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代襲相続人を無視して相続手続きはできない【全員参加】

代襲相続人は無視できない
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代襲相続人を無視して相続手続きを進めることはできません。

亡くなった人と代襲相続人が疎遠だったとしても、相続手続きには代襲相続人の協力が必要です。

代襲相続人を無視して遺産分割協議をしても、遺産分割協議は無効です。

今回の記事では、代襲相続人を無視できない理由も説明しているので、相続手続きを進める際の参考にしてください。

1.代襲相続人を無視した遺産分割協議は不成立

亡くなった人が遺言書を残していなければ、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

したがって、相続人の中に代襲相続人がいれば、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。

代襲相続人も遺産分割協議に参加

代襲相続人が遺産分割協議に参加していなければ、遺産分割協議は不成立です。

1-1.代襲相続人も法定相続分を主張できる

あなたが代襲相続人であっても、相続人と同じように法定相続分を主張できます。

「代襲相続人(孫や甥姪)に相続分は無い」と他の相続人が主張しても、まったく気にする必要はありません。

代襲相続人を無視して遺産分割協議をしても、法律上は何の効力もないです。

1-2.遺産分割協議書には代襲相続人も署名捺印

遺産分割協議の成立を証明するため、遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印(実印)します。

当然ですが、遺産分割協議書には代襲相続人も署名捺印して、印鑑証明書を添付する必要があります。

代襲相続人が署名捺印していなければ、法務局や銀行で相続手続きができません。

 

2.代襲相続人を無視して遺産分割協議書を作成しても使えない

代襲相続人を無視して遺産分割協議書を作成しても、相続手続きでは使用できません。

なぜなら、相続人全員が参加しているかを、戸籍謄本等で確認するからです。

法務局や銀行で相続手続きをする際には、遺産分割協議書だけでなく戸籍謄本等や印鑑証明書も提出する必要があります。

たとえ他の相続人が法務局や銀行の窓口で自分の考えを主張しても、残念ながら誰も相手にはしてくれません。

2-1.相続登記では遺産分割協議書が添付書類となる

亡くなった人が遺言書を残していなければ、不動産を単独名義にするには遺産分割協議書が必要です。

したがって、代襲相続人を無視して、他の相続人が自分名義に変更することはできません。

また、代襲相続人の印鑑証明書も添付書類となるので、代襲相続人の協力は必須となります。

2-2.銀行の相続手続きでも代襲相続人の書類が必要

銀行で預貯金口座の相続手続きをするには、各銀行が定める書類を用意する必要があります。

遺産分割協議書を提出する場合

遺産分割協議書を提出する場合は、相続人全員の戸籍謄本と相続人全員の印鑑証明書も提出します。代襲相続人の戸籍謄本と印鑑証明書も含まれます。

遺産分割協議書を提出しない場合

遺産分割協議書を提出しない場合でも、銀行の書面に代襲相続人が署名捺印するのと、代襲相続人の戸籍謄本と印鑑証明書は必要になります。

どちらの場合であっても、代襲相続人を無視して、銀行の相続手続きを進めることはできません。

 

3.代襲相続人を無視するなら金融機関に連絡

代襲相続人を無視して遺産分割協議書を作成しても、金融機関は相続手続きに応じてくれません。

ただし、他の相続人が相続手続きを無視する可能性はあります。

3-1.代襲相続人を無視してATMから引き出す

代襲相続人を無視して、相続手続きを進めることはできません。

ですが、他の相続人が被相続人のキャッシュカードを持っているなら注意してください。

なぜなら、銀行の窓口で相続手続きをせずに、ATMから現金を引き出す可能性があるからです。

ATMから現金を引き出すのに遺産分割協議書は不要なので、代襲相続人を無視して現金を取得される恐れがあります。

3-2.被相続人の口座を凍結してもらう

代襲相続人を無視する人がいるなら、金融機関に連絡して口座を凍結しましょう。

被相続人の口座凍結

被相続人の口座を凍結しておけば、キャッシュカードを使ってATMから現金を引き出すことも防げます。

金融機関の口座凍結後も代襲相続人を無視するなら、家庭裁判所に遺産分割調停の申立ても可能です。

 

4.代襲相続人への無視が続くなら遺産分割調停

他の相続人が遺産分割協議に応じなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てができます。

遺産分割調停
調停委員を交えての遺産分割に関する話し合い

他の相続人が代襲相続人を無視する場合や、一方的に遺産分割協議書を送り付けてくる場合等は、遺産分割調停の申立てを検討しましょう。

遺産分割調停

ちなみに、遺産分割調停でも話し合いが成立しなければ、遺産分割審判へと自動的に進みます。

遺産分割審判
裁判官が一切の事情を考慮して遺産分割の内容を決める

代襲相続人を無視していると、最終的には裁判官に遺産分割の内容を決められます。

ですので、初めから代襲相続人も含めて遺産分割協議をしてください。

 

5.さいごに

代襲相続人を無視して遺産分割協議をすることはできません。

遺産分割協議に代襲相続人が同意していなければ、遺産分割協議は不成立です。

代襲相続人が署名捺印していない遺産分割協議書を作成しても、法務局や銀行では使用できません。

他の相続人が代襲相続人を無視するなら、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てができます。

代襲相続人も法定相続分を主張できるので、納得していない遺産分割協議書に署名捺印するのは止めましょう。