死後離縁とは、養親または養子が亡くなった後に、養子縁組を解消する方法のことです。
養子縁組を解消することで、亡くなった養親(養子)の親族との関係も解消できます。
ただし、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得た後で、市役所等に養子離縁届を提出します。
今回の記事では、死後離縁について説明しているので、ご存知ない部分があれば詳しい記事もお読みください。
目次
1.養子縁組は死後に解消することも可能
養子縁組を死後に解消することは、法律により認められています。
第八百十一条
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
ただし、死後離縁ができるのは、どちらか一方が生存している場合です。養親と養子が2人とも亡くなった後に、親族が死後離縁をすることはできません。
また、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得ることが条件となります。
2.死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親または養子が死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を得るには、死後離縁許可の申立てを家庭裁判所に対して行います。
2-1.申立先の家庭裁判所を確認
死後離縁許可の申立てができる家庭裁判所は、申立人(生存当事者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立書を提出する際は、養親と養子の戸籍謄本も必要です。亡くなっている人に関しては、死亡記載のある戸籍謄本等を取得します。
戸籍謄本等が取得できたら、収入印紙や予納郵券と一緒に管轄家庭裁判所に提出しましょう。
死後離縁の手続きに関しては、以下の記事を参考にしてください。
詳細記事を読む『死後離縁の手続きは3段階あるので1つずつ進めていこう』
2-2.死後離縁の理由によっては認められない
死後離縁許可の申立てをしても、常に許可が得られるわけではありません。死後離縁の理由によっては不許可となり、死後離縁をすることができなくなります。
家庭裁判所の判断基準は、明らかに不純な理由で申立てをしていないかです。
例えば、亡くなった養親の財産を相続しているのに、扶養義務を免れるために死後離縁を申立てるです。
家庭裁判所に不純な理由と判断されないように、申立書に詳しい事情を記載しておきましょう。
関連記事を読む『死後離縁の理由によっては認められないこともある』
3.市役所等に養子離縁届を提出する
家庭裁判所から死後離縁の許可を得ても、それだけで養子縁組が解消されるわけではありません。
あくまでも許可を得ただけなので、市役所等への養子離縁届は別に必要です。
第七十条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
養子離縁届を提出できる市役所等は、以下のどちらかです。
- 本籍地の市役所等
- 所在地の市役所等
市役所等に養子離縁届書を提出する際には、以下の書類を用意します。
- 養子離縁届書
- 審判決定書謄本
- 審判確定証明書
- 戸籍謄本(養親および養子)
- 本人確認書類
養子離縁届書は市役所等に置いてあるので、前もって記入しておきましょう。
本籍地以外の市役所等に提出する場合は、戸籍謄本も必要なので忘れずに取得しておいてください。
4.条件を満たしていれば同じ苗字を使える
養子縁組を解消すると、養子は元の苗字に戻ります。
ただし、養子縁組から7年以上経過している場合は、3カ月以内に届出をすることで同じ苗字を使うことができます。
(離縁による復氏等)
第八百十六条
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
引き続き同じ苗字を使用する場合は、養子離縁届と「離縁の際に称していた氏を称する届」を一緒に提出します。
あらかじめ市役所等で書面を取得して、記載事項を確認しておいてください。
5.死後離縁の効力は発生済の相続に影響しない
死後離縁をすると、亡くなった養親(養子)との養子縁組は解消されます。
ただし、死後離縁をしても、発生済の相続には影響しません。
亡くなった養親に借金があれば、死後離縁をしても相続人として返済することになります。
死後離縁を検討しているなら、発生済の相続には影響しないことを知っておいてください。
関連記事を読む『死後離縁をしても相続には影響しないが代襲相続は防げる』
6.さいごに
養親または養子が亡くなった後に、養子縁組を解消することは可能です。
ただし、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得てから、市役所等に養子離縁届を提出します。
養子縁組から7年以上経過していれば、死後離縁後も同じ苗字を使用することができます。
死後離縁の効力は、すでに発生済の相続には影響しません。
したがって、養親が亡くなった後に死後離縁をしても、養子は相続人のままです。
死後離縁を検討しているなら、手続きや効力について確認しておいてください