代襲相続はどこまで続くのか?相続順位により違いがある

代襲相続はどこまで続く
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代襲相続がどこまで続くのかご存知でしょうか。

代襲相続の有無や回数は、先に亡くなった相続人の順位により違いがあります。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

代襲相続のルールを間違えてしまうと、相続人の間違えにも繋がります。

先に亡くなった相続人がいるなら、今回の記事を参考にしてください。

1.子どもの代襲相続はどこまで?

第1順位の相続人である、子どもが先に亡くなると代襲相続が発生します。

代襲相続
本来の相続人が死亡・相続欠格・相続廃除に該当する場合、相続人の子どもが代わりに相続すること

代襲相続は死亡以外でも発生しますが、一番可能性の高い死亡で説明していきます。

1-1.子どもが亡くなっていれば孫が代襲相続人

被相続人よりも先に子どもが亡くなっていれば、子どもの子ども(孫)が代襲相続します。

以下は、民法の条文です。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 (省略)
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法887条2項)

亡くなった人が高齢だった場合や、相続人が若くして亡くなっている場合、孫が相続人になることが多いです。

間違えやすいのですが、他の子どもが健在であっても、先に亡くなった子どもがいれば代襲相続は発生します。

他の子どもが健在でも代襲相続は発生

あくまでも、先に亡くなった子どもの代わりに相続しています。他の子どもの有無は関係ありません。

1-2.子どもの代襲相続はどこまでも続く

被相続人の子どもだけでなく、子どもの子ども(孫)も先に亡くなっているなら、孫の子ども(曾孫)が代襲相続します。

以下は、民法の条文です。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 (省略)
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

出典:e-Govウェブサイト(民法887条3項)

子どもの代襲相続に回数制限はないので、直系卑属が存在する限りどこまでも続きます。

以下の図は、亡くなった人(本人)から見た直系卑属です。

直系卑属

どこまでも続くので、理論上は玄孫も代襲相続人になります。

子どもの代襲相続は直系卑属が存在する限り続くので、子どもが先に亡くなっている場合は、必ず戸籍謄本等を確認してください。

 

2.直系尊属の代襲相続はどこまで?

第2順位の相続人である、直系尊属が先に亡くなっても代襲相続は発生しません。

同じ法定相続人であっても、子ども・兄弟姉妹と直系尊属では、代襲相続の発生に違いがあります。

2-1.直系尊属は代襲相続が発生しない

直系尊属には代襲相続の規定が準用されていないので、先に亡くなっていても代襲相続は起こりません。

例えば、被相続人の父親が先に亡くなっていても、父親の子どもが代襲相続するわけではありません。

ただし、直系尊属については、代襲相続とは違う相続のルールがあります。非常に間違えやすいので、しっかりと確認しておいてください。

2-2.亡くなった人から近い親等の直系尊属が相続人

まずは、以下の相続順位を確認してください。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

第2順位の相続人は「親」ではありません。「直系尊属」が第2順位の相続人です。

相続の第2順位は直系尊属

直系尊属が複数人存在する場合、被相続人から近い親等の直系尊属が相続人となります。

例えば、父親や母親が健在であれば、一番近い親等の直系尊属です。

一方、両親が先に亡くなっていても、祖父母が健在であれば一番近い親等の直系尊属になります。

直系尊属(親)が先に亡くなっても代襲相続は発生しません。ですが、他の直系尊属(祖父母や曾祖父母)が健在であれば、兄弟姉妹は相続人ではありません。

 

3.兄弟姉妹の代襲相続はどこまで?

第3順位の相続人である、兄弟姉妹が先に亡くなると代襲相続が発生します。

被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていても、兄弟姉妹の子ども(甥姪)がいれば代襲相続人です。

3-1.兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代襲相続人

兄弟姉妹で先に亡くなっている人がいるなら、その子ども(甥姪)が代わりに相続します。

兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代襲相続

亡くなった人が高齢であれば、兄弟姉妹が先に亡くなっている可能性も高いので、甥姪が相続人になることも珍しくありません。

たとえ亡くなった人と甥姪に交流がなくても、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば相続人です。遺産分割協議の参加者から除外しないように注意してください。

3-2.甥姪が亡くなっていれば代襲相続は終了

兄弟姉妹に再代襲の規定は適用されない

被相続人の兄弟姉妹だけでなく、甥姪も先に亡くなっていれば、代襲相続は終了となります。子どもの代襲相続とは違い、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。

以下は、民法の条文です。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 (省略)
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

出典:e-Govウェブサイト(民法889条2項)

兄弟姉妹の相続権でも民法887条第2項(代襲相続)を準用しています。一方、民法887条第3項(再代襲)については準用していません。

したがって、甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子ども(姪孫)は代襲相続人となりません。

 

4.さいごに

今回の記事では「代襲相続はどこまで続くのか」について説明しました。

代襲相続は相続順位によって、発生の有無や回数制限に違いがあります。

相続順位による代襲相続の違い
相続人 代襲相続の発生 代襲相続の回数
子ども 無制限
直系尊属 ×
兄弟姉妹 1回
  • 子ども:直系卑属が存在する限り発生
  • 直系尊属:代襲相続は発生しない
  • 兄弟姉妹:代襲相続は甥姪の1回限り

相続人の中に亡くなっている人がいるなら、代襲相続のルールを間違えないように気を付けてください。