亡くなった人の相続人に未成年者がいると、親権者であるあなたと利益相反に該当する可能性があります。
利益相反に該当する場合は、未成年者のために特別代理人を選択する必要があります。
選任された特別代理人が未成年者を代理して、遺産分割協議や相続放棄を行います。
今回の記事では、未成年者と親権者の利益相反について説明しているので、特別代理人が必要かどうか確認してください。
目次
1.未成年者と親権者が遺産分割で利益相反
亡くなった配偶者が遺言書を残していなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
つまり、親権者と未成年の子どもが遺産分割協議をするということです。
未成年者は単独では遺産分割協議をすることができません。本来は親権者が法定代理人として遺産分割協議を行います。
ですが、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加すると、2人分(親権者と未成年者)の権利を自由に使うことができます。財産は自分が全部取得して、子どもには取得させないことも可能です。
親権者と未成年者は利益相反関係になります。
- 利益相反
- ある人の持っている異なる2つの役割における利益がお互いに相反している状況のこと
例えば、父親が亡くなって相続人が配偶者(親権者)と未成年の子どもの場合です。
母親(親権者)と未成年の子どもは利益相反になるので、遺産分割協議を行うには特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人が選任された後に、親権者と特別代理人で遺産分割協議を行います。
2.未成年者の相続放棄は利益相反に該当することがある
亡くなった人の借金を相続するつもりがなければ、相続放棄の手続きをする必要があります。
ただし、未成年者は相続放棄を自分ですることができません。親権者が法定代理人として相続放棄の手続きをします。
親権者と未成年者が相続人の場合、相続放棄でも利益相反に該当することがあります。利益相反に該当する場合は特別代理人が相続放棄の手続きをします。
未成年者の相続放棄が利益相反に該当するのは以下のケースです。
- 親権者は相続して未成年者だけが相続放棄する
- 未成年者の内1人だけが相続放棄する
2-1.親権者は相続して未成年者だけが相続放棄
親権者は相続して子どもだけが相続放棄すると、親権者が財産を独り占めにすることも可能です。遺産分割協議と同じで利益が相反しています。
相続放棄の理由が借金であっても、外形で判断すると母親が相続分を増やしたことになります。
特別代理人を選任手続きをして、特別代理人に相続放棄をしてもらいます。
2-2.未成年者の内1人だけ相続放棄
未成年者が2人以上いて1人だけ相続放棄するのも、利益相反行為に該当します。
親権者は2人の立場で参加することになるので、利益が相反しているからです。
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3.未成年者と親権者が利益相反に該当しない場合
未成年者と親権者が利益相反に該当しない場合も知っておいてください。
- 法定相続分での相続登記
- 共有不動産の処分
3-1.法定相続分での登記は利益相反に該当しない
亡くなった配偶者の財産に不動産があれば相続登記をすることになります。
相続登記には3つのケースが考えられます。
- 遺言書の内容で登記
- 遺産分割協議の結果で登記
- 法定相続分で登記
遺産分割協議で不動産の相続人を決める場合は、利益相反に該当するので特別代理人が必要となります。それに対して、法定相続分に従って登記をする場合は、利益相反には該当しません。
なぜなら、法律で定めている割合で登記するだけなので、誰が得で誰が損ということもないからです。
相続人が親権者と未成年の子どもであっても、法定相続分で相続登記をするなら特別代理人の選任は不要です。
3-2.共有不動産の処分は利益相反ではない
親権者と未成年者の共有不動産を処分する行為は、利益相反行為には該当しません。
なぜなら、不動産の権利を失うという結果は2人とも同じだからです。
亡くなった配偶者の不動産を処分するには、相続登記を済ませておく必要があります。初めから不動産を処分するつもりなら、法定相続分で登記しておいて処分することも可能です。
法定相続分で登記するのは親権者が単独で申請することができますし、子どもを代理して不動産を処分することもできます。
特別代理人が不要なのに間違えて選任している人もいるので、最終的に不動産をどうしたいのか決めておいてください。
4.さいごに
亡くなった人に幼い子供がいると、親と子どもが利益相反になりやすいです。理由ではなく外形で判断される点がポイントです。
利益相反に該当する場合は、特別代理人を選任してください。特別代理人が未成年者を代理して、相続手続などを行います。
ただし、法定相続分での登記や共有不動産の処分は、利益相反に該当しません。
まずは、親権者と未成年者が利益相反に該当するのかを確認してください。