死後離縁とは養親(養子)が亡くなった後に、養子縁組を解消する方法のことです。
養子縁組を解消することで、亡くなった養親(養子)の親族との関係も解消できます。
ただし、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得た後で、市役所等に養子離縁届を提出します。
今回の記事では、死後離縁について説明しているので、死後離縁を検討しているなら参考にしてください。
1.養子縁組は死後に解消することも可能
意外と知らない人も多いのですが、養子縁組は死後に解消可能です。
1-1.死後離縁により親子関係は解消される
養子縁組の当事者一方が亡くなった後でも、死後離縁により親子関係は解消できます。
そして、親子関係が解消されることにより、亡くなった養親(養子)の親族とも関係が解消されます。
養親(養子)の親族と関係を断ちたければ、死後離縁を検討してください。
1-2.死後離縁できるのは生存している当事者
死後離縁により親子関係(親族関係)は解消できます。
ただし、死後離縁できるのは、当事者一方が生存している場合です。
以下は、民法の条文です。
養親および養子が亡くなった後に、親族が死後離縁することは認められません。
また、死後離縁するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
2.死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親または養子が死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を得るには、死後離縁許可の申立てを家庭裁判所に対して行います。
2-1.死後離縁の管轄家庭裁判所は決まっている
死後離縁許可の申立てができる家庭裁判所は、申立人(生存当事者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立書を提出する際は、養親と養子の戸籍謄本も必要です。亡くなっている人に関しては、死亡記載のある戸籍謄本等を取得します。
戸籍謄本等が取得できたら、収入印紙や予納郵券と一緒に管轄家庭裁判所に提出しましょう。
死後離縁の手続きに関しては、以下の記事を参考にしてください。
詳細記事を読む『死後離縁の手続きは3段階あるので1つずつ進めていこう』
2-2.死後離縁の理由によっては認められない
死後離縁許可の申立てをしても、常に許可が得られるわけではありません。死後離縁の理由によっては不許可となり、死後離縁できなくなります。
家庭裁判所の判断基準は、明らかに不純な理由で申立てをしていないかです。
例えば、亡くなった養親の財産を相続しているのに、扶養義務を免れるために死後離縁を申立てるです。
家庭裁判所に不純な理由と判断されないように、申立書に詳しい事情を記載しておきましょう。
関連記事を読む『死後離縁の理由によっては認められないこともある』
3.死後離縁の許可を得たら養子離縁届
家庭裁判所から死後離縁の許可を得ても、養子縁組は解消されません。
あくまでも許可を得ただけなので、市役所等に対する養子離縁届の提出は別に必要です。
以下は、戸籍法の条文です。
家庭裁判所が市役所等に連絡するわけではなく、養子離縁届は本人が提出します。
養子離縁届を提出できる市役所等は、以下のどちらかです。
- 本籍地の市役所等
- 所在地の市役所等
市役所等に養子離縁届書を提出する際には、以下の書類を用意します。
- 養子離縁届書
- 審判決定書謄本
- 審判確定証明書
- 戸籍謄本(養親および養子)
- 本人確認書類
養子離縁届書は市役所等に置いてあるので、前もって記入しておきましょう。
4.死後離縁でも条件を満たせば同じ苗字
原則として、死後離縁により養子縁組を解消すると、養子の苗字は元の苗字に戻ります。
ただし、養子縁組から7年以上経過している場合は、死後離縁から3ヶ月以内に届出をすれば同じ苗字を使えます。
以下は、戸籍法の条文です。
死後離縁後も引き続き同じ苗字を使用する場合は、養子離縁届と「離縁の際に称していた氏を称する届」を一緒に提出します。
あらかじめ市役所等で書面を取得して、記載事項を確認しておいてください。
関連記事を読む『【離縁の際に称していた氏を称する届】苗字の使用条件は2つ』
5.死後離縁は発生済の相続に影響しない
死後離縁をすると、亡くなった養親(養子)との養子縁組は解消されます。
ただし、死後離縁をしても、発生済の相続には影響しません。
亡くなった養親に借金があれば、死後離縁をしても借金は相続します。
死後離縁を検討しているなら、発生済の相続には影響しないことを知っておいてください。
関連記事を読む『死後離縁をしても相続には影響しないが代襲相続は防げる』
6.死後離縁には注意すべき点が複数ある
死後離縁には注意点も複数あるので、申し立てをする前に確認してください。
- 家庭裁判所の許可が必要
- 発生済の相続には影響がない
- 養親・養子どちらかは生存
- 遺族年金の受給権が消滅
- 期間によっては苗字が使えない
- 死後離縁の撤回は認められない
すでに説明した注意点以外にも、気を付ける点があります。
死後離縁の撤回は認められないので、養親の兄弟姉妹が亡くなっても、相続人(代襲相続人)になりません。
養子が遺族年金の受給権を有していても、死後離縁をすると受給権は消滅します。
どんな制度にもメリットとデメリットがあるので、デメリットについても知っておいてください。
関連記事を読む『【死後離縁のデメリット】知っておくべき6つの欠点 』
7.まとめ
今回の記事では「死後離縁」について説明しました。
養親または養子が亡くなった後に、養子縁組を解消することは可能です。
ただし、死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可を得てから、市役所等に養子離縁届を提出します。
養子縁組から7年以上経過していれば、死後離縁後も同じ苗字を使用することができます。
死後離縁の効力は、すでに発生済の相続には影響しません。
したがって、養親が亡くなった後に死後離縁をしても、養子は相続人のままです。
死後離縁を検討しているなら、手続きや効力について確認しておいてください