相続登記は遺産分割協議が済んでいなくても、法定相続分で申請することは可能です。
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法定相続分で相続登記する場合、相続人の一部から申請できます。
ただし、申請人以外の相続人には登記識別情報が発行されないので、できる限り相続人全員で申請した方が良いです。
法定相続分による相続登記を検討しているなら、今回の記事を参考にしてください。
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1.法定相続分による相続登記も認められる
亡くなった人が不動産を所有していた場合、相続人は相続登記を申請する義務があります。
*受遺者に遺贈する場合は除きます。
相続登記は以下の3つに分かれているので、ご自身が該当するケースを確認してください。
- 遺言書の指定による相続登記
- 遺産分割協議による相続登記
- 法定相続分の割合で相続登記
遺言書や遺産分割協議による相続登記については、上記のリンクより各記事に移れますので、ご確認ください。
「法定相続分の割合で相続登記」するケースは2つあります。
- 遺産分割協議せずに法定相続分
- 遺産分割協議により法定相続分
結論は同じなのですが、相続登記に至った経緯が違います。
1-1.遺産分割協議をせずに登記
法定相続分で登記するケース1つ目は、遺産分割協議をせずに相続登記する場合です。
遺産分割協議をせずに相続登記する場合には、主に2つのケースがあります。
- 共同相続人と連絡が取れず遺産分割協議ができない
- 話し合いがまとまらず遺産分割協議が成立しない
遺産分割協議が成立しないので、やむを得ず法定相続分の割合で相続登記しているケースが多いです。
関連記事を読む『法定相続分に関する民法の条文【900条から902条】』
1-2.遺産分割協議をしてから登記
遺産分割協議で不動産の所有者を決める場合、通常は単独所有にします。
ですが、遺産分割協議の結果として、不動産を法定相続分で共有にするのは自由です。
【事例1】
被相続人|父親
相続人 |子(A・B)
相続財産|収益不動産
どちらかの単独名義にしたかったが、話し合いがまとまらないので、法定相続分で共有にして収益も分ける。
【事例2】
被相続人|父親
相続人 |子(A・B)
相続財産|不動産が複数
単独名義にする不動産もあるが、法定相続分で共有名義にする不動産もある。
遺産分割協議の結果により、法定相続分で登記するケースも存在します。
関連記事を読む『相続登記と遺産分割協議書について徹底解説』
2.法定相続分で相続登記する際の申請人
法定相続分の割合で登記する際の申請人は、以下の2パターンがあります。
- 相続人全員で申請
- 相続人の一部から申請
それぞれ説明していきます。
2-1.相続人全員で登記を申請する
相続人全員で相続登記を申請する場合です。
例えば、亡くなった人の相続人が、配偶者・長男・次男の3人であれば、3人全員で相続登記を申請します。
相続登記を司法書士に依頼する場合も、相続人全員が委任状に署名捺印です。
ただし、常に相続人全員と連絡が取れるわけではないので、全員で相続登記するのが難しいケースもあります。
2-2.相続人の一部が単独で申請
法定相続分で相続登記する場合、相続人の一部からでも申請できます。
なぜなら、法定相続分の登記は、共有財産の保存行為だからです。
例えば、亡くなった人の相続人が配偶者と長男と次男の3人であれば、長男は単独で相続登記を申請できます。
他の相続人が相続登記に協力しなくても、単独で登記は完了します。
ただし、単独での申請にはデメリットもあるので、安易に申請するのは止めておきましょう。
デメリットについては、【5.法定相続分による相続登記のデメリット】で説明しています。
3.法定相続分による相続登記の申請書
法定相続分による相続登記の申請書について、図を用いて簡単に説明します。
申請人が相続人全員なのか、それとも単独なのかで記載の一部が変わります。
まずは、相続人全員から申請する場合です。
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※添付情報や不動産の記載は省略。
相続人全員が申請書に押印して、連絡先の電話番号も全員分を記載します。
一方、単独で申請する場合は、下記のように(申請人)という記載を追加してください。
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押印や電話番号の記載も申請人だけとなります。
相続登記を自分で申請する場合は、相続人欄の記載に注意してください。
4.法定相続分で相続登記する際の必要書類
法定相続分で相続登記する際に必要な書類(戸籍等)は、誰が相続人になるかで枚数が違います。
- 相続人が子ども(孫含む)
- 相続人が直系尊属
- 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)
それぞれ簡単に説明していきます。
4-1.戸籍等の枚数は相続人によって違う
法定相続分で相続登記する場合、以下の戸籍は共通で必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍
そして、兄弟姉妹が相続人になる場合は、以下の戸籍も追加で必要です。
- 被相続人の父の出生から死亡までの全戸籍謄本
- 被相続人の父の出生から死亡までの全戸籍謄本
父母の出生から死亡までの戸籍が追加になるのは、兄弟姉妹を確認するためです。異父(異母)兄弟姉妹も相続人になるので注意してください。
相続登記に必要な戸籍については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『相続登記の戸籍謄本は相続の内容を証明するために添付する』
4-2.住民票は相続人全員分が必要
法定相続分で登記する場合、住民票は相続人全員分が必要になります。
なぜなら、相続人全員が登記簿に記載されるからです。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |配偶者・子ども(A・B・C)
申請人 |A
Aが単独で相続登記を申請する場合でも、配偶者・A・B・Cの住民票が必要です。
たとえ単独で相続登記を申請する場合でも、住民票は全員分を用意してください。
関連記事を読む『相続登記に必要な住民票についての疑問をすべて説明』
4-3.その他の添付書類(遺産分割協議書や受理証明書)
戸籍や住民票以外の添付書類としては、以下があります。
- 遺産分割協議書(印鑑証明書)
※遺産分割協議した場合 - 相続放棄申述受理証明書
※相続放棄した人がいる場合
遺産分割協議により法定相続分で登記する場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も添付書類となります。
また、相続放棄した相続人がいるなら、相続放棄申述受理証明書が必要です。
5.法定相続分による相続登記のデメリット
法定相続分による相続登記は、相続人の一部からでも申請できます。他の相続人の協力も不要なので便利ですが、デメリットもあります。
- 登記識別情報が発行されない
- 相続放棄される可能性がある
デメリットを知ったうえで、一部の相続人で申請するか判断してください。
5-1.申請人以外に登記識別情報が発行されない
デメリット1つ目は、申請人以外に登記識別情報が発行されないです。
- 登記識別情報
-
不動産の権利者であることを証する情報で、12桁の英数字が羅列されている
相続登記の申請人以外の相続人には、登記識別情報が発行されません。
以下は、不動産登記法の条文です。
(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
登記識別情報が発行されるのは、新たに名義人になる申請人のみです。後から発行もされません。
登記識別情報が無いと、登記を申請する際に余計な手間や費用が増えるので、できる限り全員で相続登記を申請してください。
関連記事を読む『相続登記と登記識別情報の関係について知っておこう』
5-2.相続登記の後に相続放棄される可能性がある
他の相続人が相続の開始を知らない間に、法定相続分で登記を申請すると、後から更正登記が必要になる可能性があります。
なぜなら、他の相続人が相続の開始を知らなければ、相続放棄できるからです。
例えば、相続人がABCの3人で、持分が各3分の1だった場合。
相続人 | 相続登記 | Cが相続放棄 |
---|---|---|
A | 持分3分の1 | 持分2分の1 |
B | 持分3分の1 | 持分2分の1 |
C | 持分3分の1 | ー |
相続人Cが相続登記後に相続放棄すると、登記は間違いになります。
相続放棄すると初めから相続人ではないので、間違いを直すために更正登記が必要になります。
相続の開始を知らない相続人がいる場合は、相続放棄により相続人が変更する可能性を考慮しておきましょう。
関連記事を読む『相続登記を錯誤により更正する|登記の前後により方法が違う』
6.法定相続分で登記した後に更正登記
法定相続分で登記した後に、更正登記を申請するケースは主に2つあります。
- 法定相続分で登記後に遺産分割協議
- 法定相続分で登記後に相続放棄
法改正により、更正登記が単独で申請できるので、しっかりと確認しておいてください。
6-1.遺産分割協議で所有者を決めた

法定相続分で登記した後に、遺産分割協議をして所有者を決めることもできます。
例えば、相続人AとBが法定相続分で登記した後に、遺産分割協議でAの単独所有と決めた場合です。
上記の場合、従来の不動産登記では、以下の登記が必要でした。
目 的 B持分全部移転
原 因 令和〇年〇月〇日遺産分割
権 利 者 A
義 務 者 B
登録免許税 課税価格×0.4%
ですが、不動産登記法の改正(令和5年4月1日)により、不動産登記実務にも変更があり、以下のように簡略化されます。
目 的 〇番所有権更正登記
原 因 令和〇年〇月〇日遺産分割
更正後の事項 A
権 利 者 A(申請人)
義 務 者 B
登録免許税 不動産1個につき1,000円
不動産を取得する相続人が単独で申請でき、登録免許税も不動産1個につき1,000円となります。
ただし、相続人全員の印鑑証明書が必要になる点は同じなので、勘違いしないように注意してください。
※遺産分割協議書に添付する。
6-2.相続放棄で所有者が変わった

法定相続分で登記した後に、相続人の一部が相続放棄することもあります。
例えば、相続人AとBが法定相続分で登記した後に、Bが相続放棄した場合です。
上記の場合、従来の不動産登記では、以下の登記が必要でした。
目 的 B持分全部移転
原 因 令和〇年〇月〇日相続放棄
権 利 者 A
義 務 者 B
登録免許税 課税価格×0.4%
ですが、不動産登記法の改正(令和5年4月1日)により、相続人が相続放棄した場合も、以下のように簡略化されます。
目 的 〇番所有権更正登記
原 因 令和〇年〇月〇日相続放棄
更正後の事項 A
権 利 者 A(申請人)
義 務 者 B
登録免許税 不動産1個につき1,000円
不動産を取得する相続人が単独で申請でき、登録免許税も不動産1個につき1,000円となります。
相続放棄申述受理証明書を添付するだけなので、相続放棄した人の協力も不要です。
7.法定相続分と相続登記に関する細かい点
法定相続分での相続登記について、細かい点についても説明していきます。
- 自分の持分だけ登記できない
- 登録免許税は全員分を納付
- 胎児名義で相続登記する場合
7-1.自分の持分だけ登記できない
法定相続分での相続登記は単独で申請できますが、自分の持分だけ登記はできないです。
以下は、登記先例です。
共同相続人の一人の持分のみについては、その相続登記をすることはできない。
例えば、相続人が配偶者と長男と次男であれば、全員の持分を登記する必要があります。
- 配偶者|2分の1
- 長男 |4分の1
- 次男 |4分の1
あくまでも、共同相続人全員のために、法定相続分で相続登記を申請します。
7-2.登録免許税は全員分を納付
相続登記を単独で申請する場合でも、登録免許税は自分の持分だけでなく、全員分を納付する必要があります。
なぜなら、相続人全員の持分を登記するからです。
例えば、不動産の課税価格が1,000万円であれば、自分の法定相続分に関わらず、登録免許税は4万円となります。
1,000万円×0.4%=4万円
自分の持分割合だけ納めるわけではないので、勘違いしないように注意してください。
7-3.胎児名義で相続登記する場合
相続人の中に胎児がいる場合、胎児名義で相続登記を申請できます。
ただし、胎児の時点では遺産分割協議ができないので、法定相続分での相続登記です。
基本的には、胎児が出生してから相続登記すれば良いのですが、胎児名義で相続分を確保するメリットがあれば検討しましょう。
関連記事を読む『胎児名義で相続登記は可能|前もって相続分を確保できる』
8.法定相続分での相続登記はできる限り避ける
遺産分割協議で不動産の取得者が決まらない等の理由により、法定相続分での登記を選ぶこともあります。
ですが、法定相続分での登記は、できる限り避けるようにしましょう。
話し合いにより共有状態にする場合は別ですが、結論の先延ばしで共有状態にすると、後から不動産の処分をするのが面倒になるからです。
不動産を処分するには共有者全員の同意が必要なので、誰か1人でも反対すると処分できません。
また、不動産の共有状態が長期間になると、共有者にも相続が発生し、共有者が変更する可能性もあります。
事情があって法定相続分で登記する場合であっても、なるべく早めに共有状態は解消しましょう。
関連記事を読む『不動産(実家)を共有名義にするのはデメリットが多い』
9.まとめ
今回の記事では「法定相続分での相続登記」について説明しました。
亡くなった人の不動産を相続登記する場合、法定相続分での登記も可能です。
共同相続人に連絡が取れない場合や、遺産分割協議が不成立だった場合は、法定相続分での相続登記を選ぶしかありません。
法定相続分での相続登記は、相続人の一部から申請できます。
ただし、申請人以外の相続人には、登記識別情報が発行されないというデメリットもあります。
法定相続分で登記した場合でも、できる限り早めに共有状態は解消した方が良いです。
法定相続分による相続登記に関するQ&A
- 法定相続分で登記する前に他の相続人に連絡は必要ですか?
-
義務ではありませんが、連絡した方が良いです。
- 他の相続人が法定相続分の登記に反対しても申請できますか?
-
他の相続人が反対していても申請できます。
- 相続人の1人が亡くなっていても申請できますか?
-
亡くなった相続人がいても可能です。