包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所での手続きが必要なのはご存知でしょうか。
相続人に意思表示をしただけでは、包括遺贈放棄の効力は発生しません。
亡くなった人の借金などを理由に包括遺贈を放棄する場合は、包括遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしてください。
今回の記事では、包括遺贈の放棄について説明しているので、包括遺贈を放棄するか検討しているなら参考にしてください。
1.包括受遺者の権利義務は相続人と同じ
包括遺贈とは割合を定めて遺贈することです。
例えば、「財産の2分の1を遺贈する」や「全財産を遺贈する」等が包括遺贈となります。
*全財産は1分の1と同じです。
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利と義務を有することになります。
包括受遺者とは包括遺贈を受ける人のことです。
相続人と同一の権利義務を有するので、包括受遺者にも以下が発生します。
- 遺産分割協議に参加
- 借金等も承継
- 放棄に手続きが必要
放棄については【2.放棄するなら遺贈を知った日から3ヶ月以内】で説明しています。
1-1.遺産分割協議に参加する必要がある
相続人と同じ扱いになるので、包括受遺者も遺産分割協議に参加する必要があります。
包括受遺者が参加して同意しなければ、遺産分割協議は有効に成立しません。
1-2.借金などの負債も承継する
亡くなった人の相続財産には借金等の負債も含まれるので、包括受遺者も割合に応じて借金等を承継します。
意外と知られていないので、遺言者と受遺者の両方が知っておく必要があります。
関連記事を読む『マイナスの財産|相続財産には負債も含まれる』
2.包括遺贈を知った日から3ヶ月以内なら放棄できる
包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有するので、遺贈の放棄についても相続人と同じ手続きが必要になります。
相続人が相続放棄をするには、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをします。ですので、包括受遺者が遺贈を放棄する場合も、遺贈を知った日から3ヶ月以内に手続きをします。
2-1.相続放棄と基本は同じ
包括遺贈放棄の申立ては、相続放棄の申立てと基本は同じです。
①管轄家庭裁判所
申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
*住民票上の最後の住所です。
②申立に必要な書類等
包括遺贈の申立てに必要な書類等は以下になります。
- 包括遺贈放棄申述の申立書
- 遺言者の戸籍謄本(除籍謄本)
- 遺言者の住民票除票
- 遺言書の写し
- 包括受遺者の住民票
包括受遺者であることを証明するために、遺言書の写しを提出します。
③申立に必要な費用
申立に必要な費用は以下です。
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券
予納郵券は家庭裁判所によって違うので、申立てをする前に確認しておいてください。
2-2.包括遺贈を放棄するなら行動に注意
包括遺贈を承認したとみなされると、包括遺贈を放棄することはできません。
以下の2つには気を付けてください。
- 包括遺贈を知ってから3ヶ月経過
- 遺贈された財産を消費
①包括遺贈を知ってから3ヶ月経過
包括遺贈を知った日から3ヶ月経過すると、包括遺贈を承認したとみなされます。放棄する場合は3ヶ月以内に手続きをしてください。
②遺贈された財産を消費
遺贈された財産を消費した場合も、承認したとみなされます。
なぜなら、遺贈された財産を消費する行為は、受遺者でなければ出来ないからです。
3.包括遺贈放棄には注意点もある
包括遺贈放棄にも注意点があります。
- 相続人としての権利義務
- 一部放棄はできない
- 撤回はできない
3-1.相続人としての権利義務は残る
包括受遺者が相続人だった場合、包括遺贈を放棄しても相続人であることに変わりはないです。
借金等が原因で包括遺贈を放棄する場合は、合わせて相続放棄も必要になります。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
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3-2.一部だけ放棄することはできない
包括遺贈の一部だけを放棄することはできません。
包括遺贈を放棄すると、遺言者の財産および負債等をすべて放棄します。当然ですが、借金だけ放棄することはできません。
亡くなった人の財産を調べてから、包括遺贈を放棄するか決めた方がいいです。
関連記事を読む『特定遺贈を一部放棄することは可能なのか?』
3-3.事情が変わっても撤回はできない
包括遺贈放棄が認められた後に、事情が変わっても撤回することはできません。
例えば、包括遺贈放棄をした後に預貯金等が見つかっても、放棄を撤回することは認められません。
ただし、相続人に騙されて包括遺贈を放棄した場合には、放棄を取消すことも可能です。
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4.さいごに
包括遺贈を受けた人は、遺言者の借金等も承継します。借金等を承継するつもりがないのなら、包括遺贈放棄をする必要があります。
包括遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出することで放棄ができます。
ただし、提出する前に3ヶ月が経過すると、包括遺贈を放棄することはできません。
遺贈が包括遺贈だった場合は、放棄するにも手続きが必要だということを知っておいてください。