相続人の相続割合も法律で定められています。亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、法定相続分を目安として遺産分割協議を進めることになります。
法定相続分の組み合わせは複数あり、意外と勘違いしている人もいますので気を付けてください。
一般的な相続人の組み合わせで、相続分の割合を説明しております。参考になれば幸いです
1.配偶者のみが相続人
相続人が配偶者のみであれば、当然ですがすべて相続します。
配偶者のみには、他の相続人が全員相続放棄した場合を含みます。
2.子どもが相続人
相続人の中に子どもがいるケースです。
2‐1.配偶者と子どもの組み合わせ
配偶者が2分の1で、残りを子どもの人数で分割します。
配偶者と子ども(1人)
配偶者と子ども(1人)なら2分の1ずつです。
配偶者と子ども(2人)
配偶者が2分の1で、子どもは4分の1ずつです。
配偶者と子ども(3人)
配偶者が2分の1で、子どもは6分の1ずつです。
2‐2.子どもだけなら人数で等分
子どもの人数で等分します。
子どもが2人なら、2分の1ずつです。
子どもが3人なら、3分の1ずつです。
2‐3.養子と実子は同じ割合
亡くなった人が養子縁組をしていた場合、養子も実子と同じく相続人になります。相続分は実子と養子で違いはありません。
2‐4.非嫡出子は嫡出子と同じ割合
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもを嫡出子といいます。一方、法律上の婚姻関係にない2人の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。
かつては、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1でした。今は法改正により同じ割合になっています。
2‐5.亡くなっている子どもがいる
亡くなっている子どもに子ども(孫)がいれば、代わりに相続人となります。
孫が1人
亡くなっている子どもの子ども(孫)が1人であれば、相続分は同じです。
例えば、子どもは2人いたが、1人が先に亡くなっていて孫が1人いるケース。
孫が2人
亡くなっている子どもの子ども(孫)が2人であれば、亡くなっている子どもの相続分を2分の1ずつ分割します。
例えば、子どもは2人いたが、1人が先に亡くなっていて孫が2人いるケース。
3.直系尊属(親)が相続人
相続人の中に直系尊属がいるケースです。
3‐1.配偶者と直系尊属の組み合わせ
配偶者が3分の2を相続して、残りを直系尊属が相続します。
配偶者と直系尊属(1人)
配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1です。
配偶者と直系尊属(2人)
配偶者が3分の2で、直系尊属が6分の1ずつです。
例えば、配偶者と両親が相続人のケースです。
3‐2.直系尊属だけなら人数で等分
直系尊属の人数で等分します。
両親が健在なら2分の1ずつです。
3‐3.養親と実親は同じ割合
亡くなった人が養子縁組をしていた場合、養親も実親と同じく相続人になります。相続分は同じ割合です。
例えば、両親と養親が相続人のケース
4.兄弟姉妹が相続人
相続人の中に兄弟姉妹がいるケースです。
4‐1.配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ
配偶者が4分の3を相続して、残りを兄弟姉妹が相続します。
配偶者と兄弟姉妹(1人)
配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1です。
配偶者と兄弟姉妹(2人)
配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が8分の1ずつです。
4‐2.兄弟姉妹だけなら人数で等分
兄弟姉妹の人数で等分します。
2人なら2分の1ずつですし、3人なら3分の1ずつです。
4‐3.異父(異母)の兄弟姉妹がいる
亡くなった人に異父(異母)の兄弟姉妹がいれば相続人となります。ただし、相続分は同父母の兄弟姉妹の2分の1です。
同父母兄弟が1人、異父(異母)兄弟が1人のケース
同父母兄弟が3分の2で、異父(異母)兄弟が3分の1です。
同父母兄弟が2人で、異父(異母)兄弟が1人のケース
同父母兄弟が5分の2ずつで、異父(異母)兄弟が5分の1です。
4‐4.亡くなっている兄弟姉妹がいる
亡くなっている兄弟姉妹に子ども(甥・姪)いれば、代わりに相続人となります。
亡くなっている兄弟姉妹の子どもが1人
亡くなっている兄弟姉妹の子どもが1人なら、相続分は同じです。
例えば、兄弟姉妹は2人いたが、1人は先に亡くなっていて子ども(甥・姪)が1人いるケース。
亡くなっている兄弟姉妹の子どもが2人
亡くなっている兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が2人なら、亡くなっていている兄弟姉妹の相続分を2分の1ずつ分割します。
例えば、兄弟姉妹は2人いたが、1人は先に亡くなっていて子ども(甥・姪)が2人いるケース。
5.さいごに
一般的に想定される相続分の割合について、円グラフを用いて表示してみました。
亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、法定相続分は非常に重要となります。なぜなら、遺産分割協議で相続人は法定相続分を主張することが多いからです。
遺産分割協議が成立せずに家庭裁判所へ場所を移しても、法定相続分が目安となる点に変わりはありません。
誰が相続人になるのかも重要ですが、法定相続分の割合も同じぐらい重要です。一度は確認しておいてください。