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不在者財産管理人の終了はいつなのか|5つの事由を知っておこう

不在者財産管理人の終了事由
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不在者財産管理人の管理業務が、いつ終了するのかはご存知でしょうか。

不在者財産管理人の業務は、当初の目的(遺産分割協議等)が終わっても終了しません。

管理業務が終了するのは、5つの終了事由のどれかに該当するまでです。

  • 不在者が見つかる
  • 財産管理人が選任された
  • 管理財産が無くなった
  • 不在者の死亡が確認された
  • 不在者に失踪宣告がされた

今回の記事では、不在者財産管理人の終了について説明しているので、申立てを検討しているなら参考にしてください。

1.不在者が見つかる

1つ目の終了事由は不在者が見つかるです。

(処分の取消し)
第百四十七条 家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法147条)

不在者本人から連絡が来ることもあれば、不在者の所在を知っている人から連絡が入ることもあります。

不在者財産管理人という言葉からも分かるように、不在者であることが前提なので見つかれば管理する必要がありません。

見つかった不在者に管理財産を引き渡して終了となります。

 

2.不在者が財産管理人を選任した

2つ目の終了事由は不在者が財産管理人を選任したです。

現実的にはあまりないと思うのですが、不在者が自分の財産管理人を選任することも可能です。

正式に財産管理人が選任されれば管理する必要がありません。

選任された財産管理人に管理財産を引き渡して終了となります。

 

3.管理財産が無くなった

3つ目の終了事由は管理財産が無くなったです。

(処分の取消し)
第百四十七条 家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法147条)

当たり前ですが、管理する財産が無くなれば業務は終了となります。

管理する財産が無くなるケースには以下があります。

  • 支払いにより無くなる
  • 帰来時弁済型の遺産分割協議

3-1.支払いにより無くなる

不在者に負債があれば管理財産から支払います。さらに不在者財産管理人の報酬も管理財産から支払われます。

管理業務が長期間になると、いつかは支払いにより財産が無くなるので管理業務も終了となります。

3-2.帰来時弁済型の遺産分割

帰来時弁済型の遺産分割というのは、不在者以外の相続人が法定相続分以上の財産を取得し、不在者が見つかったときは取得していた財産を支払うという遺産分割のことです。

帰来時弁済型の遺産分割

上記の図は、持ち分2分の1ずつの相続人。
行方不明者が見つかったら、相続財産の2分の1を渡すということです。

他の相続人がすべて取得すれば、不在者財産管理人が管理する財産は無いので、遺産分割協議が終了すれば業務終了となります。
*遺産以外に財産が有れば続きます。

注意家庭裁判所に認めてもらう必要があります。財産が高額だと認められにくいです。

3-3.不在者の金銭を供託する

現在の法律では不在者財産管理人が金銭を供託できるか不明です。

ただし、家事事件手続法の法改正(令和5年4月1日施行)により、不在者財産管理人も金銭を供託できるようになります。

不在者の金銭を供託したことにより、管理財産が無くなれば管理業務も終了です。

 

4.不在者の死亡が確認された

4つ目の終了事由は不在者の死亡が確認されたです。

不在者の死亡が確認されれば、不在ではないので管理業務は終了となります。

死亡が確認された後の流れは2つに分かれます。

  • 相続人が存在する
  • 相続人が存在しない

4-1.相続人が存在する

死亡が確認された不在者に相続人がいれば、相続人が管理財産を相続します。

相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議の終了を待つか、または受取の代表者を決めてもらいます。

相続人に管理財産を引き渡して終了となります。

4-2.相続人が存在しない

死亡が確認された不在者に相続人が存在しなければ、相続財産管理人の選任申立てをします。

相続財産管理人が選任されれば管理業務は引き継がれます。

 

5.不在者に失踪宣告がされた

5つ目の終了事由は不在者に失踪宣告がされたです。

不在者の生死が不明になってから7年経過、または危難が去ってから1年経過していると失踪宣告を請求することができます。

行方不明の期間が長期間になると、不在者財産管理人が選任されていても失踪宣告の申立てをすることがあります。

失踪宣告がされると不在者は死亡したものとみなされます。

死亡したとみなされた後の流れは【4.不在者の死亡が確認された】と同じです。

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6.さいごに

不在者財産管理人の業務は、当初の目的(遺産分割協議等)が達成されても終了しません。

5つの終了事由のどれかに該当しなければ、管理業務は続きます。

  • 不在者が見つかる
  • 不在者が財産管理人を選任する
  • 不在者の財産が無くなる
  • 不在者の死亡が確認された
  • 不在者に失踪宣告がされた

上記のどれかに該当するまで業務は続きますので、家族を候補者に考えている場合はご注意ください。

実際に終了事由が発生した場合は、家庭裁判所に連絡して指示に従ってください。