不在者財産管理人の選任申立て依頼

不在者財産管理人の選任申立依頼

以下のような、お悩みは有りませんか。

  • 相続人の中に行方不明者がいるので、遺産分割協議ができない
  • 不動産の共有者に行方不明者がいるので、不動産を処分できない

上記の手続きをするには、行方不明者の代理人を選任する必要があります。

不在者財産管理人の選任申立を依頼する場合は、下記の説明を確認しておいてください。

不在者の相談は無料

〈申込フォームは24時間365日対応〉

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不在者財産管理人の料金

不在者財産管理人の選任申立てを依頼する料金

不在者財産管理人の選任申立てに必要な金額は、報酬と費用の2つに分かれます。

【報酬部分】

報酬は6万6,000円(消費税込み)となります。

一般の事務所よりも報酬を低額にしているのは、申立人は予納金の負担があるからです。負担軽減のために、できる限り報酬を下げています。

【費用部分】

  • 収入印紙(800円)
  • 予納切手
    *家庭裁判所により違います。
  • 不在者の戸籍謄本(450円)
  • 不在者の住民票(約300円)
  • 申立人の戸籍謄本(450円)
    *親族が申し立てる場合
  • 相続財産に関係する戸籍一式
    ※不在者の法定相続分を証明
  • 予納金

予納金は不在者の財産額により変わります。不在者財産管理人の報酬等に充てられます。予納金の額は管轄家庭裁判所によっても違います。

不在者財産管理人選任までの流れ

不在者財産管理人の選任申立ての流れ
STEP
提出書類の準備

遺産分割協議を前提として不在者財産管理人を選任する場合は、遺産分割協議(案)の提出が必要です。原則として、不在者に法定相続分の確保が求められます。

STEP
予納金の納付

家庭裁判所が調査しても、不在者が見つからなかった場合、予納金の納付書が届きます。

ただし、不在者の財産によって予納金の額は変わります。

STEP
不在共財産管理人の選任後

選任された不在者財産管理人と遺産分割協議等を行い、遺産分割協議書を作成したら相続手続きを進めます。

不在者財産管理人の選任申立てを依頼

みかち司法書士事務所に不在者財産管理人の選任申立てを依頼

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不在者で悩まれているなら、お気軽にお問い合わせください。

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小嶋高士
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よくあるご質問

不在の期間はどれぐらい必要ですか?

明確な決まりはありません。
ただし、1年未満だと難しい気がします。

予納金は発生しますか?

不在者の財産等により家庭裁判所が判断します。
申立前に問い合わせても、確定金額は教えてくれません。

候補者は親族でも大丈夫ですか?

不在者財産管理人の候補者を立てることは可能ですが、家庭裁判所は専門家を選ぶ可能性が高いです。

最初は何をすればいいですか?

まずは、不在者の住民票を取得しましょう。
住民票上の住所に不在であることを確認します。

どこまで調べたらよいですか?

一般の人が調べれる範囲で調べます。
最後の住民票の住所を実際に確認するや、親族への聞き取り等が考えられます。