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死後離縁とは亡くなった後に養子縁組を解消する方法

死後離縁
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死後離縁とは養親(養子)が亡くなった後に、養子縁組を解消する方法のことです。

養子縁組を解消することで、亡くなった養親(養子)の親族との関係も解消できます。

ただし、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得た後で、市役所等に養子離縁届を提出します。

今回の記事では、死後離縁について説明しているので、死後離縁を検討しているなら参考にしてください。

目次

1.養子縁組は死後に解消することも可能

養子縁組は死後に解消可能

意外と知らない人も多いのですが、養子縁組は死後に解消可能です。

1-1.死後離縁により親子関係は解消される

養子縁組の当事者一方が亡くなった後でも、死後離縁により親子関係は解消できます。

そして、親子関係が解消されることにより、亡くなった養親(養子)の親族とも関係が解消されます。

養親(養子)の親族と関係を断ちたければ、死後離縁を検討してください。

1-2.死後離縁できるのは生存している当事者

死後離縁により親子関係(親族関係)は解消できます。

ただし、死後離縁できるのは、当事者一方が生存している場合です。

以下は、民法の条文です。

第八百十一条 (省略)
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法811条6項)

養親および養子が亡くなった後に、親族が死後離縁することは認められません。

また、死後離縁するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

2.死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

死後離縁の条件

養親または養子が死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を得るには、死後離縁許可の申立てを家庭裁判所に対して行います。

2-1.死後離縁の管轄家庭裁判所は決まっている

死後離縁許可の申立てができる家庭裁判所は、申立人(生存当事者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立書を提出する際は、養親と養子の戸籍謄本も必要です。亡くなっている人に関しては、死亡記載のある戸籍謄本等を取得します。

戸籍謄本等が取得できたら、収入印紙や予納郵券と一緒に管轄家庭裁判所に提出しましょう。

死後離縁の手続きに関しては、以下の記事を参考にしてください。

2-2.死後離縁の理由によっては認められない

死後離縁許可の申立てをしても、常に許可が得られるわけではありません。死後離縁の理由によっては不許可となり、死後離縁できなくなります。

家庭裁判所の判断基準は、明らかに不純な理由で申立てをしていないかです。

例えば、亡くなった養親の財産を相続しているのに、扶養義務を免れるために死後離縁を申立てるです。

家庭裁判所に不純な理由と判断されないように、申立書に詳しい事情を記載しておきましょう。

3.死後離縁の許可を得たら養子離縁届

養子離縁届の届出

家庭裁判所から死後離縁の許可を得ても、養子縁組は解消されません。

あくまでも許可を得ただけなので、市役所等に対する養子離縁届の提出は別に必要です。

以下は、戸籍法の条文です。

第七十条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法70条)
死後離縁でも養子離縁届は必要

家庭裁判所が市役所等に連絡するわけではなく、養子離縁届は本人が提出します。

養子離縁届を提出できる市役所等は、以下のどちらかです。

  • 本籍地の市役所等
  • 所在地の市役所等

市役所等に養子離縁届書を提出する際には、以下の書類を用意します。

  • 養子離縁届書
  • 審判決定書謄本
  • 審判確定証明書
  • 戸籍謄本(養親および養子)
  • 本人確認書類

養子離縁届書は市役所等に置いてあるので、前もって記入しておきましょう。

4.死後離縁でも条件を満たせば同じ苗字

養子離縁後に同じ苗字を使用

原則として、死後離縁により養子縁組を解消すると、養子の苗字は元の苗字に戻ります。

ただし、養子縁組から7年以上経過している場合は、死後離縁から3ヶ月以内に届出をすれば同じ苗字を使えます。

以下は、戸籍法の条文です。

(離縁による復氏等)
第八百十六条
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法816条2項)

死後離縁後も引き続き同じ苗字を使用する場合は、養子離縁届と「離縁の際に称していた氏を称する届」を一緒に提出します。

あらかじめ市役所等で書面を取得して、記載事項を確認しておいてください。

5.死後離縁は発生済の相続に影響しない

死後離縁は発生済の相続に影響しない

死後離縁をすると、亡くなった養親(養子)との養子縁組は解消されます。

ただし、死後離縁をしても、発生済の相続には影響しません。

亡くなった養親に借金があれば、死後離縁をしても借金は相続します。

死後離縁を検討しているなら、発生済の相続には影響しないことを知っておいてください。

6.死後離縁には注意すべき点が複数ある

死後離縁のデメリットは6つ

死後離縁には注意点も複数あるので、申し立てをする前に確認してください。

  • 家庭裁判所の許可が必要
  • 発生済の相続には影響がない
  • 養親・養子どちらかは生存
  • 遺族年金の受給権が消滅
  • 期間によっては苗字が使えない
  • 死後離縁の撤回は認められない

すでに説明した注意点以外にも、気を付ける点があります。

死後離縁の撤回は認められないので、養親の兄弟姉妹が亡くなっても、相続人(代襲相続人)になりません。

養子が遺族年金の受給権を有していても、死後離縁をすると受給権は消滅します。

どんな制度にもメリットとデメリットがあるので、デメリットについても知っておいてください。

7.まとめ

今回の記事では「死後離縁」について説明しました。

養親または養子が亡くなった後に、養子縁組を解消することは可能です。

ただし、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得てから、市役所等に養子離縁届を提出します。

養子縁組から7年以上経過していれば、死後離縁後も同じ苗字を使用することができます。

死後離縁の効力は、すでに発生済の相続には影響しません。

したがって、養親が亡くなった後に死後離縁をしても、養子は相続人のままです。

死後離縁を検討しているなら、手続きや効力について確認しておいてください

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