相続登記の添付書類は相続の内容により違うので、何を集めればいいか分からず困っていませんか。
亡くなった人の住民票や戸籍謄本は分かりやすいですが、その他の添付書類はそれぞれ違います。
例えば、遺言書による相続であれば遺言書、遺産分割による相続であれば遺産分割協議書が添付書類となります。
今回の記事では、相続登記の添付書類について説明しているので、ご自身の相続を確認して必要な書類を用意してください。
目次
1.共通の添付書類を確認
初めに共通の添付書類について説明していきます。個別の添付書類については各項目で説明します。
以下が共通の添付書類となります。
- 亡くなった人の最後の戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票
- 相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
1-1.亡くなった人の最後の戸籍謄本
亡くなった人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)を添付することで、死亡していることを証明します。
最後の戸籍謄本等とは、死亡記載のある戸籍謄本(除籍謄本)のことです。
注意亡くなって直ぐに取得すると、死亡が戸籍に反映されていない可能性があります。
1-2.亡くなった人の住民票
亡くなった人の住民票は、登記名義人と死亡した人が同一人物であることを証明するために添付します。
なぜなら、不動産登記簿と戸籍謄本の記載は、氏名しか一致しないからです。
本籍地記載の住民票を添付することで、登記名義人と戸籍謄本に記載された人が同一人物であることが分かります。
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1-3.相続する人の住民票
不動産登記簿の記載事項に住所があるので、相続する人の住民票を添付します。
住民票の発行手数料は約300円です。
*自治体により違います。
1-4.固定資産評価証明書
相続登記の課税価格を証明するために、固定資産評価証明書を添付します。
課税価格×0,4%が登録免許税となります。
関連記事を読む『相続登記の課税価格は不動産ごとに違うので確認しておこう』
2.遺言書による相続登記
遺言書による相続登記は、添付書類が一番少ないです。
- 遺言書
- 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 亡くなった人の住民票
- 相続する人の戸籍謄本
- 相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
個別の添付書類は、遺言書と遺言書により相続する人の戸籍謄本となります。
【遺言書】
「公正証書遺言」と「法務局保管の自筆証書遺言」以外の遺言書は、相続登記をする前に検認手続きが必要です。
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【相続する人の戸籍謄本】
相続する人が健在であることを証明するために添付します。
3.遺産分割協議による相続登記
遺産分割協議による相続登記は、添付書類が多くなるので気を付けてください。
- 遺産分割協議書
- 亡くなった人の全ての戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
3-1.遺産分割協議は相続人全員参加
遺産分割により不動産の取得者を決めているので、遺産分割協議書を添付します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印(実印)が必要です。一人でも参加していないと、遺産分割協議は無効となります。
3-2.亡くなった人の全ての戸籍謄本等
遺産分割協議による相続登記の場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等です。必要な枚数は亡くなった人により違います。
なぜ、すべての戸籍謄本等が必要かというと、遺産分割協議に参加する相続人を確認するためです。
相続人が何人いるかは、すべての戸籍謄本等を確認しなければ分かりません。
関連記事を読む『相続登記の戸籍謄本は何歳から集める必要があるのか?』
3-3.相続人全員の戸籍謄本
相続人全員が生存していることを証明するために添付します。
不動産を取得しない相続人の分も必要です。
3-4.相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印したのが、本人であることを証明するために添付します。
印鑑証明書は基本的に本人しか取得できないので、他の相続人に取得してもらう必要があります。
関連記事を読む『相続登記でも印鑑証明書が必要になるケースがある』
4.法定相続分による相続登記
法定相続分による相続登記は、添付書類を間違えやすいので気を付けてください。
- 亡くなった人の全ての戸籍謄本等
- 亡くなった人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
亡くなった人の全ての戸籍謄本等を添付するのは、相続人を確定するためです。
相続人全員の戸籍謄本は、生存していることを証明するために添付します。
【相続人全員の住民票】
法定相続分による相続登記は、相続人の1人から申請できるのですが、登記は全員一緒にするので住民票も全員分必要です。
関連記事を読む『相続登記を法定相続分で申請するなら単独でも可能』
5.その他の添付書類
相続登記の添付書類としては、その他に以下があります。
- 相続登記申述受理証明書
- 亡くなっている相続人の戸籍謄本等
- 調停調書謄本
- 審判書謄本(確定証明書付き)
- 委任状
【相続放棄申述受理証明書】
相続放棄をした相続人がいる場合は、相続放棄を証明するために添付します。
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【亡くなっている相続人の戸籍謄本等】
代襲相続が発生している場合は、本来の相続人の戸籍謄本等を添付します。
【調停調書謄本】
遺産分割調停で不動産の相続を決めた場合は、調停調書謄本を添付します。
*基本的に戸籍謄本等は不要になります。
関連記事を読む『調停調書は相続登記を申請する際の添付書類となる』
【審判書謄本(確定証明書付き)】
遺産分割審判で不動産の相続を決めた場合は、審判書謄本と確定証明書を添付します。
*基本的に戸籍謄本等は不要になります。
【委任状】
司法書士に委任する場合は、代理権限を証明するために委任状を添付します。
6.さいごに
相続の内容により、相続登記の添付書類も変化します。
基本は以下の3つなので、確認しておいてください。
- 遺言書による相続
- 遺産分割による相続
- 法定相続分による相続
共通の書類もあれば個別の書類もあるので、該当する相続を確認しておいてください。
相続登記の添付書類は多いので、収集の際は漏れがないように気を付けてください。