相続放棄したのに市役所から請求が届いた!3つの原因と対処法

相続放棄したのに市役所から請求が届いた
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相続放棄したのに市役所から請求が届いて、「なぜ自分に請求が届いたのか…」と困惑していませんか?

相続放棄したのに請求が届いたら適切に対処することを説明した図

あなたに市役所から請求が届いた原因は、次のいずれかに該当している可能性が高いです。

  • 市役所が相続放棄の事実に気付いていない
  • 別の被相続人から債務を承継している
  • 正式な相続放棄の手続きが完了していなかった

この記事では、相続放棄したのに市役所から請求が届いた原因と、対処法の具体的な手順を分かりやすく解説しています。

記事を読めば、「なぜ請求が届いたのか」と「何をするべきなのか」が分かります。慌てて支払う前に、まず状況を整理しましょう。

この記事の執筆者

  • 司法書士 小嶋高士
  • 大阪司法書士会|第4921号
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目次

1.相続放棄したのに市役所から請求が届く原因

相続放棄したのに請求が届く原因を表した図

相続放棄したのに市役所から届く請求は、主に固定資産税、市民税等の滞納金、生活保護費の返還請求などです。

私の経験上、どれも原因は以下の3パターンに分類されます。

  1. 市役所が相続放棄の事実に気付いていない
  2. 別の被相続人から債務を承継している
  3. 正式な相続放棄の手続きをしていない

原因によって対処法が違うので、まずは自分どれに該当するのか確認してください。

1-1.市役所が相続放棄に気付いていない

1つ目の原因は、市役所が相続放棄に気付いていないです。

勘違いしている人も多いのですが、相続放棄は家庭裁判所の手続きであり、申述が受理されても市役所に連絡は行きません。
※申述人には受理した旨の書面が届きます。

したがって、相続人が相続放棄していても、市役所は戸籍上の相続人に請求してきます。

以下は、地方税法の条文です。

(相続による納税義務の承継)
第九条 相続(中略)があつた場合には、その相続人(中略)は、被相続人(中略)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(中略)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。
出典:e-Govウェブサイト(地方税法9条1項)

相続放棄の有無は戸籍には記載されないので、気付かずに請求しているだけです。

一応、相続放棄の有無を確認する方法はあるのですが、手間がかかるので調べずに送ってきます。

市役所は気付かず送っているだけなので、相続放棄している旨を知らせてあげれば問題は解決します。

1-2.別の被相続人から債務を承継していた

2つ目の原因は、別の被相続人から債務を承継していたです。

実務上、よくあるケースですが、分かりにくいので図を用いて説明します。

以下は、父親の相続放棄をしているのに、市役所から請求が来たケースです。

父親が亡くなって子が相続放棄していれば、父親から負債は相続しません。

ただし、子(第1順位)の相続放棄により叔父(第3順位)に負債が移り、叔父が相続放棄する前に亡くなると、叔父の相続人に負債が移ります。

叔父の第3順位の相続人は甥姪になるので、父親の相続放棄をしていても、叔父の相続人として市役所から請求が届きます。

父親の負債を引き継がないためには、父親だけでなく叔父の相続放棄も必要です。

相続放棄してるのに市役所から請求書が届いた場合は、誰の相続放棄が必要になるのか確認してください。

相続放棄の順位変更について読む相続放棄すると次順位の相続人に負債等が移ってしまう

1-3.正式な相続放棄の手続きをしていない

3つ目の原因は、正式な相続放棄の手続きをしていないです。

あなたは相続放棄したつもりになっていても、正式な手続きを取っていなければ、相続人として市役所から請求が届きます。

以下は、よくある勘違いです。

  • 市役所に電話で相続放棄すると伝えた
  • 遺産分割協議書に相続を放棄すると記載した
  • 相続分の放棄書に署名捺印して渡した

それぞれ説明していくので、ご自身に該当していないか確認してください。

市役所に電話で相続放棄すると伝えた

市役所に電話で相続放棄すると伝えても、家庭裁判所で手続きをしていなければ相続人です。

以下は、民法の条文。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

以下は、よくある勘違いです。

相続人

父親の相続放棄をします

市役所

分かりました

相続人

相続放棄を済ませた

市役所に伝わったのは、「今から相続放棄の手続きをする」です。

したがって、数ヶ月待っても相続放棄していなければ、市役所から請求が届きます。

市役所に電話で放棄の意思を伝えても、効力は発生しないので注意してください。

相続放棄の手続きについては、下記の記事で詳しく説明しています。

遺産分割協議書に相続を放棄すると記載した

遺産分割協議書に相続を放棄すると記載しても、相続放棄の効力は発生しないので相続人です。

そして、遺産分割協議で他の相続人が負債を引き受けると決めても、市役所(債権者)は「あなた」に請求できます。

なぜなら、負債を誰が引き受けるか決めた場合、相続人同士の間では有効ですが、債権者には対抗できないからです。

対抗プラスの財産マイナスの財産
相続人
債権者×

負債を引き受けた相続人が支払っていれば請求は来ませんが、支払いが滞ると市役所から請求が届きます。

遺産分割協議書に相続放棄と記載しても、法的な効力はありません。

相続分の放棄書に署名捺印して渡した

相続放棄と間違えやすいのですが、「相続分の放棄」は別の法律行為です。

相続分の放棄

自分の相続分を放棄することで遺産分割から抜ける行為

※複数の見解があります。

相続分の放棄をすれば遺産分割から抜けるので、プラスの相続財産は引き継ぎません。

ですが、マイナスの相続財産(借金や滞納金)は遺産分割の対象外なので、相続分の放棄をしても支払う義務があります。

以下は、最高裁の判例です。

債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである
出典:裁判所ウェブサイト(昭和34年6月19日最高裁判所第二小法廷判決の全文から抜粋)

相続人は法定相続分に応じて債務を承継するので、遺産分割から抜けても関係ありません。

他の相続人が用意した「相続分の放棄書」に署名捺印しても、相続放棄の効力は発生しないので、負債を支払う義務があります。

以下の記事では、相続放棄と相続分の放棄について詳しく説明しています。

1-4.請求が届いた原因のまとめ

📌 「市役所から請求が届く原因」の3つのポイント

原因①:市役所が気付いていないだけ
→ 相続放棄は完了しているが、市役所に連絡していない場合。受理通知書のコピーを送れば解決。

原因②:別の被相続人(叔父など)の相続人になっている
→ 父親の相続放棄をしても、叔父に負債が移り、叔父からあなたに負債が来るケース。誰の相続放棄が必要か確認が重要。

原因③:正式な相続放棄手続きをしていなかった
→ 「電話で伝えた」「遺産分割協議書に署名した」だけでは相続放棄にならない。家庭裁判所での手続きが必須。

【自己診断チェック】あなたはどのケースに該当しますか?

□ 家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませている → 原因①の可能性
□ 親だけでなく、おじ・おばも亡くなっている→ 原因②の可能性
□ 市役所に電話しただけ/遺産分割協議書に署名しただけ → 原因③の可能性

当てはまる項目がある方は、該当する対処法(第2章)をご確認ください。

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2.市役所から請求が届いた場合の対処法

市役所から請求が届いた場合、あなたの状況に応じた対処が必要になります。まずは、ご自身の状況を確認してください。

  • 相続放棄が完了している
  • 請求が別の被相続人だった
  • 相続放棄をしていなかった

それぞれのケースについて、対処法を説明していくので確認しておいてください。

2-1.相続放棄が「完了済み」の場合

相続放棄の手続きが正式に完了しているなら、市役所に教えてあげましょう。

市役所からの請求書には、担当者の氏名・電話番号が記載されているので、相続放棄している旨を伝えてください。

おそらく、担当者から「申述受理通知書のコピーを郵送してください」と言われるはずです。

申述受理通知書

相続放棄が受理された後に家庭裁判所から届いた書面

市役所は申述受理通知書のコピーで相続放棄を確認します。以下の手順でコピーを送付してください。

  1. 担当者に電話し受理通知書のコピーを送る旨を伝える
  2. 送付記録が残る方法(簡易書留など)で送付する

送付方法に関しては、普通郵便でも問題ないですが、送付記録を残した方が安全でしょう。

申述受理通知書については、下記の記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

2-2.請求が「別の被相続人」だった場合

市役所からの請求が別の被相続人だった場合は、当該相続(別の被相続人)について確認してください。

  • 相続の開始を書面で知った
  • 別の被相続人も相続放棄している
  • すでに別の被相続人を相続していた

上記のいずれに該当するかで対処法が違います。

相続の開始を書面で知った

市役所からの請求で相続の開始(別の被相続人)を知った場合、知った日から3ヶ月以内に相続の判断をしてください。知った日から3ヶ月以内であれば、別の被相続人の相続放棄も可能です。

例えば、8月18日に市役所からの書面が届いて、叔父(別の被相続人)の死亡を知った場合は、11月18日までに相続放棄すれば問題ありません。

もし相続放棄するのであれば、市役所からの請求書(コピー)を家庭裁判所に提出するので、捨てないように保管しておいてください。
※知った日の証明で使用する。

請求が届いてすぐに対処すれば、3ヶ月以内に問題なく相続放棄できます。

別の被相続人も相続放棄している

市役所からの請求が届いた時点で、別の被相続人も相続放棄している場合は、市役所に受理通知書のコピーを送ってあげましょう。

市役所は気付かずに送っているだけなので、受理通知書のコピーを送れば問題は解決です。

ただし、他の被相続人(届いた書面以外の人)からも債務を承継していないか市役所に確認してください。他の被相続人からも承継していると、別の相続放棄も必要だからです。

すでに別の被相続人を相続していた

すでに別の被相続人の相続をしている場合は、相続人として負債も相続しています。

例えば、父親の相続放棄していても、叔父に負債が移った後に、叔父の相続をしていれば、叔父から負債を引き継ぎます。
※負債は叔父の相続財産に含まれる。

市役所からの請求が届いた時点で、相続が確定していれば、原則として支払うしかありません。

2-3.相続放棄が「未完了」だった場合

相続放棄の手続きが済んでいなかった場合、あなたの行った手続きにより対処が違います。

行動対処
電話等で意思表示していた3ヶ月の確認
遺産分割協議書に署名捺印原則として単純承認
相続分の放棄書に署名捺印原則として単純承認

3ヶ月経過していないか確認

電話等で相続放棄の意思表示をしているだけなら、相続の開始を知った日から3ヶ月経過していないか確認してください。

なぜなら、手続きができる期間は3ヶ月以内だからです。

以下は、民法の条文。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

まだ3ヶ月経過していなければ、すぐに手続きを開始してください。

一方、すでに3ヶ月経過しているなら、原則として単純承認(相続)したとみなされます。

電話等で意思表示をしていた人は、3ヶ月経過していないか確認してください。

書面への署名捺印は原則として単純承認

遺産分割協議書や相続分の放棄書に署名捺印している場合、原則として単純承認したとみなされます。

なぜなら、遺産分割協議への同意や相続分の放棄が、相続人としての行為だからです。相続人としての権利を行使している以上、相続放棄は認められません。

ただし、相続財産を取得していない人に関しては、事情等により相続放棄できる余地があります。

  • 負債に気付かず署名捺印した
  • 負債は無いと説明され署名捺印した

もし遺産分割協議書等に署名捺印した後で、市役所からの請求が届いた場合は、専門家に相談してください。相続放棄できる可能性は残っています。

2-4.市役所から届いた請求への対処まとめ

📌 「対処法」の状況別アクションプラン

相続放棄が完了済みの場合
→ 市役所の担当者に電話し、受理通知書のコピーを送付。これで請求は止まります。

別の被相続人(叔父など)からの請求だった場合

  • 📅 市役所からの書面で知った日から3ヶ月以内に叔父の相続放棄を検討
  • 📋 叔父も相続放棄済みなら受理通知書のコピーを送付
  • ⚠️ すでに叔父の相続をしていた場合は支払い義務あり

相続放棄が未完了だった場合

  • 🕐 相続開始を知った日から3ヶ月以内なら今すぐ手続き開始
  • ⚠️ 遺産分割協議書・相続分の放棄書に署名済みの場合は専門家に相談
  • 🚫 電話で伝えただけでは相続放棄にならないので要注意

【緊急度チェック】あなたの対応期限は?

□ 相続放棄完了済み → 緊急度:低(時間があるときに連絡でOK)
□ 市役所の書面で相続を知った → 緊急度:高(3ヶ月以内に判断必要)
□ 3ヶ月経過しているが手続き未完了 → 緊急度:最高(今すぐ専門家に相談)

3.市役所からの請求を無視するリスク

市役所からの請求を無視するリスクについて説明した図

市役所から請求書が届いたら、無視せずに対処してください。

なぜなら、請求の無視にはリスクも存在するからです。

  • 請求が止まらず精神的な負担になる
  • 請求が正しいと3ヶ月経過する恐れ
  • 最終的に財産を差し押さえられる

万が一、市役所からの請求が正しい場合、最終的には財産が差し押さえられます。無視するリスクは大きいです。

3-1.請求が止まらず精神的な負担になる

市役所からの請求を無視しても、請求が止まるとは限りません。あなたからの返答が無ければ、改めて請求してくる可能性が高いです。

市役所から請求が複数回届くと、精神的な負担にもなります。家族と同居しているなら、家族も不安になるでしょう。

実際、1回目の請求は無視したが、2回目が届いた時点で不安になり、事務所に相談の電話をかけてきた人もいます。

相続放棄が完了しているなら、市役所に連絡して請求を止めた方が、精神的にも楽になれます。

3-2.請求が正しいと3ヶ月経過する恐れ

市役所から届いた請求の原因が、相続放棄に気付いていないであれば、無視しても法律上の問題は発生しません。

ただし、別の被相続人に関する相続だった場合や、相続放棄が未完了だった場合は、無視により法律上の問題が発生します。

なぜなら、市役所からの請求を無視している間に、3ヶ月経過する恐れがあるからです。

【事例】

被相続人|A(父)・B(叔父)
相続人 |C
相続財産|滞納していた税金
請求日 |令和6年10月22日

Cは父親の相続放棄をしていたので、税金の請求が届いても無視していました。

ですが、父親の負債は叔父に移っており、Cは叔父の相続人にもなっていました。

Cが請求を無視していると、3ヶ月経過により叔父の相続が確定します。

市役所からの請求が正しいと、無視により3ヶ月経過する恐れがあるので、無視せずに確認してください。

請求を無視した結果、3ヶ月経過により単純承認したとみなされると、原則として負債の相続が確定します。

3-3.最終的に財産を差し押さえられる

市役所からの正しい請求を放置していると、最終的にあなたの財産が差し押さえられます。
※相続放棄ができていない場合。

届いた書面の内容を読んでいれば気付きますが、以下のように変わっていきます。

督促状

指定期日までに納付を促す一般的な通知

催告書

督促状よりも強い表現で納付を促す通知

差押予告通知書

指定期日までに支払わなければ差し押さえを執行する旨の通知

あなたが負債(税金の滞納等)を相続している場合、最終的には財産が差し押さえられます。

市役所からの請求を無視するのではなく、なぜ届いているのか原因を確認してください。

3-4.請求を無視するリスクのまとめ

📌 「無視するリスクは悪化する」

⚠️ リスク①:精神的負担が増大
→ 請求が繰り返し届き、家族も不安になる。相続放棄済みなら連絡1本で解決できるのに放置するメリットなし。

⚠️ リスク②:3ヶ月経過で相続確定
→ 別の被相続人からの請求を無視していると、知らない間に3ヶ月経過する。相続放棄できなくなり負債の相続が確定。

🚨 リスク③:財産の差し押さえ
→ 請求の流れ:督促状 → 催告書 → 差押予告通知書 → 強制執行
無視し続けると給与・預金・不動産が差し押さえられる。

【危険度レベル診断】あなたの状況は?

📗 安全レベル:相続放棄完了済み+まだ1回目の請求
→ 落ち着いて受理通知書を送付すればOK

📙 注意レベル:請求が2回目以上+相続放棄未完了
→ 3ヶ月以内なら今すぐ手続き開始

📕 危険レベル:「催告書」「差押予告通知書」が届いている
→ 即日で専門家に相談。差し押さえ直前の可能性

4.後順位相続人にも市役所からの請求は届く

市役所からの請求は次順位に移るを説明した図

相続放棄により市役所からの請求を解決できれば、あなたの法律上の問題は終了です。

ですが、あなたが先順位相続人だった場合、別の問題が発生します。

先順位相続人が全員相続放棄すると、相続は後順位相続人(兄弟姉妹や甥姪)に移るからです。その結果、市役所は後順位相続人にも同じ請求をします。

4-1.先順位から後順位に請求の対象が変わる

相続放棄した人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。

その結果、先順位相続人が全員相続放棄すると、市役所からの請求は後順位相続人に変わります。

【事例】

被相続人|A
第1順位|B・C
第2順位|すでに亡くなっている
第3順位|D・F

Aの子であるB・Cは相続放棄を済ませて、市役所に受理通知書のコピーを送付した。

市役所は先順位相続人(B・C)の相続放棄が確認できたら、後順位相続人(D・F)に請求書を送付します。

相続人が全員相続放棄するまで、市役所の請求は続くので、あなたが先順位相続人なら注意してください。

相続放棄の順位変更について読む相続放棄すると次順位の相続人に負債等が移ってしまう

4-2.後順位相続人と交流があるなら知らせる

あなたが先順位相続人だったとしても、後順位相続人への連絡は法律上の義務ではありません。

ですが、後順位相続人と交流があるなら、知らせてあげた方が良いでしょう。

なぜなら、知らずに請求書が届いた後順位相続人から、あなたにクレームが来る可能性もあるからです。

後順位相続人

葬儀にも参列したのに、教えないのは薄情じゃないか!

先順位相続人

申し訳ありません

実際、私が相談を受けた際も、交流がある人には知らせた方が良いとアドバイスしています。

後順位相続人に知らせる義務はありませんが、交流があるなら知らせてあげましょう。

4-3.後順位への請求まとめ

📌 「後順位相続人への請求」の2つのポイント

ポイント①:相続放棄すると請求は次の順位に移る

  • 子ども(第1順位)に請求
  • 直系尊属(第2順位)に請求
  • 兄弟姉妹(第3順位)に請求

⚠️ ポイント②:後順位相続人への連絡は法律上の義務ではない
→ ただし、交流がある親族には事前に知らせた方がトラブル回避できる。

💡 ワンポイントアドバイス

「なぜ教えてくれなかったのか!」と後からクレームを受けるケースもあります。葬儀に参列した親族、年末年始に会う親戚など、関係性がある方には一言伝えておくと安心です。

結論:相続放棄していても市役所からの請求を無視しない

結論として、相続放棄したのに市役所から請求が届くのは珍しくありません。

多くの場合、市役所が相続放棄の事実を把握していないだけなので、正しく対応すれば問題なく解決できます。

ただし、「相続放棄しているから大丈夫だろう」と考えて請求を無視すると、次のようなリスクが生じます。

  • 無視している間も、市役所からの請求が止まらない
  • 対応を先延ばしにすると、別の相続の熟慮期間(3か月)が経過してしまう
  • 請求内容が正しい場合、財産を差し押さえられる可能性がある

市役所から請求が届いた場合に重要なのは、無視することでも、とりあえず支払うことでもありません。

なぜ自分に請求が届いたのかを確認し、相続放棄している事実を市役所に伝えることです。

あなたが次のような状況なら、専門家に相談して問題ありません。

  • 請求書を読んでもよく分からない
  • 誰の相続放棄が必要なのか分からない
  • 市役所に何を説明するのか分からない

早めに状況を整理して対応すれば、問題が大きくなる前に解決できるはずです。

市役所から請求が届いたに関するQ&A

最後に、相続放棄したのに市役所から請求が届いたに関して、よくある質問と回答をまとめました。

相続放棄は完了していますが、受理通知書を紛失しました。どうすれば良いでしょうか?

受理証明書を取得して渡すでも問題ありません。受理証明書の内容でも相続放棄は確認できるからです。

他の相続人には市役所からの書面が届いていません。なぜでしょうか?

相続人全員に送るケースもあれば、一部の相続人にだけ送るケースもあります。届いてないからといって、免除という意味ではありません。

司法書士や弁護士に相談するタイミングは、いつが良いでしょうか?

相続放棄が完了していてコピーを送り返す場合以外は、すぐに専門家へ相談してもらって大丈夫です。

上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。

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