法定相続分と遺留分は、どちらも相続に関する権利です。
ただし、相続に関する権利であっても、権利者や割合はそれぞれ違います。
また、権利を放棄する場合、手続きや効力に違いがあるので注意してください。
今回の記事では、法定相続分と遺留分について図や表を用いて説明しているので、相続の参考にしてください。
目次
1.法定相続分と遺留分では権利者が違う
法定相続分と遺留分では権利者が違います。
相続人には法定相続分があります。ですが、遺留分のない相続人も存在します。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者 | ○ | ○ |
子ども | ○ | ○ |
直系尊属 | ○ | ○ |
兄弟姉妹 | ○ | × |
法定相続分と遺留分の権利者について説明していきます。
1-1.相続人には法定相続分が存在する
相続人には、法定相続分が存在します。
誰が相続人になるかは、下記の組み合わせで決まります。
- 法定相続人
- 「配偶者」✚「血族相続人」
血族相続人には優先順位があり、順位の高い人が相続人です。
優先順位の高い血族相続人が存在する場合、他の血族相続人は相続人となりません。
例えば、亡くなった人に子どもがいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないです。
法定相続人は、配偶者と血族相続人の組み合わせだと覚えておきましょう。
関連記事を読む『【法定相続人】誰が相続するかは法律で決まっている』
1-2.兄弟姉妹には遺留分が存在しない
遺留分が存在するのは、兄弟姉妹を除く相続人です。
たとえ相続人が兄弟姉妹だけであっても、兄弟姉妹には遺留分がありません。
当然ですが、兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪にも、遺留分は存在しません。
兄弟姉妹が法定相続人の場合、法定相続分と遺留分に違いがあるので、相続を検討する際は注意してください。
2.法定相続分と遺留分では割合が違う
法定相続分と遺留分では割合が違います。
いずれの権利も相続人の組み合わせで割合が変わります。
2-1.法定相続分は相続人の組み合わせで変わる
法定相続分は相続人の組み合わせにより、割合が違います。
以下は、法定相続分の組み合わせを表にしたものです。
相続人 | 配偶者 | 血族相続人 |
---|---|---|
配偶者 | 1分の1 | ― |
配偶者と子ども | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
子ども | ― | 1分の1 |
直系尊属 | ― | 1分の1 |
兄弟姉妹 | ― | 1分の1 |
※血族相続人が複数人存在する場合は、血族相続人の持分を人数で等分します。
例えば、配偶者と子ども(2人)が相続人であれば、以下の割合になります。
- 配偶者|2分の1
- 子ども|4分の1
- 子ども|4分の1
配偶者の法定相続分は、血族相続人によって変わる点に注意してください。
関連記事を読む『【法定相続分】相続割合は法律で決まっている』
2-2.遺留分は原則として法定相続分の2分の1
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。
相続人 | 配偶者 | 血族相続人 |
---|---|---|
配偶者 | 2分の1 | - |
配偶者と子ども | 4分の1 | 4分の1 |
配偶者と直系尊属 | 3分の1 | 6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | - |
子ども | - | 2分の1 |
直系尊属 | - | 3分の1 |
兄弟姉妹 | - | - |
※血族相続人が複数人存在する場合は、血族相続人の持分を人数で等分します。
遺留分は原則として2分1です。相続人が複数人であれば、法定相続分の割合で分割します。
ただし、直系尊属だけが相続人の場合は、3分の1なので注意してください。
関連記事を読む『遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう』
3.相続と遺留分では放棄の方法が違う
相続と遺留分では、放棄の方法が違います。
相続放棄は家庭裁判所の手続きです。一方、遺留分放棄は時期により手続きが違います。
相続放棄 | 遺留分放棄 | |
生前 | ― | 家庭裁判所の許可 |
死後 | 家庭裁判所に申述 | 決まりはない |
3-1.相続放棄は家庭裁判所の手続き
相続人が相続放棄するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
「相続人同士の話し合いで相続放棄した」
「遺産分割協議で何も取得しなかった」
「絶縁状態だから相続放棄になっている」
上記のような勘違いをしている相続人は多いです。家庭裁判所の手続き以外では相続放棄できません。
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続したとみなされ相続放棄できなくなるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は口約束や書面の作成では効力が発生しない』
3-2.遺留分放棄は時期により手続きが違う
相続人が遺留分放棄するには、時期により手続きが違います。
- 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の手続き
- 死後の遺留分放棄は手続きが不要
生前と死後では手続きが違うので、遺留分放棄する場合は気を付けてください。
生前の遺留分放棄は家庭裁判所の手続き
生前(相続発生前)に遺留分放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所の許可以外では、生前の遺留分放棄は成立しません。たとえ相続人同士で書面を作成していても、遺留分放棄にはなりません。
関連記事を読む『遺留分放棄を生前にするなら家庭裁判所の許可が必要』
死後に遺留分放棄するなら手続きは不要
死後(相続発生後)に遺留分放棄する場合、手続きは不要です。
遺留分を侵害されても請求しなければ、一定期間経過後に請求権は消滅します。
つまり、特定の手続きをしなくても、遺留分放棄となります。
関連記事を読む『遺留分にも時効があるので請求期限は確認しておこう』
4.相続放棄と遺留分放棄では相続に違い
相続放棄と遺留分放棄では、相続に違いがあります。
どちらの放棄も意味を勘違いしている人が多いので、しっかりと確認しておいてください。
4-1.相続放棄すると相続人ではない
相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄とは財産を放棄する手続きではなく、相続を放棄する手続きです。
相続を放棄しているので、被相続人の権利義務は一切引き継ぎません。財産は権利義務の一部です。
相続放棄の結果、他の相続人の法定相続分も変わりますし、相続順位の変更も起こります。
他の相続人にも影響を及ぼすのが、相続放棄です。
4-2.遺留分放棄しても相続人のままです
遺留分放棄しても、相続人であることに変わりはありません。
なぜなら、遺留分の請求権を放棄しているだけなので、相続には何の影響もないからです。
相続人が遺留分放棄しても、他の相続人の法定相続分や遺留分は変化しません。
生前に遺留分放棄していても、相続人として権利義務を承継するので、勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『遺留分放棄しても相続人!気付かずに相続している人も多い』
5.まとめ
今回の記事では「法定相続分と遺留分」について説明しました。
法定相続分と遺留分はどちらも相続に関する権利です。
ただし、法定相続分はすべての相続人に存在しますが、遺留分のない相続人も存在します。
法定相続分は相続人の組み合わせで割合が変わります。
原則として、遺留分は法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、割合が違うので注意してください。
相続放棄は家庭裁判所の手続きです。遺留分放棄は時期により手続きが違います。
相続放棄すると相続人ではありません。一方、遺留分放棄しても相続人のままです。
法定相続分と遺留分は違う権利なので、相続する際は間違えないよう気を付けてください。