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【法定相続分と遺留分】2つの違いを図や表を用いて説明

法定相続分と遺留分
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法定相続分と遺留分は、どちらも相続に関する権利です。

ただし、相続に関する権利であっても、権利者や割合はそれぞれ違います。

また、権利を放棄する場合、手続きや効力に違いがあるので注意してください。

今回の記事では、法定相続分と遺留分について図や表を用いて説明しているので、相続の参考にしてください。

1.法定相続分と遺留分では権利者が違う

法定相続分と遺留分では権利者が違います。

相続人には法定相続分があります。ですが、遺留分のない相続人も存在します。

法定相続分と遺留分
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者
子ども
直系尊属
兄弟姉妹 ×

法定相続分と遺留分の権利者について説明していきます。

1-1.相続人には法定相続分が存在する

法定相続人の組み合わせ

相続人には、法定相続分が存在します。

誰が相続人になるかは、下記の組み合わせで決まります。

法定相続人
「配偶者」✚「血族相続人」

血族相続人には優先順位があり、順位の高い人が相続人です。

  1. 子ども
  2. 直系尊属
  3. 兄弟姉妹

優先順位の高い血族相続人が存在する場合、他の血族相続人は相続人となりません。

例えば、亡くなった人に子どもがいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないです。

法定相続人は、配偶者と血族相続人の組み合わせだと覚えておきましょう。

1-2.兄弟姉妹には遺留分が存在しない

兄弟姉妹に遺留分は無い

遺留分が存在するのは、兄弟姉妹を除く相続人です。

たとえ相続人が兄弟姉妹だけであっても、兄弟姉妹には遺留分がありません。

当然ですが、兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪にも、遺留分は存在しません。

兄弟姉妹が法定相続人の場合、法定相続分と遺留分に違いがあるので、相続を検討する際は注意してください。

 

2.法定相続分と遺留分では割合が違う

法定相続分と遺留分の割合

法定相続分と遺留分では割合が違います。

いずれの権利も相続人の組み合わせで割合が変わります。

2-1.法定相続分は相続人の組み合わせで変わる

法定相続分は相続人の組み合わせにより、割合が違います。

以下は、法定相続分の組み合わせを表にしたものです。

法定相続分の割合
相続人 配偶者 血族相続人
配偶者 1分の1
配偶者と子ども 2分の1 2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
子ども 1分の1
直系尊属 1分の1
兄弟姉妹 1分の1

※血族相続人が複数人存在する場合は、血族相続人の持分を人数で等分します。

例えば、配偶者と子ども(2人)が相続人であれば、以下の割合になります。

  • 配偶者|2分の1
  • 子ども|4分の1
  • 子ども|4分の1

配偶者の法定相続分は、血族相続人によって変わる点に注意してください。

2-2.遺留分は原則として法定相続分の2分の1

遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。

遺留分の割合
相続人 配偶者 血族相続人
配偶者 2分の1
配偶者と子ども 4分の1 4分の1
配偶者と直系尊属 3分の1 6分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1
子ども 2分の1
直系尊属 3分の1
兄弟姉妹

※血族相続人が複数人存在する場合は、血族相続人の持分を人数で等分します。

遺留分は原則として2分1です。相続人が複数人であれば、法定相続分の割合で分割します。

ただし、直系尊属だけが相続人の場合は、3分の1なので注意してください。

 

3.相続と遺留分では放棄の方法が違う

相続放棄と遺留分放棄の方法

相続と遺留分では、放棄の方法が違います。

相続放棄は家庭裁判所の手続きです。一方、遺留分放棄は時期により手続きが違います。

相続放棄と遺留分放棄の手続き
相続放棄 遺留分放棄
生前 家庭裁判所の許可
死後 家庭裁判所に申述 決まりはない

3-1.相続放棄は家庭裁判所の手続き

相続人が相続放棄するには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

「相続人同士の話し合いで相続放棄した」

「遺産分割協議で何も取得しなかった」

「絶縁状態だから相続放棄になっている」

上記のような勘違いをしている相続人は多いです。家庭裁判所の手続き以外では相続放棄できません。

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続したとみなされ相続放棄できなくなるので注意してください。

3-2.遺留分放棄は時期により手続きが違う

相続人が遺留分放棄するには、時期により手続きが違います。

  • 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の手続き
  • 死後の遺留分放棄は手続きが不要

生前と死後では手続きが違うので、遺留分放棄する場合は気を付けてください。

生前の遺留分放棄は家庭裁判所の手続き

生前(相続発生前)に遺留分放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

家庭裁判所の許可以外では、生前の遺留分放棄は成立しません。たとえ相続人同士で書面を作成していても、遺留分放棄にはなりません。

死後に遺留分放棄するなら手続きは不要

死後(相続発生後)に遺留分放棄する場合、手続きは不要です。

遺留分を侵害されても請求しなければ、一定期間経過後に請求権は消滅します。

つまり、特定の手続きをしなくても、遺留分放棄となります。

 

4.相続放棄と遺留分放棄では相続に違い

相続放棄と遺留分放棄では、相続に違いがあります。

どちらの放棄も意味を勘違いしている人が多いので、しっかりと確認しておいてください。

4-1.相続放棄すると相続人ではない

相続放棄すると相続人ではない

相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄とは財産を放棄する手続きではなく、相続を放棄する手続きです。

相続を放棄しているので、被相続人の権利義務は一切引き継ぎません。財産は権利義務の一部です。

相続放棄の結果、他の相続人の法定相続分も変わりますし、相続順位の変更も起こります。

他の相続人にも影響を及ぼすのが、相続放棄です。

4-2.遺留分放棄しても相続人のままです

遺留分放棄しても相続人のまま

遺留分放棄しても、相続人であることに変わりはありません。

なぜなら、遺留分の請求権を放棄しているだけなので、相続には何の影響もないからです。

相続人が遺留分放棄しても、他の相続人の法定相続分や遺留分は変化しません。

生前に遺留分放棄していても、相続人として権利義務を承継するので、勘違いしないように注意してください。

 

5.まとめ

今回の記事では「法定相続分と遺留分」について説明しました。

法定相続分と遺留分はどちらも相続に関する権利です。

ただし、法定相続分はすべての相続人に存在しますが、遺留分のない相続人も存在します。

法定相続分は相続人の組み合わせで割合が変わります。

原則として、遺留分は法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、割合が違うので注意してください。

相続放棄は家庭裁判所の手続きです。遺留分放棄は時期により手続きが違います。

相続放棄すると相続人ではありません。一方、遺留分放棄しても相続人のままです。

法定相続分と遺留分は違う権利なので、相続する際は間違えないよう気を付けてください。