相続登記の添付書類として、印鑑証明書が必要になることがあります。
遺産分割協議により不動産の取得者を決めた場合は、相続人全員の印鑑証明書が添付書類となります。
印鑑証明書は戸籍謄本等は違い、郵送では取得できないので注意が必要です。
今回の記事では、相続登記と印鑑証明書について説明しているので、申請する際の参考にしてください。
目次
1.遺産分割協議により不動産を取得する
遺産分割協議により不動産を取得する人を決めた場合、相続登記には“登記原因証明情報”として遺産分割協議書を添付します。
添付する遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印が必要です。
関連記事を読む『相続登記と遺産分割協議書について徹底解説【2022年版】』
1-1.実印の押印により本人の意思確認
遺産分割協議による相続登記の申請人は、不動産を取得する相続人のみです。不動産を取得しない相続人は申請人となりません。
そのため、法務局は遺産分割協議書が正式に作成されているかを、相続人全員の実印による押印で確認します。
相続人全員が実印で押印することにより、遺産分割協議書が真正に成立していることを証明します。
1-2.印鑑証明書も添付書類となる
遺産分割協議書を相続登記の添付書類として提出するので、押印した実印の印鑑証明書も添付書類となります。
なぜなら、遺産分割協議書に押印された印鑑が実印かどうかを、法務局が確認するためです。印鑑証明書が添付されていなければ、本当に実印が押印されているかを確認することができません。
ですので、相続登記の申請には相続人全員の印鑑証明書を添付します。
2.印鑑証明書の取得に関する注意点
印鑑証明書の取得に関する細かい注意点となります。
- 郵送取得はできない
- 代理人の取得
- 有効期限の定め
2-1.印鑑証明書は郵送では取得できない
印鑑証明書の取得で注意が必要なのは、郵送では取得できない点です。
住民票や戸籍謄本等は郵送でも取得できますが、印鑑証明書に関しては郵送請求が認められていません。
一般的には市役所等の窓口やコンビニで取得することになります。
*コンビニ対応している市町村限定。
2-2.印鑑証明書を代理人が取得する場合
印鑑証明書は代理人が取得することもできます。
ただし、印鑑登録証を代理人に預ける必要があります。印鑑登録証を渡さなければ、市役所等で印鑑証明書を取得することはできません。
配偶者等に印鑑証明書を代わりに取得してもらうなら、印鑑登録証を渡しておけば委任状は不要です。
司法書士から一言相続登記を司法書士に依頼する場合、印鑑証明書は自分で用意してくださいと言われます。
2-3.印鑑証明書を改めて取得する必要はない
遺産分割協議書の証明で添付する印鑑証明書には、3ヶ月以内という有効期限の定めはありません。遺産分割協議書の作成前に取得していても大丈夫です。
すでに取得済みであれば、相続登記の為に改めて取得する必要はありません。
3.遺産分割協議書以外で印鑑証明書が必要な場合
相続登記の申請で印鑑証明書が必要になる場面は、遺産分割協議書以外にもあります。
- 特別受益証明書を提出する場合
- 住民票の代わりに提出する場合
- 法務局から提出を求められた場合
3-1.特別受益証明書を提出する場合
特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合は、特別受益証明書を提出する必要があります。
- 特別受益者
- 生前に特別受益を受けた相続人のこと
特別受益証明書を提出することで、特別受益者は遺産分割協議書に署名捺印する必要がありません。
ですが、特別受益証明書には署名捺印(実印)が必要なので、特別受益者の印鑑証明書も提出します。
3-2.住民票の代わりに提出する場合
相続登記により登記名義人となる場合、登記簿に住所を記載するため住所証明情報を提出します。
一般的には、住所証明情報として住民票を提出するのですが、印鑑証明書を代わりに提出することもできます。
なぜなら、印鑑証明書も役所が作成する書類であり、住所が記載されているからです。
相続登記の住民票については、下記の記事で詳しく説明しています。
詳細記事を読む『相続登記に必要な住民票についての疑問をすべて説明』
4.さいごに
遺産分割協議により相続登記を申請する場合は、相続人全員の印鑑証明書が添付書面となります。
印鑑証明書を添付することにより、遺産分割協議が真正に成立したことを証明します。
印鑑証明書は郵送では取得できないので、本人か代理人が市役所等の窓口やコンビニで取得します。
ただし、市役所等の窓口で代理人が取得するには、印鑑登録証の提示が必要です。
印鑑証明書をすでに取得しているなら、改めて取得する必要はありません。遺産分割協議書の証明で添付する印鑑証明書には、3ヶ月以内の制限がないからです。