相続登記を法定相続分で申請するなら単独でも可能だが問題もある

法定相続分での相続登記
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相続登記は遺産分割協議が済んでいなくても、法定相続分で申請することは可能です。

法定相続分で相続登記する場合、相続人の一部から申請できます。

ただし、申請人以外の相続人には登記識別情報が発行されないので、できる限り相続人全員で申請した方が良いです。

今回の記事では、法定相続分による相続登記について説明しているので、相続登記を申請する際の参考にしてください。

1.法定相続分により相続登記できる

相続登記は3つに分かれる

亡くなった人が不動産を所有していると、相続人は相続登記を申請します。
*受遺者に遺贈する場合は除きます。

そして、相続登記には以下の3パターンがあります。

法定相続分の割合で相続登記するケースは2つあります。

1-1.遺産分割協議をせずに法定相続分で登記

法定相続分で登記するケース1つ目は、遺産分割協議をせずに相続登記する場合です。

遺産分割協議をせずに相続登記する場合には、以下の2つがあります。

  • 共同相続人と連絡が取れず遺産分割協議ができない
  • 話し合いがまとまらず遺産分割協議が成立しない

遺産分割協議が成立しないので、やむを得ず法定相続分の割合で相続登記しているケースが多いです。

1-2.遺産分割協議による法定相続分の登記

遺産分割協議で不動産の所有者を決める場合、通常は単独所有にします。

ですが、遺産分割協議の結果として、不動産を法定相続分で共有にするのは自由です。

【事例1】
相続人は子ども2人で不動産が収益物件。

どちらかの単独名義にしたかったが、話し合いがまとまらないので、法定相続分で共有にして様子を見る。

【事例2】
相続人は子ども2人で不動産が複数存在。

単独名義にする不動産もあるが、法定相続分で共有名義にする不動産もある。

遺産分割協議の結果により、法定相続分で登記するケースも存在します。

 

2.法定相続分で相続登記する際の申請人

法定相続分の割合で登記する際の申請人は、以下の2パターンがあります。

  • 相続人全員で申請
  • 相続人の一部から申請

それぞれ説明していきます。

2-1.相続人全員で相続登記を申請

相続人全員で相続登記を申請する場合です。

例えば、亡くなった人の相続人が、配偶者・長男・次男の3人であれば、3人全員で相続登記を申請します。

相続人全員で相続登記を申請

相続登記を司法書士に依頼する場合も、相続人全員が委任状に署名捺印です。

ただし、常に相続人全員と連絡が取れるわけではないので、全員で相続登記するのが難しいケースもあります。

2-2.相続人の一部から相続登記を申請

法定相続分で相続登記する場合、相続人の一部からでも申請できます。

なぜなら、法定相続分の登記は、共有財産の保存行為だからです。

例えば、亡くなった人の相続人が配偶者と長男と次男の3人であれば、長男は単独で相続登記を申請できます。

相続人の一部から相続登記を申請

法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者:2分の1
  • 長男 :4分の1
  • 次男 :4分の1

ただし、自分の持分だけを相続登記することはできません。

以下は、登記先例です。

共同相続人の一人の持分のみについては、その相続登記をすることはできない。

出典:法務省民事局長回答(昭和30年10月15日民事甲第2216号)

あくまでも、共同相続人全員のために、法定相続分で相続登記を申請します。

 

3.相続人の一部から登記するとデメリットもある

一部の相続人から相続登記を申請できるのは、他の相続人の協力も不要なので便利ですが、デメリットもあります。

  • 登記識別情報が発行されない
  • 相続放棄される可能性がある

デメリットを知ったうえで、一部の相続人で申請するか判断してください。

3-1.申請人以外に登記識別情報が発行されない

デメリット1つ目は、申請人以外に登記識別情報が発行されないです。

相続登記の申請人以外の相続人には、登記識別情報が発行されません。

以下は、不動産登記法の条文です。

(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(不動産登記法21条)
登記識別情報
不動産の権利者であることを証する情報で、12桁の英数字が羅列されている

登記識別情報が発行されない

登記識別情報が発行されるのは、新たに名義人になる申請人のみです。後から発行することもできません。

登記識別情報が無いと、登記を申請する際に余計な手間や費用が増えるので、できる限り全員で相続登記を申請してください。

3-2.相続登記の後で相続放棄される可能性がある

他の相続人が相続の開始を知らない間に、法定相続分で登記を申請すると、後から更正登記が必要になる可能性があります。

なぜなら、他の相続人が相続の開始を知らなければ、相続放棄できるからです。

例えば、相続人がA・B・Cの3人で、各持分3分の1だった場合。

法定相続分で登記後に相続放棄
法定相続分で登記 Cが相続放棄
相続人A 持分3分の1 持分2分の1
相続人B 持分3分の1 持分2分の1
相続人C 持分3分の1

相続人Cが相続放棄すると、法定相続分での登記は間違いになります。

相続放棄すると初めから相続人ではないので、間違いを直すために更正登記が必要になります。

相続の開始を知らない相続人がいる場合は、相続放棄により相続人が変更する可能性を考慮しておきましょう。

 

4.法定相続分で登記した後に遺産分割協議

法定相続分で登記した後に、遺産分割協議をして所有者を決めることもできます。

法定相続分で相続登記した後に遺産分割協議

上記の場合、従来の不動産登記では、以下の登記が必要でした。

  • 目   的:持分移転
  • 原   因:遺産分割
  • 権 利 者:不動産を取得する相続人
  • 義 務 者:不動産を取得しない相続人
  • 登録免許税:課税価格×0.4%

ですが、不動産登記法の改正(令和5年4月1日)により、不動産登記実務にも変更があり、以下のように簡略化されます。

  • 更正登記
  • 不動産を取得する相続人の単独申請
  • 登録免許税は不動産1個につき1,000円

不動産を取得する相続人が単独で申請でき、登録免許税も1,000円となります。

相続登記が義務化されることにより、とりあえず法定相続分で登記する人が増えると思われるので、登記実務も変更するようです。

 

5.胎児名義で相続登記するなら法定相続分

相続人の中に胎児がいる場合、胎児名義で相続登記を申請できます。

ただし、胎児の時点では遺産分割協議ができないので、法定相続分での相続登記です。

基本的には、胎児が出生してから相続登記すれば良いのですが、胎児名義で相続分を確保するメリットがあれば検討しましょう。

 

6.法定相続分での登記はできる限り避ける

遺産分割協議で不動産の取得者が決まらない等の理由により、法定相続分での登記を選ぶこともあります。

ですが、法定相続分での登記は、できる限り避けるようにしましょう。

話し合いにより共有状態にする場合は別ですが、結論の先延ばしで共有状態にすると、後から不動産の処分をするのが面倒になるからです。

不動産を処分するには共有者全員の同意が必要なので、誰か1人でも反対すると処分できません。

また、不動産の共有状態が長期間になると、共有者にも相続が発生し、共有者が変更する可能性もあります。

法定相続分で登記する場合であっても、なるべく早めに共有状態は解消しましょう。

 

7.まとめ

今回の記事では「法定相続分での相続登記」について説明しました。

亡くなった人の不動産を相続登記する場合、法定相続分での登記も可能です。

共同相続人に連絡が取れない場合や、遺産分割協議が不成立だった場合は、法定相続分での相続登記を選ぶしかありません。

法定相続分での相続登記は、相続人の一部から申請できます。

ただし、申請人以外の相続人には、登記識別情報が発行されないというデメリットもあります。

法定相続分で登記した場合でも、できる限り早めに共有状態は解消した方が良いです。

 

法定相続分による相続登記に関するQ&A

Q.法定相続分で登記する前に他の相続人に連絡は必要ですか?
A.義務ではありませんが、連絡した方が良いです。
Q.他の相続人が法定相続分の登記に反対しても申請できますか?
A.他の相続人が反対していても申請できます。
Q.相続人の1人が亡くなっていても申請できますか?
A.亡くなった相続人名義で登記できます。