死後離縁は発生済の相続に影響しない|将来の代襲相続は防げる

死後離縁しても相続に影響ない
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養親が亡くなった後に死後離縁をしても、すでに発生している相続に影響しないのはご存知でしょうか。

死後離縁の効力は過去に遡らないので、発生済の相続については関係ありません。

死後離縁をしても相続財産を返却する必要はないです。

今回の記事では、死後離縁と相続について説明しているので、死後離縁を検討しているなら参考にしてください。

1.養子縁組を解消しても発生済の相続は変わらない

養子縁組を解消しても、すでに発生している相続は変わりません。死後離縁であっても結論は同じです。

ですので、養親(養子)が亡くなった後に死後離縁をしても、相続には影響しません。

死後離縁は相続に影響しない

1-1.受け取った相続財産を返却する必要はない

死後離縁をしても相続には影響しないので、受け取った相続財産を返却する必要もありません。

なぜなら、亡くなった養親(養子)の相続人であることに変わりはないからです。

亡くなった養親の家族から返却を求められても、返却する義務はありません。

注意相続財産を受け取って直ぐに死後離縁の申立てをすると、家庭裁判所の許可を得られないかもしれません。

1-2.死後離縁をしても遺産分割協議に参加

死後離縁をしても相続人なので、遺産分割協議が済んでいなければ参加する必要があります。

たとえ財産を取得しない場合でも、遺産分割協議は全員参加なので協力しなければ成立しません。

死後離縁をしたからといって、相続人としての権利義務が無くなるわけではありません。

 

2.亡くなった養親に借金があるなら死後離縁ではなく相続放棄

亡くなった養親に借金がある場合、死後離縁をしても意味はありません。

死後離縁をしても養親の相続には影響しないので、借金を相続することになります。

借金を相続しないのであれば、死後離縁ではなく相続放棄をする必要があります。

死後離縁ではなく相続放棄

2-1.養親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内

養親の借金(負債)を相続しないのであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。

ただし、相続放棄ができるのは、養親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。
※厳密には相続の開始を知った日から3ヶ月以内。

間違えて死後離縁の手続きをしていると、3ヶ月経過する可能性もあります。3ヶ月経過すると相続が確定するので、相続放棄をすることはできません。

2-2.死後離縁と相続放棄はどちらも可能

死後離縁と相続放棄は別の手続きなので、両方することも可能です。

実際、相続放棄した後に死後離縁をする人もいます。

相続放棄をしても養子であることに変わりはないので、養親の家族と関係を断ちたいなら死後離縁も必要です。

死後離縁をすることで、代襲相続の発生を防ぐことができます。

 

3.死後離縁で将来の代襲相続を防ぐことができる

死後離縁は発生済の相続には効果がありませんが、将来の代襲相続を防ぐことはできます。

なぜなら、養親が亡くなっても養親の子どもであることに変わりはないので、死後離縁をしなければ養親の代襲相続人になる可能性は残っているからです。

例えば、養親の兄弟姉妹が亡くなったとします。養子は兄弟姉妹の甥・姪に当たるので、第3順位の相続人になります。

養子も代襲相続人になる

相続するのであれば問題ないのですが、相続しないなら相続放棄をする必要があります。亡くなった養親の兄弟姉妹が多いと、相続放棄の回数も増えていきます。

死後離縁をして養子縁組を解消しておけば、代襲相続人になることもありません。

注意すでに発生している代襲相続には影響ありません。

 

4.死後離縁と相続放棄の違い

死後離縁と相続放棄は、どちらも養親(養子)が亡くなった後にする手続きです。

ですが、まったく別の手続きになるので、間違えないように気を付けてください。

死後離縁と相続放棄の違いについて、以下の表でまとめています。

死後離縁と相続放棄の違い
死後離縁 相続放棄
相続 相続する 相続しない
親子関係 解消 変わらない
期間制限 無い 3ヶ月以内
代襲相続 発生しない 発生する

死後離縁と相続放棄は目的が違うので、あなたが何を望んでいるかで使い分けてください。

  • 死後離縁
  • 相続放棄
  • 死後離縁+相続放棄

養親の家族と縁を切りたいなら死後離縁。養親の財産を相続したくないなら相続放棄。全て必要なら両方の手続きを取ります。

 

5.さいごに

亡くなった養親(養子)と死後離縁をしても、相続には影響ありません。

死後離縁をしたからといって、受け取った相続財産を返却する必要はありません。

ただし、相続には影響しないので、亡くなった養親(養子)の借金は相続することになります。

相続を放棄したいなら死後離縁ではなく、相続放棄の手続きをしなければなりません。親子関係を解消するなら死後離縁、財産を放棄するなら相続放棄となります。

あなたの目的によって、2つの方法を使い分けてください。