不在者財産管理人の選任申立て依頼

以下のような、お悩みは有りませんか。
- 相続人の中に行方不明者がいるので、遺産分割協議を進めることができない
- 不動産の共有者に行方不明者がいるので、不動産を処分することができない
上記の手続きをするには、行方不明者の代わりを選任する必要があります。
不在者財産管理人の選任申立を依頼する場合は、下記の説明を確認しておいてください。
不在者に該当するかの確認
当事務所にご相談いただいた場合、まず初めに不在者に該当するか確認します。
不在者に該当すると確認できたら、不在者財産管理人の選任申立ての料金を頂きます。
一方、不在者に該当しない場合は、相談料(3,300円)と実費だけ頂きます。
不在者財産管理人選任までの流れ
【提出書類の準備】
遺産分割協議を前提として不在者財産管理人を選任する場合は、遺産分割協議(案)の提出が必要となります。
原則として、不在者に法定相続分の確保が求められます。
【選任された後の流れ】
選任された不在者財産管理人と遺産分割協議等を行います。
不在者財産管理人の料金
不在者財産管理人の選任申立てに必要な金額は、報酬と費用の2つに分かれます。
【報酬部分】
報酬は5万5,000円(消費税込み)となります。
【費用部分】
- 収入印紙(800円)
- 予納切手
*家庭裁判所により違います。 - 不在者の戸籍謄本(450円)
- 不在者の住民票(約300円)
- 申立人の戸籍謄本(450円)
*親族が申し立てる場合 - 予納金
予納金は不在者の財産額により変わります。不在者財産管理人の報酬等に充てられます。
予納金の額は管轄家庭裁判所によっても違います。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問Q&A
不在の期間はどれぐらい必要ですか?
明確な決まりはありません。
ただし、1年未満だと難しい気がします。
ただし、1年未満だと難しい気がします。
予納金は発生しますか?
不在者の財産等により家庭裁判所が判断します。
申立をする前提として、管轄家庭裁判所に確認することが多いです。
申立をする前提として、管轄家庭裁判所に確認することが多いです。
候補者は親族でも大丈夫ですか?
不在者財産管理人の候補者を立てることは可能ですが、家庭裁判所は専門家を選ぶ可能性が高いです。
最初は何をすればいいですか?
まずは、不在者の住民票を取得しましょう。
住民票上の住所に不在であることを確認します。
住民票上の住所に不在であることを確認します。
どこまで調べたらよいですか?
一般の人が調べれる範囲で調べます。
最後の住民票の住所を実際に確認するや、親族への聞き取り等が考えられます。
最後の住民票の住所を実際に確認するや、親族への聞き取り等が考えられます。