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相続登記の戸籍謄本は何歳から集める必要があるのか?

相続登記の戸籍は何歳から
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相続登記を申請する際に、亡くなった人の戸籍謄本は何歳から必要なのかご存知でしょうか。

最後の戸籍謄本は死亡を確認するために添付します。

では、古い戸籍謄本はいつまで遡るのでしょうか?

結論としては、出生から死亡までの全ての戸籍謄本を添付すれば大丈夫です。

今回の記事では、相続登記には何歳からの戸籍が必要なのかについて説明しているので、相続登記の参考にしてください。

1.戸籍謄本で相続人の人数を確認する

相続登記を申請する際に被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本を提出するのは、2つのことを確認するためです。
※遺言書による相続を除く。

  • 被相続人の死亡
  • 相続人の人数

被相続人の死亡は、最後の戸籍謄本を提出するれば確認できます。

ですが、相続人の人数については、最後の戸籍謄本だけを提出しても確認できません。古い戸籍謄本に子どもが記載されている可能性があるからです。

戸籍の記載に違い

1-1.遺産分割協議には相続人全員が参加

遺産分割により相続登記を申請する場合、相続登記の申請には遺産分割協議書を添付します。

例えば、相続人Aが遺産分割協議書(AとBが署名捺印)を添付したとします。

遺産分割協議書を法務局に提出

しかし、法務局は被相続人の最後の戸籍謄本だけでは、相続人がAとBの2人だけなのか確認できません。古い戸籍謄本に相続人Cが記載されているかもしれません。

遺産分割協議に相続人全員が参加していることを確認するには、被相続人の古い戸籍謄本も確認する必要があります。

1-2.相続人が1人であることを証明

亡くなった人の相続人が子ども1人であれば、法定相続分(1分の1)での登記になります。

ただし、被相続人の最後の戸籍謄本だけでは、子どもが1人だけかどうか確認できません。

相続人が1人であることを証明するためにも、被相続人の古い戸籍謄本も提出する必要があります。

1-3.被相続人に子どもが存在しない

亡くなった人に子どもが存在しなければ、直系尊属または兄弟姉妹が相続人となります。

ですが、被相続人の最後の戸籍謄本だけでは、子どもが存在しないか判断できません。

子どもが存在しないことを証明するためにも、被相続人の古い戸籍謄本も提出します。

ちなみに、兄弟姉妹が相続人になる場合は、直系尊属の出生から死亡までの戸籍謄本も添付することになります。
※兄弟姉妹の人数を確認するため。

 

2.出生から死亡まで集めておけば問題無い

相続登記を申請する際に、被相続人の戸籍謄本を何歳から提出するかには、複数の説があります。

  • 15歳からの戸籍
  • 12歳からの戸籍
  • 出生からの戸籍

それぞれ簡単に説明していきます。

2-1.子どもの有無が分かる年齢の戸籍謄本

15歳からの戸籍謄本が必要というのは、登記研究に記載があります。

相続登記の申請書には、原則的には、相続人の身分を証する書面としては、被相続人が15、6歳の時代からの事項の記載がある戸籍及び除籍の謄本を添付する必要がある。

出典:登記研究149

被相続人の15歳からの戸籍謄本を提出すれば、子どもの有無は分かるという考え方です。

ただし、実務上では15歳からではなく、もう少し遡って12歳ぐらいからの戸籍謄本が必要だと言われています。

2-2.法務省の案内では出生からの戸籍謄本

法務省のホームページを確認すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付してくださいと記載されています。

登記原因証明情報として,遺産分割協議書及び被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄
本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等を添付します。

出典:法務省ホームページ所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)記載例(注6)

ですので、被相続人の何歳からの戸籍謄本が必要なのかと悩む必要はなく、出生から死亡までの戸籍謄本を添付すれば大丈夫です。

15歳や12歳からというのは、一般の人が相続登記を申請する際は気にする必要がないです。

実際、司法書士が相続登記を申請する場合も、ほとんどのケースで出生から死亡までの戸籍謄本を添付しています。

 

3.相続登記以外でも戸籍謄本は提出する

相続登記以外でも、被相続人の戸籍謄本を提出することはあります。

ただし、相続登記以外のケースでは、何歳からではなく出生からと記載されていることが多いです。

  • 法定相続情報証明の作成
  • 家庭裁判所に提出する場合

3-1.法定相続情報証明を作成する際の添付書類

相続登記の添付書類として、戸籍謄本の代わりに法定相続情報証明を提出することもできます。

そして、法定相続情報証明を作成する場合の添付書面は、不動産登記規則で決まっています。

(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条 (省略)
3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

出典:e-Govウェブサイト(不動産登記規則247条3項2号)

法定相続情報証明の申出書には、被相続人の出生からの戸籍謄本を添付します。

ですので、何歳からと考える必要はありません。被相続人が記載されている戸籍をすべて添付するだけです。

3-2.家庭裁判所の手続きにも必要

家庭裁判所に戸籍謄本を提出する場合、被相続人の出生から死亡までと記載されている申立てもあります。

以下は、主なケースです。

遺言書の検認の申立てをする場合、相続人を把握するために被相続人の全ての戸籍謄本を提出します。

次順位の相続人が相続放棄をする場合、先順位の相続人を確認するため被相続人の全ての戸籍謄本を提出します。

家庭裁判所のホームページに出生から死亡までと記載されているので、何歳からの戸籍と気にする必要はありません。

 

4.さいごに

相続登記を申請する際に、亡くなった人の戸籍謄本は何歳から用意するのでしょうか。

結論は、出生から死亡までの戸籍謄本を用意しておけば、相続登記は問題なく申請できます。

15歳からや12歳からという考えもありますが、普通に相続登記を申請する場合は気にする必要がありません。

また、亡くなった人の子ども時代の戸籍謄本を取得すれば、結果的に出生の戸籍謄本に該当することがほとんどです。

ですので、相続登記を申請するなら、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付しておきましょう。