相続人も存在します。

法定相続分と遺留分
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 ○ ○
子ども ○ ○
直系尊属 ○ ○
兄弟姉妹 ○ ×

法定相続分と遺留分の権利者について説明していきます。

1-1.相続人には法定相続分が存在する

法定相続人の組み合わせ

相続人には、法定相続分が存在します。

誰が相続人になるかは、下記の組み合わせで決まります。

法定相続人
「配偶者」✚「血族相続人」

血族相続人には優先順位があり、順位の高い人が相続人です。

  1. 子ども
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

優先順位の高い血族相続人が存在する場合、他の血族相続人は相続人となりません。

例えば、亡くなった人に子どもがいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないです。

法定相続人は、配偶者と血族相続人の組み合わせだと覚えておきましょう。

1-2.兄弟姉妹には遺留分が存在しない

兄弟姉妹に遺留分は無い

遺留分が存在するのは、兄弟姉妹を除く相続人です。

たとえ相続人が兄弟姉妹だけであっても、兄弟姉妹には遺留分がありません。

当然ですが、兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪にも、遺留分は存在しません。

兄弟姉妹が法定相続人の場合、法定相続分と遺留分に違いがあるので、相続を検討する際は注意してください。

 

2.法定相続分と遺留分では割合が違う

法定相続分と遺留分の割合

法定相続分と遺留分では割合が違います。

いずれの権利も相続人の組み合わせで割合が変わります。

2-1.法定相続分は相続人の組み合わせで変わる

法定相続分は相続人の組み合わせにより、割合が違います。

以下は、法定相続分の組み合わせを表にしたものです。

法定相続分の割合
相続人 配偶者 血族相続人
配偶者 1分の1 ―
配偶者と子ども 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
子ども ― 1分の1
直系尊属 ― 1分の1
兄弟姉妹 ― 1分の1

※血族相続人が複数人存在する場合は、血族相続人の持分を人数で等分します。

例えば、配偶者と子ども(2人)が相続人であれば、以下の割合になります。

  • 配偶者|2分の1
  • 子ども|4分の1
  • 子ども|4分の1

配偶者の法定相続分は、血族相続人によって変わる点に注意してください。

2-2.遺留分は原則として法定相続分の2分の1

遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。

遺留分の割合
相続人 配偶者 血族相続人
配偶者 2分の1 -
配偶者と子ども 4分の1 4分の1
配偶者と直系尊属 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 -
子ども - 2分の1
直系尊属 - 3分の1
兄弟姉妹 - -

※血族相続人が複数人存在する場合は、血族相続人の持分を人数で等分します。

遺留分は原則として2分1です。相続人が複数人であれば、法定相続分の割合で分割します。

ただし、直系尊属だけが相続人の場合は、3分の1なので注意してください。

 

3.相続と遺留分では放棄の方法が違う

相続放棄と遺留分放棄の方法

相続と遺留分では、放棄の方法が違います。

相続放棄は家庭裁判所の手続きです。一方、遺留分放棄は時期により手続きが違います。

相続放棄と遺留分放棄の手続き
相続放棄 遺留分放棄
生前 ― 家庭裁判所の許可
死後 家庭裁判所に申述 決まりはない

3-1.相続放棄は家庭裁判所の手続き

相続人が相続放棄するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

「相続人同士の話し合いで相続放棄した」

「遺産分割協議で何も取得しなかった」

「絶縁状態だから相続放棄になっている」

上記のような勘違いをしている相続人は多いです。家庭裁判所の手続き以外では相続放棄できません。

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続したとみなされ相続放棄できなくなるので注意してください。

3-2.遺留分放棄は時期により手続きが違う

相続人が遺留分放棄するには、時期により手続きが違います。

  • 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の手続き
  • 死後の遺留分放棄は手続きが不要

生前と死後では手続きが違うので、遺留分放棄する場合は気を付けてください。

生前の遺留分放棄は家庭裁判所の手続き

生前(相続発生前)に遺留分放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所の許可以外では、生前の遺留分放棄は成立しません。たとえ相続人同士で書面を作成していても、遺留分放棄にはなりません。

死後に遺留分放棄するなら手続きは不要

死後(相続発生後)に遺留分放棄する場合、手続きは不要です。

遺留分を侵害されても請求しなければ、一定期間経過後に請求権は消滅します。

つまり、特定の手続きをしなくても、遺留分放棄となります。

 

4.相続放棄と遺留分放棄では相続に違い

相続放棄と遺留分放棄では、相続に違いがあります。

どちらの放棄も意味を勘違いしている人が多いので、しっかりと確認しておいてください。

4-1.相続放棄すると相続人ではない

相続放棄すると相続人ではない

相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄とは財産を放棄する手続きではなく、相続を放棄する手続きです。

相続を放棄しているので、被相続人の権利義務は一切引き継ぎません。財産は権利義務の一部です。

相続放棄の結果、他の相続人の法定相続分も変わりますし、相続順位の変更も起こります。

他の相続人にも影響を及ぼすのが、相続放棄です。

4-2.遺留分放棄しても相続人のままです

遺留分放棄しても相続人のまま

遺留分放棄しても、相続人であることに変わりはありません。

なぜなら、遺留分の請求権を放棄しているだけなので、相続には何の影響もないからです。

相続人が遺留分放棄しても、他の相続人の法定相続分や遺留分は変化しません。

生前に遺留分放棄していても、相続人として権利義務を承継するので、勘違いしないように注意してください。

 

5.まとめ

今回の記事では「法定相続分と遺留分」について説明しました。

法定相続分と遺留分はどちらも相続に関する権利です。

ただし、法定相続分はすべての相続人に存在しますが、遺留分のない相続人も存在します。

法定相続分は相続人の組み合わせで割合が変わります。

原則として、遺留分は法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、割合が違うので注意してください。

相続放棄は家庭裁判所の手続きです。遺留分放棄は時期により手続きが違います。

相続放棄すると相続人ではありません。一方、遺留分放棄しても相続人のままです。

法定相続分と遺留分は違う権利なので、相続する際は間違えないよう気を付けてください。