NHK受信料の滞納があっても相続放棄すれば引き継がない

相続放棄とNHK受信料の滞納
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亡くなった人にNHK受信料の滞納があり、「自分が支払う必要があるのか」と不安になっていませんか?

NHK受信料の滞納額も相続財産に含まれるため、対応を誤ると負債を引き継いでしまう可能性があります。

この記事では、NHK受信料の滞納と相続放棄の関係、相続放棄で回避できるケースや、支払う必要があるケースを分かりやすく解説します。

記事を読めば、「なぜ支払いを回避できるのか」と「何をしてはいけないのか」が分かります。焦って行動する前に、状況を整理しましょう。

記事作成者
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司法書士 小嶋高士
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目次

1.NHK受信料の滞納分も相続放棄すれば支払わなくてよい

NHK受信料の滞納分も相続放棄の対象

亡くなった人の家にテレビが設置されていれば、NHKの受信料にも注意してください。

なぜなら、受信料の滞納があれば、相続債務となり相続の対象となるからです。

1-1.NHK受信料の滞納分は相続債務に含まれる

NHK受信料の滞納分も相続人が引き継ぐ

亡くなった人がNHK受信料を滞納している場合、滞納分は相続債務に含まれます。

そして、相続債務(返済義務)は相続人が引き継ぎます。

以下は、民法の条文です。

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
出典:e-Govウェブサイト(民法896条)

相続人は亡くなった人の権利義務をすべて引き継ぐので、NHK受信料の滞納分(返済義務)も引き継ぎます。

相続人が亡くなった人と同居していなくても、返済義務は引き継ぐので注意してください。

1-2.相続放棄すると受信料の支払い義務も引き継がない

相続放棄するとNHK受信料の滞納分も引き継がない

相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

以下は、民法の条文です。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

つまり、亡くなった人がNHK受信料を滞納していたとしても、相続人ではないので支払う必要はありません。

NHK受信料の滞納分を相続したくなければ、相続放棄の手続きを済ませましょう。

ただし、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、期間経過には注意してください。

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2.NHK受信料を支払っても相続放棄できるのか

NHK受信料を支払った後に相続放棄できるのか

NHK受信料の滞納分を支払った後に相続放棄できるかは、誰の財産から支払ったかで結論が変わります。

  • 相続財産から支払った
  • 自分の財産から支払った

同じ支払いであっても、結論は違うのでしっかりと確認しておいてください。

2-1.滞納分を相続財産から支払うと単純承認の可能性

NHK受信料の滞納分を相続財産から支払うと単純承認

NHK受信料の滞納分を相続財産(亡くなった人の財産)から支払うと、単純承認とみなされる可能性があります。

単純承認

亡くなった人の権利義務をすべて承継すること

なぜなら、相続財産から滞納分を支払う行為が、相続財産の処分に該当すると考えられるからです。

以下は、民法の条文。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

亡くなった人の財産から誰に対して返済をするかは、相続人が判断すべきことであり、相続放棄する人(相続放棄した人)が判断すべきではありません。

自己判断で相続財産から支払うと、単純承認とみなされ相続放棄できない恐れがあります。

あなたが相続放棄を検討しているなら、相続財産から支払うのは止めておきましょう。

もしNHK受信料をすでに支払っているなら、専門家に対応を相談してください。

2-2.滞納分を自分の財産から支払うのは問題ない

NHK受信料の滞納分を自分の財産から支払っても相続放棄できる

NHK受信料の滞納分を自分の財産から支払っても、単純承認とはみなされないので安心してください。

なぜなら、相続財産の処分には該当しないからです。

自分の財産からNHK受信料の滞納分(相続債務)を支払っても、相続放棄には影響しません。

どうしても、NHK受信料の滞納分を支払いたいなら、自分の財産から支払いましょう。

3.NHK受信料の滞納に後から気付いた場合

3ヶ月経過してからNHK受信料の滞納に気付いた場合

被相続人の死亡を知った日から3ヶ月経過した後に、NHK受信料の滞納分に気付いた場合、原則として相続放棄できません。

ただし、気付けなかった事情等によっては、相続放棄が認められる可能性はあります。

3-1.原則として3ヶ月経過により単純承認

原則として、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされ相続放棄できません。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(中略)
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
出典:e-Govウェブサイト(民法921条2項・915条1項)

通常、被相続人の死亡を知ったことにより、自分が相続人であると認識します。
※相続の開始を認識。

そして、自分が相続人であると認識してから3ヶ月経過すると、単純承認により相続債務を引き継ぐので、NHK受信料の滞納分も支払う必要があります。

ただし、NHK受信料の滞納分に後から気付いた事情によっては、相続放棄が認められる可能性はあります。

3-2.気付けなかった事情があれば相続放棄は可能

被相続人の死亡を知ってから3ヶ月経過していても、NHK受信料の滞納分に気付けなかった事情があれば、相続放棄できる可能性は残っています。

なぜなら、被相続人の死亡を知っていても、相続財産が存在しないと思っていた場合は、「相続財産に気付いた時」が相続の開始を知った時になるからです。

以下は、最高裁の判例。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
出典:裁判所ウェブサイト(昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決)

私の経験上、次の要件を満たしていれば、後から滞納に気付いても相続放棄は認められます。

  • 亡くなった人と同居していなかった
  • その他の財産も特に存在しなかった

亡くなった人と同居しておらず、かつ、その他の財産も特に存在しなければ、相続の開始を知った日は、NHK受信料の滞納分に気付いた日になります。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども
関係性 |ほとんど交流は無かった
相続財産|数百円

父親が亡くなったことは知っていたが、口座の残高も数百円しかなく、相続財産は特に存在しないと思っていた。

ところが、死亡から半年後に、NHK受信料の督促が届いて滞納に気付いた。

家庭裁判所に対して、生前に交流が無かったのでNHK受信料の滞納に気付けなかった旨を説明し、相続放棄は無事に認められた。

NHK受信料の滞納に後から気付いた場合でも、相続財産が存在しないと思っていたなら、知った日から3ヶ月以内に相続放棄してください。

以下の記事では、借金に後から気付いた場合について、より詳しく説明しています。

4.NHK受信料と相続放棄で注意すべきポイント

相続放棄とNHK受信料の注意点は4つ

NHK受信料の滞納を理由に相続放棄する場合の注意点を4つ説明します。

  1. 受信料の滞納分だけ放棄はできない
  2. NHK受信料の返還金は受け取るな
  3. 受信料の滞納分は次順位に移る
  4. 相続放棄しても配偶者は連帯納付

どの注意点も勘違いしやすいので、しっかりと確認しておいてください。

4-1.滞納分だけ選んで放棄はできない

NHK受信料の滞納を原因に相続放棄する場合、その他の財産も取得できなくなります。

なぜなら、相続放棄は相続を放棄する手続きなので、財産を選んで放棄はできないからです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども
相続財産|受信料の滞納分(5万円)
     預貯金(50万円)

NHK受信料の滞納分を支払うのが嫌なので相続放棄すると、預貯金も相続できません。

亡くなった人にNHK受信料の滞納があっても、相続したい財産があるなら相続放棄は選べません。

勘違いして相続放棄すると、欲しい財産も取得できなくなります。

以下の記事では、一部放棄は認められない点について、詳しく説明しています。

4-2.NHK受信料の返還金は受け取るな

NHK受信料の返還金は相続人が受け取る

亡くなった人が受信料を年払いしていた場合、受信料の返還金が発生します。
※継続して契約する場合は除く。

ただし、相続放棄する予定なら、受信料の返還金は受け取らないでください。

返還金を受け取る権利があるのは相続人(本来の受取人は亡くなった人)だからです。相続人としての権利を行使すると、単純承認したとみなされ相続放棄できなくなる可能性があります。

すでに受け取ってしまった場合は、以下の記事を読んで対応策を確認してください。

4-3.受信料の滞納分は次順位に移る

相続放棄により相続順位が変更

先順位の相続人が全員相続放棄すると、次順位の相続人に権利・義務が移ります。

つまり、NHK受信料の滞納分も、次順位の相続人に移ってしまいます。

次順位の相続人が相続を選ぶなら別ですが、支払うつもりがなければ次順位も相続放棄が必要です。

相続放棄による順位変更については、下記の記事で詳しく説明しています。

4-4.相続放棄しても配偶者は支払い義務

配偶者は日常家事債務の連帯責任者

相続放棄すると受信料の滞納分があっても、相続人として支払う義務はありません。

ただし、亡くなった人の配偶者は支払う義務があると考えられています。

以下は、民法の条文です。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
出典:e-Govウェブサイト(民法761条)

NHKの受信契約も民法761条が適用されると考えられるので、相続放棄しても配偶者としての責任が残ります。

ちなみに、公共料金に関しても同じ結論になるので、配偶者は注意してください。

結論|相続放棄すればNHK受信料は引き継がない

結論として、亡くなった人にNHK受信料の滞納があっても、相続放棄の申述が受理されていれば、あなたが支払う必要はありません。

ただし、対応を誤ると、本来は回避できた負債を引き継ぐ恐れがあります。

特に注意してほしいのが、次の3点です。

  1. 家庭裁判所への申述は、知った日から3ヶ月以内に行う
  2. 相続財産からNHK受信料を支払うと、単純承認と判断される可能性がある
  3. 死亡を知ってから3ヶ月経過していても、事情があれば相続放棄は可能

「よく分からないから放置する」ではなく、今の状況をしっかりと整理してください。

もし判断に迷う場合や対応が遅れている場合は、早めに専門家に相談することで、無用なトラブルを防げます。

相続放棄とNHK受信料に関するQ&A

最後に、NHK受信料と相続放棄に関して、よくある質問と回答をまとめました。

相続放棄したのに滞納受信料の請求書が届きました。なぜでしょうか?

NHKが相続放棄に気付いていないと考えられます。請求先に連絡して、受理通知書のコピーを送ってあげましょう。

受信料の滞納は少額ですが、相続放棄は可能でしょうか?

可能です。相続放棄する理由は自由なので、滞納が少額でも認められます。

受信料の滞納額は不明ですが、相続放棄は可能でしょうか?

可能です。負債額が不明でも相続放棄は認められます。

相続放棄のQ&Aについては、上記以外にもあるので参考にしてください。

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