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任意後見受任者にできる行為は限られている

任意後見受任者
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任意後見受任者とは任意後見契約の相手方(受任者)のことです。

任意後見契約の効力が発生すると、任意後見受任者が任意後見人に就任します。

ただし、任意後見受任者の段階では、代理権を行使することはできません。

今回の記事では、任意後見受任者について説明しているので、任意後見人との違いを確認しておいてください。

1.任意後見人に就任する予定の人

本人が任意に後見人を選ぶには、後見人(予定)と契約を結んでおきます。

任意後見契約を結んでおくことで、あなたの希望する人が後見人に就任します。

ただし、契約の時点では任意後見人ではないので、「任意後見・・・・契約の受任者・・・」と呼ばれます。

  • 本人:委任者
  • 相手方:受任者

任意後見契約に関する法律でも、任意後見受任者の定義について定めています。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。

出典:e-Govウェブサイト(任意後見契約に関する法律2条3号)

任意後見監督人が選任される前は、任意後見人ではなく任意後見受任者です。

1-1.任意後見監督人が選任されると任意後見人

任意後見契約の効力は、任意後見監督人が選任されると発生します。

つまり、任意後見監督人が選任されることにより、任意後見受任者は任意後見人に変わります。

任意後見監督人の選任で効力発生

任意後見監督人が選任される前は、任意後見受任者なので代理権を行使することはできません。

1-2.代理権が行使できるのは契約の効力発生後

任意後見人として代理権を行使できるのは、任意後見契約の効力発生後です。

任意後見受任者の段階では、代理権を行使することはできないので注意してください。

たとえ本人の身体能力が低下していても、判断能力が低下していなければ任意後見契約の効力は発生しません。

任意後見受任者に代理権を付与したい場合は、別の委任契約が必要になります。

1-3.任意後見受任者も登記簿に記載される

任意後見契約を結ぶと後見登記に記録されます。

そして、任意後見受任者も後見登記の記載事項となります。

以下は、登記事項証明書の見本です。

登記事項証明書

任意後見契約
(省略)

任意後見契約の本人
(省略)

任意後見受任者
【氏名】〇〇 〇〇
【住所】大阪府大阪市北区〇〇町〇〇
【代理権の範囲】別紙目録記載のとおり

任意後見契約の効力発生前は、後見登記にも任意後見受任者と記載されています。

 

2.任意後見受任者にできることは3つ

任意後見受任者は任意後見人ではないので、任意後見契約に基づいて代理行為をすることはできません。

では、任意後見受任者にできることは何があるのでしょうか?

任意後見受任者にできること

2-1.任意後見監督人の選任申立て手続き

任意後見監督人の選任申立ては、法律で認められた人のみ可能ですが、任意後見受任者も認められています。

(任意後見監督人の選任)
第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。(省略)

出典:e-Govウェブサイト(任意後見契約に関する法律4条)

任意後見受任者が選任申立てをすることで、任意後見契約の効力を発生させることが可能です。

本人と任意後見契約を結ぶ際に、誰が監督人の選任申立てをするのかも決めておきましょう。

2-2.本人の死亡届も法改正により可能

任意後見契約を結んでいても、効力が発生しない間に本人が亡くなることもあります。

法改正前も任意後見人なら死亡の届出ができたのですが、任意後見受任者では届出ができませんでした。

ですが、法改正により任意後見受任者も死亡の届出ができます。

任意後見契約を親族以外と結んでいる人にとっては、重要な法改正になっています。

2-3.任意後見契約を解除できる

任意後見契約を結んでいても、事情の変化により契約を解除することもあります。

そして、契約の解除は本人(委任者)だけでなく、任意後見受任者からも可能です。

任意後見契約の効力発生前なら、契約は自由に解除することができます。

解除の方法については、下記の記事をご確認ください。

 

3.任意後見受任者と任意後見人の比較

任意後見受任者と任意後見人について、下記の表で簡単に比較しています。

任意後見受任者と任意後見人
任意後見受任者 任意後見人
任意後見
契約の効力
発生前 発生後
代理権 ×
任意後見
契約の解除

家庭裁判所の許可
死亡届

任意後見契約で定めている代理権は、効力発生後でなければ行使できないので、任意後見受任者は行使できません。

任意後見契約の解除は、効力発生前なら自由に解除できますが、効力発生後は家庭裁判所の許可が必要です。

本人の死亡届は、法改正により任意後見受任者も可能です。

 

4.さいごに

任意後見受任者とは任意後見契約の相手方(受任者)のことです。

簡単に言うなら、任意後見契約の効力発生前は任意後見受任者で、効力発生後は任意後見人となります。

任意後見契約の効力発生前なので、任意後見受任者は代理権を行使することはできません。

ただし、任意後見監督人の選任申立てや本人の死亡届は、任意後見受任者でも可能です。

任意後見受任者と任意後見人を勘違いしている人もいるので、契約を結ぶ際は気をつけてください。