あなたが代襲相続人なら、相続手続きに必要な書類が多くなります。
同じ相続手続であっても、遺産分割協議書の作成と相続放棄では、用意する戸籍謄本の枚数が違います。
また、同じ代襲相続人であっても、孫と甥姪では証明する範囲が違うので、戸籍謄本を集める際は注意が必要です。
今回の記事では、代襲相続に必要な書類について説明しているので、代襲相続が発生しているなら参考にしてください。
目次
1.孫が代襲相続を証明するための書類
亡くなった人の孫が代襲相続人であることを証明する書類は、遺産分割協議と相続放棄で違いがあります。
遺産分割協議の方が必要な書類が多くなるので、あらかじめ確認しておいてください。
1-1.遺産分割協議では孫の人数も重要
遺産分割協議書を作成する場合、代襲相続人の人数も重要になります。
なぜなら、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要なので、代襲相続人が1人でも署名捺印していなければ無効だからです。
そのため、代襲相続人の人数を証明する必要があります。
代襲相続人の人数は、本来の相続人(子ども)の出生から死亡までの戸籍謄本を全部集めると証明できます。
本来の相続人(子ども)が本籍地を複数回移動させていると、集める戸籍謄本も増えるので漏れが無いように気をつけてください。
関連記事を読む『代襲相続人も遺産分割協議書に署名捺印する』
1-2.孫の相続放棄は戸籍謄本が1枚増えるだけ
亡くなった人の孫が相続放棄する場合は、本来の相続人(子ども)が死亡していることを、死亡記載のある戸籍謄本で証明します。
以下は、子どもが相続放棄する場合と孫が相続放棄する場合の比較です。
子ども | 孫 | |
---|---|---|
被相続人の 戸籍謄本 | 〇 | 〇 |
被相続人の 住民票 | 〇 | 〇 |
子どもの 戸籍謄本 | 〇 | 〇 |
孫の 戸籍謄本 | × | 〇 |
つまり、増えるのは孫の戸籍謄本1枚だけです。
相続放棄は各相続人が単独で行う手続きなので、孫が何人存在するかを証明する必要がありません。
あくまでも、代襲相続人であることを証明するだけです。
関連記事を読む『相続放棄を孫がする|親が亡くなっているなら注意』
2.甥姪が代襲相続を証明するための書類
甥姪が代襲相続した場合、孫が代襲相続した場合よりも必要書類が多くなります。
なぜかというと、兄弟姉妹が相続人であることも、戸籍謄本等で証明する必要があるからです。
第1順位(子ども)または第2順位(直系尊属)が存在すれば、兄弟姉妹は相続人になりません。兄弟姉妹が先に亡くなっていても、相続人でなければ甥姪が代襲相続することもありません。
2-1.甥姪が遺産分割協議をするなら書類が多い
甥姪が遺産分割協議書に署名捺印する場合、戸籍謄本等の添付書類が多くなります。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 直系尊属の戸籍謄本(死亡記載)
- 兄弟姉妹の戸籍謄本
※生存している兄弟姉妹がいる場合 - 兄弟姉妹(本来の相続人)の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 甥姪の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹が複数人存在すると、集める戸籍謄本も増えるので気をつけてください。
2-2.甥姪が相続放棄する際の書類は2パターン
甥姪が相続放棄する場合、家庭裁判所に提出する書類は2パターンあります。
- 直系尊属が亡くなっている
- 直系尊属が相続放棄している
直系尊属が亡くなっている
直系尊属が亡くなっている場合は、家庭裁判所に提出する書類が多くなります。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 被相続人の住民票
- 直系尊属の戸籍謄本(死亡記載)
- 兄弟姉妹(本来の相続人)の戸籍謄本(死亡記載)
- 甥姪の戸籍謄本
相続放棄は3カ月以内と決まっているので、早めに集めましょう。
直系尊属が相続放棄している
直系尊属が相続放棄している場合は、家庭裁判所に提出する書類が少ないです。
- 直系尊属の戸籍謄本(死亡記載)
※死亡している直系尊属がいる場合 - 兄弟姉妹(本来の相続人)の戸籍謄本(死亡記載)
- 甥姪の戸籍謄本
提出書類が少ないのは、直系尊属が相続放棄する際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を提出しているからです。すでに提出されている戸籍謄本を再度提出する必要はありません。
関連記事を読む『相続放棄に必要な戸籍謄本等|取得枚数は相続人ごとに違う』
3.代襲相続で例外的に必要となる書類
代襲相続で例外的に必要になる書面についても、簡単に説明しておきます。
3-1.孫も亡くなっていると曾孫が再代襲
被相続人の子どもだけでなく、孫も先に亡くなっている場合です。孫に子ども(曾孫)がいれば、曾孫が再代襲して相続人になります。
曾孫が代襲相続しているなら、孫の戸籍謄本(死亡記載)も必要です。
遺産分割協議に曾孫が参加しているなら、孫の出生から死亡までの戸籍謄本も追加で集めましょう。
3-2.祖父母の死亡を証明することもある
甥姪が代襲相続する場合に、直系尊属の死亡を証する書面として、被相続人の祖父母の戸籍謄本(死亡記載)も必要になることがあります。
なぜかというと、被相続人と被相続人の両親が若くして亡くなっていると、被相続人の祖父母が生存している可能性もあるからです。
被相続人の両親が亡くなっていても、祖父母が生存していれば直系尊属として相続人になるので、甥姪が代襲相続をすることもありません。
したがって、亡くなった人の年齢によっては、追加で祖父母の戸籍謄本も提出します。
3-3.廃除の記載がある戸籍謄本が必要
推定相続人の廃除により代襲相続が発生している場合、相続手続をする際は廃除の記載がある戸籍謄本が必要です。
本来の相続人(廃除された人)は生存しているので、廃除の記載が無ければ相続人と判断されてしまいます。
廃除された人の戸籍謄本を取得する際は、必ず廃除の記載を確認してください。
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4.さいごに
代襲相続人(孫や甥姪)が相続手続をする場合、戸籍謄本等で代襲相続を証明する必要があります。
代襲相続人が孫であれば、本来の相続人(子ども)の死亡を戸籍謄本で証明します。
一方、代襲相続人が甥姪であれば、本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡だけでなく、先順位相続人が存在しないことも戸籍謄本で証明します。
遺産分割協議書を作成する場合は、代襲相続人が何人いるかも証明する必要があります。
それに対して、相続放棄する場合は、代襲相続人であることを証明できれば大丈夫です。
代襲相続が発生している場合、相続手続に必要な書類が増えるので気をつけてください。